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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 東京ささエール住宅事業 2023年度
サブ名称 住宅居住支援法人等応援事業
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申請 事前予約期間:
(本補助金を申請する場合は必ず事前相談を行うこと)
募集期間:
2023.5.23~2024.1.31
(予算額に達した時点で締切)
提出期間:
2023.5.23~2024.1.31
補助対象期間 2023.5.23~
対象者 ◆住宅居住支援法人等応援事業
サブリース住宅を確保し、居住支援を行う居住支援法人等を支援する 補助対象者は、東京都指定の居住支援法人
※都内で居住支援を1年以上実施している社会福祉法人又は東京都居住支援協議会の構成員
対象となる住宅は、住宅確保要配慮者のみ入居可能な専用住宅
※詳しくは交付要綱参照
対象経費・補助率・上限額等
 補助メニュー   補助率      上限額(補助額)    備考
1サブリース住宅の確保――10万6,000円/1棟 1棟につき1回限り
※住宅の所有者(貸主や不動産事業者)との調整等に係る人件費等として交付する
2入居支援――1万9,000円/1戸 1戸につき1回限り
※サブリース住宅の入居者の決定手続きに係る人件費等として交付する
(直接補助対象事業を行う者の給料・賃金が対象となる。庶務・経理等の一般事務は対象外)
3引っ越し支援 3分の2
(1年目)
2分の1
(2年目)
6万6,000円/戸
(1年目)
5万円/戸
(2年目)
1戸につき1回限り
※居住支援法人等が負担した引っ越し運送に係る費用等又は居住支援法人 等が自ら引っ越し支援を行った場合の人件費に対する補助金
(1)引っ越し運送に係る費用
(2)荷造りや荷解きに係る費用(人件費や梱包資材に係る費用等)
(3)引っ越しに伴うエアコン、洗濯機(転居前住宅から移設したものに限る。)等の 取外し・取付けに係る電気設備工事費用
(4)引っ越しに伴う不用品の処分費用
(5)転居手続に係る費用(人件費等)
4住宅の管理運営費 3分の2
(1年目)
2分の1
(2年目)
8万6,000円/月(1年目)
6万4,000円/月(2年目)
※基準額:家賃の20%
※サブリース住宅の維持管理に必要な費用として交付する
5入居者への居住支援 3分の2
(1年目)
2分の1
(2年目)
8,000円/月
(1年目)
6,000円/月
(2年目)
入居者の属性や状況に応じた居住支援(高齢者向けの安否確認や、買い物の付添い、 生活相談、就労支援など)に係る「人件費」又は「利用した居住支援サービス料金」に 対する補助金
事業目的等 都内の民間住宅を新たに借り上げて専用住宅に登録し、住宅確保要配慮者へ住宅提供 及び入居後の見守りや生活支援などを行う居住支援法人等に対して、 活動費や住宅の管理運営費の一部を直接補助する

<主な要件>
  1. 新たにマスターリース契約に基づき賃借した住宅を東京ささエール住宅の専用住宅に登録すること
  2. 専用住宅への登録にあたっては、高齢者、障害者、子育て世帯、低額所得者、外国人等の 住宅確保要配慮者を受け入れる登録とすること
  3. 専用住宅としてマスターリース契約期間を維持すること
  4. 当該住宅に入居する住宅確保要配慮者の属性や状況に応じた居住支援(高齢者向けの安否確認、買い物の付添い、 生活相談、就労支援など)を継続的に行うこと
  5. マスターリース契約は、必ず補助金の交付決定後に行うこと
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・申請する時点において、法令に違反する事実がある場合
・法人税、法人事業税及び法人住民税に滞納がある場合
・過去に国、都道府県、区市町村等から受けた助成及び補助において、不正等の事故を起こ している場合
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・民間事業者及び団体の代表者、役員又は社員、使用人その他の従業者若しくは構成員に 暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当する者があるもの
・補助金の交付決定後、天変地変その他の事業変更により、補助対象事業の全部又は一部 を継続する必要がなくなったとき(取消・返還)
・偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき(取消・返還)
・補助事業を中止、又は廃止したとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・補助事業を予定の期間内に着手せず、又は完了しないとき(取消・返還)
・事業の変更により補助対象の内容及び経費が変更になり、補助金が減額になったとき(取消・返還)
・補助金の交付決定又はこれに付した条件その他関係法令若しくは交付決定に基づく命令 に違反したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/jutaku_fudosan/kyojushien_hojo.html
事務局 東京都住宅政策本部 民間住宅部 安心居住推進課 住宅セーフティネット担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎13階南側 tel.03-5388-3320
E-mail: S1090502(at)section.metro.tokyo.jp((at)を@に置き換えて利用する)
主管官庁等 同上
備考

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