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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 東京都化学物質流出等防止設備設置補助事業 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
◆アドバイザー派遣
 2023.4.6~2024.2.29
 (事前に都に電話連絡すること)
 (アドバイザーの選定は都が行う)
◆補助金
 事前予約による対面受付
募集期間:
◆アドバイザー派遣
 2023.4.6~2024.2.29
 (予定件数に達した時点で締切)
◆補助金
 2023.4.6~2024.1.31
提出期間:
◆アドバイザー派遣
 2023.4.6~2024.2.29
◆補助金
 2023.4.6~2024.1.31
(事前予約による対面受付となる)
(一部書類は、メールにて送信可、ホームページを確認すること)
補助対象期間 ◆アドバイザー派遣
 未記載(予定件数に達した時点で締切)
◆補助金
交付決定の日~2024.3.11までの間に設置完了すること
対象者 ◆アドバイザー派遣
  1. 東京都内の工場又は事業場であること
  2. 設備は、中小事業者及び個人の事業者が設置したものであること
  3. 化学物質※を取り扱っていること ※化学物質は以下の項目に該当していること:
    ア)都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第51条第2項に規定する適正管理化学物質
    イ)特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第2条第2項に規定する 第一種指定化学物質
    ウ) ア)イ)と同等程度の有害危険性が認められ流出等防止対策を要する化学物質
  4. ハザードマップ等で浸水等による被害が想定されていること
※アドバイザーの種類
・技術的支援→技能士、技術士等で化学物質対策に関する実務経験が5年以上あることなど
・経営的助言→中小企業診断士、公認会計士、税理士で、実務経験5年以上あることなど
・書類作成支援→行政書士で、実務経験5年以上あること
※詳しくは実施要綱(アドバイザー派遣)

◆補助金
1.及び2.の両方を満たす者
  1. 中小事業者及び個人の事業者
    ※中小企業支援法第2条第1項の各号のいずれかに該当する者であること
  2. 適正管理化学物質取扱事業者
    (都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第110条に規定)
※詳しくは交付要綱(補助金)
補助率 ◆アドバイザー派遣
 派遣費用無料(回数・のべ人数の制限は明言されていない)
◆補助金
 2分の1以内
限度額 ◆アドバイザー派遣
 派遣費用無料
◆補助金
 100万円
 ※国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては、当該補助金額を対象経費から控除する
下限限度額:-----
事業目的等 ◆アドバイザー派遣
水害等へ備えるための取組を支援・促進する

◆補助金
水害等へ備えるための取組を支援し、及び促進するため、化学物質流出等防止設備の設置を行おうとする者に 化学物質流出防止等設備設置補助金を交付する
<補助対象設備>
  1. 止水板
    ※建築物の出入口等に設置し、浸水に耐える材質及び構造(JISA4716(浸水防止用設備建具型構成部材)の等級Ws-1以上に相当する 浸水防止性能が確認されていること)であって、取外し又は収納が可能なもの
  2. 防水扉
    ・JISA4716(浸水防止用設備建具型構成部材)のドア型であって、設置場所の使用目的及び状況に応じた等級以上のもの
  3. 防水シャッター
    ・JISA4716(浸水防止用設備建具型構成部材)のシャッター型で、設置場所の使用目的及び状況に応じた等級以上のもの
  4. 逆流防止弁等 ・排水口からの逆流を防止するために設置するもので1.~3.と同時に設置する場合
  5. かさあげ土台
    ・適正管理化学物質を取り扱う施設等が容易に浸水しない高さ(地盤面から50㎝以上とし、水害の被害想定を踏まえて設定すること)
    ※当該施設等を常時設置するもの
  6. 1.~5.に類すると認めるもの
    ・東京都化学物質水害対策アドバイザーの助言により設置する設備などで、知事が前各号に掲げるものと類すると認めるもの
    (※引用者注:アドバイザーとの繋がりはここだけで、アドバイザー前置の要件も確認できない)
※参考:「水害による化学物質の流出を防ぎましょう」→
※補助対象設備を一の対象事業場内に複数設置することができる
補助対象経費 補助対象設備の設置に要する経費で以下に示すもの
(既存設備の撤去に係る費用は対象外)
  1. 製品購入費又は原材料費
  2. 運搬費
  3. 工事費
    ※関連工事については、補助対象設備の使用に不可欠な機能の確保に係るものに限る
※ハザードマップ等で浸水又は土砂流入が想定されている都内の工場に設置されること
※補助対象設備について、条例第111条に基づく「化学物質管理方法書」に記載すること
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・補助対象設備を交付申請前に設置した場合は補助できない

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるもの
・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・補助対象事業を中止し、又は廃止したとき(取消・返還)
・予定の期間内に補助対象事業に着手せず、又は完了しないとき(取消・返還)
・暴力団又は暴力団員等に該当するに至ったとき (法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員が暴力団員等に該当するに至ったときを含む)(取消・返還)
・その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令に違反し、又はこの要綱に基づく指示に従わなかったとき(取消・返還)

その他注意事項 ※ハザードマップ等で浸水又は土砂流入が想定されている都内の工場等に設置すること
補助対象設備について、条例第111条に基づく「化学物質管理方法書」に記載すること
掲載先url ◆アドバイザー派遣
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/chemical/chemical/adviser.html
◆補助金
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/chemical/chemical/grant.html
事務局 東京都環境局 環境改善部 化学物質対策課
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎20階北側 tel.03-5388-3503
(書類一式の返信に必要な額の切手を貼付した返信用封筒を必ず同封すること。 書類に不備がなかった場合は、返信用封筒は交付決定通知書の送付時に返還する)
E-mail: S0000626(at)section.metro.tokyo.jp((at)を@に置き換えて利用すること)く
主管官庁等 同上
備考

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