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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 観光関連事業者向け安全・安心確保支援事業 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2023.3.28~2024.1.31
(予算額に達した時点で終了)
提出期間:
2023.3.28~2024.1.31
※「感染対策備品等購入経費」の申請受付期間は、2023.5.7まで
(簡易書留により郵送)
補助対象期間 交付決定~2024.3.31
※「感染対策備品等購入経費」の事業実施期間は、202.6.30まで
※2023.4.1以降の旅行が対象となる
対象者
  1. 旅行業法における第1種、第2種、第3種及び地域限定の旅行業登録を受けた者のうち、 東京都内に主たる営業所を置く事業者
  2. 1.のうち、交付申請時に登録があり、かつ今後も事業を継続する意思があるもの
※都内発着かつ都内観光を1か所以上訪問する受注型企画旅行(8名以上の団体旅行)を対象とし、 連続する3日間までを支援対象とする
※「都内観光」とは、東京都内の宿泊施設、飲食店、小売店等観光客を受け入れる施設を いう。トイレ休憩等のためのみの立ち寄り先は含まれない
※詳しくは募集要領参照
補助対象経費・補助率・限度額
項目補助率限度額
広報経費3分の2以内20万円(1事業者あたり)
受注型企画旅行の安全・安心のPRのための広報経費
補助回数:1事業者1回
補助対象期間:交付決定の日から2024年3月31日までに事業が終了すること
感染対策備品等購入経費3分の2以内20万円(1受注旅行あたり)
(1施設5万円)
受注型企画旅行の感染対策として必要な備品等購入経費
(1)補助対象者が購入し、行程中に訪問する都内観光関連施設等に設置し利用するもの(物品の所属は補助対象者)
(2)単価1,000円以上、7万5,000円以下のもの
補助回数:1受注型企画旅行につき1回
(1受注型企画旅行につき合わせて1回となる)
補助対象期間:交付決定の日から2023年6月30日までに終了する受注型企画旅行
ツアーコンダクター経費 第2種、第3種及び地域限定登録旅行業者:
 1人目:4分の3以内
 2人目以降は5分の4以内
第1種登録旅行業者:
 3分の2以内
 2人目以降は4分の3以内
3万円(1人1日あたり)
※1ツアーにつき、行程中の連続する3日間までを支援対象とする
受注型企画旅行(8名以上の団体旅行)の安全・安心対策として、ツアーコンダクター 1人当たりの随行人数(旅行客)を定員の半数以下とした場合のコンダクター経費
ここでいう「定員」とは、法令・自治体・観光協会のルール等で、ツアーコンダクター1人当たりの 随行人数に上限がある場合、その人数を指すものとする
(上限等の定めがない場合は、ツアーコンダクター1人当たりの「定員」を一律50人とみなす
※補助対象となる経費は、「定員の半数以下」とするために必要最小限の人数分のツアーコンダクター経費とする
[例]ツアーコンダクター1人当たりの定員が50人の場合
⇒ 旅行客が80名の団体旅行の場合、定員の半数以下(25人以下)とするためには、4名のツアーコンダクターが 必要最小限ですので、4名までが補助対象となる
※随行開始及び随行終了がいずれも都内であり、随行開始から随行終了まで同一人が 行うことを条件とする
(途中でツアーコンダクターの入れ替えを行う場合は補助対象外)
※ツアーコンダクター1人当たりの単価が異なる場合は、高価な料金のものを1人目 とし、1人目の補助率を適用する
※旅行者へ請求する旅行費用から、補助金分を差し引くことを条件とする
補助対象期間:交付決定の日から2024年3月31日までにすべての行程が完了する受注型企画旅行
交通機関貸切経費 第2種、第3種及び地域限定登録旅行業者
 1台目:4分の3以内
 2台目以降は5分の4以内
第1種登録旅行業者:
 1台目:3分の2以内
 2台目以降は4分の3以内
貸切バス:12万円(1日1台あたり)
鉄道・軌道:22万円(1回あたり)
水上交通:24万円(1回あたり)
タクシー:4万円(1日1台あたり)
受注型企画旅行(8名以上の団体旅行)の安全・安心対策として、貸切で交通機関を利 用する場合、1台当たりの乗車人数を定員の半分以下とした場合の経費
(1)ここでいう「定員」とは、法令や交通機関が定める乗車定員、旅客定員等をいう
(2)補助対象となる経費は、「定員の半分以下」とするために必要最小限の台数となる
[例]乗車定員が40人の貸切バスの場合
⇒ 旅行客が80名の団体旅行の場合、定員の半数以下(20人以下)とするため には、4台のバスが必要最小限ですので、4台までが補助対象となる
(3)補助対象となる貸切交通機関は、都内発着(行程に都外施設を含む場合でも、発着は いずれも都内であること)のものであり、同一の車両を使用することを条件とする
(途中で車両変更を行う場合は補助対象外)
(4)旅行業者が旅行者に提示する見積額を補助対象経費とする
(5)貸切バスの場合、バス事業者との契約金額が、国土交通省の定める適切な運賃の範囲 内となっていることを条件とする
(6)1台当たりの借上単価が異なる場合は、高価な料金のものを1台目とし、1台目の 補助率を適用する
(7)旅行者へ請求する旅行費用から、補助金分を差し引くことを条件とする
補助回数:1受注型企画旅行につき1回
(1受注型企画旅行につき合わせて1回となる)
補助対象期間:交付決定の日から2024年3月31日までにすべての行程が完了する受注型企画旅行
事業目的等 受注型企画旅行を企画する都内旅行業者が行う安全・安心を確保するための取組に 対し、経費の一部を補助する
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・補助事業に直接関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費
・見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、 領収書等の帳票類が不備の経費
・申請書に記載されていないものを購入した経費
・交付決定前に契約、発注又は支出を行った経費
・通常業務・取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分できない経費
・他の取引と相殺して支払いが行われている経費
・他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費(原則は振込払い)
・ポイントカード等により購入時に取得したポイント相当額並びにポイントにより支払い が行われている経費
・自社、親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員及び 社員を任じている会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引
(ただし、補助事業が走行上の安全に影響を及ぼす場合又は経済合理性の観点等から、 親会社、子会社、グループ企業等関連会社との取引が真にやむを得ない場合はこの限りではない)

●個別経費に関する禁止事項
  • 直接人件費
  • 間接経費(消費税等の租税、振込手数料、光熱費、収入印紙代等)
  • 資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費、商品券等の金券類購入費
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入に係る経費(事務用の机、椅子等)
  • 不動産の取得費
  • 一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
  • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
  • 補助金申請の業務に係る報酬等の経費
  • 法令に違反する経費(貸切バスにおける下限割れ運賃等)

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
・法令に違反する経費(貸切バスにおける下限割れ運賃等)
・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の 従業員若しくは構成員を含む)が暴力団員等(東京都暴力団排除条例に規定する暴力団及び 暴力団員等)に該当するに至ったとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に 基づく命令に違反したとき(取消・返還)
・その他、法令違反が判明したなど、東京都又は財団が補助事業として不適切と 判断したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/anzen/
事務局 (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-8873
E-mail: kss@tcvb.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 観光部 受入環境課
備考

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