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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 観光事業者による環境対策促進事業補助金 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2023.5.29~2024.2.29
(予算額に達した時点で締切)
提出期間:
2023.5.29~2024.2.29
(簡易書留により郵送)
補助対象期間 交付決定の通知を受けた日から2年以内
対象者 都内の観光事業者(宿泊事業者、旅行事業者、観光バス事業者、タクシー事業者等)
  1. 東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、 同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
  2. 東京都内において営業所を置きかつ旅行業法第3条の規定に基づく登録を受けて、 営業を行っている旅行事業者
  3. 東京都内に営業所を置きかつ道路運送法第3条第1号イに規定する 一般乗合旅客自動車運送業(道路運送法施行規則第3条の3に定める路線定期運行を行う者に限る。) 又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営むバス事業者のうち、 次の各号をすべて満たす車両を有する事業者
    ア.観光周遊及び空港アクセス等の事業用自動車であること
    イ.車両全長7m以上かつ乗車定員30人以上であること
    ウ.道路運送車両法に定める道路運送車両の検査等及び自動車の登録を受けて、 自動車検査証の交付を受けた車両であること
    エ.排ガスPM排出基準値0.18g/KWh以下であること
  4. 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者
    東京都内で特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送業者の適正化及び活性化に 関する特別措置法第2条第1項又は同法施行規定第2条第3号に該当する事業者
  5. 本事業の目的に資する環境対策に関する計画等を作成していること
    ※「環境対策に関する計画等」とは、「SDGs宣言」や「SDGsへの取り組み」等のほか、 環境対策に関する取組について記載した企業全体としての計画やビジョン等をいう
    (所定の様式ないが、本事業の対象である節水やペーパーレス、廃棄物の低減等に 資する取組についての目標、方針等が記載されていることが条件となる)
※みなし大企業は不可
※詳しくは募集要項参照
補助率 2分の1以内
(中小事業者は補助対象経費の3分の2以内)
限度額 1,500万円(1事業者あたり)
下限限度額:-----
事業目的等 東京都内の観光事業者のSDGs・環境対策の取組を促進し、持続可能な観光を促進 するとともに、それらの取組を国内外に PR 発信することで、 都内誘客・観光振興につなげ、選ばれる観光都市東京の実現を目指す

<補助対象事業>
  1. 事業者が策定した環境対策に関する計画に基づいて実施する設備導入等の取組
    • 節水設備の導入
      [例]:節水型トイレ・シャワーへの切替、節水型洗車機の導入、再生水利用装置の導入等
    • ペーパーレスに視する取組
      [例]:旅行契約書・チケット等の電子化、書類データの保存システムの導入等
    • 廃棄物の低減等に資する取組
      [例]:生ごみ処理機の導入、フードロス低減システムの導入等
    ※補助対象となる「環境対策」には、省エネや脱炭素に資することを目的とし た取組は含まない
  2. 補助対象となる取組についての広報PR等
補助対象経費 補助対象事業を実施するために必要な設備導入及び広報PR等の経費
  1. 機械設備導入費
    ・環境対策の促進に必要な機械装置や備品の新たな購入及びリース・レンタル (据付費・運送費も含む。)に必要な経費
    [例]
    ・節水・再生水利用装置の導入(節水シャワー等)
    ・廃棄物低減につながる設備導入(業務用生ごみ処理機等)
    <注意事項>
    ※機械装置等をリース、レンタルにより調達した場合は、補助対象期間内に 新たに賃貸借契約を締結したものに限り補助対象となる
    ※割賦により調達した場合はすべての支払いが補助対象期間内に終了するものに 限り補助対象となる
  2. 広告宣伝費
    ・本補助金の交付対象となった環境対策に関する取組の広報PRに必要な費用
    ※広告宣伝費の補助金予定額は、合計200万円が上限となる
    (1)外部事業者へ委託して行う宣伝用のカタログ・パンフレット、ホームページ、PR画像等の制作に 要する経費(翻訳費を含む)
    (2)外部事業者が発行・運営している新聞・雑誌・Web(リスティング広告及びバナー広告)等 への広告に要する経費(翻訳費を含む)
    <注意事項>
    ※本補助金の交付対象となった環境対策促進の取組についての広報PR費用が対象となる
    ※交付対象事業とは関係のない費用は対象外
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、 又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの
・同一テーマ・内容で、国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体等から補助を受け ているもの
(ただし、国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体等の実施する他の補助事業等と 対象経費が明確に区分できるものについては、この限りではない)
・既に本事業の支援決定を受けているもの(申請時点において本事業を完了している合 は支援の対象とする)
・政治活動や宗教活動を主たる目的とする団体等は対象外
・補助事業に直接関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費(完了時点で未使用の 購入原材料等を含む。)
・見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の 帳票類が不備の経費
・申請書に記載されていないものを購入した経費
・交付決定前に発注・施工又は導入した設備等に要する経費
・通常業務・取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分できない経費
・他の取引と相殺して支払いが行われている経費
・他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払いが行われている経費(原則は振込払い)
・ポイントカード等により購入時に取得したポイント相当額並びにポイントにより支払いが 行われている経費
・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、 役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引
(ただし、工事を伴う補助事業において、その内容が構造躯体等に影響を及ぼすもので、真に止むを 得ない場合を除く)

●個別経費に関する禁止事項
・中古品の購入経費
・直接人件費
・間接経費(消費税等の租税、振込手数料、光熱費、収入印紙代等)
・資料収集業務、調査業務、会議費、事務的経費、商品券等の金券類購入費、消耗品費等
・汎用性があり、目的外使用になり得るもの(事務用の机、椅子等)
・不動産の取得費
・一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
・当該補助金申請の業務に係る報酬等の経費
省エネ・脱炭素を目的とした設備導入等に係る経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人 で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する 暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当するもの
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する 「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、 同条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」、 同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、 同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っているもの及びこれに類するもの
・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの
(法人その他の団体にあっては代表者も含む)
・国・都道府県・区市長村、東京都政策連携団体等から補助事業の交付決定取消等を受け ているもの、又は法令違反等不正の事故を起こしたもの
・都税その他租税の未申告又は滞納があるもの(猶予を受けている場合を除く)
・東京都及び東京都政策連携団体に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っているもの
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき 又は補助対象期間内に補助事業を完了することができないと見込まれるとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・補助対象設備等を無断で処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸与、担保に供すること 及び廃棄をいう。以下「処分」という)、移設したとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還)
・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等であることが判明したとき(取消・返還)
・交付要綱第4条に規定する交付対象者又はその他補助要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく 命令その他法令に違反したとき(取消・返還)
・その他、法令違反が判明したなど、理事長が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/kankyo/
事務局 (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課 環境対策促進事業担当
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-8873
(封筒表面に「環境対策促進事業補助金 在中」と記入する)
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 観光部 受入環境課
備考

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