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メイン事業名 | 観光事業者による環境対策促進事業補助金 | 2023年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2023.5.29~2024.2.29 (予算額に達した時点で締切) |
提出期間: 2023.5.29~2024.2.29 (簡易書留により郵送) |
補助対象期間 |
交付決定の通知を受けた日から2年以内 |
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対象者 |
都内の観光事業者(宿泊事業者、旅行事業者、観光バス事業者、タクシー事業者等)
※詳しくは募集要項参照 |
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補助率 |
2分の1以内 (中小事業者は補助対象経費の3分の2以内) |
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限度額 |
1,500万円(1事業者あたり) |
下限限度額:----- | |
事業目的等 |
東京都内の観光事業者のSDGs・環境対策の取組を促進し、持続可能な観光を促進
するとともに、それらの取組を国内外に PR 発信することで、
都内誘客・観光振興につなげ、選ばれる観光都市東京の実現を目指す <補助対象事業>
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補助対象経費 |
補助対象事業を実施するために必要な設備導入及び広報PR等の経費
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、 又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの ・同一テーマ・内容で、国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体等から補助を受け ているもの (ただし、国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体等の実施する他の補助事業等と 対象経費が明確に区分できるものについては、この限りではない) ・既に本事業の支援決定を受けているもの(申請時点において本事業を完了している合 は支援の対象とする) ・政治活動や宗教活動を主たる目的とする団体等は対象外 ・補助事業に直接関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費(完了時点で未使用の 購入原材料等を含む。) ・見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の 帳票類が不備の経費 ・申請書に記載されていないものを購入した経費 ・交付決定前に発注・施工又は導入した設備等に要する経費 ・通常業務・取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分できない経費 ・他の取引と相殺して支払いが行われている経費 ・他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払いが行われている経費(原則は振込払い) ・ポイントカード等により購入時に取得したポイント相当額並びにポイントにより支払いが 行われている経費 ・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、 役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引 (ただし、工事を伴う補助事業において、その内容が構造躯体等に影響を及ぼすもので、真に止むを 得ない場合を除く) ●個別経費に関する禁止事項 ・中古品の購入経費 ・直接人件費 ・間接経費(消費税等の租税、振込手数料、光熱費、収入印紙代等) ・資料収集業務、調査業務、会議費、事務的経費、商品券等の金券類購入費、消耗品費等 ・汎用性があり、目的外使用になり得るもの(事務用の机、椅子等) ・不動産の取得費 ・一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費 ・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 ・当該補助金申請の業務に係る報酬等の経費 ・省エネ・脱炭素を目的とした設備導入等に係る経費 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人 で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する 暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当するもの ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する 「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、 同条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」、 同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、 同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っているもの及びこれに類するもの ・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの (法人その他の団体にあっては代表者も含む) ・国・都道府県・区市長村、東京都政策連携団体等から補助事業の交付決定取消等を受け ているもの、又は法令違反等不正の事故を起こしたもの ・都税その他租税の未申告又は滞納があるもの(猶予を受けている場合を除く) ・東京都及び東京都政策連携団体に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っているもの ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき 又は補助対象期間内に補助事業を完了することができないと見込まれるとき(取消・返還) ・偽り、隠匿その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき(取消・返還) ・補助金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・補助対象設備等を無断で処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸与、担保に供すること 及び廃棄をいう。以下「処分」という)、移設したとき(取消・返還) ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還) ・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等であることが判明したとき(取消・返還) ・交付要綱第4条に規定する交付対象者又はその他補助要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく 命令その他法令に違反したとき(取消・返還) ・その他、法令違反が判明したなど、理事長が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/kankyo/ | ||
事務局 |
(公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課 環境対策促進事業担当 |
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〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-8873 (封筒表面に「環境対策促進事業補助金 在中」と記入する) |
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E-mail: | |||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 観光部 受入環境課 | ||
備考 |