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メイン事業名 | 観光業界における経営課題解決促進事業 | 2023年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2023.4.1~2023.12.28 (予算額に達した時点で締切) |
提出期間: 2023.4.1~2023.12.28 (担当課にメールし、jGrantsによる電子申請する) (簡易書留による郵送も可能) |
補助対象期間 |
交付決定日~2024.3.31 |
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対象者 |
都内に事務所を有し、旅行者向けの事業を営む観光関連業界団体、観光事業者グループ ※都内に営業施設を有する4社以上の中小企業の観光関連事業者で構成されるグループ (グループには中小企業者が2分の1以上を占めていること) <観光関連事業者>
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補助率 |
3分の2以内 (4者未満の観光グループは2分の1) |
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限度額 |
2,000万円(1団体・1グループあたり) |
下限限度額:----- | |
事業目的等 |
東京都内の観光関連業界団体又は観光事業者が取り組む、サービスのレベルアップや
生産性向上に向けた取組等を支援する <補助対象事業>
・旅行者の利便性の高いネット販売システムの導入費用 ・業界団体又は構成員等に向けた観光に関する研修会の開催 ・業界やグループで取組むインバウンド獲得等に向けたPR動画制作 |
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補助対象経費 |
◆業界のサービスのレベルアップや生産性向上に必要な経費
◆人材育成や感染症対策等のPRに必要な経費
◆旅行客獲得等に向けた情報発信に必要な経費 ・旅行需要獲得等に向けた情報発信 等
・自社で出展小間を取得するための経費 ※出展及び支払いが補助対象期間内に行われるものが補助対象となる。 ※出展小間料に係る申込(契約)については、例外的に、補助対象期間前に 行ったものも補助対象となる ※共同出展者を有料で募集する場合、徴収した共同出展料の総額を出展小間料から 差し引いた金額が補助対象額となる イ 商談会等参加費 ・商談会、ロードショー参加のための経費 ウ 資材費 【経費例】 ・小間内の装飾費 ・出展に必要なポスター・パネル作成費 ・機器・備品のレンタル・リース代 ・会場での光熱費等 ※展示会に係る備品・機器の購入費は補助対象とならない。 (リース・レンタル料のみが補助対象となる) ※自ら材料や既製品を調達して小間の設営・装飾又は販促物の作成をする費用は 補助対象外とする エ 運搬費及び現地一時保管費 自社から会場までの展示品や資材等の運搬委託に係る経費及び、運搬後にやむを得ず短期 間の保管が必要となる場合の経費 ※自社で行う運搬(タクシー、バス、電車、レンタカー、社用車等の使用含む)及び 一時保管に係る経費は補助対象外とする オ 旅費 ・自社社員の国内出張及び海外出張に係る交通費 ※公共交通機関の利用による交通費は対象とする ※交通費のうち、船舶運賃が三段階に分かれているものは 中級以下(例えば、「特等」「一等」「二等」と分かれているものは「一等」)、 二段階に分かれているものは下級の運賃を補助対象とする ※宿泊費や飲食費等、交通費以外の経費は補助対象外とする カ 保険料(展示会等出展経費及びイベント開催費において、例外的に補助対象) キ 通訳・翻訳に関する費用 ・展示会に必要な通訳・翻訳費 ・通訳者等(1名に限る)の出展者パス費用 ※ノベルティ等の広告配布物を制作した場合は「配布先リスト」の提出が必要となる |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、 又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在している場合 ・同一テーマ・内容で、東京観光財団・東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市町村等から 補助を受けているもの (ただし、他の補助事業等と対象経費が明確に区分できるものについては、この限りでない) ・既に本事業の支援決定を受けているもの (申請時点において本事業を完了している場合は支援の対象とする) ・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等 ・「補助対象経費」に記載のない経費 ・補助事業に関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費 (完了時点で未使用の購入原材料等を含む) ・見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、検収書、 請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の経費 ・申請書に記載されていないものを購入した経費 ・通常業務・取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分できない経費 ・他の取引と相殺して支払いが行われている経費 ・他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費(原則は振込払い) ・ポイントにより支払いが行われている経費 ・親会社、子会社、グループ企業等関連会社 (自社と資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引 ・本事業におけるグループ間の取引 ●個別経費に関する禁止事項 ・DX化促進費について: システム保守費用は対象外 ワード、エクセル等の汎用性のあるソフトウェアは対象外 ・機械設備導入費について: すべての支払いが補助対象期間内に終了しない割賦経費 ・マーケット調査費について: 鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等及び 国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等は補助対象外 ・人材育成費について: 鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等及び 国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等は補助対象外 ・広告宣伝費について: 鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等及び 国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等は補助対象外 宿泊費や飲食費等、交通費以外の経費は補助対象外 ・直接人件費 ・間接経費(消費税等の租税、振込手数料、光熱費、収入印紙代等) ・資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費、商品券等の金券類購入費 ・汎用性があり、目的外使用になり得るもの(事務用の机、椅子等) ・不動産の取得費 ・一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費 ・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団)に該当している場合 ・法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個 人で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する 暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当するもの ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する 「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、 同条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」、 同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、 同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っているもの及びこれに類するもの ・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの (法人その他の団体にあっては代表者も含む) ・東京観光財団・東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市長村等から 補助事業の交付決定取消等を受けているもの ・法令違反等不正の事故を起こしたもの ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還) ・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還) ・補助対象設備等を無断で処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸与、担保に供すること及び廃棄)、 移設したとき(取消・返還) ・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む)が 暴力団員等(東京都暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等)に該当するに至ったとき(取消・返還) ・「補助対象者」に該当しない事実が判明したとき ・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に 違反したとき(取消・返還) ・その他、東京都が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
・東京都が必要に応じて実施するアンケート等調査に協力すること |
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掲載先url | https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/gyoukai/index.html | ||
事務局 |
東京都産業労働局 観光部 受入環境課 事業調整担当 |
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〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎19階 tel.03-5320-4674 |
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E-mail: S0290603@section.metro.tokyo.jp |
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主管官庁等 | 同上 | ||
備考 |