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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 観光業界における経営課題解決促進事業 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2023.4.1~2023.12.28
(予算額に達した時点で締切)
提出期間:
2023.4.1~2023.12.28
(担当課にメールし、jGrantsによる電子申請する)
(簡易書留による郵送も可能)
補助対象期間 交付決定日~2024.3.31
対象者 都内に事務所を有し、旅行者向けの事業を営む観光関連業界団体、観光事業者グループ
※都内に営業施設を有する4社以上の中小企業の観光関連事業者で構成されるグループ
(グループには中小企業者が2分の1以上を占めていること)

<観光関連事業者>
  1. 東京都内において営業を行っている宿泊事業者 (旅館業法第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行う者)
  2. 東京都内において営業を行っている飲食事業者 (食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業を行う者)
  3. 東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者
  4. 東京都内において営業者を置き、営業を行っている旅行事業者(旅行業法第3条の規定に基づく登録を受けて営業を行う)
  5. 東京都内に営業所を置きかつ道路運送法第3条条第1号イの規定する一般乗合旅客自動車運送
    又は、一般貸切旅客自動車運送事業を営むバス事業者(同法第3条第1号ロに規定)
  6. 一般乗用旅客自動車運送事業者(道路運送法第3条第1号ハ)、
    東京都内で特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送業者の適正化及び活性化に 関する特別措置法第2条第1項 又は同法施行規定第2条第3号に該当する事業者)
  7. その他都内において、旅行者向けにサービス開発・提供や商品開発・製造・販売などを行っている事業者
※詳しくは募集要領参照
補助率 3分の2以内
(4者未満の観光グループは2分の1)
限度額 2,000万円(1団体・1グループあたり)
下限限度額:-----
事業目的等 東京都内の観光関連業界団体又は観光事業者が取り組む、サービスのレベルアップや 生産性向上に向けた取組等を支援する

<補助対象事業>
  1. デジタル化や新たなサービス・商品開発
  2. 人材育成に関する取組
  3. 旅行客獲得等に向けた情報発信
【具体例】
・旅行者の利便性の高いネット販売システムの導入費用
・業界団体又は構成員等に向けた観光に関する研修会の開催
・業界やグループで取組むインバウンド獲得等に向けたPR動画制作
補助対象経費 ◆業界のサービスのレベルアップや生産性向上に必要な経費
  1. DX化促進費
    ・業界のDX化に向けた取組に必要なICT関連費用
    1. システム構築・開発費
      ・新たなシステム構築・開発に要する経費(既存システム等の改修費を含む)
      ※補助対象期間内に行われるシステム構築・開発費
      ※システム保守費用は対象外
    2. ソフトウェア導入費
      ・新たなソフトウェア導入に要する経費
      ※ワード、エクセル等の汎用性のあるものは補助対象外
      ※継続したソフトウェアの導入・利用の場合は、補助対象期間内の経費が補助対象となる
    3. クラウド利用費
      ・自社が保有していないサーバーにインターネット等を介して接続し、 アプリケーション機能の提供を受け、 またデータの保存領域の割り当てを受けるための新たな経費
      ※初期費用と補助対象期間内に発生する月々の利用料等が補助対象となる
  2. 機械設備導入費
    ・業界のサービスのレベルアップや生産性向上に直接必要な機械装置や備品の新たな購入、 リース・レンタル(据付費・運送費も含む)に要する経費
    ※機械装置等をリース、レンタルにより調達した場合は、補助対象期間内に新たに賃貸借契約を締結したもの に限り補助対象となる
    ※割賦により調達した場合はすべての支払いが補助対象期間内に終了するものに限り補助対象となる
    ※申請事業と直接関係する機械設備導入費が補助対象となる
    (老朽化等に伴う単なる改装は補助対象外)
  3. 新サービス・商品開発費
    ・新サービス・商品開発のために必要な経費
    1. 外注・委託費
      ・開発の一部を外部の事業者、大学、公設試験研究機関等に外注・委託する場合に要する経費
    2. 施設建物・改装工事費
      ・新サービス・商品提供等のために行う施設の新装、改装に要する工事経費
      ※申請事業と直接関係する工事が補助対象となる
      ※老朽化等に伴う単なる改装は補助対象外となる
      ※原材料を調達して自らが工事を行った場合の経費は補助対象外となる
  4. マーケット調査費(補助金上限額500万円)
    ・業界の実態調査や新サービス・商品開発のために必要なマーケティング調査費用
    1. 現地調査に係る経費(交通費、宿泊費、観光施設入場料等、現地ガイド費等)
    2. ニーズ調査に係る経費(アンケート調査、・データ取得・分析費用)
      ※公共交通機関の利用による交通費
      ※交通費のうち、船舶運賃が三段階に分かれているものは中級以下 (例えば、「特等」「一等」「二等」と分かれているものは「一等」)、 二段階に分かれているものは下級の運賃を補助対象とする

◆人材育成や感染症対策等のPRに必要な経費
  1. 人材育成費(補助金上限額500万円)
    ・業界団体又は構成員等に向けた研修会や勉強会の開催に必要な経費
    1. 研修会等の専門家への謝金・交通費
      ※外部の専門家に支払う謝金は、「謝金基準」(要領参照のこと)を上限とする
      ※公共交通機関の利用による交通費は対象とする
      ※交通費のうち、船舶運賃が三段階に分かれているものは中級以下 (例えば、「特等」「一等」「二等」と分かれているものは「一等」)、 二段階に分かれているものは下級の運賃を補助対象とする
    2. セミナー会場費(会場費、会場用機器賃借料、通信費等)
    3. 教材費(原稿料)
    4. 印刷物等制作費
    5. 資料購入費(図書・資料購入)
    6. 翻訳費
    7. Webラーニング作成、運用費用 等
    ※専門家の「経歴書」、研修会や勉強会を実施したことを証明する「実施報告書」の提出が必要となる

◆旅行客獲得等に向けた情報発信に必要な経費
  • 広告宣伝費(補助金上限額500万円)
    ・旅行需要獲得等に向けた情報発信 等
    1. 広告製作費
      外部事業者へ委託して行う宣伝用のカタログ・パンフレット、ホームページ、 PR画像等の制作に要する経費(翻訳費を含む)
    2. 広告掲載料
      外部事業者が発行・運営している新聞・雑誌・Web(リスティング広告及びバナー広告)等への 広告に要する経費(翻訳費を含む)
    3. 展示会等出展費(出展小間料、資材費、輸送費、保険料、通訳・翻訳費等)
    4. ア 出展小間料(共同出展料を含む)
      ・自社で出展小間を取得するための経費
      ※出展及び支払いが補助対象期間内に行われるものが補助対象となる。
      ※出展小間料に係る申込(契約)については、例外的に、補助対象期間前に 行ったものも補助対象となる
      ※共同出展者を有料で募集する場合、徴収した共同出展料の総額を出展小間料から 差し引いた金額が補助対象額となる
      イ 商談会等参加費
      ・商談会、ロードショー参加のための経費
      ウ 資材費
      【経費例】 ・小間内の装飾費
      ・出展に必要なポスター・パネル作成費
      ・機器・備品のレンタル・リース代
      ・会場での光熱費等
      ※展示会に係る備品・機器の購入費は補助対象とならない。
      (リース・レンタル料のみが補助対象となる)
      ※自ら材料や既製品を調達して小間の設営・装飾又は販促物の作成をする費用は 補助対象外とする
      エ 運搬費及び現地一時保管費
      自社から会場までの展示品や資材等の運搬委託に係る経費及び、運搬後にやむを得ず短期 間の保管が必要となる場合の経費
      ※自社で行う運搬(タクシー、バス、電車、レンタカー、社用車等の使用含む)及び 一時保管に係る経費は補助対象外とする
      オ 旅費
      ・自社社員の国内出張及び海外出張に係る交通費
      ※公共交通機関の利用による交通費は対象とする
      ※交通費のうち、船舶運賃が三段階に分かれているものは 中級以下(例えば、「特等」「一等」「二等」と分かれているものは「一等」)、 二段階に分かれているものは下級の運賃を補助対象とする
      ※宿泊費や飲食費等、交通費以外の経費は補助対象外とする

      カ 保険料(展示会等出展経費及びイベント開催費において、例外的に補助対象)
      キ 通訳・翻訳に関する費用
      ・展示会に必要な通訳・翻訳費
      ・通訳者等(1名に限る)の出展者パス費用
    5. イベント開催費(会場賃借料、資材費、輸送費、保険料、通訳・翻訳費等)
    6. ノベルティ制作費
      ※ノベルティ等の広告配布物を制作した場合は「配布先リスト」の提出が必要となる
  • 対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
    ・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、 又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在している場合
    ・同一テーマ・内容で、東京観光財団・東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市町村等から 補助を受けているもの
    (ただし、他の補助事業等と対象経費が明確に区分できるものについては、この限りでない)
    ・既に本事業の支援決定を受けているもの
    (申請時点において本事業を完了している場合は支援の対象とする)
    ・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等
    ・「補助対象経費」に記載のない経費
    ・補助事業に関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費 (完了時点で未使用の購入原材料等を含む)
    ・見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、検収書、 請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の経費
    ・申請書に記載されていないものを購入した経費
    ・通常業務・取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分できない経費
    ・他の取引と相殺して支払いが行われている経費
    ・他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費(原則は振込払い)
    ・ポイントにより支払いが行われている経費
    ・親会社、子会社、グループ企業等関連会社 (自社と資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引
    ・本事業におけるグループ間の取引

    ●個別経費に関する禁止事項
    ・DX化促進費について:
     システム保守費用は対象外
     ワード、エクセル等の汎用性のあるソフトウェアは対象外
    ・機械設備導入費について:
     すべての支払いが補助対象期間内に終了しない割賦経費
    ・マーケット調査費について:
     鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等及び 国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等は補助対象外
    ・人材育成費について:
     鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等及び 国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等は補助対象外
    ・広告宣伝費について:
     鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等及び 国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等は補助対象外
     宿泊費や飲食費等、交通費以外の経費は補助対象外
    ・直接人件費
    ・間接経費(消費税等の租税、振込手数料、光熱費、収入印紙代等)
    ・資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費、商品券等の金券類購入費
    ・汎用性があり、目的外使用になり得るもの(事務用の机、椅子等)
    ・不動産の取得費
    ・一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
    ・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

    ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
    ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団)に該当している場合
    ・法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個 人で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する 暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当するもの
    ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する 「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、 同条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」、 同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、 同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っているもの及びこれに類するもの
    ・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの (法人その他の団体にあっては代表者も含む)
    ・東京観光財団・東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市長村等から 補助事業の交付決定取消等を受けているもの
    ・法令違反等不正の事故を起こしたもの
    ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
    ・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還)
    ・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
    ・補助対象設備等を無断で処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸与、担保に供すること及び廃棄)、 移設したとき(取消・返還)
    ・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む)が 暴力団員等(東京都暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等)に該当するに至ったとき(取消・返還)
    ・「補助対象者」に該当しない事実が判明したとき
    ・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に 違反したとき(取消・返還)
    ・その他、東京都が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還)

    その他注意事項 ・東京都が必要に応じて実施するアンケート等調査に協力すること
    掲載先url https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/gyoukai/index.html
    事務局 東京都産業労働局 観光部 受入環境課 事業調整担当
    〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎19階 tel.03-5320-4674
    E-mail: S0290603@section.metro.tokyo.jp
    主管官庁等 同上
    備考

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