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メイン事業名 | 観光需要創出に向けた誘客促進支援事業 | 2023年度 | |||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: (申請に当たっては、事前にe-mailにて連絡すること) |
募集期間: 2023.5.22~2023.5.31 (予算に達した時点で締切) |
提出期間: 2023.5.22~2023.5.31 (簡易書留による郵送またはjGrantsによる電子申請) |
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補助対象期間 |
2023.6.1~2024.3.31 (この期間内で実施を完了した全国大会であること) (事業実績報告書は、事業が完了した日(大会が終了した日)から 30日以内に提出する) |
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対象者 |
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補助率 | 3分の2以内 | ||||||||||||||||||
限度額 |
5,000万円(1団体あたり) ※なお、補助対象となる全国大会の開催に係る決算で余剰金が生じた場合は、補助金の額 は当該余剰金相当額を控除した額となる |
下限限度額:----- |
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事業目的等 |
東京都内の観光需要の創出に向け、東京の観光振興や都内への誘客効果が見込まれる、
観光関連団体等が主催する都内での全国大会開催に要する経費の一部を支援する <補助対象経費となるための要件> ・観光関連団体が主催する、以下の要件を満たす全国大会の開催に要する費用 (会場借上げ費、運営委託費 等)
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、 又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在している団体 ・東京都・東京都政策連携団体・国・道府県・区市町村等から補助事業の交付決定取消 等を受けている団体、又は法令違反等不正の事故を起こした団体 ・同一テーマ・内容で、東京観光財団・東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市町村等から 補助を受けている団体 (ただし、他の補助事業等と対象経費が明確に区分できるものについては、この限りでない) ・既に本事業の支援決定を受けている団体 ・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体 ・その他、知事が公的資金の助成先として適切でないと判断する団体 ・大会開催に直接要しない物品購入、外注、業務委託等の経費 ※大会プレイベントなど、大会に関連するが、大会の一部ではないイベント等に要する経費は対象外 ・主催者の経常業務と認められる経費 ・事業目的に照らし、都の事業としての支援が適当でないと認められる経費 [例] 大会に伴い実施される会員懇親会等、飲食を対象とする経費 等 ・主催者の責により大会が実施されなかった場合に要した経費 ・見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、 領収書等の帳票類が不備の経費 ・申請書に記載されていないものを購入した経費 ・大会に直接要するものであっても、主催者の経常業務・取引と混合して支払いが行われており、 補助対象経費の支払いが区分できない経費 ・他の取引と相殺して支払いが行われている経費 ・他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費(原則は振込払い。) ・ポイントにより支払いが行われている経費 ・上記「補助対象経費」に記載以外の人件費 ●個別経費に関する禁止事項 ・間接経費(消費税等の租税、振込手数料、光熱費、収入印紙代 等) ・一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費 ・その他公的資金の用途として社会通念上、適切でないと認められる経費 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員に暴力団 員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する 暴力団関係者をいう)に該当する者がある団体 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する 「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、 同条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」、 同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、 同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っている団体 ・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けている団体 ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還) ・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還) ・補助対象設備等を無断で処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸与、担保に供する こと及び廃棄)、移設したとき(取消・返還) ・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他 の従業員若しくは構成員を含む。)が暴力団員等(東京都暴力団排除条例に規定する 暴力団及び暴力団員等)に該当するに至ったとき(取消・返還) ・「補助対象者」に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に 基づく命令に違反したとき(取消・返還) ・その他、東京都が補助事業として不適切と判断したとき |
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その他注意事項 |
東京都が必要に応じて実施するアンケート等調査に協力すること |
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掲載先url | https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/yukyaku/index.html | ||||||||||||||||||
事務局 | 東京都産業労働局 観光部 受入環境課 受入環境担当 | ||||||||||||||||||
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎19階 tel.03-5320-4802 |
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E-mail: S0290603@section.metro.tokyo.jp (連絡にあたっての必要記載事項:本事業名、申請者名、代表者名、住所、電話番号、担当者名) |
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主管官庁等 | 同上 | ||||||||||||||||||
備考 |