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メイン事業名 | 観光関連事業者の連携促進による経営支援事業補助金 | 2023年度 | |||||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2023.4.1~2023.6.30(1回目) 2023.7.3~2023.9.29(2回目) 2023.10.2~2023.12.28(3回目) 2024.1.9~2024.2.29(4回目、予定) |
提出期間: 2023.4.1~2023.6.30(1回目) 2023.7.3~2023.9.29(2回目) 2023.10.2~2023.12.28(3回目) 2024.1.9~2024.2.29(4回目、予定) (簡易書留による郵送) |
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補助対象期間 |
交付決定日から1年以内 (実績報告書を、事業が完了した日から30日以内又は補助 事業実施期間内のいずれか早い日までに提出すること) |
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対象者 |
ア.東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、 同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者 イ.東京都内において、食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、 営業を行っている飲食事業者 ウ.東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者 エ.その他東京都内において、旅行者向けのサービス開発・提供や商品開発・製造・販売等を 行っている者 ※詳しくは募集要項参照 |
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補助率 | 3分の2以内 | ||||||||||||||||||||||
限度額 |
200万円 (4者以上の観光関連業者と連携する場合、300万円を限度 ※同一業種との連携は2者までとする) |
下限限度額:----- | |||||||||||||||||||||
事業目的等 |
東京都内の旅行業者が観光関連事業者と連携し、
地域の特色等を活かした新たな旅行商品を造成する取組を支援する <補助対象事業> 観光関連事業者との連携により、地域の特色等を活かした特別な食事メニュー、体 験型アクティビティなどを用意した新たな旅行ツアーまたはオンラインツアーの造成 観光関連事業者(※1)と連携して造成される、 以下の全ての要件を満たす旅行商品等を新たに造成する事業
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・使用実績がないもの ・補助事業に直接必要のない経費 ・委託契約において委託先の資産となるもの ・経常的な性格を有する経費 ・申請者の関係者(申請者の代表者、役員及び従業員)及びその同居する親族(同一生計)に 対して支出する経費 ・申請者が支払を行っていない経費 ・申請者の親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係のある会社、 役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等) との取引に係る経費 ・東京都の他の補助金、委託費等により支弁されている経費 ・仕様書、見積書、契約書、納品書、請求書、振込控、領収書等の帳簿及び証憑類に不備がある場合 ・補助対象事業以外の事業と混同して支払いが行われており、補助対象事業に係る経費が区分できない場合 ・契約から支払いまでの一連の流れが補助対象期間内に行われていない場合 ・クレジットカード及びポイントカードの使用について 支払いにあたり、クレジットカード及びポイントカードは原則、使用しないこと やむを得ずポイントの付与がある場合は、 当該ポイント分を実績報告時に任意様式にて報告すること この際、原則、1ポイント1円換算として補助対象経費から除外する カードを用いない、Web決済時等のポイントの付与も同様の取扱いとする ●個別経費に関する禁止事項 ・主な補助対象外経費の例 間接経費 (消費税その他の租税公課、収入印紙代、通信費、水道光熱費、振込手数料、送料等) 設備・機器設置後の維持費、メンテナンスに係る経費 設備・機械・器具・備品等の購入費用※レンタル・リースを含む(オンラインツアー の実施検討に係る配信機器のレンタル代を除く) 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税、その他の租税公課相当額 土地・建物の取得、造成及び補償に係る費用 建物の増改築費 中古市場で価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費 使用実績がないもの 金券等購入費 過剰とみなされる経費、一般的な市場価格または事業内容に対して著しく高額な経費 借入金等の支払利息及び遅延損害金 その他以下に掲げる経費 (1)役員、来賓等の特定の者に係る経費 (2)共催団体に対して支出する経費 等 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団)に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、 又は個人で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員 及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する者がある場合 ・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還) ・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還) ・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人 その他の従業員若しくは構成員を含む)が 暴力団員等(東京都暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等)に 該当するに至ったとき(取消・返還) ・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は 補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
<外注・委託費について> 補助対象者が直接実施することができないもの又は実施することが適当でないものについて、 外部の事業者等に委託する場合のみが補助対象となる <他事業者と連携してツアー参加者に提供するクーポンについて> 旅行中に現地で使用可能なもの、 または、オンラインツアーの催行後、1年以内に現地に訪れた際に使用可能なものとする なお、不当景品類及び不当表示防止法等の法律に抵触しないものに限る ※ツアー内容に比して華美と判断されるお土産及び割引クーポンは補助対象外となる <VR等新技術について> 「VR等新技術」とは、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)等の先進的なIT技術を活用し、 解像度の高い映像、コンピューターグラフィックや音などのコンテンツを組み合わせることで、 あたかも現地にいるような臨場感のある体験ができる技術及びこれに類するものをいう <新型コロナウイルス感染症拡大防止について> 事業の実施に当たっては、 東京都の「事業者向け東京都感染拡大防止ガイドライン~「新しい日常」の定着に向けて~」等に 基づく感染防止策を講じること また、感染拡大等による緊急事態宣言の発出・都の緊急事態措置等があった場合は、 その内容に応じて、事業の延期・中止等の対応を求められることがあり、 それ以降に実施されたものについては、補助対象外とすることがある <調査等への協力> 東京都及び東京観光財団が必要に応じて実施するアンケート等調査に協力すること |
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掲載先url | https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/tour/ | ||||||||||||||||||||||
事務局 | (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課 「観光関連事業者の連携促進による経営支援事業補助金」担当 | ||||||||||||||||||||||
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-8873 |
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E-mail: kss@tcvb.or.jp (メールの件名は「観光関連事業者連携促進事業(○○社)」とすること) |
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主管官庁等 | 東京都産業労働局 観光部 受入環境課 | ||||||||||||||||||||||
備考 |