kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 観光関連事業者の連携促進による経営支援事業補助金 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2023.4.1~2023.6.30(1回目)
2023.7.3~2023.9.29(2回目)
2023.10.2~2023.12.28(3回目)
2024.1.9~2024.2.29(4回目、予定)
提出期間:
2023.4.1~2023.6.30(1回目)
2023.7.3~2023.9.29(2回目)
2023.10.2~2023.12.28(3回目)
2024.1.9~2024.2.29(4回目、予定)
(簡易書留による郵送)
補助対象期間 交付決定日から1年以内
(実績報告書を、事業が完了した日から30日以内又は補助 事業実施期間内のいずれか早い日までに提出すること)
対象者
  1. 東京都内に主たる営業所があること
  2. 旅行業法第3条の規定に基づく登録を受けている者
    ・東京都知事登録第2種、第3種旅行業者、地域限定旅行業者
    ・主たる営業所を東京都内に置く、第1種旅行業者
※連携先の観光関連事業者は、以下に限るものとする
ア.東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、 同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
イ.東京都内において、食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、 営業を行っている飲食事業者
ウ.東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者
エ.その他東京都内において、旅行者向けのサービス開発・提供や商品開発・製造・販売等を 行っている者
※詳しくは募集要項参照
補助率 3分の2以内
限度額 200万円
(4者以上の観光関連業者と連携する場合、300万円を限度 ※同一業種との連携は2者までとする)
下限限度額:-----
事業目的等 東京都内の旅行業者が観光関連事業者と連携し、 地域の特色等を活かした新たな旅行商品を造成する取組を支援する

<補助対象事業>
観光関連事業者との連携により、地域の特色等を活かした特別な食事メニュー、体 験型アクティビティなどを用意した新たな旅行ツアーまたはオンラインツアーの造成
観光関連事業者(※1)と連携して造成される、 以下の全ての要件を満たす旅行商品等を新たに造成する事業
  1. 募集型企画旅行又はオンラインツアーのいずれかの商品であること
    「募集型企画旅行」とは、旅行会社があらかじめ、旅行の目的地及び日程、 運送や宿泊などの旅行サービスの内容と旅行代金を定めた旅行に関する計画を作成し、 旅行者を募集して実施する旅行のことをいう
    「オンラインツアー」とは、観光地の案内をオンラインでライブ配信するなど、 映像等により遠隔地にいながら旅行気分を味わうことができ、 ライブ配信時にはガイドが観光地を解説し、ツアー参加者の質問に答えるなど、 主催者と参加者との間でコミュニケーションがある商品のことをいう
    ※オンラインツアーについて:
    ライブ配信時に、事前に撮影・編集した映像を用いてガイド等が観光地を案内することは かまわないが、映像を販売するのみであるような事業は補助対象とならない
  2. 主に都内の観光地、観光施設を扱う商品であること
  3. 自ら主催する新たな商品であり、かつ、地域における新たな観光資源の発掘や観光資源の 磨き上げ等に資する商品であること
  4. 地域の魅力を効果的に伝えるために、 都内の宿泊施設、飲食店、小売事業者及び観光施設と連携するとともに、 商品の販売に際しては連携先を全面的にPRすること
  5. ツアー参加者のみに提供されるお土産、特別な食事メニュー、割引クーポン、 体験型アクティビティ等の特典を、4.に掲げる事業者との連携により商品の中で用意すること
補助対象経費
経費分類補助対象経費注意事項
(1)商品造成経費



ア.ニーズ調査に係る経費
 調査・分析に要する経費、その他に係る経費
イ.受入体制整備に係る経費
 ツアー実施検討に係る現地の下見に係る費用、体験型コンテンツの体験に係る費用、 アドバイザーへの相談費用、その他に係る経費
<オンラインツアーの場合>
 ツアー実施検討(リハーサル等)に係る配信機器レンタル代、輸送費、会場費用、 その他に係る経費
※ア.その他に係る経費は事業実施に直接必要なものに限る
※イ.現地の下見に係る費用は島しょ地域(大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村) への下見に係る費用に限る
(2)商品販売経費





ア.広告掲載に係る経費
 テレビ・ラジオの放映・配信に係る経費
 WEBページ等への広告掲載費
 WEB媒体(ソーシャルメディア等)や紙媒体(雑誌・新聞等)への広告掲載費
イ.広報ツール作成に係る経費
 テレビ・ラジオの制作に係る経費
 パンフレット・チラシ・ポスター等の作成費
 自社WEBページ等の作成費
※商品を紹介するものに限る
※制作物は補助対象以外の内容が掲載されている場合は、該当部分のみ対象となる
(3)連携推進経費



ア.特典の提供に要する経費
 ツアー参加者のみに提供される限定のお土産や特別な食事メニュー、割引クーポン、 体験型アクティビティ等を開発、製作するために連携先へ支払う経費
※特典は旅行商品等が扱う地域と関連している場合に限る
※すでに販売されているお土産を購入する費用等は対象外
※自社で開発・制作する場合は対象外
※クーポン原資やお土産本体の原価等は対象外
(4)コンテンツ作成経費



ア.商品内で使用する映像やVR等新技術を組み合わせた コンテンツの作成に必要な経費
 ・ツアー当日に参加者へ提供する映像の作成に係る経費、多言語翻訳に係る費用
 ・コンテンツ作成に係る観光施設等入場料、その他に係る経費
 ・コンテンツ作成を映像作成会社等に委託する経費
 ・アドバイザーへの相談費用
※コンテンツは東京都内の観光地又は宿泊施設を含むものに限る
※コンテンツ作成に用いる設備・機械・器具・備品の購入費については、補助対象外とする
(委託経費内であっても同様)
※その他に係る経費はコンテンツ作成に直接必要なものに限る
【補足事項】んぶ
  1. 外注・委託費について
    補助対象者が直接実施することができないもの又は実施することが適当でないものについ て、外部の事業者等に委託する場合のみが補助対象となる
  2. 他事業者と連携してツアー参加者に提供するクーポンについて 旅行中に現地で使用可能なもの、または、オンラインツアーの催行後、1年以内に現地に訪 れた際に使用可能なものとする
    なお、不当景品類及び不当表示防止法等の法律に抵触しないものに限る
  3. ツアー内容に比して華美と判断されるお土産及び割引クーポンは補助対象外となる
  4. VR 等新技術について
    「VR等新技術」とは、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)等の先進的なIT技術を活用し、 解像度の高い映像、コンピューターグラフィックや音などのコンテンツを組み合わせることで、 あたかも現地にいるような臨場感のある体験ができる技術及びこれに類するものをいう
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・使用実績がないもの
・補助事業に直接必要のない経費
・委託契約において委託先の資産となるもの
・経常的な性格を有する経費
・申請者の関係者(申請者の代表者、役員及び従業員)及びその同居する親族(同一生計)に 対して支出する経費
・申請者が支払を行っていない経費
・申請者の親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係のある会社、 役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等) との取引に係る経費
・東京都の他の補助金、委託費等により支弁されている経費
・仕様書、見積書、契約書、納品書、請求書、振込控、領収書等の帳簿及び証憑類に不備がある場合
・補助対象事業以外の事業と混同して支払いが行われており、補助対象事業に係る経費が区分できない場合
・契約から支払いまでの一連の流れが補助対象期間内に行われていない場合
・クレジットカード及びポイントカードの使用について
 支払いにあたり、クレジットカード及びポイントカードは原則、使用しないこと
 やむを得ずポイントの付与がある場合は、 当該ポイント分を実績報告時に任意様式にて報告すること
 この際、原則、1ポイント1円換算として補助対象経費から除外する
 カードを用いない、Web決済時等のポイントの付与も同様の取扱いとする

●個別経費に関する禁止事項
・主な補助対象外経費の例
 間接経費
 (消費税その他の租税公課、収入印紙代、通信費、水道光熱費、振込手数料、送料等)
 設備・機器設置後の維持費、メンテナンスに係る経費
 設備・機械・器具・備品等の購入費用※レンタル・リースを含む(オンラインツアー の実施検討に係る配信機器のレンタル代を除く)
 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税、その他の租税公課相当額
 土地・建物の取得、造成及び補償に係る費用
 建物の増改築費
 中古市場で価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費
 使用実績がないもの
 金券等購入費
 過剰とみなされる経費、一般的な市場価格または事業内容に対して著しく高額な経費
 借入金等の支払利息及び遅延損害金
 その他以下に掲げる経費
 (1)役員、来賓等の特定の者に係る経費
 (2)共催団体に対して支出する経費 等

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、 又は個人で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員 及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する者がある場合
・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人 その他の従業員若しくは構成員を含む)が 暴力団員等(東京都暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等)に 該当するに至ったとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は 補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還)

その他注意事項 <外注・委託費について>
補助対象者が直接実施することができないもの又は実施することが適当でないものについて、 外部の事業者等に委託する場合のみが補助対象となる
<他事業者と連携してツアー参加者に提供するクーポンについて>
旅行中に現地で使用可能なもの、 または、オンラインツアーの催行後、1年以内に現地に訪れた際に使用可能なものとする
なお、不当景品類及び不当表示防止法等の法律に抵触しないものに限る
※ツアー内容に比して華美と判断されるお土産及び割引クーポンは補助対象外となる
<VR等新技術について>
「VR等新技術」とは、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)等の先進的なIT技術を活用し、 解像度の高い映像、コンピューターグラフィックや音などのコンテンツを組み合わせることで、 あたかも現地にいるような臨場感のある体験ができる技術及びこれに類するものをいう

<新型コロナウイルス感染症拡大防止について>
事業の実施に当たっては、 東京都の「事業者向け東京都感染拡大防止ガイドライン~「新しい日常」の定着に向けて~」等に 基づく感染防止策を講じること
また、感染拡大等による緊急事態宣言の発出・都の緊急事態措置等があった場合は、 その内容に応じて、事業の延期・中止等の対応を求められることがあり、 それ以降に実施されたものについては、補助対象外とすることがある

<調査等への協力>
東京都及び東京観光財団が必要に応じて実施するアンケート等調査に協力すること
掲載先url https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/tour/
事務局 (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課  「観光関連事業者の連携促進による経営支援事業補助金」担当
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-8873
E-mail: kss@tcvb.or.jp
(メールの件名は「観光関連事業者連携促進事業(○○社)」とすること)
主管官庁等 東京都産業労働局 観光部 受入環境課
備考

▲ページのトップに戻る