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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 観光経営力強化事業 2022年度
サブ名称 生産性向上・新サービス商品開発等支援/体験型コンテンツ開発支援 2023年度
申請 事前予約期間:
-----
募集期間:
2023.5.15~2023.7.14(1回目)
2023.10.6~2023.12.1(2回目)
提出期間:
2023.5.15~2023.7.14(1回目)
2023.10.6~2023.12.1(2回目)
(簡易書留、レターパックによる郵送)
補助対象期間 ◆生産性向上、新サービス商品開発等支援
 2024.3.1~2026.2.28(2回目)
 (最長2年間)
◆体験型コンテンツ開発支援
 2024.3.1~2025.2.28(2回目)
 (最長1年間)
対象者
  1. 中小企業者(会社及び個人事業者)であること
  2. 東京都内で、旅行者向けの事業を営む(予定を含む)観光関連事業者で次のア~エのいずれかに該当する者
    ア.東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、 同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
    (ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する 「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するものは除く)
    イ.東京都内において、食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、 営業を行っている飲食事業者
    (ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する 「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、 同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、同条第13項に規定する「接客業務受託営業」 を行っている店舗及びこれに類するものは除く)
    ウ.東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者
    エ.東京都内において、主たる営業所を置きかつ旅行業法第3条及び第23条の規定に基づく登録を受けて、 営業を行っている旅行事業者
    オ.その他東京都内において、旅行者に対して直接サービス開発・提供や 商品開発・製造・販売などを行っている者として、(公財)東京都観光財団理事長が認める者

    「「体験型コンテンツ開発」の支援については、上記アからエに加え(オは除く)、 次のいずれかに該当する者とする
    カ.東京都内において、既に旅行者を対象とした体験型コンテンツの提供を 自ら行っている体験型コンテンツ提供事業者
    キ.東京都内に営業所を置きかつ道路運送法第3条第1号イに規定する 一般乗合旅客自動車運送業(道路運送法施行規則第3条の3に定める路線定期運行を行う者に限る。) 又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営むバス事業者
    ク.道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者。 東京都内で特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送業者の適正化及び活性化に 関する特別措置法第2条第1項又は同法施行規定第2条第3号に該当するハイヤー・タクシー事業者
  3. 次のア~イのすべてに該当する者
    ア.東京都内に登記簿等上の本店又は支店があり、 2023年4月1日現在で、引き続き2年以上事業を営んでいる者(個人事業者含む)
    イ.補助事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
  4. 次のア~ウのいずれかに該当する者
    ア.法人の場合は、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により 都内所在等が確認できること
    また、都税事務所発行の納税証明書を提出できること
    イ.個人事業者で事業税が課税対象の者の場合は、 税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより 都内所在等を確認できること
    また、都税事務所発行の納税証明書(事業税が非課税につき提出できないものを除く)及び 区市町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること
    ウ.個人事業者で事業税が非課税の方の場合は、 税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより 都内所在等を確認できること
    また、代表者分について、税務署発行の所得税納税証明書及び 区市町村発行の住民税納税証明書を提出できること
※みなし大企業は不可
※自社で補助事業の実施場所(宿泊施設、店舗、新商品開発施設等)を 原則として東京都内に有していること
※期間中は、1事業者1申請に限る
※申請資格として行う事業でないものは対象外
[例]旅館業法上の営業許可を持つ宿泊施設が、食品衛生法上の飲食店営業許可を取得していない(申請していない)状況で、 新規開業する飲食店を補助対象として申請することはできない
※申請資格を直接取得していない事業者からは申請できない
[例]旅館業法上の営業許可は第三者のホテル運営会社が取得している場合、 その宿泊施設が入るビルを保有する事業者から当該補助金について申請することはできない
※過去に観光経営力強化事業の支援決定を既に受けている者は、 申請時点において当該補助事業を完了・確定又は中止している者に限る
※詳しくは募集要項(生産性向上、新サービス・商品開発参照
※詳しくは募集要項(体験型コンテンツ開発)参照
補助率 ◆3区分とも
 3分の2以内
限度額 ◆募集区分:生産性向上・新サービス商品開発等支援
(1)生産性向上
 1,500万円
 ※「新サービス・商品開発費」と「集客・販路開拓費」の補助限度額は、 合わせて合計500万円(補助対象経費は1,000万円)まで
(2)新サービス・商品開発
 500万円
(3)体験型コンテンツ開発
 500万円
◆募集区分:体験型コンテンツ開発
 500万円(1事業者あたり)
下限限度額:
◆3区分とも
 100万円
事業目的等 (1)都内の中小企業の観光関連事業者の経営力向上を図るために新たに実施する取組を支援する
(2)都内の中小企業の観光事業者が新たに実施する、国内外からの旅行者が東京都 内滞在中に楽しめる体験型コンテンツの開発を支援する

※「観光経営力強化を目的とした取組」とは、
「(1)付加価値額の向上」又は「(2)生産性の向上」を目的とした取組のことをいう
・「付加価値額」=「営業利益」+「人件費」+「減価償却費」
・「生産性」=「付加価値額」/「従業員数」

【想定例】
・アウトドア・アクティビティ用施設の新設や改築による新サービス・商品開発
・東京ならではの体験施設の併設による集客の拡大
・地域の自然や文化・歴史の保全や継承に寄与する観光コンテンツの開発
・環境配慮型電気自動車の導入等による、環境に配慮した旅行商品の開発
・地元または近隣からの観光客を対象とした新サービス・商品開発 等

【主な留意点】
ア.事業の主要部分(構想、企画、仕様)の策定は自社で行うこと
イ.新サービス・商品開発の場合は、補助対象期間内に目標を達成する 最終成果(サービスの提供の基礎となる仕組みやノウハウ、試作品等)を完成させること
ウ.集客・販路開拓の場合は、補助対象期間内に補助対象となる活動 (イベントへの参加や開催等)を完了させること
エ.補助対象期間の途中で申請要件を満たさなくなった場合や、 目標達成の見込みがないと判断された場合には、期間内であっても支援を打ち切る場合がある
オ.新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、実現性のある事業計画を策定すること
カ.原則、都内の観光客のサービスのレベルアップや利便性が向上する取組を実施すること

※「体験型コンテンツ」とは、
都内の中小企業の観光事業者(これから観光事業を営む予定の者を含む)が、東京 都内で新たに自ら実施する、旅行者向け体験型コンテンツの開発 (既存コンテンツの改良や外国人向けカスタマイズ等を含む。)に 係る取組が補助対象事業となる
旅行者が東京・日本ならではの歴史、文化、自然等を 実際に体験することで深く知ることができる、東京・日本の日常生活の様子を窺い 知ることができるといったアクティビティや文化体験を指す
【想定例】
・江戸前の海の幸を自らの手で採り食す食体験
・東京の夜景を楽しみながら食事ができるオープントップバスツアー
・東京のPOPカルチャー・アーティストとのPOPアートづくり体験
・浮世絵や古地図から見る、東京の今と昔を巡るツアー
・東京ならではの自然を体験するアウトドアアクティビティのインバウンド対応化

【主な留意点】
ア.事業の主要部分(構想、企画、仕様)の策定は自社で行うこと
イ.開発した体験型コンテンツの販売を、申請時に定めた販売場所や方法をつかって 補助対象期間内に開始すること
ウ.既存の体験型コンテンツをベースとした取組であっても、既存の体験型コンテンツを改良し、 旅行者に新たな体験や価値等を提供する取組であれば支援対象となる
(例:既存の日本人向け体験型コンテンツを外国人旅行者向けにカスタマイズ)。 ただし、支援対象となるのは改良に要する経費のみとなる
エ.集客・販路開拓の場合は、補助対象期間内に補助対象となる活動(イベントへの参加や開催、広告等) を完了させること
オ.(上記エと同じ)
カ.(上記オと同じ)
キ.(上記カと同じ)
補助対象経費 本補助金はICT化やDX化を目的とした経費は対象とならないので、注意すること
  1. 設備導入費
    ※この区分の経費を申請する場合は、必ず「生産性向上」の取組として申請すること
    ・自社の生産性向上の取組に直接必要な機械装置や備品の新たな購入に要する経費、 リース・レンタル(据付費・運送費も含む)に要する経費
    [経費例]
    ・アウトドア・ダイニングのライブキッチン設備等
    ・東京ならではの茶道体験のための茶室整備等
    【注意事項】
    ※申請事業と直接関係する設備や機械装置等が補助対象となる。
    老朽化等に伴う単なる改装は補助対象とならない
    ※機械装置等をリース、レンタルにより調達した場合は、 補助対象期間内に新たに賃貸借契約を締結したものに限り補助対象となる
    ※割賦により調達した場合はすべての支払いが補助対象期間内に終了するものに限り 補助対象となる
    ※施設・設備の新装・改装については、見積内容や見積額等の妥当性を確認・判断するために、 図面等の追加資料を提出する必要がある場合がある
    ※1件100万円(税抜)以上の購入に係る見積書には、 単価、数量、規格、メーカー、型番等の記載があるものが必要となる
    (市販品の場合には、価格表示のあるカタログ等の添付でも可)
  2. 「体験型コンテンツ開発支援」に係る設備導入費
    ・体験型コンテンツの提供に直接必要な施設・設備の新装・改修、機械装置や備品の 新たな購入・設置、リース・レンタル(据付費・運搬費も含む)に要する経費
    [経費例]
    ・工芸品やアートの制作体験で使用する機械装置
    ・アウトドアアクティビティを実施するための屋外設備等
    【注意事項】
    (上記【注意事項】と同様)
  3. 専門家指導費
     50万円を上限とする(=補助対象経費は80万円)
    ※この区分の経費を申請する場合は、上記1.設備導入費の申請が必要になり、 「生産性向上」の取組として申請すること
    【注意事項】
    ※自社の取組みに対し、専門家からアドバイスを受ける場合が対象となる。
    (専門家に事業の一部を依頼する場合は、「外注・委託費」に計上すること)
    ※指導報告書の提出が必要br> ※補助対象期間中に新たに契約したもののみ補助対象となる
    ※公共交通機関の利用による交通費は対象(ただし、鉄道のグリーン車利用料金、 航空機の国内線のプレミアムシート等及び国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等 は補助対象外) ※交通費のうち、等級を設ける船を利用する場合、船舶運賃が三段階に分かれているものは 中級以下(例えば、「特等」「一等」「二等」と分かれているものは「一等」)、 二段階に分かれているものは下級の運賃を補助対象とする
  4. 「体験型コンテンツ開発支援」に係る専門家指導費
     20万円を上限とする(=補助対象経費は30万円)
    【注意事項】
    (上記【注意事項】と同様)
  5. 新サービス・商品開発費(共通)
     ※集客・販路開拓費と合わせて合計500万円(=補助対象経費1,000万円)が上限
     ※新サービス・商品の開発に係る経費のみが対象
     ※開発後の事業化(生産、販売等)の経費は対象外
    (1)外注・委託費
    ・開発の一部を外部の事業者、専門機関、教育機関、研究機関等に外注・委託する場合に要する経費
    [経費例]
    ・設計、施行、外注加工、試験
    ・市場調査、企画支援
    ・デザイン、ライディング、翻訳
    ・大学等との共同研究費等
    ・外注、委託に係る設備、機材の運搬費(自社が行うものを除く)
    (2)産業財産権出願・導入費
    ・開発するサービス・商品に係る産業財産権の出願(調査も含む)に要する経費 及び必要な産業財産権を他の事業者から譲渡又は実施許諾を受けた場合の経費
    【注意事項】
    ※出願後の経費(審査請求、登録料、維持年金等)は補助対象とならない
    ※補助対象期間内に出額手続が完了していること
  6. 集客・販路開拓費(共通)
    新サービス・商品開発費と合わせて合計500万円(=補助対象経費1,000万円)が上限
    ・広報の対象は本事業で開発された新サービス・商品のみ(補助対象経費が計上されている部分のみ) となり、それ以外の商品・サービスや事業、補助対象事業者自体は広報の対象として認められない
    ※出展・参加及び支払いが補助対象期間内に行われるものが対象となる
    (1)展示会等出展経費
     展示会に出展する際に要する次に掲げる経費
     a.出展小間料
     自社で出展小間を取得するための経費
     出展小間料に係る申込(契約)については、例外的に、補助対象期間前に  行ったものも補助対象となる
     b.商談会等参加費
     商談会、ロードショー参加のための経費
     c.資材費
     [経費例]
     ・小間内の装飾費
     ・出展に必要なポスター・パネル作成費
     ・機器・備品のレンタル・リース代
     ・会場での光熱費等
     ※展示会に係る備品・機器の購入費は補助対象とならない(リース・レンタル料のみが補助対象)
     ※自ら材料や既製品を調達して小間の設営・装飾又は販促物の作成をする費用は補助対象とならない
     d.輸送費及び現地一時保管費
     自社から会場までの展示品や資材等の運搬委託に係る経費及び、 運搬後にやむを得ず短期間の保管が必要となる場合の経費
     e.旅費
     旅費の補助予定額は20万円(=補助対象経費は40万円)が上限
     ・自社社員の国内出張及び海外出張に係る交通費
     ※公共交通機関の利用による交通費は対象
     ※交通費のうち、等級を設ける船を利用する場合、船舶運賃が三段階に分かれているものは  中級以下(例えば、「特等」「一等」「二等」と分かれているものは「一等」)、  二段階に分かれているものは下級の運賃を補助対象とする
     宿泊費や飲食料等、交通費以外の経費は対象とならない
     f.保険料
     ※展示会等出展経費及びイベント開催費において、例外的に補助対象とする
     g.通訳・翻訳に関する費用
     ・展示会に必要な通訳・翻訳費
     ・通訳者等(1名に限る)の出展者パス費用
    (2)イベント開催費
    ・新サービス・商品の集客・販路開拓を目的とした、自社が開催するイベントに要する次にあげる経費
     a.会場借上費
     b.資材費
     c.運搬費
     d.保険料(展示会等出展経費及びイベント開催費において、例外的に補助対象)
     e.通訳・翻訳費
     ※イベント運営業者等に企画・運営を委託する場合は補助対象外
     ※イベント開催の事実が写真等で確認できない場合は補助対象外
     ※注意事項等については、展示会等出展経費と共通
    (3)広告費
    ・本事業により開発された新サービス・商品の広告をするのに要する次に掲げる経費
     a.広告制作費
     ・外部事業者へ委託して行うサービス・商品宣伝用のHP、PR映像、広告クリエイティブ等の 製作に要する経費
    (通訳費・翻訳費を含む)
     b.広告掲載費
     ・外部事業者が発行・運営している新聞・雑誌・Web(リスティング広告及びバナー広告)への 広告に要する経費 (通訳費・翻訳費を含む)
     ※リスティング広告の対象となる検索サイトは「Yahoo!」・「Google」のみで、 直接契約したものが補助対象となる  (代理店経由は原則対象外)
     また、キーワード毎の掲載期間、クリック数、平均単価等が分かる書類が必要
     リスティング広告・バナー広告ともに、リンク先が補助対象サービス・商品のページに直結していることが必要
     c.外部事業者が設置している屋外広告への広告掲出に要する経費
     
※1件100万円(税抜)以上の購入等については、原則として2社以上の見積書が必要となる
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
・申請資格として行う事業でないものは対象外となる
[例] 旅館業法上の営業許可を持つ宿泊施設が、食品衛生法上の飲食店営業許可を取得していない (申請していない)状況で、新規開業する飲食店を補助対象として申請することはできない
・申請資格を直接取得していない事業者は申請できない
[例] 旅館業法上の営業許可は第三者のホテル運営会社が取得している場合、 その宿泊施設が入るビルを保有する事業者から当該補助金について申請することはできない

・同一テーマ・内容で、東京観光財団・東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市町村等から 補助を受けている場合
・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、 又は私的整理手続中など、事業の継続性が不確実な状態が存在している者
・「観光事業者のデジタル化促進事業」と同一内容の申請をしている者
・「観光経営力強化事業」の別の取組(生産性向上、新サービス・商品開発、体験型コンテンツ開発) に同一の内容の申請をしている者
・補助事業の進行管理等に対応することができない者
・自社で補助事業の実施場所(宿泊施設、店舗、新商品開発施設等)を東京都内に有していない者
・過去に観光経営力強化事業の支援決定を既に受けている者で、 申請時点において当該補助事業の確定・完了していない者(補助対象となる期間中1社1採択)
・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等である場合
・開業、運転資金等の本事業で直接関係のない経費の補助を目的としている事業
・開発する新サービス・商品開発の内容が特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性のない事業
・公序良俗に反する事業など、事業の内容について適切ではないと判断される事業
・体験型コンテンツの場合で、体験型コンテンツの提供を自ら実施しない事業 (他社が提供する体験型コンテンツの販売だけを行う場合、他社が提供する体験型コンテンツのみで ツアーを企画する場合等)は対象外となる
・補助対象期間内に契約、取得、実施、支払いが完了していない経費
・補助対象(使途、単価、規模等)の確認ができない場合
・本補助事業に係るものとして、明確に区分できない場合
・財産取得となる場合で、所有権等が補助事業者に帰属しない経費
※見積書や業務委託契約書等に具体的な業務内容の記載がなく、その成果(実際の作業内容・量など)と 経費の整合性・妥当性が確認できない経費については、補助対象外となる
[例] 「月○○時間分の作業を、毎月○○万円で実施する」といった、発生主義に基づく見積書や契約書等
※補助金の交付対象となる経費は、補助事業を行うために必要な経費であって、 補助期間内に契約、取得、実施、支払いする「補助対象経費一覧」に掲げる経費(以下「補助対象経費」)である
(補助対象期間内に契約(申込、発注等)から支払いまでの一連の手続きが行われていない場合は、 補助対象外となる
※補助金予定額(変更後補助金予定額も含む)は、補助金交付額の上限額を示すもので、 最終的な補助金交付額は、補助事業完了後に査定した「補助金確定通知書」(「確定通知書」)により 確定する

・補助事業に関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費(完了時点で未使用の購入原材料等を含む)
・見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の経費
・申請書に記載されていないものを購入
・通常業務・取引と混合して支払いが行われている経費
・他の取引と相殺して支払いが行われている経費
・他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払いが行われている経費(原則は振込払い)
・購入時、ポイントカード等によるポイントを取得した場合のポイント分
・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、 代表者の3親等以内の親族が経営する会社等)との取引

●個別経費に関する禁止事項
ICT化やDXを目的とした経費は補助対象とならない
対象経費以下に係る消費税及び地方消費税、その他租税公課相当額は、補助対象とならない
・(共通)設備導入費について:
 リース、レンタルについて補助対象期間外に係る経費
 自社以外に設置する機械装置・備品等に係る経費
 中古品の購入等に係る経費
・専門家指導費について:
 鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等及び 国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等は補助対象外
 既存事業や経営に係る顧問契約の一部を補助対象とすることはできない
 補助事業の事務手続きに係る指導・助言は補助対象とならない
 自社社員が外部の専門家の事務所等へ赴く場合の交通費は補助対象とならない
・産業財産権出願・導入費について:
 出願後の経費(審査請求、登録料、維持年金等)は対象外
・集客・販路開拓費について:
 出展・参加及び支払いが補助対象期間外に行われるものは対象外
 展示会に係る備品・機器の購入費は補助対象とならない(リース・レンタル料のみが補助対象)
 自ら材料や既製品を調達して小間の設営・装飾又は販促物の作成をする費用は補助対象とならない
 自社で行う運搬(タクシー、バス、電車、レンタカー、社用車等の使用含む)及び  一時保管に係る経費は補助対象とならない
 鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等及び 国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等は補助対象外
 (自社社員旅費について)宿泊費や飲食料等、交通費以外の経費は対象とならない
・広告費について:
 名刺、商品タグ、紙袋、クリアホルダー、カレンダー、手帳、記念品、 ノベルティ等については補助対象とならない
・直接人件費
・間接経費(消費税等の租税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、家賃、光熱費、 収入印紙代、保険料等)
・資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費、商品券等の金券類購入費
・保守に係る経費
・汎用性があり、目的外使用になり得るもの(事務用のパソコン、プリンタ、タブレット端末、 携帯端末、机、椅子等)
・過剰とみなされる経費(予備として購入した機械、備品等を含む)
・不動産の取得費
・一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
・その他、公益財団法人東京観光財団理事長が適当でないと認める経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する 「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するものは除く
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する 「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、 同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、同条第13項に規定する「接客業務受託営業」 を行っている店舗及びこれに類するものは除く
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合
・遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等、東京都又は 東京観光財団が公的資金の補助先として適切ではないと判断する業態及びこれに類するもの
・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けている者
(法人その他の団体にあっては代表者も含む)
・都税その他租税の未申告又は滞納がある
・東京都及び東京都政策連携団体に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている
・国・都道府県・区市町村・東京観光財団・東京都中小企業振興公社等から 補助事業の交付決定取消し等を受けている者、 又は法令違反等不正の事故を起こしている者
・補助事業の実施に当たって関係法令に抵触している場合
・必要な許認可を得ていない場合
・偽り、隠匿その他不正の手段により支援対象者の決定を受けたとき又は受けようとしたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・補助対象設備等を無断で処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸与、担保に供すること 及び廃棄)、移設したとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還)
・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等であると判明したとき(取消・返還)
・交付要綱第4条別表に定める補助対象事業者その他補助要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく命令等に違反したとき(取消・返還)
・その他、法令違反が判明したなど、財団が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還)
その他注意事項
掲載先url https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/mgmt/
事務局 (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課 「観光経営力強化事業補助金」担当
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-8873
E-mail: keiei@tcvb.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 観光部 受入環境課
備考 アドバイザーによる支援(任意)
生産性向上や新サービス・商品開発に取り組むにあたり、中小企業診断士がアドバイスを行う
ア 事業計画のブラッシュアップ
 事業性の観点から、事業計画の課題と方向性を提示し、具体性の高い事業計画に向けた助言を行う
イ 事業計画の実行支援
 アドバイザーが補助事業の進行管理とともに、進捗状況に応じて、デジタル化・DXに関する助言を行う
※経営アドバイザーの派遣期間は、補助対象期間(補助対象事業が完了するまで)に準じる

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