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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 環境に配慮したエネルギーステーションづくりに向けた設備等導入支援事業 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
◆専門家派遣
 2023.4.6~2023.12.28
◆助成金
 2023.4.6~2024.2.29
提出期間:
◆専門家派遣
 2023.4.6~2023.12.28
◆助成金
 2023.4.6~2024.2.29
 (電子メールまたは簡易書留等記録が残る方法で郵送)
補助対象期間 2023年度~2024年度
(完了届の提出:2024.11.29まで)
対象者
  1. 都内でガソリンスタンドを営む中小企業者等
    (個人事業主を含む)
  2. 助成金は上記と共同で事業を実施するリース事業者又はESCO事業者も対象
    ※次に掲げる要件に該当するもの
    ア 本助成金の交付決定の通知を受けた助成対象事業に係る工事に着手する日までに、 当該助成事業が終了するまでの間継続するファイナンスリース契約若しくは割賦販売の契約 又はシェアードセイビング方式のESCO契約※を締結すること
    イ 上記の契約におけるリース料若しくは割賦販売価格又はサービス料について、 助成金の交付額に相当する金額が減額されていること
    ウ ESCO事業者においては、東京都地球温暖化対策ビジネス事業者)に登録している事業者であって、 1年以上継続して実施するESCO 契約で、当該契約に係る計測・検証を伴う実績を有する事業者であること
  3. 専門家派遣申込時点で下記ア・イのいずれかに該当すること
    ア 法人:東京都内に登記簿上の事業所(本店または支店)を有していること
    イ 個人事業主:東京都内で開業届を提出又は確定申告を行っており、東京都内で事業を営んでいること
※申請は1事業所1回(過去に本事業の支援を受けていた場合、不可)
※ESCO 契約:省エネルギー量の保証、費用負担及び実施期間等について明記されたパフォーマンス契約 を指す
※みなし大企業不可
※詳しくは募集要項参照
補助率  3分の2以内
限度額 ◆専門家派遣
 無料(1回以上、2回まで)
◆助成金
 2,500万円
下限限度額:-----
事業目的等 都民の暮らしを支えるエネルギー供給拠点であるガソリンスタンドに 対して、エネルギー危機への対応に加え、脱炭素化に向けた取組を加速する観点から、 環境配慮型のマルチエネルギーステーションへ転換していくため、省エネルギー設備の導入 に必要な経費の一部を助成する

<省エネルギー設備の例>
・空調機(高効率化)
・洗車機(省エネ化)
・店名サイン(LED化)
・屋内照明(LED化)
・キャノビー灯(LED化)
・ヤード灯(LED化)
※専門家から提案された全ての設備を助成金交付申請対象とする必要はない
補助対象経費 省エネルギー設備導入の実施に要する以下の経費
  1. 設計費
    ・助成対象設備の導入等に係る設計に必要な経費
  2. 設備費
    ・助成対象設備の導入等に係る購入、製造、据付等に必要な経費
    ・その他事業実施に必要不可欠な付属機器
  3. 工事費
    ・助成対象事業の実施に不可欠な配管、配電等の工事に必要な経費
    [例]労務費、材料費、機器搬入費、機器据付費、基礎工事、配電・配管工事、 直接仮設費、断熱・保温等の設置工事に要した費用、総合試験調整費、立会検査費、 配管耐圧検査費、真空乾燥調整費、冷媒ガス及び充填作業費、養生費、天井解体及び復旧費、点検口取付費、 既存設備を更新する場合の既存設備等の撤去・処分に必要な経費等
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・過去に本事業の支援を受けている場合
・本事業の助成対象となる事業と同一の内容で国その他の団体から補助金等の交付 を受けている、又は受けることが決まっているもの
・国又は地方公共団体の出資を受けているもの
(注)本助成金を交付された場合は、都の省エネ促進税制による事業税の減免措置は受けられない
・利益排除について:
 助成事業において、助成対象経費の中に助成対象者の自社又は資本関係にある会社からの調達分(工事を含む)がある場合、 利益等排除の対象とし、以下の方法により助成対象経費を算出する
<利益等排除の対象となる場合> (詳細は募集要項参照)
  1. 自社からの調達の場合
  2. 100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合
  3. 2.を除く関係会社(助成対象者との持株比率が20%以上100%未満)からの調達の場合

●個別経費に関する禁止事項
・設計費について:
 本事業と直接関係のない設計に要した費用
・設備費について:
 計測機器又は装置、必要不可欠とは言えない付属機器等
・工事費について:
 安全対策費、土地の取得・賃貸・管理等に要する費用、道路使用許可申請費用
 本事業と直接関係のない工事に要した費用、本事業と直接関係のない設備機器等の撤去・処分に要した費用等
・諸経費について:
 公社に提出する申請書類等の作成費用、各種保険、保証料等
・消費税相当額は、助成対象経費ではない
・中古や故障した設備の導入については、助成対象外
・過剰と見なされるもの、増設されるもの、将来用・兼用・予備用のもの及び本事業以外において 使用することを目的としたものは対象外
・各項目の費用について、助成対象事業を行うために必要かつ不可欠であることの証明は 助成事業者の負担となる
・利益排除
 助成事業において、助成対象経費の中に助成対象者の自社又は資本関係にある会社か らの調達分(工事を含む)がある場合、利益等排除の対象となる(詳細は要項参照)

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合
・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むもの
・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など支援先 として適切でないと判断する業態を営むもの
・「反社会的勢力排除に関する誓約事項」(募集要項参照)の「記」以下のいずかに該当する者
・過去に税金の滞納があるもの
・刑事上の処分を受けているもの
・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切でないもの

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/gs-shoene
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル9階 tel.03-5990-5088
E-mail: cnt-gs-shoene@tokyokankyo.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 事業者エネルギー推進課
備考

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