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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 建築物環境報告書制度推進事業 2023年度
サブ名称 設計・施工技術向上支援事業 2023年度
申請 事前予約期間:
オンライン説明会(2023.2.15)
募集期間:
2023.2.16~2023.9.29(1回目)
(2回目は2024年春を予定)
提出期間:
2023.2.16~2023.9.29(1回目)
(2回目は2024年春を予定)
補助対象期間 2025年3月末までの間で、技術向上等に要する期間に応じて各申請者が設定
※助成金の交付が決定された月を起点とし、月を単位として上限は24月
※助成期間の末日は2025.3.31以前とし、助成金の交付が決定された日より前に要した経費は助成対象外となる
対象者 主に地域工務店向け
  1. 都内に本店又は支店を有し、都内の新築住宅等で床面積が2千平方メートル未満のものを 供給した実績を有する建物供給事業者のうち、中小企業者等に該当する者
※みなし大企業は不可
※助成期間が12月以下の場合、一度に限り既に申請をした取り組みとは別の取組で再度の交付申請が可能
(この場合、助成期間の上限は12月とする)
※詳しくは手続きの手引き参照
補助率 3分の2以内
限度額 ・事業期間が12か月以内:100万円
・事業期間が13か月以上24か月以内:200万円
(中小企業事業者等のみが対象)
※支払いは事業終了後の実績払(概算払ではない)
下限限度額:-----
事業目的等 、都が2025年度から開始する予定の、改正後の都民の健康と安全を確保する環 境に関する条例に定める住宅の設計・施工技術向上に関する取組に対して、 その経費の一部を助成する
<助成対象事業>
自社又は提携他社と連携した取組による義務基準等又は誘導基準等を上回る 中小規模特定建築物等の設計及び施工に係る技術向上に資する取組
[例]
  1. 太陽光発電設備メーカー各社が発行する認定施工ID、その他の資格取得
  2. 助成対象となる資格の例は以下のとおり
    • PV取扱ID
    • PVマスター施工技術者
    • 太陽光発電アドバイザー
    • 太陽光発電メンテナンス技士
    • 電気工事士
    • エコ住宅アドバイザー
    ※太陽光発電設備の設置工事には、メーカー各社が発行する認定施工IDが必要となる 場合がる。その他、建築物の環境性能の向上に資する諸資格の取得を助成対象事業とする
  3. 太陽光パネル設置住宅の構造計算(または住宅の品質確保の促進等に関する法律に基 づく性能表示計算)、省エネ計算の試行実施
  4. 東京ゼロエミ住宅認証、住宅性能表示、環境性能表示等の試行的な取得
  5. 提携他社及び他の建物供給事業者等と合同で開催する勉強会の実施
  6. 住宅の取得を希望する者に対して対面(またはオンライン)で実施する、住宅環境性 能に関するセミナー、自社が建築した環境性能の高い住宅の構造見学会・完成見学会の開催
  7. その他、設計・施工技術の向上に資する取組として公社が認めるもの
補助対象経費
  1. 外注・委託費
    ・自社で直接実施することが困難、又は適当でないものについて、外部の 事業者等(設備メーカー・大学・試験研究機関を含む)へ委託する場合に 要する経費
    (例)設計委託、検査・実験委託、市場調査委託、実証データ取得等
    ・共同研究に要する経費
    自社以外の事業者、大学、試験研究機関等との共同研究を実施する場合に要する経費
    ・規格等の認証、又は登録に要する経費、各種認証の取得に要する経費
    ※認証取得後に発生した経費や維持審査料、認証継続費用は対象外
    ・従業員による各種資格の取得に要する経費
  2. 研修等参加・実施費
    ・外部(資格認定団体、メーカー等)が開催する講習会や研修会への参 加・資格取得に要する経費
    ・都民向け説明会等の実施に要する経費
     住宅の取得を希望する者に対して対面(またはオンライン)で実施す る、住宅環境性能に関するセミナー、自社が建築した環境性能の高い住 宅の構造見学会・完成見学会の開催に要する経費
  3. 専門家指導費
    ・外部(専門家、メーカー等)から技術指導を受ける場合に要する経費
    (例)謝礼金、講習会参加費等
    ※実績報告時に各回の指導報告書等の提出を求めることがある
  4. 賃借費
    ・取組の遂行に必要な施設等を新たに借りる場合に要する経費
    (例)従業員向け研修会場、都民向け説明会場等
    ※土地の賃借料は対象とならない
※助成対象経費の算出に当たっては、事業完了後の実績額と大きな差額が生じないよ う、実行可能性を十分に検討すること
※購入・発注等に要する経費の1件あたりの単価が税抜き100万円以上となる場合は、 原則として2社以上の見積書(項目ごとに単価、数量、企画等の記載があり、価格の妥 当性が評価できるもの)が必要となる
※事業内容の性質上、2社以上から見積りを取得できない場合は、依頼先の業者と契約す る理由を記載した「理由書」の提出が必要となる(詳しくは事前に公社までご相談すること)
※見積書、請求書等には可能な限り助成対象外経費を含めないこと。 助成対象外経費を含める場合、対象外となる経費を判別できるように項目を分けること
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・別途募集を行っている助成金「環境性能向上支援事業」(助成金)の併給は不可
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、次条に定める助成対象事業の継続性について 不確実な状況が存在する場合
・国又は地方公共団体が出資するものは対象外
・その他、助成対象外となる経費
 助成事業に関係のない委託等の経費
 通常業務との切り分けが困難な継続的・経常的な経費
 帳票類が不備の経費(見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、請求書、振込控、領収書等が確認できない場合)
 申請書に記載されていないものを実施した経費
 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
 他社発行の手形や小切手等により支払いが行われている経費(原則振込払い)
 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得・使用した場合のポイント分
 間接経費(消費税、振込手数料、通信費、光熱水費等)
 消耗品等の事務的経費
 不動産購入費、土地賃借料
 一般的な市場価格又は研究開発の内容に対して著しく高額な経費
 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
 発注又は契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に済んでいない経費
 公社が交付決定をした日の前に契約締結したものに係る経費
 助成対象事業に係る消費税及び地方消費税
 金融機関に対する振込手数料
 (ただし、振込手数料を取引先が負担し、取引価格に含まれている場合は、助成対象経費として計上することができる)
 公社が過剰であると認める経費、予備若しくは 将来用のもの又は助成対象事業以外において使用することを目的としたものに要する経費
 その他公社が助成対象外と認めた経費
・利益等排除について
 助成対象経費の中に助成対象者の自社製品の調達分又は助成対象者の関連会社等からの調達分がある場合、 本助成金交付の目的に鑑み、利益等排除を行った経費を助成対象経費とする(詳細は手引き参照)
・書類の不備について
 公社が受付した申請書類及び実績報告書類に不備がある場合、公社が修正を求めた日の翌日から起算して  3か月以内に当該不備の修正を行わないときは、その申請が撤回されたものとみなす

●個別経費に関する禁止事項
・外注・委託費について:
 認証取得後に発生した経費や維持審査料、認証継続費用は対象外
 業務委託の全て又は主要な部分を第三者に再委託・外注する経費
 人材派遣に係る経費
・研修等参加・実施費について:
 講習会、研修会の会場への交通・宿泊費
 (ただし、研修費用に交通費が含まれる場合は、会場が都内の場合に限り交通費を含め対象とする)
・賃貸費について:
 土地の賃借料は対象とならない

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・過去に税金の滞納がある場合
・刑事上の処分を受けているものその他公的資金の交付先として社会通念上適切でないと認められるもの
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する 暴力団関係者をいう)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力 団員等に該当する者があるもの

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/gizyutu-kouzyou
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10階 tel.03-5990-5269
E-mail: 
主管官庁等 東京都環境局 気候変動対策部 環境都市づくり課
備考 <建築物環境報告書制度の概要>
制度概要 年間都内供給延床面積が合計2万㎡以上のハウスメーカー等の事業者又は申請を行い 知事から承認を受けた事業者(特定供給事業者)を対象とし、延床面積2,000㎡未満の 中小規模新築建物(住宅等)への断熱・省エネ性能の確保、再エネ設置(太陽光発電設備) 等の義務づけ・誘導を行う仕組み
制度の考え方 年間着工棟数ベースで全体の98%(住宅は90%)を締め、既存制度の対象外である中小規模 新築建物対象を推進することで、脱炭素化やレジリエンス向上を一層促進
新制度の
主なポイント
断熱・省エネ性能基準
・国の住宅トップランナー制度(TR)を元に設定
省エネ設置基準(太陽光発電設備)
・再エネ設置喜寿運=(1)設置可能棟数×(2)算定基準率夏(3)棟あたり基準量
  1. 設置可能棟数:算出対象屋根面積が20㎡未満等の場合、設置基準算定から除外可能
  2. 算定基準率:区域ごとに3段階(85%、70%、30%)の算定基準率を設定
  3. 棟あたり基準量:1棟あたり2kW
・利用可能な再生可能エネルギー:太陽光のほか、太陽熱や地中熱等も可
・再エネ設備の設置場所及び設置方法:原則敷地内。リース等も可
・代替措置:都内既存受託への新規設置(ただし、上限2割とする)
ZEV充電設備の整備基準
・駐車場付建物1棟ごとに充電設備用配管等、駐車区画10台以上の場合普通充電設備を整備
その他
・制度対象事業者に対し、住まい手等への環境性能の説明を義務付ける制度、履行状況の 確認や適正履行等を目的とした都への報告、公表制度を新設

<建築物環境報告書制度の対象事業者>
  対象事業者 対象事業者のイメージ(例) 基準適合の必要性 適合状況の公表 対象者の確定






義務対象者    年間供給2万㎡以上 大手ハウスメーカー等 必要 公表 年度終了後に対象者を確定
任意参加者    年間供給5千㎡以上の希望する事業者
(5千㎡未満の事業者複数によるグループも可
義務対象者に準じる供給量を有する中小ハウスメーカーや地域工務店のグループ 必要 公表 事前申請し、都が承認
任意提出者 特定供給事業者以外の希望する事業者 上記以外の中小ハウスメーカーや地域工務店 必要としない 公表 年度終了後に提出することができる
※「設計・施工技術向上支援事業」(助成金)の助成対象者について
・建築物環境報告書制度への参加等は要件としていない
・なお、別途募集を行っている助成金「環境性能向上支援事業」(助成金)の併給は不可とする

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