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メイン事業名 | 東京都既存住宅省エネ改修促進事業 | 2023年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: (申請内容に疑義のある場合等は、事前に相談すること) |
募集期間: 2023.7.24~2024.1.19 (予算に達した時点で締切) |
提出期間: 2023.7.24~2024.1.19 |
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補助対象期間 |
交付決定~直接補助事業が全て終了した日又は当該会計年度の3月15日のいずれか早い日 ※工事等契約・着工は、必ず、交付決定通知後に行うこと (契約済みの工事については、補助対象外) |
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対象者 |
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補助率・補助上限額 |
※2 全体改修及び部分改修については、「補助対象事業」参照 ※3 長屋、共同住宅、下宿又は寄宿舎 ※4 共同住宅のうち、延べ面積が1,000㎡以上であり、かつ地階を除く階数が原則として3以上のもの ※5 ZEH水準に適合する工事を行う場合、住宅の重量化に対応するための構造補強に係る費用に 対する補助を含む |
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事業目的等 |
既存住宅の省エネルギー性能の向上を促進するため、省エネ診断・設計・工事に対する
補助事業を実施する |
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補助対象経費 |
<補助対象事業> ■住宅の省エネ診断等(対象経費:省エネ診断に係る費用、BELS取得費用等) ■住宅の省エネ設計等(対象経費:省エネ改修のために必要な調査、設計、計画に係る費用等) ■住宅の省エネ改修等(対象経費:開口部や躯体等の断熱化※、設備の効率化に係る工事費用等) ※開口部(窓・ドア)や躯体の断熱化に係る対象経費が、全体の対象経費の過半を占める必要がある 【補助対象となる省エネ改修工事】 省エネ改修については、以下の1.又は2.の工事が補助対象となる 1.2.いずれの場合も改修後に耐震性が確保される必要がある
開口部・躯体の断熱改修工事、設備の高効率化工事と不可分の工事に必要な経費 ・窓、ガラス、ドア、断熱材や設備の材料費及び取付費 ・外部シーリング ・内部シーリング等 ・仮設足場費 ・養生費 ・既存建具解体費 ・既存建具撤去費(場内集積まで) ・清掃費 ・美装費 ・搬入費 ・消費税及び地方消費税 ※補助対象外の工事が含まれる場合は、消費税等に補助対象外工事分が含まれないようにすること ※値引きを計上している場合は、値引き後の経費に対して補助対象経費を算定すること |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・東京都環境局(窓口:クールネット東京)の災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 (「既存住宅における省エネ改修促進事業(窓・ドア・断熱材への補助)」)との併給はできない ・以下の補助金等を受けることもできなくなる (1)都若しくは国から交付される、省エネ改修に関する補助金 (2)区市町村から交付される、省エネ改修に関する補助金等(原資に都費・国費を含むものに限る) ●個別経費に関する禁止事項 開口部・躯体の断熱改修工事、設備の高効率化工事に直接関係しない工事に係る経費 (本事業の目的の範囲を超えて過剰な仕様であるとみなされるもの又は補助対象事業以外において使 用することを目的としたものに要する経費) ・網戸、雨戸等の窓付属部材費 ・オプションで取り付けたもの(過度な装飾・仕様等) ・廃材処分費 ・書類等の送料、助成対象製品以外の送料、補助対象外費用を算出するための調査費、管理費、 法定外福利費 ・諸経費、交通費、金融機関に対する振込手数料 等 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合 ・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者を いう)に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当す るものがあるもの |
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その他注意事項 |
本補助金は、東京都住宅政策本部の「東京都既存住宅省エネ改修促進事業」
(省エネ診断・設計・改修への補助)である 東京都環境局(窓口:クールネット東京)の 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 (「既存住宅における省エネ改修促進事業(窓・ドア・断熱材への補助)」)とは異なる のでご注意すること 上記2つの補助金の併給はできない |
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掲載先url | https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/shouene.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 | 東京都住宅政策本部 民間住宅部 計画課 脱炭素化施策推進担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第2本庁舎13階中央 tel.03‐5320-5459 |
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E-mail: S1090501(at)section.metro.tokyo.jp((at)を@に変換して利用する) |
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主管官庁等 | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
既存住宅の省エネ改修に対しては、本事業以外にも複数の補助制度がある 改修内容等により、適した補助制度が異なるので、比較検討されることを推奨する (ホームページ参照のこと) ※なお、東京都では、外壁塗装(遮熱、断熱タイプ含む)、屋根の葺替等に対しての補助は実施していない <手続代行者> 補助対象者は、補助金の交付に係る手続を、事業を実施する設計者、販売事業者(宅地建物取引業 者に限る)又は改修の工事施工者に委任することができる |