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窓口担当のための補助金一覧

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補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 滞在型旅行(ロングステイ)推進事業助成金 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2023.4.27~2023.6.30
提出期間:
2023.4.27~2023.6.30
(簡易書留により郵送)
(メールのみでの申請は受け付けない)
(「交付申請書」「事業計画書」「企画書(任意提出)」については電子データも提出する)
補助対象期間 2023.10.2~2025.9.30
(最長2年間)
対象者 <支援対象事業>
多摩・島しょ地域において、観光と移動による感染リスクの低減の両立を図るため、 滞在型旅行(ロングステイ)に係る新たな取組を、経費助成等を行う
滞在型旅行(ロングステイ)とは、次の(1)、(2)の要件を全て満たすものとする
(1)滞在泊数を最低でも3泊以上とする旅行であること
(2)既存の3泊以上の旅行商品を改良する場合は、滞在泊数を1泊以上増やすこと (小笠原村を除く)〔例:既存3泊→改良後5泊〕
※ソフト事業とハード事業を組み合わせた事業も対象となる
※ワーケーション等のビジネス目的の旅行も対象となる
 ワーケーション:英語のWork(仕事)とVacation(休暇)の合成語。 観光地といった普段の職場とは異なる場所で働きながら休暇も楽しむもの
※事業者の本社・支社が23区内にある場合であっても、 多摩・島しょ地域で対象事業を実施する場合は対象となる

<申請者要件>
次の1.~5.のいずれかに該当する者
  1. 観光協会等
    ・「観光協会等」とは、地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とする団体で、 かつ市町村又は東京都との連携の下に設立された団体を対象とする
    (法人格については問わない)
  2. 商工会、商工会連合会、商工会議所
    ・東京都内に位置し、商工会法に規定する商工会及び商工会連合会並びに商工会議所法に 規定する商工会議所
  3. 特定非営利活動法人
  4. 一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人(上記1.2.との連携を要す)
  5. 民間事業者(会社及び個人事業者)のうち、以下の(ア)~(ウ)の条件を満たす者
    (ア)東京都内で、旅行者向けの事業を営む(予定を含む)観光関連事業者で次のa.~d.のいずれかに該当する者
    1. 東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、 同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
    2. 東京都内において、食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、 営業を行っている飲食事業者
    3. 東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者
    4. その他東京都内において、旅行者向けにサービス開発・提供や商品開発・製造・販売など を行っている者
    ・以下のa.~c.の全てに該当する者であること
    1. 東京都内に登記簿等上の本店又は支店があり、2023.4.1現在で、 引き続き1年以上事業を営んでいる者(個人事業者含む)
    2. 2023.4.27以前の1年以内に休眠・休業(緊急事態宣言等に基づく休業を除く)していないこと
      (緊急事態宣言等に基づく休業を除く)
    3. 助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
    ・以下のa.~c.のいずれかに該当するものであること
    1. 法人の場合は、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により都内所在等が確認できること
      また都税事務所発行の納税証明書を提出できること
    2. 個人事業者で事業税が課税対象の者の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写し により都内所在等を確認できること
      また都税事務所発行の納税証明書(事業税が非課税につき提出できないものを除く)及び 区市町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること
    3. 個人事業者で事業税が非課税の者の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより 都内所在等を確認できること
      また代表者分について、税務署発行の所得税納税証明書及び区市町村発行の住民税納税証明書を提出できること
※大企業も支援対象となった 2023年度拡充
※本事業への申請は、1事業者1申請に限る
※自社で助成事業の実施場所(宿泊施設・店舗等)を多摩・島しょ地域に確保していること
※支援予定数:10件程度
※詳しくは募集要項参照
補助率 3分の2以内 2023年度拡充
限度額 1,500万円 2023年度拡充 下限限度額:100万円以上
事業目的等 多摩・島しょ地域において、観光と移動による感染リスクの低減の両立を図 るため、滞在型旅行(ロングステイ)に係る新たな取組を、経費助成等を行う ことにより支援し、新たな旅行スタイルの提供を図る

<ソフト事業>
マーケティング、体験型コンテンツ開発、モニターツアー、ブランディング、プロモーション等
<ハード事業>
ICT化、機器導入等
(旅館・ホテル・店舗等の施設の新設工事や改築工事は対象外)
※ソフト事業とハード事業を組み合わせた事業も対象となる

[事業例]
・地域の文化・生活・仕事体験とアクティビティを組み合わせた滞在型旅行プランを 地域と連携して開発し、効果的なプロモーションを行い、 旅行者一人あたりの宿泊日数・消費額を増やす
・長期滞在のワーケーションに対応できる宿泊施設やグランピング施設とするため、 高速Wi-Fiやテレビ会議システム等の機器の導入により、コワーキングスペースを設置し、 また、工芸品づくり体験を新たに実施するため、機器等を購入する
補助対象経費
  1. 外注・委託費
    ・滞在型旅行(ロングステイ)の実施に直接必要な業務で、対象事業者が直接実施することができないもの 又は実施することが適当でないものについて、外部の事業者、大学等に外注・委託する場合に要する経費
    [経費例]マーケティング調査委託、モニターツアー実施委託、デザイン委託、ブランディング
  2. 補助員人件費
    ・滞在型旅行(ロングステイ)の実施に直接必要な補助員(アルバイト等)に係る人件費
    [経費例]コンテンツ開発に係る補助スタッフ、自己実施のモニターツアーの補助スタッフ
    〈注意事項〉
    ア.補助員人件費のみでは、申請できない
    イ.事業の実施に係る業務を専任とする補助員が対象となります。(他の業務との兼任は不可)
    (他の業務との兼任は不可)
    ウ.雇用契約書等により、従事する業務や支払う賃金が明確に規定されている場合に限る
    エ.本事業申請者が直接雇用する補助員に限る
    オ.従事時間の上限は、1人につき1日8時間を限度とする
  3. 人材育成費
    ・滞在型旅行(ロングステイ)の実施に直接必要な人材育成のための研修会・検討会の開催・参加に要する経費
    【経費例】コーディネーター・ガイド研修費、マニュアル作成費用
    (注意事項)
    ア.人材育成費のみでは、申請できない
    イ.自社内での研修等においては、専門家からアドバイスを受けるなど、外部専門家などを活用して 人材育成を行う場合が対象となる
    ウ.マニュアル等を作成した場合、成果物の提出を求める場合がある
    エ.助成対象期間中に新たに契約、実施したもののみ助成対象となる
  4. 産業財産権出願・導入費
    ・開発したコンテンツ、システム等に係る商標権、特許権等の産業財産権の出願(調査も含む)に要する経費及び必要な産業財産権を 他の事業者から譲渡又は実施許諾を受けた場合の経費
    (注意事項)
    ア.出願後の経費(審査請求、登録料、維持年金等)は助成対象とならない
    イ.助成対象期間内に出願手続が完了していることが必要
  5. 広告費
    ・滞在型旅行(ロングステイ)の実施に直接必要な広告に要する次の(1)~(3)に掲げる経費
    (注意事項)
    (1)外部事業者へ委託して行う宣伝用のカタログ・パンフレット、HP、プロモーション映像等の製作に要する経費(翻訳費を含む)
    (2)外部事業者が発行・運営している新聞・雑誌・Web(リスティング広告、バナー広告等)への広告に要する経費(翻訳費を含む)
    ※Web広告の配信結果報告書作成に要する経費も対象だが、報告書等の契約履行が確認できるものが必要となる
    ※リスティング広告はキーワード毎の掲載期間、クリック数、平均単価等が分かる書類が必要
    リスティング広告・バナー広告等はリンク先が対象サービス・商品のページに直結していることが必要
    (3)自社が開催するPRイベントに要する経費(会場借上費用、装飾等の資材費・運搬費、出演料、保険料、通訳・翻訳費を含む)
  6. 専門家指導費
    ・滞在型旅行(ロングステイ)の実施に直接必要な専門的な技術・知識等について、 新たに外部の専門家から指導・助言を受ける場合の謝金に要する経費(外部専門家が事業者の事務所等へ 赴く場合に支払われる交通費を含む)
    【経費例】マーケティング指導費用、コンテンツ開発指導費用
    (注意事項)
    ア.専門家指導費のみでは、申請できない
    イ.自社の取組みに対し、専門家からアドバイスを受ける場合が対象
    (専門家に事業の一部を依頼する場合は、「外注・委託費」に計上すること
    また、人材育成に係るものは「人材育成費」に計上すること)
    ウ.指導報告書の提出が必要
    エ.助成対象期間中に新たに契約したもののみ助成対象となる
    オ.交通費のうち、等級を設ける船を利用する場合、船舶運賃が三段階に分かれているものは中級以下 (例えば、「特等」「一等」「二等」と分かれているものは「一等」)、二段階に分かれているものは 下級の運賃を助成対象とする
  7. 賃借料
    ・滞在型旅行(ロングステイ)の実施に直接必要な多摩・島しょ地域の不動産を借りる場合に支払われる賃借料
    [経費例]ワーケーション用スペースの賃借料
    (注意事項)
    ア.助成対象期間内に使用した部分を助成対象とする
    イ.原則として助成事業の遂行の際のみに使用する物件とする
    ウ.賃借料に光熱水費が含まれている場合、当該経費控除後の経費を対象とする
    エ.敷金・保証金など解約時に返還される経費および礼金は助成対象外となる
  8. ICT化経費
    ・滞在型旅行(ロングステイ)の実施に直接必要な新たなシステム構築、ソフトウェア導入、 クラウド利用等に要する経費
    [経費例]専用システム・アプリケーションの構築、AI(人工知能)の導入・利用、 ビッグデータ取得・解析経費
    (1)システム構築費
    ・新たなシステム構築に要する経費
    ※助成対象期間内にシステム構築の完了が必要
    ※システム保守費用は助成対象外
    (2)ソフトウェア導入費
    ・新たなソフトウェア導入に要する経費
    ※ワード、エクセル等の汎用性のあるものは助成対象外
    ※継続したソフトウェアの導入・利用の場合は、助成対象期間内の経費が助成対象
    (3)クラウド利用費
    ・自社が保有していないサーバーにインターネット等を介して接続し、アプリケーション機能の提供を受け、 またデータの保存領域の割り当てを受けるための新たな経費
    【初期費用】
    ・サーバー初期設定経費、アプリケーション構築経費(専門カスタマイズ経費を含む)、 データ移行経費、専用アプリケーションの利用マニュアル作成経費
    【月々の利用料】(助成対象期間内の経費が対象)
    ・サーバー利用料、アプリケーション利用料、専らクラウド利用のために サーバーに接続するための通信費、専用アプリケーションのサポート経費
    (4)データ取得・解析経費
    ・新たなデータの取得及び解析に関する経費
  9. 機器・備品等購入費
    ・滞在型旅行(ロングステイ)の実施に直接必要な機器、設備、備品の新たな購入、 リース、レンタル(据付費、運送費用も含む)に要する経費
    [経費例]工芸品づくり体験で使用する機器購入費用、 ワーケーション実施のための会議用モニター購入費用、 Wi-Fi等通信機器設置費用、コピーサービス機器設置費用
    (注意事項)
    ア.1点あたりの購入単価が1万円(税抜)以上のものを対象とする
    イ.リース、レンタルにより調達した場合は、助成対象期間内に新たに賃貸借契約を締結したものに限り 助成対象となる
    ウ.割賦により調達した場合はすべての支払いが助成対象期間内に終了するものに限り助成対象となる
※本事業に係る1件100万円(税抜)以上の経費については、2社以上の複数業者から見積書を徴求し、適正な価格の業者を選定すること
※事業の実施に伴う収入があり、助成を受けることによって収益が生ずる場合は、 助成金の額から収益相当額を控除する
(全体事業費を超えた「利益(収益)」のみが控除となる)
※リース・レンタルについて
機器等をリース、レンタルにより調達した場合は、助成対象期間内に新たに賃貸借契約を締結したものに 限り助成対象となる
(助成対象期間に係る経費は対象とならない)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・旅館・ホテル・店舗等の施設の新設工事や改築工事は対象外
・開業、運転資金等の本事業と直接関係のない経費の助成を目的としている事業は対象外
・滞在型旅行(ロングステイ)に係る取組の内容が特定の顧客(法人・個人)向けで、 汎用性のない事業は対象とならない
・単発の事業で、地域への定着など継続性がない事業は対象外
・公序良俗に反する事業など、事業の内容について適切ではないと判断する事業
・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、 又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在している場合
・同一テーマ・内容で、国・都道府県・東京観光財団・東京都中小企業振興公社等から 助成を受けている場合
・助成対象期間内に契約、取得、実施、支払いが完了していない場合
・助成対象(使途、単価、規模等)の確認ができない場合
※原則として、申請書記載の機器等購入物品や当該助成事業の成果物が東京都内で確認できること
・財産取得となる場合は、所有権等が助成事業者に帰属しない経費
・国・都・東京観光財団・東京都中小企業振興公社等が実施する助成金の交付を受けた経費
(ただし、市町村からの助成金は併用可。なお、当財団・中小企業振興公社等が実施するもの含め、 他の助成金の併願申請は可能)
・助成事業に関係のない機器等の購入、業務委託等の経費、申請書に記載のない経費
・助成対象経費に係る見積書、契約書、仕様書、請求書、振込受付書控等の帳票類に不備がある経費
・通常業務・取引と混合して支払いが行われている場合
・他の取引と相殺して支払いが行われている経費
・他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払いが行われている経費(原則は振込払い)
・購入時、ポイントカード等によるポイントを取得した場合のポイント分
・汎用性があり、目的外使用になり得るもの
・一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
・その他対象外と認められる経費
・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引は行わないこと
(一度、他の業者を介して、再委託等を受ける行為や、申請団体及びその役員等に最終的に助成金を原資とする資金が還流し、受ける行為も同様)

●個別経費に関する禁止事項
・補助員人件費について:
 以下の人件費は、対象外
(ア)本事業申請者と雇用関係にない者が行った業務に係る経費(派遣社員等)
(イ)給与の支払いが振込以外の場合(現金支給等)
(ウ)就業規則等に定められた所定労働時間を超えた時間外労働
(エ)給与・報酬等の支払実績が確認できない場合
(オ)経常的なランニングコストとなる人件費
(カ)正社員に係る人件費
・専門家指導費について:
 交通費のうち、以下のものは助成対象とならない
 タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代など公共交通機関以外のものの利用による交通費
 (他に鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等及び国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等)
 既存事業や経営に係る顧問契約の一部を助成対象とすることはできない
 助成事業の事務手続きに係る指導・助言は助成対象とならない
・賃借料について:
 敷金・保証金など解約時に返還される経費および礼金は助成対象外
・ICT化経費について:
 システム保守費用は助成対象外
 ワード、エクセル等の汎用性のあるものは助成対象外
・機器・備品等購入費について:
 次の経費は、助成対象とならない
 (ア)リース、レンタルについて、助成対象期間外に係る経費
 (イ)自社以外に設置する機器・備品等に係る経費
 (ウ)中古品の購入等に係る経費

・施設整備に係る経費:施設の新設工事、改築工事、撤去工事
・土地・建物・施設取得費:土地・建物・施設の取得、造成及び補償に要する経費
・消耗品の購入:事務用消耗品等
・助成事業者の人件費:
(但し、申請事業に直接必要なアルバイト等の補助員人件費は可とする)
・旅費
(但し、専門家指導費に係るものは可とする)
・経常的な経費:施設の維持管理費、光熱水費、既存のサーバー使用料・回線使用料等
・金券等購入費
・租税公課:消費税、地方消費税等
・車両・船舶購入費
(但し、キャンピングトレーラー等、事業運営上目的外使用となりにくいものは可)
・その他事業に直接関係しない経費:儀礼的経費、振込手数料、借入金等の支払利息、使用実績のないもの等
・汎用性があり、目的外使用になり得るもの
・一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
・その他対象外と認められる経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合
・遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等、東京都又は東京観光財団が公的資金の助成先として適切 ではないと判断する業態及びこれに類するものである場合
・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けている者(法人その他の団体にあっては代表者も含む)
・事業税その他租税の未申告又は滞納がある場合
・東京都及び東京観光財団等に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・過去に国・都道府県・区市町村・東京観光財団・東京都中小企業振興公社等から助成事業の交付決定取消し等を 受けているもの、又は法令違反等不正の事故を起こしているもの
・助成事業の実施に当たって関係法令に抵触しているもの
・必要な許認可を取得していないもの
・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の 従業員若しくは構成員を含む)が暴力団又は暴力団員等(東京都暴力団排除条例に規定する 暴力団及び暴力団員等)に該当するに至ったとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は助成金の交付決定に基づく 命令に違反したとき(取消・返還)
・その他、財団が助成事業として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項 ※集客イベントや展示会等を実施する場合は、 事業者向けの感染拡大防止ガイドラインなどに即した、 適切な感染症対策を講じること。
また、感染症の拡大等、日常生活に大きな支障をきたすような事態の発生により、 東京都又は財団が事業内容の変更又は中止等を命じた場合は、それに従うこと
※事業の実施にあたっては、SDGsを意識した取組を実施すること
(プラスチックゴミの削減やリサイクルしやすい素材を使うなど環境へ配慮した取組など)
掲載先url https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2023/0427_5318/
事務局 (公財)東京観光財団 地域振興部 事業課 「滞在型旅行助成金」担当
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-2682
E-mail: chiiki@tcvb.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 観光部 振興課
備考 <アドバイザーによる支援あり>
期間:2023.10.2~2025.10.1(最長2年間)
派遣回数:10回まで
支援内容:コンテンツ開発、プロモーション等に関する助言

<調査等への協力義務>
 財団が必要に応じて実施するアンケート調査等に協力すること
<写真の提供>
支援対象期間内、または支援対象期間終了後、必要に応じて、事業の様子がわかる高解像度の写真の提出を求める場合がある
(1)財団の使用用途
写真は、事業の事例などとして、対外的な広報物、刊行物に掲載する際に使用する場合がある。あらかじめ了承のこと
(2)留意点の財団への伝達
財団が写真を掲載するに当たり、著作権上の留意点など(例:版権を持つ映画会社の承諾が必要など)、注意点があれば併せて連絡すること

<助成対象事業であることの公表>
パンフレット、マップ、イベントチラシ、旅行商品パンフレット等などの広報物に以下の表示をすることが原則として必要
【掲載文言】
「この事業は、「(公財)東京観光財団 滞在型旅行(ロングステイ)推進事業助成金」を活用して実施しています。」 (この文言は変更せず、そのまま掲載すること 広報物を見た際に、視認できる文字の大きさとすること)

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