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メイン事業名 | 都内観光促進事業(もっとTokyo) | 2022年度-2023年度 | ||||||||||||||||||||
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サブ名称 | 本格実施に移行 | 2022年度-2023年度 | ||||||||||||||||||||
申請 |
<販売開始> 2023.4.1以降の対象旅行商品等の販売開始は2023.3.27正午になるので注意すること ※旅行業者等によっては準備の関係により販売開始時期が遅くなる場合がある ※感染の状況によっては、実施期間内であっても、事業を中止等する場合がある <販売終了> 2023.6.30 (予算がなくなり次第、終了) <予約方法> 対象旅行商品を取扱う登録旅行業者等の販売窓口やホームページで直接予約する 割引額分(子供の上乗せの割引対象となる旅行商品については上乗せ分も含む)を割引した 金額で販売を行う 対象旅行商品等の内容、販売時期等の詳細は、登録旅行業者等に直接問い合わせること 宿泊時等に「利用申込書」を宿泊施設等へ提出すること |
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補助対象期間 |
<対象となる旅行> ◆トライアル 2022.9.1~2022.10.19までの旅行(再開分、追加) ◆本格実施 2022.10.20~2022.12.20 ~2022.12.27(延長) 2023.1.10~2023.3.31(再開) ~2023.6.30(延長、2023.7.1チェックアウトを含む) ※ただし、2023.4.29~2023.5.7(2023.5.8チェックアウトも同様)の期間を除く (各事業者の配分枠がなくなり次第、販売終了) |
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対象者 |
◆対象となる都民 ワクチン3回接種済又は検査結果が陰性の都民であること ※【PCR検査・抗原定量検査】旅行・宿泊開始日の3日前以降のものであること ※【抗原定性検査】旅行・宿泊開始日の前日以降のものであること ※予約・宿泊時等に住所が都内であることを身分証明書で確認する ※宿泊時等に「予防接種済証等」または「検査結果通知書」により、 「ワクチン3回接種歴」または「検査結果の陰性」のいずれかを確認し、 併せて、身分証明書により本人確認を行う ◆助成対象となる旅行 都内を宿泊地、目的地とする旅行(都内周遊に限る)であること ※個人旅行・団体旅行のいずれも可能 ※1回の旅行の連泊の上限は1人5泊とする(利用回数に制限はない) ※ビジネス目的の利用も可能です(公費によるものは除く) ※旅行会社等は、毎月末に、各月の送客、宿泊実績を集計し、翌月15日までに必着で提出する (月2回の交付申請も可能) ※詳しくは必要な確認書類も参考にすること ◆新規登録の対象となる旅行業者等の公募 本事業では、助成対象となる旅行商品等を取り扱うことができるのは、 登録した旅行業者等となる
※事業者向けホームページから申請する ※登録が決定した旅行業者等に対しては、順次、登録証の交付、割当泊数、回数の通知を行う ※登録旅行業者等は、割当泊数、回数の範囲内で、 助成額分を割引した旅行商品等を販売し、旅行催行すること ※国の全国旅行支援を活用した「ただいま東京プラス」との併用も可能 (併用においては、本事業の助成を先に適用し、「ただいま東京プラス」の助成額の算出は本事業適用後の価額を基準として行う) ※詳しくは事業者向け公式ホームページ(実施要領)参照 |
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補助率 | ----- | |||||||||||||||||||||
助成額 |
◆旅行者への助成 助成対象となる旅行の助成前(割引前)の税込価格は以下のとおり ※GW期間の4月29日(土)~5月7日(日)(宿泊旅行は5月8日(月)チェックアウト分まで)は対象外
※個人旅行・団体旅行のいずれも利用可能 <子どもについての助成額の加算> 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方(=平成16年4月2日以降に生まれた方。以下「子供」という) については、上記の助成額に1人1泊あたり1,000円(日帰りの旅行の場合も1人1回あたり1,000円)の上乗せする (生年月日を身分証明書で確認する) ※子供への助成額の上乗せにより、助成額が助成前の税込価格を上回る場合は、 当該助成前の税込価格を限度に助成を行う ※登録事業者や旅行商品によっては対応していないものもあるので、あらかじめ、 子供の上乗せ助成に対応した旅行商品であることを確認した上で申し込むこと <しまぽ通貨との併用> 島しょ地域で利用可能なプレミアム付き宿泊旅行商品券「しまぽ通貨」との併用は、 現地で支払いを行う場合のみ可能とする |
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事業目的等 |
感染防止対策を徹底しながら、都民の都内観光の促進につなげるため、旅行商品等への定額の支援を行う「都内観光促進事業」(愛称「もっとTokyo」)を実施する |
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補助対象経費 | ||||||||||||||||||||||
対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・新型コロナウイルス感染症拡大等による緊急事態宣言等に基づき、東京都が外出の自粛要請等を行い、 かつ、公益財団法人東京観光財団が本事業を中止・停止した場合における 中止・停止の対象となった地域及び期間の商品、当該地域の東京都民の利用である場合 ●個別経費に関する禁止事項 ・証明書類の持参し忘れなどによる後日提出は不可 ・グループの一部の方が条件を満たさない場合、条件を満たす方のみ割引対象 ・12歳未満の者は、同居する保護者等同伴の場合は検査不要 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・施設を予約したが、実際には利用しない、いわゆる「ノーショウ」と呼ばれる行為 ・旅行等の内容が公序良俗に反する場合 ・催行の実現性が低いと財団が判断するもの ・登録旅行業者等は、自己または自社の業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる役員が、 次に該当する者である場合(登録業者の場合もこれに準ずる) (1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう) (2)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう) (3)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 (4)自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって 暴力団または暴力団員を利用している者 (5)暴力団または暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等直接的または積極的に暴力団の維持運営に協力し、 または関与している者 (6)暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 (7)暴力団または暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 ・申請において、虚偽その他不正を行ったことが判明した場合(登録取消) ・その他、財団が不適当と認めるもの |
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その他注意事項 |
<感染防止対策の徹底> 登録旅行業者及び周遊先の宿泊施設や飲食施設等における感染防止徹底宣言ステッカーの 掲示及び飲食施設等における感染防止徹底点検済証の掲示が必要 あわせて、旅行者への感染防止に向けたマナー啓発等チラシ配布等を通じて、 感染防止対策を徹底すること |
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掲載先url |
https://motto-tokyo.jp/(都民向け) https://motto-tokyo.jp/business/(事業者向け) |
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事務局 |
(公財)東京観光財団 地域振興部 事業課 |
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〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 コールセンター:都民向け:tel.03-5484-5881 コールセンター:旅行事業者等:03-6435-2138 |
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E-mail: mtt001@jtb.com(事業者向け、詳細は事業者向けホームページ参照) |
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主管官庁等 | 東京都産業労働局 観光部 振興課 | |||||||||||||||||||||
備考 |