いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 農業者出産・育児期支援事業 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2023.7.10~ |
提出期間: 2023.7.10~ |
補助対象期間 |
出産予定日の6週前(双子の場合14週前)から出産後原則1歳となる日の前日まで (やむを得ない場合は3歳となる日の前日まで) ※助成期間終了後又は助成対象期間が6か月を超過する場合は6か月毎の期の終了後、 速やかに実績報告書を作成し、理事長に提出する |
||
対象者 |
以下に掲げる都内の農業事業体(農業者、農業法人等)で農業生産による
農畜産物の販売収入があり、一定の農業経営に従事(おおむね年間150日以上)
していることが確認できる者 ア.認定農業者 イ.認定新規就農者 ウ.家族経営協定を締結して経営上役割を持っている農業者 <注記> (1)助成対象者は上記ア~ウの農業事業体の代表者及びその家族(構成員)とする (2)助成対象者は都内在住とする(性別は問わない) ※詳しくは交付要綱参照 |
||
補助率 | 2分の1以内 | ||
限度額 |
100万円(1回の出産につき) ※養子縁組等の場合は、これに準ずる ※やむを得ない場合で3歳となる日の前日まで対象とする場合、 満1歳以上は1年あたり100万円を限度とする |
----- | |
事業目的等 |
農業者が出産や育児等により就業困難な状態に陥った場合、その間の安定的な農業生産を維持するため、
休業期間中に必要となる業務を代替する人員を雇用する等により労働力確保の取組を支援する <活用イメージ事例>
|
||
補助対象経費 |
・都内農業者が子の出産、育児等による休業時に、労働力確保のために代替人材雇用、
代替人材派遣契約の締結等の取組を行う場合、必要な経費として以下
に掲げる経費の一部を助成する
(1)代替人材の雇用又は人材派遣にあたっては、書面契約が必要 (2)代替人材の労働時間は、一日8時間、週40時間を上限とする (3)雇賃金等は、全国農業会議所「農作業料金・農業労賃に関する調査結果」 における「農業臨時雇賃金・農作業一般・専門作業」の額を上限とする |
||
対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・申請書に記載のない経費 ・書類不備により支払実績等が書面で確認できない場合 ・賃金、給与等の支払が振込以外の場合(現金、現物支給は助成対象外) ●個別経費に関する禁止事項 ・所定労働時間を超える時間外労働(超過勤務) ・農業と直接関係のない業務への従事(家事手伝い、保育・福祉サービス等) ・代表者、役員、構成員の自らに対する報酬 ・国や他機関から本助成と重複して人件費助成等を受給している場合 ・間接経費(消費税、振込手数料、通信費、光熱水費等) ・提出書類の作成等申請に係る経費、会議費、消耗品等の事務的経費 ・交付決定を受けた助成対象期間外に行われた契約や取引に関する経費 ・その他公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・虚偽の報告、その他不正な手段により助成金の交付を受けたと(取消・返還) ・助成金を他の用途に使用したとき(取消・返還) ・助成事業の内容の変更、中止、その他の事由により受給要件を満たさなくなったとき(取消・返還) ・助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは助成金の交付決定に基づく命令 に違反したとき(取消・返還) ・助成金等の交付を受けようとする者(法人その他の団体にあっては、 代表者、役員、使用人、従業員、構成員等を含む)が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定す る暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当する、 または将来にわたって関係を有する場合は取消となる(取消・返還) |
||
その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.tokyo-aff.or.jp/site/business/68133.html | ||
事務局 | (公財)東京都農林水産振興財団 農業支援課 | ||
〒190-0013 東京都立川市富士見町3-8-1 tel.042-528-1357 | |||
E-mail: | |||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 農林水産部 農業振興課 | ||
備考 |