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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 労働移動支援助成金 2023年度
サブ名称 再就職支援コース 2023年度
申請 ↓(1)「再就職援助計画」の作成・認定または「求職活動支援基本計画書」の作成・提出
↓(2)必要な措置を実施
 ・再就職支援
 ・休暇付与支援
 ・職業訓練実施支援
↓(3)対象者の離職
↓(4)対象者の再就職実現(※助成対象期限に注意)
↓(5)再就職が実現した日以降、助成対象期限の翌日から2か月以内に申請する
助成対象期限 離職日の翌日から6か月(45歳以上は9か月)
※この期間内に再就職支援を実施し、再就職を実現する必要がある
※対象者が複数名いる場合は、原則的には最後の支給対象者が助成対象期限を経過してから申請することになる
対象者 事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を 職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、 助成金を支給
【支給対象となる事業主】
  1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
  2. 支給のための審査に協力すること
  3. 申請期間内に申請を行うこと
  4. 人員削減を行う組織織(事業部門、事業所、事業部、企業等のいずれの単位でも構わない)において、 次の(1)または(2)に該当すること
    (1)生産量(額)、販売量(額)または売上高等の事業活動を示す指標が、 対前年比10%以上減少していること
    (2)直近の決算における経常利益が赤字であること、または今後3年以内に赤字となる 見込みがあること
  5. 中小企業以外の事業主の場合、 職業紹介事業者への委託による再就職支援の対象者 (再就職援助計画または求職活動支援書の対象者)が 30人以上であること
詳しくは、ガイドブックを参照
補助率 -----
限度額
中小企業事業主
【45歳以上の対象者の場合】
中小企業事業主以外
【45歳以上の対象者の場合】
再就職支援(通常)
(※1)
通常    (委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×2分の1
【45歳以上の対象者は3分の2】
(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×4分の1
【45歳以上の対象者は3分の1】
再就職支援(特別区分) 
(※2)
(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×3分の2
【45歳以上の対象者は5分の4】
(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×3分の1
【45歳以上の対象者は5分の2】
訓練やグループワークの実施を委託した場合
(中小企業・中小企業以外ともに同額)
<訓練加算> 訓練実施に係る費用×3分の2を加算(上限30万円)
<グループワーク加算> 3回以上で1万円を加算
休暇付与支援 休暇付与支援 休暇付与1日あたり8,000円
(上限180日分)
休暇付与1日あたり5,000円
(上限180日分)
再就職加算1人につき10万円
職業訓練実施支援 訓練実施にかかる委託費用×3分の2(上限30万円)

(1)再就職の支援を職業紹介事業者に委託する場合
 支給対象となる方の再就職を実現させた場合に以下の金額が支給される
(※1)離職から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に 対象者が雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として再就職することが必要
(※2)次のいずれにも該当する場合、特例区分の対象となる
ア 申請事業主が、労働者の再就職支援の実施について委託する職業紹介事業者との委託契約において 次のいずれにも該当する契約を締結していること
  1. 申請事業主が職業紹介事業者に支払う委託料について、委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること
  2. 職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合に、その経費の全部または一部を申請事業主が負担するものであること
  3. 支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く)であり、 かつ、再就職実現時の賃金変化率が8割以上である場合に、当該支給対象者に係る委託料について5%以上多く支払うものであること
イ 支給対象者について、次のa及びbの条件に該当する再就職を実現させたこと
  1. 支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く)であること
  2. 再就職実現時の賃金変化率が8割以上であること

(2)求職活動のための休暇を付与する場合
再就職実現時に、当該休暇1日当たり中小企業事業主については8,000円、 (中小企業以外については5,000円)を助成(180日分が上限)する
さらに、支給対象者の離職の日の翌日から起算して1か月以内に再就職が実現した場合、 支給対象者1人につき10万円を加算する

(3)離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合
再就職実現時に、訓練実施に係る費用の3分の2を助成する(上限30万円)

事業目的等 事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、 求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託し分のて実施した事業主に、助成金を支給

助成金は次の2つのコースに分けられる
(1)再就職支援コース:再就職援助計画対象者等の再就職支援を行う事業主に助成を行う【ここに掲載しているもの】
(2)早期雇入れ支援コース:再就職援助計画対象者等を雇い入れる事業主に助成を行う

【支給対象となる労働者】
次の1.~7.のすべてに該当する労働者
  1. 事業主の作成する「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者であること
  2. 申請事業主に雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として継続して雇用された期間が1年以上であること
  3. 申請事業主の事業所への復帰の見込みがないこと
  4. 以下の時点で、再就職先が未定であること、またはこれに準ずる状況にあること
    (1)「再就職支援」を実施する場合は、当該委託契約日時点
    (2)「休暇付与支援」を実施する場合は、休暇の初日時点
    (3)「職業訓練実施支援」を実施する場合は、当該委託契約日 (委託契約によらない場合は教育訓練施設等への訓練申込日)時点
  5. 職業紹介事業者によって退職勧奨を受けたと受け止めている者でないこと
  6. 申請事業主によって退職強要を受けたと受け止めている者でないこと
  7. 職業紹介事業者に対する委託により行われる再就職支援を受けている者の場合は、当該職業紹介事業者 の行う再就職支援を受けることについて承諾している者であること

【再就職支援の対象となる措置】
・次の1.2.3.(1)(2)のすべての措置を行った場合に対象となる
  1. 再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書の提出
  2. 対象となる労働者の希望を踏まえた職業紹介事業者への再就職支援の委託と費用負担
  3. 委託による再就職支援
    (1)委託に基づいて職業紹介事業者に支給対象者の再就職支援を行わせること
    (2)再就職の実現(支給対象者が、その離職の日の翌日から起算して6か月以内〔支給対象者が45歳以上の者の場合は9か月以内〕に、 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として再就職を実現すること)
【特別区分】の支給対象となると、助成割合が優遇される(限度額の欄を参照)

・4.または5.の措置を行った場合はその費用の一部を助成する
  1. 訓練
  2. グループワーク

【休暇付与支援の対象となる措置】
※再就職支援を職業紹介事業者に委託しない場合であっても、 求職活動のための休暇付与や職業訓練を実施する場合は助成される
◆休暇付与
  1. 再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書の提出
  2. 求職活動のための休暇付与の実施
    在職中から円滑な求職活動を行うための1日以上の休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く)を与え、 当該休暇の日について、労働日に通常支払われる賃金の額以上の額を支払っていること
  3. 再就職の実現
◆職業訓練実施支援の対象となる措置
  1. 再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書の提出
  2. 職業訓練の実施
    ※委託先の教育訓練施設等が過去に助成金の不正受給に関与していた場合、当該教育訓練施設等が実施した職業訓練については 助成の対象外となる
  3. 再就職の実現
補助対象経費 助成金である
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
・支給対象者の再就職の日から起算して1年前の日から当該再就職の日までの間において、 支給対象者の再就職先との関係が、資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係にある事業主
・再就職支援の実施について委託契約を締結した職業紹介事業者(関連事業主を 含む)から、支給対象者の離職日の前日から1年前の日以後、当該支給対象者 に係る再就職援助計画の認定をハローワークに申請または求職活動支援基本 計画書を労働局に提出した日までの間に、退職コンサルティングを受けた事業主
・支給対象となる訓練等に対して、他の助成金等を受けている場合は、 原則としてこの助成金を受けることはできない
・退職コンサルティングを受けていた会社等と委託契約を締結した職業紹介事業者との間が 連携していたことを承知していた事業主
【退職コンサルティング】とは?
再就職援助計画または求職活動支援基本計画書の対象となる退職者が具体的に決定し
当該再就職援助計画または求職活動支援基本計画書を公共職業ハローワークに申請または提出する日以前に、 再就職支援を受託する職業紹介事業者または職業紹介事業者と連携した会社等が申請事業主に対して行う働きかけであって、
解雇・退職勧奨・希望退職募集等の人員削減に関して、
(1)その実施を提案すること、
(2)制度設計の支援(対象者の選定基準の設定を含む)をすること、
(3)実施方法(対象者との面接方法を含む)のコンサルティング(相談・助言・研修・マニュアル・参考資料の提供等)をすることをいう
それが法令違反に該当するか否か、有料であるか否か、契約を交わしているか否か、人員削減方針やその公表があるか否か、 人員削減の具体的方法が決定しているか否か、申請事業主からの依頼があったか否かを問わない
(なお、再就職援助計画または求職活動支援基本計画書の対象となる退職者が具体的に決定する前の接触であっても、 人員削減の働きかけを伴わない形で行われる、本助成金の対象者となる退職者が具体的に決定した後に行うこととなる 再就職支援サービスや本助成金の内容の説明・情報提供は、退職コンサルティングに含まれない)

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主、 あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主
・申請事業主の役員等に、不正受給に関与した役員等がいる場合であって、 不正受給をしてから5年を経過していない事業主
・支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を 納入していない事業主
 (支給申請日の翌日から2か月以内に納付を行った事業主を除く)
・支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、 労働関係法令の違反により送検された事業主
・本コースの申請を行おうとする事業所において、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する以下の業務を行っている事業主
 接待飲食等営業(第2条第4項)  ※うち第2条第1項第1号に該当する「キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」に限る
 性風俗関連特殊営業(第2条第5項)
 接客業務受託営業(第2条第13項)  ※うち「接待飲食等営業」又は「店舗型性風俗特殊営業」(第2条第6項)を営む者から  委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと (当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合 を含む)を内容とする営業に限る
 ※なお、接待飲食等営業であって許可を得ているのみで接待営業が行われていない場合 又は接待営業の規模が事業全体の一部である場合は除く
・事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
・事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動 を行った又は行う恐れのある団体に属している場合
・不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、 あらかじめ同意していない事業主
・助成金の支給要領に従うことについて、承諾していない事業主
その他注意事項
掲載先url https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21924.html
事務局 <東京都の場合>
事業所の所在地を管轄するハローワーク
E-mail: 
主管官庁等 厚生労働省
備考

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