いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 労働移動支援助成金 | 2023年度 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サブ名称 | 再就職支援コース | 2023年度 | ||||||||||||||||||||||||||
申請 |
↓(1)「再就職援助計画」の作成・認定または「求職活動支援基本計画書」の作成・提出 ↓(2)必要な措置を実施 ・再就職支援 ・休暇付与支援 ・職業訓練実施支援 ↓(3)対象者の離職 ↓(4)対象者の再就職実現(※助成対象期限に注意) ↓(5)再就職が実現した日以降、助成対象期限の翌日から2か月以内に申請する |
|||||||||||||||||||||||||||
助成対象期限 |
離職日の翌日から6か月(45歳以上は9か月) ※この期間内に再就職支援を実施し、再就職を実現する必要がある ※対象者が複数名いる場合は、原則的には最後の支給対象者が助成対象期限を経過してから申請することになる |
|||||||||||||||||||||||||||
対象者 |
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を
職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、
助成金を支給 【支給対象となる事業主】
|
|||||||||||||||||||||||||||
補助率 | ----- | |||||||||||||||||||||||||||
限度額 |
(1)再就職の支援を職業紹介事業者に委託する場合 支給対象となる方の再就職を実現させた場合に以下の金額が支給される (※1)離職から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に 対象者が雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として再就職することが必要 (※2)次のいずれにも該当する場合、特例区分の対象となる ア 申請事業主が、労働者の再就職支援の実施について委託する職業紹介事業者との委託契約において 次のいずれにも該当する契約を締結していること (2)求職活動のための休暇を付与する場合 再就職実現時に、当該休暇1日当たり中小企業事業主については8,000円、 (中小企業以外については5,000円)を助成(180日分が上限)する さらに、支給対象者の離職の日の翌日から起算して1か月以内に再就職が実現した場合、 支給対象者1人につき10万円を加算する (3)離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合 再就職実現時に、訓練実施に係る費用の3分の2を助成する(上限30万円) |
|||||||||||||||||||||||||||
事業目的等 |
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、
求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託し分のて実施した事業主に、助成金を支給 助成金は次の2つのコースに分けられる (1)再就職支援コース:再就職援助計画対象者等の再就職支援を行う事業主に助成を行う【ここに掲載しているもの】 (2)早期雇入れ支援コース:再就職援助計画対象者等を雇い入れる事業主に助成を行う 【支給対象となる労働者】 次の1.~7.のすべてに該当する労働者
【再就職支援の対象となる措置】 ・次の1.2.3.(1)(2)のすべての措置を行った場合に対象となる
・4.または5.の措置を行った場合はその費用の一部を助成する
【休暇付与支援の対象となる措置】 ※再就職支援を職業紹介事業者に委託しない場合であっても、 求職活動のための休暇付与や職業訓練を実施する場合は助成される ◆休暇付与
|
|||||||||||||||||||||||||||
補助対象経費 |
助成金である |
|||||||||||||||||||||||||||
対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない ・支給対象者の再就職の日から起算して1年前の日から当該再就職の日までの間において、 支給対象者の再就職先との関係が、資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係にある事業主 ・再就職支援の実施について委託契約を締結した職業紹介事業者(関連事業主を 含む)から、支給対象者の離職日の前日から1年前の日以後、当該支給対象者 に係る再就職援助計画の認定をハローワークに申請または求職活動支援基本 計画書を労働局に提出した日までの間に、退職コンサルティングを受けた事業主 ・支給対象となる訓練等に対して、他の助成金等を受けている場合は、 原則としてこの助成金を受けることはできない ・退職コンサルティングを受けていた会社等と委託契約を締結した職業紹介事業者との間が 連携していたことを承知していた事業主 【退職コンサルティング】とは? ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主、 あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主 ・申請事業主の役員等に、不正受給に関与した役員等がいる場合であって、 不正受給をしてから5年を経過していない事業主 ・支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を 納入していない事業主 (支給申請日の翌日から2か月以内に納付を行った事業主を除く) ・支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、 労働関係法令の違反により送検された事業主 ・本コースの申請を行おうとする事業所において、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する以下の業務を行っている事業主 接待飲食等営業(第2条第4項) ※うち第2条第1項第1号に該当する「キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」に限る 性風俗関連特殊営業(第2条第5項) 接客業務受託営業(第2条第13項) ※うち「接待飲食等営業」又は「店舗型性風俗特殊営業」(第2条第6項)を営む者から 委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと (当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合 を含む)を内容とする営業に限る ※なお、接待飲食等営業であって許可を得ているのみで接待営業が行われていない場合 又は接待営業の規模が事業全体の一部である場合は除く ・事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合 ・事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動 を行った又は行う恐れのある団体に属している場合 ・不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、 あらかじめ同意していない事業主 ・助成金の支給要領に従うことについて、承諾していない事業主 |
|||||||||||||||||||||||||||
その他注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21924.html | |||||||||||||||||||||||||||
事務局 |
<東京都の場合> 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
|||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 厚生労働省 | |||||||||||||||||||||||||||
備考 |