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メイン事業名 | 労働移動支援助成金 | 2023年度 | ||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | 早期雇入れ支援コース | 2023年度 | ||||||||||||||||||||||||||
申請 |
↓(1)「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象となる者の離職 ↓(2)早期雇入れ(離職日の翌日から3か月以内) ↓(3)支給申請 ↓(4)助成金支給 人材育成支援を行う場合 ※人材育成支援に係る支給申請は、早期雇入れに係る支給申請と併せて行う ↓(1)「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象となる者の離職 ↓(2)早期雇入れ(離職日の翌日から3か月以内) ↓(3)「職業訓練計画書」の提出 ↓(4)職業訓練の実施 ↓(5)支給申請 ※人材育成支援に係る支給申請は、早期雇入れに係る支給申請と併せて行う ↓(6)助成金支給 |
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対象者 |
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を
職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に
委託して実施した事業主に、助成する 【支給対象となる事業主】
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補助率 | ----- | |||||||||||||||||||||||||||
限度額 |
◆早期雇入れ支援
ただし、(1)~(3)のいずれの助成区分も1年度1事業所当たり500人分を上限とする ((3)について、第2回申請分の支給対象者は上限人数に含めない) また、支給対象者が雇い入れた日から1回支給基準日までの間において行った 労働に対する賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の 額がそれぞれの支給対象者に係る支給申請額に満たない場合は、当該賃金の額を支給する (ただし(3)のうち、第2回申請分を除く) (1)通常助成:支給対象者1人につき30万円を支給(第1回申請分のみ) (2)優遇助成:一定の成長性が認められる事業所の事業主が、 地域経済活性化支援機構(REVIC)の再生支援等、 一定の要件を満たした事業所等から離職した者を雇い入れた場合、 支給対象者1人につき40万円が支給される (3)賃金上昇加算: 支給対象者が再就職援助計画対象被保険者または求職活動支援書対象被保険者として雇用されていた事業所 において、離職前に最後に支払われていた毎月決まって支払われる賃金と、雇入れから最初に到来する 賃金支払日以降6か月間すべての賃金支払日に支払われた毎月決まって支払われる賃金と を比較してそれぞれ5%以上、上昇させた場合に支給対象者1人につき20万円が加算される ※ただし、賃金を上昇させた後、合理的な理由なく引き下げる場合及び合理的な理由なく 賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げる場合は支給対象とならない ◆人材育成支援 早期雇入れ支援の支給対象となる者に職業訓練を実施した場合、以下の額を上乗せして支給する
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事業目的等 |
再就職援助計画または求職活動支援書の対象となった者を早期に雇い入れた事業主に対して助成する
【支給対象となる労働者】 本コースの支給対象となるのは、次の1.2.のいずれにも該当する労働者
【支給対象となる措置】 支給対象者について、以下1.~3.のいずれにも該当するかたちで雇用していることが必要となる
【支給対象となる訓練】 支給対象者に対して次の1.~5.のすべてを満たす訓練(「支給対象訓練」)を実施した場合は、 人材育成支援の支給対象となる
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補助対象経費 |
◆Off-JT の助成について
支給対象者それぞれにつき、助成区分に該当する額を、OJTを実施した時間に応じて助成する ※上限:340時間 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない ・支給対象者の雇入れ日から起算してその日以前1年間において、直前に支給対象者を 雇用していた事業主と資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にあった場合 ・再就職支援の委託を受けた職業紹介事業者または 雇入れ日から起算して1年前の日から当該再就職の日までの間において 当該職業紹介事業者と資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にある 事業主であった場合 ・事業所において、次の書類を整備、保管していない事業主の場合 (船員法において整備、保管が義務づけられている書類を含む) ア.支給対象者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿、タイムカード または船員法第67条に定める記録簿等(「出勤簿等」) イ.支給対象者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当 とが明確に区分されて記載された 賃金台帳または船員法第58条の2に定める報酬支払簿(「賃金台帳等」) ウ.離職した労働者(日々雇い入れる者を除く)の氏名、離職年月日、離職理由等が 明らかにされた労働者名簿等の書類 ・離職に関する制限あり (1)・支給対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から起算して1年を経過する日までの間に、 当該事業所において雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)を 事業主都合によって解雇(勧奨退職等を含む)している場合 (2)支給対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から起算して1年を経過する日までの間に、 当該事業所において雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由(※)により、 対象者の雇入れ日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させている事業主 ※雇用保険の離職票上の離職区分コードの1Aまたは3Aに該当する離職理由 (事業主都合解雇、退職勧奨のほか、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職を含む) ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・支給対象者に対する賃金を支払期日までに支払っていない場合 ・不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主、 あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主 ・申請事業主の役員等に、不正受給に関与した役員等がいる場合であって、 不正受給をしてから5年を経過していない事業主 (不正受給から5年を経過していても、請求金が納付されていない場合も不可) ・支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主 (支給申請日の翌日から2か月以内に納付を行った事業主を除く) ・支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、 労働関係法令の違反により送検された事業主 ※「労働関係法令の違反により送検された」とは、次のアからウまでのいずれかに該当する場合をいいう ア.都道府県労働局労働基準部(労働基準監督署を含む)から送検された場合 イ.都道府県労働局職業安定部または需給調整事業部もしくは運輸局の告訴または告発により 捜査機関から送検された場合 ウ.アおよびイ以外の者の告訴または告発により捜査機関から送検されたことが明確な場合 ・本コースの申請を行おうとする事業所において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する 以下の業務を行っている事業主 接待飲食等営業(第2条第4項) うち第2条第1項第1号に該当する「キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして 客に遊興又は飲食をさせる営業」に限る 性風俗関連特殊営業(第2条第5項) 接客業務受託営業(第2条第13項) うち「接待飲食等営業」又は「店舗型性風俗特殊営業」(第2条第6項)を営む者から委託を受けて 当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと (当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む)を内容とする営業に限る (なお、接待飲食等営業であって許可を得ているのみで接待営業が行われていない場合 又は接待営業の規模が事業全体の一部である場合は除く) ・事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合 ・事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している場合 ・不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主 ・助成金の支給要領に従うことについて承諾していない事業主 ・支給申請書等に事実と異なる記載または証明(軽微な誤り(都道府県労働局長が認めた場合に限る) は除く)を行った事業主 ・支給対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間に、 当該事業所において雇用する雇用保険被保険者(※)を事業主都合によって解雇等(退職勧奨を含む) している事業主 (※)短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く ・支給対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間に、 当該事業所において雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由(※)により、 対象者の雇入れ日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させている事業主 (※)雇用保険の離職票上の離職区分コードの1Aたは3Aに該当する離職理由(事業主都合解雇、退職勧奨のほか、 事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職を含む)をいう |
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その他注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805.html | |||||||||||||||||||||||||||
事務局 |
<東京都の場合> 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
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E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 厚生労働省 | |||||||||||||||||||||||||||
備考 |