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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 労働移動支援助成金 2023年度
サブ名称 早期雇入れ支援コース 2023年度
申請 ↓(1)「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象となる者の離職
↓(2)早期雇入れ(離職日の翌日から3か月以内)
↓(3)支給申請
↓(4)助成金支給

人材育成支援を行う場合
※人材育成支援に係る支給申請は、早期雇入れに係る支給申請と併せて行う
↓(1)「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象となる者の離職
↓(2)早期雇入れ(離職日の翌日から3か月以内)
↓(3)「職業訓練計画書」の提出
↓(4)職業訓練の実施
↓(5)支給申請 ※人材育成支援に係る支給申請は、早期雇入れに係る支給申請と併せて行う
↓(6)助成金支給
対象者 事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を 職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に 委託して実施した事業主に、助成する
【支給対象となる事業主】
  1. 雇用保険適用事業所の事業主であること(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)
  2. 支給のための審査に協力すること
    ・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
    ・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出について、 管轄労働局から求められた場合に応じること
    ・管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
  3. 申請期間内に申請を行うこと
  4. 支給対象者の雇入れ日から起算してその日以前1年間において、直前に支給対象者を雇用していた 事業主と資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にないこと
  5. 支給対象者に対する賃金を支払期日までに支払っていること
    ※支払期日を超えて支払っていない場合であっても支給申請を行うまでに 当該賃金を支払った場合は当該要件を満たすものとする
  6. 再就職支援の委託を受けた職業紹介事業者または雇入れ日から起算して1年前の日から 当該再就職の日までの間において当該職業紹介事業者と資本的・経済的・組織的関連性から 見て密接な関係にある事業主でないこと
  7. 事業所において、次の書類を整備、保管している事業主であること
    (船員法において整備、保管が義務づけられている書類を含む)
    ア.支給対象者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿、タイムカード または船員法第67条に定める記録簿等(「出勤簿等」)
    イ.支給対象者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当 とが明確に区分されて記載された賃金台帳または船員法第58条の2に定める 報酬支払簿(「賃金台帳または船員報酬支払簿」)
    ウ.離職した労働者(日々雇い入れる者を除きます。)の氏名、離職年月日、 離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類
「再就職援助計画」「再就職援助計画対象労働者」とは
事業主は、事業規模の縮小など経済的事情で相当数の労働者が離職を余儀なくされる場合、 労働者に対する「再就職援助計画」を作成し、ハローワークの認定を受ける必要がある
「再就職援助計画対象労働者」とは、この再就職援助計画の対象となった者のことを指す
詳しくは、ガイドブック参照
補助率 -----
限度額 ◆早期雇入れ支援
(1)通常助成(2)優遇助成
30万円40万円
賃金上昇(雇い入れ前賃金費5%以上)加算 +20万円

ただし、(1)~(3)のいずれの助成区分も1年度1事業所当たり500人分を上限とする
((3)について、第2回申請分の支給対象者は上限人数に含めない)
また、支給対象者が雇い入れた日から1回支給基準日までの間において行った 労働に対する賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の 額がそれぞれの支給対象者に係る支給申請額に満たない場合は、当該賃金の額を支給する
(ただし(3)のうち、第2回申請分を除く)

(1)通常助成:支給対象者1人につき30万円を支給(第1回申請分のみ)
(2)優遇助成:一定の成長性が認められる事業所の事業主が、 地域経済活性化支援機構(REVIC)の再生支援等、 一定の要件を満たした事業所等から離職した者を雇い入れた場合、 支給対象者1人につき40万円が支給される
(3)賃金上昇加算:
支給対象者が再就職援助計画対象被保険者または求職活動支援書対象被保険者として雇用されていた事業所 において、離職前に最後に支払われていた毎月決まって支払われる賃金と、雇入れから最初に到来する 賃金支払日以降6か月間すべての賃金支払日に支払われた毎月決まって支払われる賃金と を比較してそれぞれ5%以上、上昇させた場合に支給対象者1人につき20万円が加算される
※ただし、賃金を上昇させた後、合理的な理由なく引き下げる場合及び合理的な理由なく 賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げる場合は支給対象とならない

◆人材育成支援
早期雇入れ支援の支給対象となる者に職業訓練を実施した場合、以下の額を上乗せして支給する
訓練の種類助成対象支給額(通常助成) 支給額【優遇助成】支給額【優遇助成かつ賃金上昇加算あり】
Off-JT 賃金助成
(上限600時間)
1時間あたり 900円1時間あたり 1,000円1時間あたり 1,100円
訓練経費助成実費相当額(上限30万円)実費相当額(上限40万円)実費相当額(上限50万円)
OJT訓練実施助成
(上限340時間)
1時間あたり 800円1時間あたり 900円1時間あたり 1,000円
※こちらの区分については1年度1事業所あたり5,000万円が上限
事業目的等 再就職援助計画または求職活動支援書の対象となった者を早期に雇い入れた事業主に対して助成する
早期雇入れ支援 再就職援助計画の対象となった労働者及び求職活動支援書の交付を受けた労働者を
期間の定めのない労働者として 早期に雇い入れた事業主に対して助成する
  人材育成支援 早期雇入れ支援の対象となる労働者に対して
Off-JT のみ、またはOff-JTおよびOJTを行った事業主に対して追加助成する

【支給対象となる労働者】
本コースの支給対象となるのは、次の1.2.のいずれにも該当する労働者
  1. 本コースの支給申請を行う事業主(「申請事業主」)に雇い入れられる直前の離職の際に 「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者であったこと
    (当該離職以後、申請事業主による雇入れまでの間に 他の事業所に雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として 雇用されたことがないこと)
  2. 「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者として雇用されていた事業主の事業所への 復帰の見込みがないこと
◆人材育成支援を受けるためには、上記1.2.に加えて、次の3.4.のいずれにも該当することが必要
  1. 申請事業主が作成した訓練の計画に基づいて訓練を受講していること
  2. 助成対象となる訓練の計画時間数の8割以上を受講したこと
    (職業訓練の計画がOff-JTとOJTを組み合わせたものである場合はOff-JTとOJTそれぞれで 8割以上受講していることが必要)

【支給対象となる措置】
支給対象者について、以下1.~3.のいずれにも該当するかたちで雇用していることが必要となる
  1. 支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に 一般被保険者または高年齢被保険者かつ期間の定めのない労働者として雇い入れること
    ※期間の定めのある労働契約で雇い入れた場合、期間の定めのある労働契約 から期間の定めのない労働契約に切り換えた場合、紹介予定派遣後に雇い入れた 場合は支給対象にならない
  2. 雇入れ日から起算して6か月を経過した日(第1回支給基準日)を超えて 引き続き雇用していること
  3. 2.の支給基準日経過後、支給決定日までに支給対象者を事業主都合で解雇等(退職勧奨を含む) していないこと
◆人材育成支援を受けるためには、上記1.~3.に加えて 以下の4.~8.のすべてに該当することが必要
  1. 職業訓練計画を作成し、支給対象者を雇い入れた事業所を管轄する労働局に提出して、 訓練開始前に計画認定を受けていること
  2. 職業能力開発推進者を選任していること
  3. 認定を受けた職業訓練計画に基づき、支給対象者の雇入れ日から6か月以内に訓練を開始すること
  4. 訓練実施期間中、支給対象者に対して賃金を支払うこと
  5. 支給対象者を訓練終了日を超えて継続して雇用していること

【支給対象となる訓練】
支給対象者に対して次の1.~5.のすべてを満たす訓練(「支給対象訓練」)を実施した場合は、 人材育成支援の支給対象となる
  1. (1)に該当するOff-JT、または(1)に該当するOff-JTと(2)に該当するOJTを組み合わせたものであること
    (1) (Off-JT)
    次のアとイ(いずれか一方でも可)によって行うものであること
    ア.事業内訓練 申請事業主が自ら主催し、事業所内において集合形式で実施する訓練
    外部講師の活用や社外の場所で行われる訓練であっても、 事業主が企画し主催したものは事業内訓練とする
    なお、訓練は、専門学校専門課程教員、職業訓練指導員免許取得者またはこれらと同等以上の 能力を有する者が実施する必要がある
    イ.事業外訓練
    公共の職業能力開発施設、学校教育法上の訓練機関、各種学校、専修学校、認定職業訓練施設、 その他事業主団体等が主催している訓練
    なお、支給対象訓練を行う者が過去に不正受給に関与していた場合、当該者が実施する訓練については 助成対象とならないので、注意すること
    支給対象訓練のうちOff-JTを事業外訓練として外部に委託・依頼する場合、複数の機関に委託・依頼したり、 複数の「訓練コース」(例えば簿記、ビジネスマナーなど、習得すべき知識・技能の種類によって 区別される一連のカリキュラムの集まりをいう)から構成することとしても差し支えない
    (2) (OJT)
    次のア~ウのすべてに該当するものであること
    ア.訓練時間が、支給対象訓練の総時間数の9割以下であること
    イ.支給対象者が従事する予定の職務に関して、専門的な知識または技能を有する者により 行われるものであって、Off-JTの訓練内容や訓練の成果を活用したものであること
    ウ.訓練の成果に係る評価が行われるものであること

  2. 訓練内容が、次の(1)~(3)のすべてに該当するものであること
    (1) 職業に関する知識と技能等を高め、職場への適応性を高めるためのものであって、 Off-JTについては次のア、OJTについてはイに該当していること
    ア.(Off-JT)次のaのみ、またはaとbの組合せによるものであること
    1. 支給対象者の職務の遂行に必要となる技能・知識の向上を図るものであること
      (例:技能習得に係る訓練、ビジネススキル・ソーシャルスキル習得に係る訓練等)
    2. 支給対象者のキャリア形成に役立つ事項に係る技能・知識の向上や理解の促進を図るもの であること
      (例:キャリア意識形成に係るセミナー、メンタル・セルフコントロールに係るセミナー等)
    イ.(OJT)訓練の成果を活用して支給対象者が従事する予定の職務や、OffJTの訓練内容と相互 に密接な関連を有するものであること
    (2) 趣味教養と区別のつかないものではないこと
    (3) 通信教育・eラーニングによるものではないこと

  3. 一つの支給対象訓練あたりのOff-JT(Off-JTとOJTの組合せの場合はそのうちのOff-JT)の 訓練時間数が10時間以上であること
    なお、次の(1)~(3)については、訓練時間数から除く
    ×(1)合計1時間を超える開講式、閉講式、オリエンテーション
    ×(2)昼食等の食事を伴う休憩時間
    ×(3)1日1時間を超える小休止

  4. 申請事業主が訓練の実施に要する経費の全額を負担するものであること

  5. 申請事業主が訓練の適切な実施とその確認について責任を負い、その実施状況 (各支給対象者の実施日、受講時間、実施した訓練内容等)について証明を行うもので あること

補助対象経費 ◆Off-JT の助成について
  1. 賃金助成
    支給対象者それぞれにつき、助成区分に該当する額を、Off-JTを実施した時間に応じて助成する
    ※上限:600時間
  2. 訓練経費助成
    支給対象者それぞれにつき、訓練実費相当額を支給する
    a 事業内訓練の場合
     以下のア~ウの合計額を、総受講者数(早期雇入れ支援コース対象者以外も含めます。)で除して1人あたりの額を算出する
     ア 外部講師(社外の者に限る。)の謝金・手当(所得税控除前の金額)に係る実費
     ※上限:1時間あたり3万円
     ※外部講師の旅費・車代・食費・宿泊費及び「経営指導料・経営協力料」等のコンサルタント料に相当するものは対象とならない
     イ 施設・設備の借上費に係る実費
     教室・実習室・ホテルの研修室の会場使用料及びマイク・OHP・ビデオ・スクリーン等訓練で使用する備品の借料であって、 早期雇入れ支援コースの対象訓練のみに使用したことが確認できるもの
     ウ 教科書・教材費に係る実費
     学科または実技の訓練を行う場合に購入したものまたは早期雇入れ支援コースの対象訓練のみで使用するものとして作成したもの
    b 事業外訓練の場合
     入学料・受講料・受験料・教科書代等にかかる実費
     ※あらかじめ受講案内等で定められており、受講に際して必要となる経費に限る
     ただし、都道府県及び(独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施している訓練の受講料及び認定訓練のうち 都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている場合、当該認定訓練の受講料は対象とならない
◆OJTの助成について
 支給対象者それぞれにつき、助成区分に該当する額を、OJTを実施した時間に応じて助成する
 ※上限:340時間
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
・支給対象者の雇入れ日から起算してその日以前1年間において、直前に支給対象者を 雇用していた事業主と資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にあった場合
・再就職支援の委託を受けた職業紹介事業者または 雇入れ日から起算して1年前の日から当該再就職の日までの間において 当該職業紹介事業者と資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にある 事業主であった場合
・事業所において、次の書類を整備、保管していない事業主の場合
(船員法において整備、保管が義務づけられている書類を含む)
ア.支給対象者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿、タイムカード または船員法第67条に定める記録簿等(「出勤簿等」)
イ.支給対象者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当 とが明確に区分されて記載された 賃金台帳または船員法第58条の2に定める報酬支払簿(「賃金台帳等」)
ウ.離職した労働者(日々雇い入れる者を除く)の氏名、離職年月日、離職理由等が 明らかにされた労働者名簿等の書類
・離職に関する制限あり
(1)・支給対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から起算して1年を経過する日までの間に、 当該事業所において雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)を 事業主都合によって解雇(勧奨退職等を含む)している場合
(2)支給対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から起算して1年を経過する日までの間に、 当該事業所において雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由(※)により、 対象者の雇入れ日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させている事業主
※雇用保険の離職票上の離職区分コードの1Aまたは3Aに該当する離職理由 (事業主都合解雇、退職勧奨のほか、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職を含む)

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・支給対象者に対する賃金を支払期日までに支払っていない場合
・不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主、 あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主
・申請事業主の役員等に、不正受給に関与した役員等がいる場合であって、 不正受給をしてから5年を経過していない事業主
(不正受給から5年を経過していても、請求金が納付されていない場合も不可)
・支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主
 (支給申請日の翌日から2か月以内に納付を行った事業主を除く)
・支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、 労働関係法令の違反により送検された事業主
※「労働関係法令の違反により送検された」とは、次のアからウまでのいずれかに該当する場合をいいう
ア.都道府県労働局労働基準部(労働基準監督署を含む)から送検された場合
イ.都道府県労働局職業安定部または需給調整事業部もしくは運輸局の告訴または告発により 捜査機関から送検された場合
ウ.アおよびイ以外の者の告訴または告発により捜査機関から送検されたことが明確な場合
・本コースの申請を行おうとする事業所において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する 以下の業務を行っている事業主
 接待飲食等営業(第2条第4項)  うち第2条第1項第1号に該当する「キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして 客に遊興又は飲食をさせる営業」に限る
 性風俗関連特殊営業(第2条第5項)
 接客業務受託営業(第2条第13項)  うち「接待飲食等営業」又は「店舗型性風俗特殊営業」(第2条第6項)を営む者から委託を受けて 当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと (当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む)を内容とする営業に限る
(なお、接待飲食等営業であって許可を得ているのみで接待営業が行われていない場合 又は接待営業の規模が事業全体の一部である場合は除く)
・事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
・事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している場合
・不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主
・助成金の支給要領に従うことについて承諾していない事業主
・支給申請書等に事実と異なる記載または証明(軽微な誤り(都道府県労働局長が認めた場合に限る) は除く)を行った事業主
・支給対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間に、 当該事業所において雇用する雇用保険被保険者(※)を事業主都合によって解雇等(退職勧奨を含む) している事業主
(※)短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く
・支給対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間に、 当該事業所において雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由(※)により、 対象者の雇入れ日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させている事業主
(※)雇用保険の離職票上の離職区分コードの1Aたは3Aに該当する離職理由(事業主都合解雇、退職勧奨のほか、 事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職を含む)をいう

その他注意事項
掲載先url https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805.html
事務局 <東京都の場合>
事業所の所在地を管轄するハローワーク
E-mail: 
主管官庁等 厚生労働省
備考

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