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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 両立支援等助成金 2023年度
サブ名称 不妊治療両立支援コース 2023年度
申請 ↓(1)両立を支援する旨の企業トップの方針の周知
↓(2)就業規則等の規定・周知
↓(3)社内ニーズ調査
↓(4)両立支援担当者の選任
↓(5)労働者のための「不妊治療両立支援プラン」の策定
↓(6)支給申請:対象労働者の制度利用期間が合計して5日を経過する日の翌日から2か月以内
電子申請も可能→
補助対象期間 -----
対象者 ◆支給対象となるのは中小企業のみ
※本助成金は、事業主単位で支給するものであって、事業所単位で支給するものではない
法人又は個人が複数の事業、事業所を営んでいる場合であっても、当該法人又は当該個人を 一事業主とする
以下の2つの場合に助成金を支給する
  1. 環境整備、休暇の取得等
    労働者が不妊治療両立支援プランに基づき、不妊治療休暇制度又は不妊治療と仕事との 両立支援制度を合計5日(回)利用した場合
  2. 長期休暇の加算
    1.の支給を受けた事業主であって、労働者が不妊治療休暇制度を20日以上連続して取得し、 職場復帰して3か月間継続勤務した場合
※不妊治療とは・・・
妊娠を希望しても一定期間妊娠をしない男女労働者が妊娠を希望して行う医学的 治療をいい、不妊治療のための検査及び不妊の原因となる疾患に係る治療を含む。
妊娠後の治療は含まない
※制度の利用対象者は、性別や雇用形態を問わず、不妊治療を受ける労働者である (雇用保険被保険者以外も対象)
※助成金の支給対象労働者は、雇用保険被保険者である必要があある
詳しくはパンフレットを参照→
補助率 -----
支給額
 支給額
(1)環境整備、休暇の取得等30万円
(2)長期休暇の加算30万円
事業目的等 不妊治療両立支援プランの策定及び同プランに基づく措置を実施し、 不妊治療のために利用可能な休暇制度や両立支援制度を利用させた中小企業事業主に対して 助成金を支給する
<支給要件>
(1)企業トップが制度の利用促進についての方針を全労働者に周知していること
(2)不妊治療休暇・両立支援制度について、労働協約又は就業規則に規定し、規定する範囲内で 運用していること。また、不妊治療休暇・両立支援制度について、労働者に周知していること
(3)不妊治療と仕事との両立に関して、労働者の希望又は課題の把握を行うため、 社内ニーズの調査を実施していること
(4)両立支援担当者を選任し、相談に対応していること
(5)対象労働者について、不妊治療両立支援プランを策定していること
(6)対象労働者について、プランに基づき、不妊治療休暇・両立支援制度のうち いずれかの制度又は各制度を組み合わせて、一の年度内に当該労働者の所定労働日に おいて、合計して5日以上利用させたこと

<長期期休暇の加算>
(7)不妊治療休暇を一の年度内に対象労働者に20日以上連続して取得させ、 当該休暇取得後、原則として原職等に復帰させ3か月間継続勤務させた場合に加算する
補助対象経費 助成金である
対象外経費(例) ●受給できない事業主(共通、その他詳細はパンフレットを参照すること)
  • 2019年4月1日以降に雇用関係助成金を申請し、不正受給(※1)による不支給決定または支 給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日または支給決定取消日から5年を経過して いない事業主(20191年3月31日以前に雇用関係助成金を申請し、不正受給による不支給決定 または支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日または支給決定取消日から3年を 経過していない事業主)
    なお、支給決定取消日から5年(上記括弧書きの場合は3年)を経過した場合であっても、不正 受給による請求金(※2)を納付していない事業主は、時効が完成している場合を除き、納付 日まで申請できない
    ※1 不正受給とは、偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受け または受けようとすることを指す。 例えば、離職理由に虚偽がある場合(実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都 合であるなど)も不正受給に当たる
    ※2 請求金とは、(1)不正受給により返還を求められた額、 (2)不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金、 (3)不正受給により返還を求められた額の20%に相当する額(上記括弧書きの場合を除 く。)の合計額。
  • 2019年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について、申請事業主の役員等に他の事業主 の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合
    ※この場合、他の事業主が不支給決定日または支給決定取消日から5年を経過していない場合や 支給決定取消日から5年を経過していても、不正受給に係る請求金を納付していない場合 (時効が完成している場合を除く)は、申請できない
  • 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない 事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
  • 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の 違反を行い、送検された事業主
  • 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
    ※これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者(事務、清掃、送迎運転、調理など) の雇い入れに係る助成金については、受給が認められる場合がある。 また、雇い入れ以外の助成金についても、例えば旅館事業者などで、許可を得ているのみで 接待営業が行われていない場合や、接待営業の規模が事業全体の一部である場合は 受給が認められる
  • 事業主または事業主の役員等が、暴力団と関わりのある(実質的に経営を支配している等)場合
  • 事業主または事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行っ たまたは行う恐れのある団体等に属している場合
  • 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
  • 都道府県労働局が審査に必要な事項についての確認を行う際に協力すること、不正受給があっ た場合に都道府県労働局が事業主名称、代表者名、役員名(不正に関与した役員に限る)等の 公表を行うこと及び不正受給をした場合や本来支給するべき額を超えて受給した場合等に助成 金を返還することについて、あらかじめ承諾していない事業主
  • 「支給要件確認申立書」(共通要領様式第1号)の別紙「役員等一覧」又は別紙「役員等一 覧」と同内容の記載がある書類を提出していない事業主
  • 支給要領に従うことについて、承諾していない事業主
  • 不正受給に関与したことにより、助成金の不受理措置が取られている社会保険労務士又は代理 人が当該不受理期間中に申請を行った事業主
  • 支給申請書等に事実と異なる記載又は証明(軽微な誤りとして管轄労働局等が認めた場合は除 く)を行った事業主
その他注意事項
掲載先url https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html
事務局 東京労働局 雇用環境・均等部
〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階 tel.03-6893-1100(代)
E-mail: 
主管官庁等 厚生労働省
備考

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