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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 両立支援等助成金 2023年度
サブ名称 育児休業等支援コース 2023年度
申請 (1)育児休業取得時・(2)職場復帰時:
3か月以上の育児休業を取得し、職場復帰して継続雇用6か月経過後に申請
(3)業務代替支援:
代替要員を雇用または周囲の写真が業務カバーする決定をし、 3か月以上の育児休業を取得し、職場復帰して継続雇用6か月経過後に申請
(4)職場復帰後支援
1か月以上の育児休業を取得し、就業規則等に法を上回る看護休暇制度等を規定し、 職場復帰後にこの制度を利用した場合に復帰後6か月以内に支給申請する
(郵送で申請する場合は、配達記録が残る方法で送付すること)
電子申請も可能→
補助対象期間 -----
対象者 ◆1.~4.6.は、中小企業事業主が対象
下記の制度を実施すること
  1. 育休取得時
    育休復帰支援プラン(※)を作成し、プランに基づき育児休業を取得させた場合
    ※育休復帰支援プラン・・・労働者の育児休業の取得・職場復帰を円滑にするため、育児休業者ごとに 事業主が作成する実施計画。休業に入る前の業務棚卸しや引き継ぎの実施方法、 休業中の職場情報の提供の実施などを盛り込む
  2. 職場復帰時
    育休取得時の対象労働者について、育休終了後に職場復帰させた場合
  3. 業務代替支援
    育休取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育休取得者を育休前の原職等に復帰させた場合
    ※さらに、育児休業者が有期雇用労働者の場合の加算する(有期雇用労働者加算)
  4. 職場復帰後支援
    法律を上回る子の看護休暇制度を導入し、育児休業復帰後の労働者に利用させた場合
    または
    保育サービス費用補助制度(ベビーシッター費用補助など)を導入し、育児休業復帰後の労働者に 利用させた場合
  5. 新型コロナウイルス感染症対応特例
    小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために有給休暇制度および 両立支援制度を整備し、当該有給休暇を利用させた場合
    (5.のみ、中小企業以外も対象となる)
  6. 育児休業等に関する情報公表加算
    育児休業等支援コース(育休取得時/職場復帰時/業務代替支援/職場復帰後支援のいずれか)を 申請する事業主が、自社の育児休業等の利用状況に関する情報を指定のサイト上で公表した場合に、 育児休業等に関する情報公表加算を支給する(1事業主につき1回限り)
※詳しくはパンフレットを参照
補助率 -----
支給額
 支給額支給人数/回数
(1)育休取得時 30万円 1事業主2回まで
(無期雇用労働者・有期雇用労働者 各1回)
(2)職場復帰時 30万円 1事業主2回まで
(無期雇用労働者・有期雇用労働者 各1回)
(3)業務代行支援 A.新規雇用 50万円 (A・B合わせて)
1年度 延べ10人、5年間
(くるみん認定を受けた事業主は、
2027年度まで延べ50人を限度に支給する)
B.手当支給等 10万円
有期雇用労働者
加算
10万円
4.職場復帰後支援 子の
看護休暇制度
制度
導入時※1
30万円 1事業主1回
制度
利用時
1,000円×時間 1事業主5人まで ※2
(1年度200時間まで)
保育サービス
費用補助制度
制度
導入時※1
30万円 1事業主1回
制度
利用時
事業主負担額の
3分の2
1事業主5人まで ※2
(1年度20万円まで)
(5)新型コロナウイルス
感染症対応特例
10万円※3 1事業主延べ10人まで
(上限100万円)
(6)育児休業等に関する
情報公表加算
2万円※ (1)~(4)のいずれかに加入して支給
1事業主1回
※1 「子の看護休暇制度」または「保育サービス費用補助制度」のいずれか一方の制度のみ申請 可能となる。また、「制度導入時」のみの申請はできない(「制度利用時」とセットで申請す ることが必要)
※2 「制度利用時」については、1人目に係る支給申請日から3年以内に5人まで
※3 対象労働者が学校休業等により1日以上特別有給休暇を取得した場合、一律10万円として支給する (同一の対象労働者が2023年4月以降に取得した休暇について1回限り)
※4 (1)~(4)のいずれかの助成金に、1回に限り加算して支給する。加算のみの受給はできない
事業目的等 育児休業の円滑な取得及び職場復帰に資する取り組みを行った中小企業事業主に対して、助成金を支給する
  1. 育休取得時
    育休復帰支援プラン(※)を作成し、プランに基づき育児休業を取得させた場合
    (1)育休復帰支援プランにより労働者の育児休業の取得・職場復帰を支援するという方針を周知している こと
    (2)育児休業取得予定者と面談等を行い、「面談シート」に記録した上で、育休復帰支援プランを作成す ること
    (3)育休復帰支援プランに基づき、業務の引き継ぎを実施していること
    (4)対象の労働者が連続3か月以上の育児休業を取得したこと
    (5)育児休業制度などを対象労働者の育児休業開始前に労働協約または就業規則に定めていること
    (6)次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
    (7)対象労働者を育児休業の開始日において、雇用保険被保険者として雇用していること
    ※育休復帰支援プラン・・・労働者の育児休業の取得・職場復帰を円滑にするため、育児休業者ごとに 事業主が作成する実施計画。休業に入る前の業務棚卸しや引き継ぎの実施方法、 休業中の職場情報の提供の実施などを盛り込む
  2. 職場復帰時
    育休取得時の対象労働者について、育休終了後に職場復帰させた場合
    (1)育休復帰支援プランに基づき、対象の労働者の復帰までに職務や業務内容に関する 情報及び資料の提供を行ったこと
    (2)職場復帰前に育児休業取得者と面談等を行い、「面談シート」に記録すること
    (3)育児休業取得者が職場復帰後、原則として、休業前に就いていた職務(原職等)に 復帰させること
    (4)対象労働者を職場復帰した日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として6か月以上 継続して雇用していること
    (5)次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
  3. 業務代替支援
    育休取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育休取得者を育休前の原職等に復帰させた場合
    A.新規雇用
    (1)育児休業取得者を原職等に復帰させる旨を労働協約または就業規則に定めていること
    (2)育児休業取得者の代替要員を確保したこと
    (3)対象労働者に連続1か月以上の育児休業を合計3か月以上取得させ、原職等に復帰させたこと
    (4)対象労働者を育児休業開始日、及び原職等に復帰した日から支給申請日までの 6か月以上継続した期間について、雇用保険被保険者として雇用していること
    (5)対象労働者の育児休業開始前に育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
    (6)次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
    B.手当支給等
    (1)育児休業取得者を、原則として原職等に復帰させる旨を労働協約または就業規則に定めていること
    (2)育児休業取得者の業務を、事業主が雇用する労働者(業務代替者)に代替させていること
    (3)業務の見直し・効率化のための取組を実施していること
    (4)代替業務に対応した賃金制度を労働協約または就業規則に定め、制度に基づき業務代替期間に おける業務代替者の賃金が増額されていること
    (5)対象労働者に連続1か月以上の育児休業を合計3か月以上取得させ、原職等に復帰させたこと
    (6)対象労働者を育児休業開始日、及び原職等に復帰した日から支給申請日までの6か月以上継続した 期間について、雇用保険被保険者として雇用していること
    (7)対象労働者の育児休業開始前に育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
    (8)次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
    ※さらに、育児休業者が有期雇用労働者の場合の加算する(有期雇用労働者加算)
  4. 職場復帰後支援
    法律を上回る子の看護休暇制度を導入し、育児休業復帰後の労働者に利用させた場合
    または
    保育サービス費用補助制度(ベビーシッター費用補助など)を導入し、育児休業復帰後の労働者に 利用させた場合
    A.子の看護休暇制度
    (1)2018年4月1日以降、新たに法律を上回る子の看護休暇制度を整備したこと
    (2)対象労働者の育児休業からの復帰後6か月以内に、10時間以上の子の看護休暇を取得させたこと
    (3)対象労働者を育児休業開始日、及び育児休業が終了してから支給申請日までの6か月以上 継続した期間について、雇用保険被保険者として雇用していること
    (4)対象労働者の育児休業開始前に育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
    (5)次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
    B.保育サービス費用補助制度
    (1)2018年4月1日以降、新たに保育サービス費用補助制度を整備したこと
    (2)「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」(こども家庭庁)を受給していないこと
    (3)対象労働者の育児休業からの復帰後6か月以内に、保育サービスの費用補助を3万円以上 実施したこと
    (4)対象労働者を育児休業開始日、及び育児休業が終了してから支給申請日までの6か月以上 継続した期間について、雇用保険被保険者として雇用していること
    (5)対象労働者の育児休業開始前に育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
    (6)次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
  5. 新型コロナウイルス感染症対応特例
    小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために有給休暇制度および 両立支援制度を整備し、当該有給休暇を利用させた場合
    (5.のみ、中小企業以外も対象となる)
    (1)新型コロナウイルス感染症に対応した有給休暇の制度について、労働協約、就業規則または 関連する内規等に規定していること
    (2)小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みを社内周知していること
    (3)対象労働者一人につき(1)の特別有給休暇を1労働日以上取得させたこと
  6. 育児休業等に関する情報公表加算
    育児休業等支援コース(育休取得時/職場復帰時/業務代替支援/職場復帰後支援のいずれか)を 申請する事業主が、自社の育児休業等の利用状況に関する情報を指定のサイト上で公表した場合に、 育児休業等に関する情報公表加算を支給する(1事業主につき1回限り)
補助対象経費 助成金である
対象外経費(例) ●受給できない事業主(共通、その他詳細はパンフレットを参照すること)
  • 2019年4月1日以降に雇用関係助成金を申請し、不正受給(※1)による不支給決定または支 給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日または支給決定取消日から5年を経過して いない事業主(20191年3月31日以前に雇用関係助成金を申請し、不正受給による不支給決定 または支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日または支給決定取消日から3年を 経過していない事業主)
    なお、支給決定取消日から5年(上記括弧書きの場合は3年)を経過した場合であっても、不正 受給による請求金(※2)を納付していない事業主は、時効が完成している場合を除き、納付 日まで申請できない
    ※1 不正受給とは、偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受け または受けようとすることを指す。 例えば、離職理由に虚偽がある場合(実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都 合であるなど)も不正受給に当たる
    ※2 請求金とは、(1)不正受給により返還を求められた額、 (2)不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金、 (3)不正受給により返還を求められた額の20%に相当する額(上記括弧書きの場合を除 く。)の合計額。
  • 2019年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について、申請事業主の役員等に他の事業主 の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合
    ※この場合、他の事業主が不支給決定日または支給決定取消日から5年を経過していない場合や 支給決定取消日から5年を経過していても、不正受給に係る請求金を納付していない場合 (時効が完成している場合を除く)は、申請できない
  • 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない 事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
  • 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の 違反を行い、送検された事業主
  • 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
    ※これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者(事務、清掃、送迎運転、調理など) の雇い入れに係る助成金については、受給が認められる場合がある。 また、雇い入れ以外の助成金についても、例えば旅館事業者などで、許可を得ているのみで 接待営業が行われていない場合や、接待営業の規模が事業全体の一部である場合は 受給が認められる
  • 事業主または事業主の役員等が、暴力団と関わりのある(実質的に経営を支配している等)場合
  • 事業主または事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行っ たまたは行う恐れのある団体等に属している場合
  • 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
  • 都道府県労働局が審査に必要な事項についての確認を行う際に協力すること、不正受給があっ た場合に都道府県労働局が事業主名称、代表者名、役員名(不正に関与した役員に限る)等の 公表を行うこと及び不正受給をした場合や本来支給するべき額を超えて受給した場合等に助成 金を返還することについて、あらかじめ承諾していない事業主
  • 「支給要件確認申立書」(共通要領様式第1号)の別紙「役員等一覧」又は別紙「役員等一 覧」と同内容の記載がある書類を提出していない事業主
  • 支給要領に従うことについて、承諾していない事業主
  • 不正受給に関与したことにより、助成金の不受理措置が取られている社会保険労務士又は代理 人が当該不受理期間中に申請を行った事業主
  • 支給申請書等に事実と異なる記載又は証明(軽微な誤りとして管轄労働局等が認めた場合は除 く)を行った事業主
その他注意事項
掲載先url https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
事務局 東京労働局 雇用環境・均等部
〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階 tel.03-6893-1100(代)
E-mail: 
主管官庁等 厚生労働省
備考

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