メイン事業名 |
両立支援等助成金 |
2023年度 |
サブ名称 |
介護離職防止支援コース |
2023年度 |
申請 |
申請
(1)休業取得時:対象労働者の所定労働日に対する介護休業期間が合計して5日を
経過する日の翌日から可能(2か月以内)
(2)職場復帰時
対象労働者の所定労働日に対する介護休業期間が合計して5日を経過し、
職場復帰してから継続雇用3か月後に申請可能
(3)介護両立支援制度
介護両立支援制度を利用し、継続雇用1か月後から申請可能
(郵送で申請する場合は、配達記録が残る方法で送付する)
(4)新型コロナウイルス感染症対応特例
特別有給休暇の合計取得日数が、5日もしくは10日を経過する日の翌日から2か月以内に申請する
(電子申請も可能→)
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補助対象期間 |
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対象者 |
◆中小企業事業主が対象
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休業取得時
(1)介護支援プランにより労働者の介護休業等取得・職場復帰を支援するという方針を周知していること
(2)対象労働者と面談等を行い、「面談シート兼介護支援プラン」に記録した上で、介護支援プランを作成
すること
(3)介護支援プランに基づき、業務の整理、引き継ぎを実施していること
(4)対象労働者が合計5日以上の介護休業を取得したこと
(5)対象労働者の休業開始前に、介護休業制度及び所定労働時間の短縮等の措置を
労働協約または就業規則に定めていること
(6)対象労働者を介護休業の開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として
継続雇用していること
※新規雇用でない同僚の労働者が介護休業取得者の業務を代替し、当該労働者の業務代替者を新規雇用で確保した場合
(いわゆる「玉突き」)も支給対象となる
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職場復帰時
(1)職場復帰後に介護休業取得者とフォロー面談を行い記録すること
(2)介護休業取得者が職場復帰後、原則として、休業前に就いていた職務(原職等)に復帰させること
(3)対象労働者を職場復帰した日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として3か月以上継続して雇用し
ていること
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介護両立支援制度
(1)介護支援プランにより労働者の介護と仕事の両立を支援するという方針を周知していること
(2)対象労働者と面談等を行い、「面談シート兼介護支援プラン」に記録した上で、介護支援プランを作成
すること
(3)対象労働者の制度利用開始前に介護両立支援制度などを労働協約または就業規則に定めていること
(4)対象労働者が介護両立支援制度を利用したこと
(5)対象労働者を介護両立支援制度利用開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として
1か月以上継続して雇用していること
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新型コロナウイルス感染症対応特例
(1)新型コロナウイルス感染症への対策として、育児・介護休業法上の介護休業、介護休暇、及び労働基準
法上の年次有給休暇とは別の、介護に関する有給休暇制度を20日以上設け、就業と介護の両立に資する制度とともに
周知していること
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、(1)の
特別有給休暇を合計5日以上取得したこと
(3)対象労働者を(1)の特別有給休暇の取得日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として継続して雇用し
ていること
詳しくはパンフレット参照のこと
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補助率 |
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限度額 |
| 支給額 | 支給人数/回数 |
休業取得時 |
30万円 |
1年度5人まで |
個別周知・環境整備加算 15万円 |
職場復帰時 |
30万円 |
休業取得時と同一の対象労働者のみ対象 |
業務代替支援加算
(1)新規雇用(新規雇用等した労働者が代替する場合 ※新たな派遣受入を含む)
20万円(職場復帰時の支給額に加算)
(2)手当支給等(社内の他の労働者が代替する場合)
5万円(職場復帰時の支給額に加算)
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介護両立支援制度 |
30万円 |
1年度5人まで
同一労働者について同一の介護両立支援制度に係る支給は1回限り、
異なる介護両立支援制度を利用した場合も支給は2回まで
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個別周知・環境整備加算(※) 15万円 |
新型コロナウイルス 感染症対応特例 |
(1)休暇取得日数が合計5日以上10日未満
20万円 |
((1)(2)合わせて)1年度5人まで
新型コロナウイルス感染症対応特例について、
(1)の20万円を既に支給を受けた事業主が、
同一の労働者に対して(2)を申請する場合、
差額の15万円が支給額となる
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(2)休暇取得日数が合計10日以上 35万円
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※個別周知・環境整備加算(新設)について:
以下のa.及びb.の両方の取組を実施していること
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対象労働者への個別周知
資料を用いて対象労働者に以下の各事項の説明を行うこと
(1)介護休業・介護両立支援制度に関する自社の制度等について
・介護休業・介護両立支援制度に関する自社の制度内容・申出先
・介護休業給付が支給される要件、給付額、手続
・介護休業期間中における社会保険料に関する取扱い
(2)介護休業を取得した対象労働者の待遇等について
・対象労働者が介護休業を取得した場合の賃金、教育訓練、福利厚生等の待遇
・対象労働者の介護休業取得後の賃金、配置などの労働条件
・介護休業が終了した場合の勤務開始時期や休業中の社会保険料の支払方法
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仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備
社内の労働者向けに、以下のうち2つ以上の措置を講じていること
・社内の労働者に対する介護休業・介護両立支援制度に係る研修の実施
・介護休業・介護両立支援制度に関する相談体制の整備
・介護休業の取得・介護両立支援制度の利用に関する事例の収集、当該事例の提供
・社内の労働者に対する介護休業・介護両立支援制度の内容や取得・利用の促進に関
する方針の周知
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事業目的等 |
「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」に基づく職場環境整備に取り組むとともに、
介護支援プランの作成及び同プランに基づく措置を実施し、介護休業の取得・職場復帰又は働きながら介護を行うための勤務制度の
利用を円滑にするための取組をした事業主に対して助成金を支給する
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補助対象経費 |
(助成金である)
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対象外経費(例) |
●受給できない事業主(共通、その他詳細はパンフレットを参照すること)
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2019年4月1日以降に雇用関係助成金を申請し、不正受給(※1)による不支給決定または支
給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日または支給決定取消日から5年を経過して
いない事業主(20191年3月31日以前に雇用関係助成金を申請し、不正受給による不支給決定
または支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日または支給決定取消日から3年を
経過していない事業主)
なお、支給決定取消日から5年(上記括弧書きの場合は3年)を経過した場合であっても、不正
受給による請求金(※2)を納付していない事業主は、時効が完成している場合を除き、納付
日まで申請できない
※1 不正受給とは、偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受け
または受けようとすることを指す。
例えば、離職理由に虚偽がある場合(実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都
合であるなど)も不正受給に当たる
※2 請求金とは、(1)不正受給により返還を求められた額、
(2)不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金、
(3)不正受給により返還を求められた額の20%に相当する額(上記括弧書きの場合を除
く。)の合計額。
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2019年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について、申請事業主の役員等に他の事業主
の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合
※この場合、他の事業主が不支給決定日または支給決定取消日から5年を経過していない場合や
支給決定取消日から5年を経過していても、不正受給に係る請求金を納付していない場合
(時効が完成している場合を除く)は、申請できない
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支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない
事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
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支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の
違反を行い、送検された事業主
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性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
※これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者(事務、清掃、送迎運転、調理など)
の雇い入れに係る助成金については、受給が認められる場合がある。
また、雇い入れ以外の助成金についても、例えば旅館事業者などで、許可を得ているのみで
接待営業が行われていない場合や、接待営業の規模が事業全体の一部である場合は
受給が認められる
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事業主または事業主の役員等が、暴力団と関わりのある(実質的に経営を支配している等)場合
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事業主または事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行っ
たまたは行う恐れのある団体等に属している場合
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支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
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都道府県労働局が審査に必要な事項についての確認を行う際に協力すること、不正受給があっ
た場合に都道府県労働局が事業主名称、代表者名、役員名(不正に関与した役員に限る)等の
公表を行うこと及び不正受給をした場合や本来支給するべき額を超えて受給した場合等に助成
金を返還することについて、あらかじめ承諾していない事業主
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「支給要件確認申立書」(共通要領様式第1号)の別紙「役員等一覧」又は別紙「役員等一
覧」と同内容の記載がある書類を提出していない事業主
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支給要領に従うことについて、承諾していない事業主
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不正受給に関与したことにより、助成金の不受理措置が取られている社会保険労務士又は代理
人が当該不受理期間中に申請を行った事業主
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支給申請書等に事実と異なる記載又は証明(軽微な誤りとして管轄労働局等が認めた場合は除
く)を行った事業主
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
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事務局 |
東京労働局 雇用環境・均等部
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〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階 tel.03-6893-1100(代)
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E-mail:
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主管官庁等 |
厚生労働省 |
備考 |
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