メイン事業名 |
再エネ設備の新規導入につながる電力調達構築事業 |
2023年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前予約期間:
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募集期間:
2023.4.3~2024.3.29
(予算に達し次第、締切)
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提出期間:
2023.4.3~2024.3.29
(原則電子メール、または郵送)
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補助対象期間 |
2021年度~2023年度
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対象者 |
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民間企業
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個人事業主
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独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する
地方独立行政法人
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国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
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一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
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医療法人(医療法第39条)、社会福祉法人(社会福祉法第22条)
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特別法の規定に基づき設立された法人又は協同組合等
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法律により直接設立された法人
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1.~8.までに準ずる者として公社が認める者
※電力需要家が、都外に助成対象設備を設置する発電事業者との間で、当該設備から得ら
れた電気を都内の特定の施設に対して供給する契約を締結し、又は締結しようとし、
共同して助成対象事業を実施しようとする場合にあっては、当該発電事業者と共同で交付
申請を行う場合に限り、助成金の交付対象とする
※また、当該供給に係る小売電気事業者を当該契約に含める場合は、
当該交付申請の共同交付申請者とし、助成金の交付対象とすることができるものとする
(なお、交付申請を行う電力需要家、発電事業者及び小売電気事業者は、いずれも上記に
掲げる要件を全て満たす者でなければならない)
※リース契約を行う場合においては、リース事業者(リース契約に基づき、助成対象設備の
リースを行う者)及びリース使用者(リース契約に基づき、助成対象設備を使用する者)
について、いずれも上記に掲げる要件を全て満たすものする
※リース契約により助成対象設備を設置する場合は、需要家、リース事業者及びリース
使用者が共同で申請を行うものする
※詳しくは申請の手引き参照
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補助率 |
◆再生可能エネルギー発電設備
2分の1以内
(国等の助成金と併給する場合でも、合計2分の1以内)
(太陽光発電設備については、15万円/kW×出力と比較していずれか小さい額となる)
◆蓄電池
3分の2
(国等の助成金と併給する場合でも、合計3分の2以内)
(蓄電池設備については、20万円/kW×定格容量と比較していずれか小さい額となる)
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限度額 |
◆再生可能エネルギー発電設備
2億円
◆蓄電池
1億円
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下限限度額:-----
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事業目的等 |
都外に設置する再生可能エネルギー発電設備からの電力調達に取り組む
都内の電力需要家に対し、
当該設備及びそれに併設する蓄電池の設置に係る経費の一部を助成する
<助成対象となる再生可能エネルギー設備>
◆共通事項 引用者注:※売電のための事業であってはならないということ
再生可能エネルギー発電設備の年間発電量が、
当該電気を供給する施設の年間消費電力量の範囲内であること
※年間消費電力量の算出に当たっては、根拠資料(既築の施設の場合は、電気事業者が発行する
直近1年間分の使用電力量が記載されている書類)を交付申請時に提出すること
※上記を満たした上で、休日や夏季休業等の時間帯にやむを得ず余剰電力が生じる場合、
その余剰分をFIT制度又はFIP制度によらずに電気事業者との個別契約において
売電等を行うことはかまわない
(その際は、締結された電力の売買契約書等の写しを提出すること)
※注:売電を主目的(発電電力>消費電力)とした事業は対象外となる
※再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく再生可能エネルギー発電
事業計画に関し資源エネルギー庁が発電設備種別ごとに策定する「事業計画策定ガイドライ
ン」(最新版)に従ったものに限る
◆個別要件
太陽光発電
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次の全ての要件を満たすものとする
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太陽光発電システム出力が5kW 以上であること
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太陽光発電システムを構成するモジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)
が定めるJETPVm認証のうち、モジュール認証を受けたものであること若しくは同等以
上であること又は国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する認証機関
による太陽電池モジュール認証を受けたものであること(認証の有効期限内の製品に限る)
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風力発電
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発電出力が1kW以上(単機出力は1kW以上)であること
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水力発電
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発電出力が1kW以上1,000kW以下(単機出力は1kW 以上)であること
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地熱発電 |
(特段の条件なし)
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バイオマス発電
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- バイオマス依存率が60%以上であること(計算式省略)
- 発電出力が10kW以上であること
バイオマスコージェネレーション(熱電併給)を含むが、
熱利用設備に係る部分は助成対象外
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上記組み合わせ
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再生可能エネルギー発電設備の出力合計が10kW 以上であること
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バイオマス燃料製造
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- バイオマス発電設備と併せて設置すること
- バイオマス依存率が60%以上であること(計算式省略)
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メタン発酵方式の場合、次の要件を満たすこと
・ガス製造量:100Nm3/日以上
・低位発熱量:18.84MJ/Nm3(4,500kcal/N㎡)以上
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メタン発酵方式以外の場合、次の要件を満たすこと
・製造量:固形化150kg/日以上
液 化 100kg/日以上
ガス化 450Nm3/日以上
・低位発熱量:固形化12.56MJ/kg(3,000kcal/kg)以上
液化16.75MJ//kg(4,000kcal//kg)以上
ガス化4.19MJ/Nm3(1,000kcal/Nm3)以上
※製造されたバイオマス燃料は、原則として1.で設置するバイオマス発電設備の燃料として
使用するものとする
FIT制度又はFIP制度の認定を受けた発電設備の燃料として使用してはならない
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蓄電池
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- 電力調達事業に併設するものであること
- 定置用であること(可搬式は不可。)
- 都内特定施設に設置する場合は、電力系統からの電気に対し再生可能エネルギー発電
設備からの電気を優先して蓄電すること
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<助成対象事業の主な要件>
(1)再生可能エネルギー発電設備のみ設置する場合又は再生可能エネルギー発電設備と
蓄電池を同時に設置する場合
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設置する再生可能エネルギー発電設備の年間発電量が、当該電気を供給する施設の年
間消費電力量の範囲であること
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都の資金を原資とする助成金の交付を受けた、又は今後交付を受ける予定のある事業
でないこと
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再生可能エネルギー発電設備の導入に当たって、資源エネルギー庁が策定する発電設
備種別に応じた事業計画策定ガイドライン(最新版)を遵守するものであること
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再エネ設置地域の自治体等との間で、助成対象設備に設けられた給電用コンセントを
利用した再エネ設置地域の住民への電気の提供等、非常時における助成対象設備の利
活用に係る協定を締結すること
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再エネ設置地域との関係構築要件として、以下のいずれかを満たすものであること
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再生可能エネルギー発電設備から得られた電気を、再エネ設置地域※に属する小売電気事業者に卸し、
都内の特定の施設に供給すること
(※再エネ設置地域:個人事業主にあっては住所等、法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地)
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助成対象設備の設置に係る出資又は融資を、再エネ設置地域に属する事業者又は
再エネ設置地域の住民から受けること
(※再エネ設置地域:個人事業主にあっては住所等、法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地)
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助成対象設備に係る施工又は維持管理を再エネ設置地域事業者に担わせること
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再生可能エネルギー発電設備から得られた電気の需給管理を、再エネ設置地域事
業者に担わせること
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その他公社が認める再エネ設置地域との関係構築を行うこと
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再生可能エネルギー発電設備から得られた電気を都内特定施設に供給し、当該施設で
消費する期間が10年以上の事業であること
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蓄電池を増設する事業でないこと。
(2)蓄電池を単独で設置する場合のうち、再生可能エネルギー発電設備設置施設側に設置
する場合
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再生可能エネルギー発電設備を都外に設置(発電事業者が当該設備を設置する場合を
含む)した、又は設置予定であり、当該設備から得られた電気を都内特定施設に供給
し、及び当該電気を当該施設で消費する事業(「電力調達事業」)に係る
再生可能エネルギー発電設備に蓄電池を併設する事業であること
- (※上記2.と同じ)
- (※上記3.と同じ)
- (※上記4.と同じ)
- (※上記5.と同じ)
- (※上記6.と同じ)
- (※上記7.と同じ)
(3)蓄電池を単独で設置する場合のうち、都内特定施設側に設置する場合
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電力調達事業に係る再生可能エネルギー発電設備に蓄電池を併設する事業であること
- (※上記2.と同じ)
- (※上記3.と同じ)
- (※上記6.と同じ)
- (※上記7.と同じ)
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補助対象経費 |
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設計費
・助成対象事業の実施に必要な機械装置等の設計費
※実施設計費(基本設計に基づいて作成された、詳細な設計作業費)
<助成対象外の例>
(1)基本設計費
(2)事前調査費(ただし、地熱発電システム導入のための掘削調査費用は、助成対象とする)
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設備費
・助成対象事業の実施に必要な機械装置等の購入、製造、据付け等に必要な経費
(ただし、土地の取得及び賃借に係る費用を除く)
・機械装置、電気制御装置、配管・ケーブル等の材料費及びこれらに附帯する設備に要する経
- 購入費
- 製造(改造を含む)費
- 輸送費
- 保管費
・運転データ等を取得するために必要な機器で、
本事業の目的を達成するために最低限必要なもの
- 計測機器
- データ記録及び集計のための専用機器
(ただし、データ取得専用に使用するものに限る。)
- 表示装置(ただし、助成対象設備に係るデータを専用で表示させるものに限る。)
※発電設備の増設又はリプレースについては、新設の場合と同様に助成対象とする
(ただし蓄電池の増設は対象外)
※国内での販売実績のない新型機器については、実証試験結果の信頼性が認められる場合に限り、
助成対象とする
※機器の設置に必要な足場の設置、屋上の防水・補強工事等は、助成対象とする
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工事費
・助成対象事業の実施に不可欠な配管、配電等の工事に必要な経費
・機械基礎工事(ただし、必要最低限の工事のみ)
・法令で定められている必要不可欠な工事
(ただし、土地造成、整地、地盤改良工事に準じる基礎工事及びフェンス工事は対象外)
※配管及び配線
助成対象設備間をつなぐもの及び助成対象設備と助成対象外設備をつなぐものについて、
その接続部分までを助成対象とする
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・公社が交付決定をした日の前に契約締結したものに係る経費
・都の資金を原資とした助成金を受給した又は今後受領する予定のある経費
※都、公社又は区市町村が実施する都の資金を原資とした助成で、本事業の助成対象
経費が重複するものは、併給できない
・利益等排除について
助成事業において、助成対象経費の中に助成対象者の自社又は資本関係にある会社からの
調達分(工事を含む)がある場合、利益等排除の対象となる
(詳細は「申請の手引き」参照)
●個別経費に関する禁止事項
※助成対象事業を行うために直接必要であり、最低限必要とする経費を対象とする
・設備費について:
土地の取得及び賃借料(リース代)
建屋
中古品
予備品
蓄電池の増設
・工事費について:
機械基礎以外の工事(土地造成、整地及び地盤改良工事、フェンス工事)
建屋
既設構築物等の撤去費、移設費、処分費
植栽及び外構工事費
・消費税及び地方消費税
・金融機関に対する振込手数料
(※ただし、振込手数料を取引先が負担し、取引価格に含まれている場合は、助成対象経
費として計上することができる)
・過剰であるとみなされるもの、予備若しくは将来用のもの(ただし、ヒューズ類や分電
盤等の将来用スペースは除く)又は助成対象事業以外において使用することを目的と
したものに要する経費、消防システムに関わる経費
※分電盤等に将来用の配線用遮断器を実装することは認められない
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・過去に税金の滞納がある場合
・刑事上の処分を受けている場合
・東京都から助成金等停止措置又は指名停止措置が講じられている場合
・その他の公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められる場合
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する
暴力団関係者をいう)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に
該当する者がある者
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/saiene-offsite
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事務局 |
(公財)東京都環境公社東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)
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〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10階 tel.03-5990-5067
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E-mail:
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 事業者エネルギー推進課 |
備考 |
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