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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 製品開発着手支援助成事業 2023年度
サブ名称 技術的課題の事前検討を支援 2023年度
申請 申請エントリー期間:
2023.10.4~2023.10.31(17時〆切)
(公社ホームページより)
募集期間:
2023.10.4~2023.10.31
提出期間:
2023.11.13~2023.11.24(17時〆切)
(jグランツによる電子申請のみ)
補助対象期間 2024.3.1~2025.2.28(最長1年間)
対象者
  1. 次のa~cのいずれかに該当し、それぞれ(ア)~(エ)の要件を満たすこと
    1. 法人の場合
      (ア)基準日(2023.11.1)現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、申請時に登記簿 謄本(履歴事項全部証明書)を提出できること
      (イ)基準日現在で、東京都内で実質的に1年以上事業を行っている、又は東京都内で創業し、 引き続く事業期間が1年に満たない者(後者の場合、本助成事業では未決算企業(法人)という)
      (ウ)助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
      (エ)申請に必要な書類を申請時に全て提出できること
    2. 個人事業者の場合
      (ア)基準日現在で、都内税務署に個人事業の開業届が提出されており、申請時に その写し(税務署の受付印又は受信通知のあるもの)を提出できること
      (イ)基準日現在で、東京都内で実質的に1年以上事業を行ってい、又は東京都内で創業し、 引き続く事業期間が1年に満たない者(後者の場合、本助成事業では未決算企業(個人)という)
      (ウ)助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
      (エ)申請に必要な書類を申請時に全て提出できること
    3. 創業予定者の場合
      (ア)基準日現在で、東京都内での創業を具体的に計画している者
      (イ)速やかに開業した後に、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は都内税務署に提出した 個人事業の開業届の写し(税務署の受付印又は受信通知のあるもの)を提出できること
      (ウ)助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
      (エ)申請に必要な書類を申請時に全て提出できること
  2. 助成事業の実施場所が次のア~ウのすべてに該当すること
    (創業予定者については、助成事業の実施場所を有する予定であること)
    ア.申請事業者の本社・事務所・工場等であること(賃借の場合を含む)
    イ.原則として東京都内であること
    (ただし、首都圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)であれば申請可能
    ウ.完了検査時に、購入品や助成事業における成果物等、支払いに係る経理関係書類が確認できること
  3. 以下の要件をすべて満たしていること
    (1)事業化を視野に入れた研究開発を実施する前の技術検討であること
    (2)他企業・大学・試験研究機関等の社外資源を活用するものであること
    (3)委託・外注費の委託費・外注費・共同研究費のいずれか1つ以上の経費を計上すること
※みなし大企業は不可
※同一年度の申請は、1企業につき1申請
※詳しくは募集要項参照
補助率 2分の1以内
限度額 100万円 下限限度額:10万円以上
事業目的等 都内の中小企業者等が製品・技術開発を実施するにあたり、技術的な課題を検討するために、 社外資源を活用して実施する技術検討の経費の一部を助成する
※製品化を見据えた研究開発以前の技術検討の段階が対象となる

【必要要件】 次のア~ウの要件をすべて満たしていること
ア.事業化を視野に入れた研究開発を実施する前の技術検討であること
イ.他企業・大学・公的試験研究機関等の社外資源を活用するものであること
ウ.委託・外注費の委託費・外注費・共同研究費のいずれか1つ以上の経費を計上すること
(活用例)
No.検討内容社外資源の活用方法
1研究開発で使用する部材材料特性や部品性能の試験・評価
2開発手法・設計仕様材料の特殊加工や部品の特殊組立
3効率的な計算処理方法複数エンジンやアルゴリズムの特定動作における処理能力の検証
補助対象経費
  1. 原材料・副材料費
    ・技術検討の実施に直接使用し消費する、原料・材料・副資材等の購入費
    (技術検討における製作物の一部として構成又は組み込まれる部品等)
    [例]鋼材、機械部品、電機部品、化学薬品、試験要部品等
    原材料・副資材費のみの申請は不可
    ※購入品の数量は、購入ロットの最小数量ではなく、技術検討に必要な最小限にとどめ、 助成事業終了時には使い切ることが原則
    (助成事業完了時点での未使用残存品は助成対象外)
    ※残量や使用履歴が分かる受払簿を作成する
    (消滅等により購入品が後に確認できない場合は、使用状況に合わせて写真を撮影する)
    ※技術検討中に生じた仕損じ品やテストピース等を助成対象経費として計上する場合は、 保管(保管が困難な場合には写真撮影による代用も可)しておく必要がある
    ※特注部品等の製作を外部委託する場合は、委託・外注費に計上すること
  2. 委託・外注費
    ※次のa.~c.の委託・外注費のうち1つ以上の経費の申請が必要。d.の市場調査費のみの申請はできない
    1. 委託費
      ・自社内で直接実施することができない技術検討の一部を外部の事業者等に依頼する経費で、 実施する者において創意工夫・検討が必要なもの
      [例]技術的課題の解決に向けた開発、試験・評価、調査・検査・実験・研究・分析鑑定等
    2. 外注費
      ・自社内で直接実施することができない技術検討の一部を外部の事業者等に依頼する経費で、 仕様書において実施内容を具体的に指示できるもの
      [例]原材料等の製造・加工、試料の製造・分析等
    3. 共同研究費
      ・共同研究契約により共同で検討を実施するために要する経費
      [例]大学、試験研究機関等との間で共通の課題について分担して行う技術検討等
    4. 市場調査費(市場調査費の限度は25万円)
      ・本助成事業における想定顧客のニーズを確かめるために、市場調査を生業とする事業者に 調査・分析を依頼する経費
      [例]対象製品のマーケティング・モニター調査・顧客ニーズ調査・市場調査
      ※専門性が分かる委託先事業者の社歴(経歴)書や会社概要(会社名、代表者名、設立年、 従業員数、所在地、電話番号、URL、事業内容等が記載されていること)の提出が必要となる
※助成事業を実施するために直接必要で最小限であること
(技術検討における制作物は、必要最小限の数量とする)
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
・助成対象外となる事業の例
  • 製品企画の段階であり、かつ、技術検討結果を活用して行う製品化を見据えた研究開発の計画が明確ではないもの
  • 基礎研究であるもの
  • 申請時において技術検討が概ね終了しているもの
  • 製品化を見据えた研究開発の段階にあるもの
  • 本助成事業の実施により研究開発が概ね終了するもの
  • 量産化段階にある技術や既に事業化され収益を上げているもの
  • 助成対象期間内に技術検討の完了が見込めないもの
  • 技術的な検討要素がないもの
  • 既製品の模倣・軽微な改良に過ぎないもの
  • 開業、運転資金や設備投資(生産・量産用の機械装置・金型の導入等)を目的としているもの
  • 技術検討における製作物自体の販売を目的としているもの(5年間の保存義務がある)
  • 他社の研究開発のための技術検討であるもの
  • 技術検討又はその後の研究開発の成果が特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性の無いもの
・購入品等が助成事業の実施場所に設置・保管されていることが確認できない場合は、助成対象外となることがある
・助成事業の実施場所が申請書記載の所在地と異なることが判明した場合、交付決定後であっても取消となることがある
・同一のテーマ・内容(経費)で、公社・国・都道府県・区市町村等から重複して助成又は補助を受けていないこと (過去に受けたことがある場合も含む また、交付決定された後においても受けないこと)
・同一のテーマ・内容(経費)で、公社が実施する他の助成事業に併願申請していないこと(過去に不採択となった場合は可)
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で「企業化状況報告」や「実施結果報告書」を所定の期日までに提出していない場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況である場合
・申請に必要な書類をすべて提出できなかった場合
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
・助成対象期間内に契約(発注・発注請)、取得、実施、支払いがすべて完了していない場合
・助成対象の使途・単価・規模・数量等の確認ができない場合
・助成事業に係るものとして、他の取引と明確に区分できない場合
・助成事業により取得する財産がある場合で、その所有権(ソフトウエアの場合は著作権)が助成事業者に帰属しない場合
・助成事業に直接関係の無い物品の購入、委託・外注等を行った経費(完了時点で未使用の購入原材料等を含む)
事前に公社の承認を得ずに変更等(申請書に記載されていないものを購入等)を行った場合の経費
・他の取引と相殺して支払いが行われている経費
・支払いに際しポイントカード等によるポイントを取得・使用した場合のポイント相当分
・契約(発注・発注請)、取得、実施、支払いまでの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない経費
・見積書、契約書(又は発注書と発注請書のセット)、納品書、請求書、振込控え、領収書等の帳票類が不備の経費
・契約先と支払い先が異なるもの
・×親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等(これに準ずる者を含む) 又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社、 自社と顧問契約・アドバイザリー契約・コンサルタント契約等を締結している会社等)との取引に係る経費
※「会社」には個人事業者、法人及び団体等を含む
・中小企業グループによる共同申請の場合の、共同申請者間での取引に要する経費

●個別経費に関する禁止事項
・原材料・副資材費
 助成事業終了時点での未使用残存品
・委託・外注費
、  委託業務のすべてを第三者へ再委託・外注された経費
 助成事業者に成果物の所有権(ソフトウエアの場合は著作権)等が帰属しない場合
 自社で内製できる場合
・機械装置・工具器具や試作金型、ソフトウエアの購入費用や使用料は対象外
・規格・認証取得に要する経費、産業財産権に関する経費は対象外
・間接経費(消費税、収入印紙代、振込手数料、通信費、光熱費、自社の交通費等)
・自社における資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費
・茶菓、飲食、娯楽、接待等の経費
・建物付帯設備とその工事に係る経費
・一般的な市場価格または業務委託等の内容に対して著しく高額な経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納しいる(分納期間中も申請できない、新型コロナの影響で徴収猶予を受けている場合は認められる)
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている
・申請日までの過去5年間に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしている
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない
・申請日までの過去5年間に、関係法令に抵触している
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者等に該当する場合
・反社会勢力との取引となる場合
・「風俗営業等の記載及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むもの
・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むもの
・交付決定又は変更承認の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付受けたとき又は受けようとしたとき(取消・返還)
(キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)
・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・東京都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき 又は助成事業の実施場所において助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに伏した条件、助成金交付決定に基づく命令、その他法令に違反したとき(取消・返還)
・その他、公社が助成事業として不適切と判断したとき(取消・返還)
その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/chakushu.html
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 助成課 「製品開発着手支援 助成事業担当」担当
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階 tel.03-3251-7894,7895
E-mail: josei@tokyo-kosha.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 創業支援課
備考

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