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メイン事業名 | 生産性向上のためのデジタル技術活用推進助成金 | 2023年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前予約期間: ◆専門家派遣の受付 (助成金の申請の前提として必須) ◆助成金の事前予約 2023.5.9~2023.5.30(1回目) (事前予約サイトから、登録申請) |
募集期間: 2023.6.1~2023.6.8(1回目) (予算の範囲内) |
提出期間: 2023.6.1~2023.6.8(1回目) (提出期限については、事前予約時に指示がある) (jGrantsによる電子申請) |
補助対象期間 |
2023.9.1~2024.8.31(1回目) (交付決定の翌月1日から1年間) |
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対象者 |
※実施場所は、申請者の本社・事業所・工場等であること(賃借の場合を含む) ※実施場所が東京都外である場合も、申請時点で東京都内に登記簿上の本店があること ※これまでに生産性向上のためのデジタル技術活用推進助成事業(当助成事業)で 採択を受けた場合は、本募集開始日現在で助成金額が確定していること (「確定していること」とは、採択されている(交付決定通知書)ことではなく、 ※東京都内に登記簿上の本店があり、実施場所が以下である場合は対象となる 神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県 ※助成事業終了後も、引き続き生産性向上の取組を継続する計画であること ※詳しくは募集要項参照 |
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補助率 |
2分の1以内 ※小規模企業は3分の2以内 ※賃金引上げ計画を掲げ申請する事業者は4分の3以内(中小企業者・小規模企業者問わない) |
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限度額 | 300万円 | 下限限度額:30万円以上 | |
事業目的等 |
都内中小企業者等が、自社の生産活動やサービス提供等の場面においてデジタル技術の活用に際して
機器・システム等を導入する際の費用の一部を助成する (注1)デジタル技術とは 本事業においては、ICT(Information and Communication Technology)、IoT(Internet of Things)、 AI(artificial intelligence)、ビッグデータ活用、RPA(Robotic Process Automation)、 ロボット(センサー、知能・制御系、駆動系の3つの要素技術を有する知能化した機械システム)等 の技術をいう (注2)生産性向上とは 本事業においては、業務の効率化、人的コスト削減・人手不足の解消、生産速度の向上をいう 顧客への新たなサービスの展開、顧客に対する製品やサービスの新たな提供の手段・方式 (オンライン配信、ECサイト・Webサイトの構築など)、量産化を目的とした設備の導入は ここでいう生産性向上にはあたらない <助成対象事業> 次のア、イ、ウのいずれにも該当するもの ア.デジタル技術を活用した新たな取組であること イ.将来にわたり継続的に自社業務の生産性の向上を図る取組であること ウ.公社が実施する「生産性向上のためのデジタル技術活用推進事業」のデジタル技術アドバイザー派遣 において、アドバイザーが課題解決のために必要と認めた取組であること 【助成対象事業のイメージ】 例:プラスチック製品の製造業者が小型の産業用ロボットを導入し、部品の供給作業を効率化 例:金属加工事業者がIoTを活用した生産管理システムを新たに構築し、生産計画の策定等を効率化 例:衣料品の小売事業者が機械学習ソフトウェアを導入し、今後の販売予測の精度を上げて 機会ロスの低減と在庫管理を効率化 例:医療品の卸事業者がクラウド型のRPA(Robotic Process Automation)を利用し、 日々の売上管理業務の工数を削減 例:飲食事業者が顧客データの分析を外部業者に委託し、顧客の利用継続のためのマーケティング施策 を効率化 |
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補助対象経費 |
※運用・保守・サポート等に要する経費は、助成対象期間に契約し、利用し、支払を完了 した経費に限り、助成対象経費となる ※税抜100万円以上の委託については、2社以上の見積書が必要となる (なお、2社以上の見積書を入手できない場合は、「見積限定理由書」を提出すること) |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・申請に必要な書類を全て提出できない場合 ・助成対象外事業の主な例 ア.社内の通信環境・テレワーク環境の整備・増強 例:×LANの配線工事、ルーターの設置 例:×パソコン・スマートフォン等の購入・リース 例:×テレワーク用のシステム・機器の導入 イ.既存のシステム・ソフトウェアの更新・増強 例:×既に購入済のソフトウェアに対する単なる増台やライセンスの追加購入 例:×既存ソフトウェアに対するバージョンアップ 例:×既存サーバーのスケールアップ(性能向上)、スケールアウト(台数増加) ウ.顧客への新たなサービスの展開 例:×販路拡大を目的として小売店が新規にECサイトを構築し、インターネット経由での販売を開始 例:×3密(密閉、密集、密接)回避を目的として劇場や演芸場が、 オンライン配信により演目を有料配信するサービスを開始 例:×学習塾等が対面の授業に代わる手段または補完する手段として、 授業のオンライン配信サービスを開始 エ.量産化を目的とした設備の導入 例:×量産化を目的としたロボット・設備の導入 オ.その他 例:×緊急時等の一時的利用が目的で、恒常的に利用されないもの 例:×一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、学校法人、宗教法人、 医療法人、社会福祉法人、農事組合法人等、中小企業者ではない場合 ・助成対象として申請したのすべてに該当すること同一の内容)で、 公社・国・都道府県・区市町村等から重複して助成金又は補助金の交付を受けている場合 (過去に受けたことがある場合も含む) (また、交付決定された後においても受けないこと) ・同一の内容(経費)で、公社が実施する他の助成事業に併願申請している場合 ・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に 「企業化状況報告書」、「事業化状況報告書」、「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合 ・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在する場合 ・助成対象経費に係る発注又は契約、取得、実施、支払い(クレジットカードによる 支払いの場合の銀行口座からの引き落としを含む)までの一連の手続きが助成対象 期間内に行われていない場合 ・助成対象経費に係る見積書、契約書(又は発注書と発注請書のセット)、仕様書、 納品書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の場合 ・助成対象以外の取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが区分し難い場合 ・他の取引と相殺して支払いが行われている経費 ・他社発行の手形や小切手、スマホ決済等により支払いが行われている場合(原則は振込払い) ・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等(これに準ずる者を含む) 又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引 (「会社」には個人事業主、法人及び団体等を含む) ・助成事業者から受託した者が、契約内容(委託費等)のすべてを第三者へ再委託したもの ・一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な場合 ・購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、 購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が 一致しないもの ・法人の場合、役員や従業員、その他個人名義又は個人口座から振込を行った経費は助成対象外 ・関連会社経由等、助成事業者名義の金融機関の口座から直接振り込んでいない場合は助成対象外 ・助成対象経費の支払いとその他の取引は、混合して行った場合 ・他の取引と相殺して支払った経費は、助成対象外 ●個別経費に関する禁止事項 ・機器・ロボット導入費について: ×パソコン(キーボード・マウス等の周辺部品含む)・スマートフォン・カメラ・コピー機・FAX・ 固定電話機等の汎用性の高い機器 ×デモンストレーションや量産化等を目的とし、本事業における「生産性向上」に直接寄与しない機器 ×既存機器・ロボット等の改良・修繕及び撤去・移設・処分に係る経費 ×中古品の購入 ×自社製品の購入 ×自社で内製できる場合の経費 ×助成事業者から受託した者が、委託業務のすべてを第三者に「再委託」した場合 ×機器・ロボット等の設計費用 ×仕様書等で具体的な内容が確認できない場合 ×最低限の必要性(数量・スペック)を超える部分 ・システム構築費について: ×発注元である助成事業者に成果物等が帰属しない場合 ×自社で内製できる場合 ×助成事業者から受託した者が、委託業務のすべてを第三者に「再委託」した場合 ×要件定義等のコンサルティングに要する経費 ×システムの設計のみの場合 ×仕様書等で具体的な内容が確認できない場合 ×最低限の必要性(スペック等)を超える部分 ・ソフトウェア導入費について: ×文書作成ソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフト等、汎用性の高いソフトウェア ×中古品の購入 ×自社製品の購入 ×自社で内製する場合の経費 ×開発要素を伴うもので、仕様書等で具体的な内容が確認できない場合 ×自社販売を目的としたソフトウェア ×最低限の必要性(数量・スペック)を超える部分 ・クラウド利用費について: ×従量課金方式のもの ×最低限の必要性(数量・スペック)を超える部分 ・データ分析費について: ×発注元である助成事業者に成果物等が帰属しない場合 ×自社で実施できる場合 ×助成事業者から受託した者が、委託業務のすべてを第三者に「再委託」した場合 ×仕様書等で具体的な内容が確認できない場合 ×最低限の必要性を超える部分 ・その他の助成対象外経費 ×消費税、収入印紙代、振込手数料、自社の旅費交通費、保険料、通信費、飲食費、雑費等の間接経費 ×通信費(携帯電話通話料金、Wi-Fi 月額料金、インターネット回線・プロバイダー料金等) ×購入時、ポイントカード等によるポイントを取得・利用した場合のポイント分 ×調査、提案、打ち合わせ等に係る費用及びコンサルタント的要素を含む経費 ×公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・事業税等を滞納している場合 (都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できない) (新型コロナウイルス感染症の影響により国税・地方税の徴収(納税)猶予を受けている場合は、 例外措置あり) ・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合 ・過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしている場合 ・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合 ・関係法令に抵触している場合 ・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合 ・「風俗営業等の規制及び業務の適正化 等に関する法律」第2条に規定する風俗関連業、 ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社 会通念上適切でないと判断される業態を営むものである場合 ・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感 商法など 公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものである場合 ・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの ・交付決定等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)(取消・返還) ・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・東京都内事業所及び実施場所での事業活動の実態がないと認められるとき(取消・返還) ・助成対象設備を無断で処分(目的外使用、売却、無償譲渡、交換、貸付、廃棄等)や 移設したとき(取消・返還) ・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令その他法令に 違反したとき(取消・返還) ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還) ・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還) ・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を 営んでいたこと若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還) ・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還) ・その他、公社が助成事業として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
※見積書等が外貨建てである場合、円貨建てに換算した経費が助成額となる ※受付最終日の時点で不備・不足のある申請書類は受け付けない ※原則として申請書類提出後の加筆、修正等は不可 ※必要に応じて、公社から追加書類の提出及び説明を求めることがあるので、 申請書類は受付最終日から余裕をもって送付すること (追加書類の提出期限を過ぎた場合には、申請を辞退したものとみなす) |
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掲載先url |
◆全体事業の案内 https://iot-robot.jp/ ◆補助事業の案内 https://iot-robot.jp/business/subsidy/ |
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事務局 |
(公財)東京都中小企業振興公社 総合支援部 総合支援課
デジタル技術活用推進助成金事務局 |
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〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎5階
tel.03-3251-7919 (「申請書類在中」と朱書きすること) |
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E-mail: | |||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 商工部 経営支援課 | ||
備考 |
<生産性向上とは> 本事業においては、業務の効率化、人的コスト削減・人手不足の解消、生産速度の向上をいう 顧客への新たなサービスの展開、顧客に対する製品やサービスの新たな提供の手段・方式 (オンライン配信、ECサイト・Webサイトの構築など)、量産化を目的とした設備の導入は ここでいう生産性向上にはあたらない <現金、手形・小切手による支払い> 現金、手形・小切手による支払いについては、以下の条件をすべて満たしたときに限り、 助成対象経費として認められる場合がある ア.現金 (ア)1取引あたり総額税込10万円以下の支払いで、振込による支払いが困難な場合 (イ)該当経費が明確に区分できる支払先発行の領収書・明細書が提出できること (※当該領収書には、宛先(助成事業者名)、領収日、領収金額、金額の内訳、発行者名・発行者印・ 所在地・電話番号があること イ.手形・小切手 (ア)自社発行であること (イ)助成対象期間内に振出し・決済が完了していること (ウ)当座勘定照合表で決済の確認ができること ※他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費は助成対象外となる ※インターネットバンキングを利用する場合は、振込先名義と口座番号を確認するため、 インターネットの振込完了画面(又は振込履歴)と通帳(又は当座勘定照合表)の写しの提出が必要 ※契約・支払い確認に係る書類の宛先は、助成事業者名であることが必要 |