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メイン事業名 | 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 | 2023年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | 家庭における太陽光発電導入促進事業 | 2023年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: 2023.5.29~ 事前申込をネットで行う ※機器の設置契約は事前申込受付後となるので注意すること |
募集期間: 2023.6.30~ |
提出期間: 2023.6.30~ (交付申請兼実績報告期間) |
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補助対象期間 |
交付申請は、2023年度~2027年度 (助成金交付は、2023年度~2029年度) |
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対象者 |
※詳しくは助成金申請の手引き参照 |
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助成対象機器・補助率 |
設置機器、新築/既存の別、使用(発電量など)によって異なる
(個表の助成対象機器・補助率の欄を参照) |
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事業目的等 |
家庭における太陽光発電システムの導入等促進のため、
太陽光発電システムの設置に係る費用及びパワーコンディショナの更新に係る経費への
補助を実施する <助成機器の要件> 【太陽光発電システム】 (1)未使用品であること (2)都内の住宅又は、その敷地内に新規に設置されたものであること (既存のシステムの一部として増設されたものを含まない) (3)太陽光発電システムにより供給される電気を、太陽光発電システムを設置する 助成対象住宅の居住の用に供する部分で使用するものであること (4)太陽光発電システムを構成するモジュールが次のいずれかの認証を受けていること ア 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)が定めるJETPVm認証のうちモジュール認証を 受けたものであること若しくは同等以上であること イ 国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する認証機関による 太陽電池モジュール認証を受けたものであること(認証の有効期限内の製品に限る) (5)太陽光発電システムの発電出力(kWを単位とし、太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの 日本産業規格若しくは国際電気標準会議(IEC)の国際規格に規定されている公称最大出力の合計値 又はパワーコンディショナの日本産業規格に基づく定格出力の合計値の 小数点以下第3位を四捨五入した値のうち、いずれか小さい値とする。以下同じ)が50kW未満であること (6)太陽光発電システムが既存のシステムの一部として増設されたものではないこと 【太陽電池を設置するための架台】 (1)未使用品であること (2)陸屋根の住宅(新築の戸建住宅を除く)への太陽光発電システムの設置に伴い、設置するもの |
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助成対象経費 |
◆陸屋根でない住宅の場合 ・太陽光発電システムの機器費、工事費 ・架台の設置に係る材料費、工事費 ◆陸屋根住宅の場合 ・太陽光発電システムの機器費、工事費 ・陸屋根の住宅への架台の設置に係る材料費、工事費 (新築の戸建住宅を除く) ・陸屋根の住宅への架台の設置に伴う防水工事に係る材料費及び工事費 (新築住宅を除く) <助成対象となる項目>
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助成対象経費・補助額 |
◆太陽光発電システム経費
◆架台設置経費(上乗せ)
◆防水工事 経費(上乗せ)
※上記架台設置経費(上乗せ)・防水工事設置経費(上乗せ)について
◆優れた機能性を有する太陽光発電システム(上乗せ)
◆機能性太陽光発電システムの周辺機器を設置する場合 ・太陽光発電システムの発電出力に乗じて得た額となる
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・助成対象機器等について、都および公社の他の同種の助成金の交付を重複して受けることは できない ・既存の太陽光発電システムに増設した場合は対象外 ・店舗兼住宅や診療所兼住宅等に対象システムを設置し、店舗又は診療所等で対象システムが発電し た電力を使用する場合(住宅の住居の用に供する部分で電力が使用されていない場合、対象とならない) ・敷地(住宅の地番)と異なる場所に設置した場合は対象外 ●個別経費に関する禁止事項 ・代表的な助成対象外経費
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例(「暴排条例」)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合 ・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に 規定する暴力団関係者をいう。)に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に 該当する者があるもの ・税金の滞納があるもの ・刑事上の処分を受けたものその他の公的資金の交付先として社会通念上適切であると 認められないもの ・偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき(取消・返還) ・交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令に違反したとき(取消・返還) ・本交付要綱に基づく公社の請求、指示等に従わなかったとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
※申請に不備があり、その他要綱等で定める要件を満たさないために、
契約もしくは工事着手の後に決定された交付決定もしくは不交付決定の内容により、
損失等が生じたとしても、これらの負担は交付申請者の負担となる |
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掲載先url | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/fam_solor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 | (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10階 tel.03-5990-5217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都環境局 気候変動対策部 家庭エネルギー対策課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
<手続き代行> ・交付申請者は、交付申請に係る手続の代行を第三者に対し依頼することができる <設置機器について> 機器設置にあたっては、以下のガイドラインを準拠するとともに、 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」で定める日常生活の騒音・振動の基準を遵守すること ○太陽光発電設備: ・太陽光発電の環境配慮ガイドライン(環境省) ○ヒートポンプ給湯器: ・騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック((一社)日本冷凍空調工業会) <都民の健康と安全を確保する環境に関する条例> ・日常生活の騒音・振動の規制 |