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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 2023年度
サブ名称 戸建住宅におけるV2H普及促進事業 -----
申請 事前予約期間:
2023.5.29~
事前申込が必要となった)
募集期間:
2023.5.29~
提出期間:
2023.6.30~2024.3.29
(オンライン申請、郵送申請とも)
補助対象期間 (交付申請実績報告の受付期間) 2023.6.30~ ※2023.4.1~2028.9.30までの間に助成対象機器を設置すること
対象者
  1. 助成金の交付対象となるV2Hを所有する事業者又は個人であること
    ※都内の戸建住宅に設置すること
  2. 助成金の交付対象となるV2Hを所有し、当該V2Hをリース契約により個人に対して貸与する者 (当該助成対象機器を貸与され使用している者と共同で助成金の交付に係る申請を行う者に限る)
※詳しくは申請手続きの手引き参照
事業目的等 電気自動車と住宅が双方向で電気をやりとりすることを可能とし、 太陽光の電気の有効活用や非常時の電力を賄うことを可能とするV2Hの普及を促進する

<主な助成要件>
  1. 都内の戸建住宅(※)に新規に設置された助成対象機器であること
    ※「戸建住宅」については「建物の登記事項証明書」の表題部の種類に「居宅」が 含まれていることを確認する
    また「居宅・店舗」や「居宅・事務所」など建物の主な用途が2種類以上ある場合でも 「居宅」が含まれていれば対象となる
    (一部種類によっては対象外の場合もあるので、詳しくは事業公開後、手引きを確認すること)
    ※ただし、「居宅・共同住宅」「居宅・集合住宅」は引き続き本事業では対象外となる
  2. 2023.4.1~2028.9.30までの間に都内の戸建住宅に助成対象機器を設置すること
  3. 設置された日に、CEV規程に基づきセンターが実施する補助事業において 補助金の交付対象のV2Hとなっていること
  4. 助成対象者のうち、独立行政法人、地方独立行政法人並びに国及び地方公共団体の出資、出えん等の 比率が50%を超える法人については、公社が求めた場合、住宅のエネルギー消費量削減に関する 普及啓発を行い、当該普及啓発について報告すること
助成率・上限額 ◆V2H助成(通常)
助成対象経費助成率その他
本体購入費
  +
設置工事費
 2分の1  
・上限:50万円
・助成対象経費に国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては、 助成対象経費の2分の1の額から当該補助金の額を控除した額とする
(千円未満は切り捨て)
<助成金シミュレーション例 (国補助なし)>
 【本体費用+工事費が合わせて110万円の場合】※税抜き
  110万円×2分の1=55万円(助成対象経費)
  ※上限が50万円になるため、東京都の補助金額は50万円となる
<助成金シミュレーション例 (国補助あり)>
 【本体費用+工事費が合わせて110万円にて且つ国補助金を50万円受けている場合】※税抜き
  110万円×2分の1-50万円=5万円(助成対象経費)
 ※上限が50万円になるため、東京都の補助金額は5万円となる
★助成金シミュレーションツールが用意されている(詳しくはホームページから)

◆V2H助成(増額申請)
<増額条件>
 実績報告時に以下条件を揃えている必要がある
 ※交付申請時には不要ですが、増額申請予定として申請すること
◆太陽光発電システム
 *発電出力が50kW未満であること
 *設置場所が電気自動車又はプラグインハイブリッド車の自動車検査証に記載の使用の本拠の位置にあること
 *当該太陽光発電システムにより供給される電力を、当該太陽光発電システムを設置する戸建住宅で 使用する者であること
◆太陽光発電システム
 *自動車検査証の燃料の種類に電気自動車又はプラグインハイブリッド車であることを示す記載があること
◆V2H
 *助成対象機器が電気自動車又はプラグインハイブリッド車の自動車検査証に記載の使用の本拠の位置に 設置されること
助成対象経費助成率その他
本体購入費
  +
設置工事費
 10分の10  
・上限:100万円
・助成対象経費に国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては、 助成対象経費から当該補助金の額を控除した額とする
(千円未満は切り捨て)
<助成金シミュレーション例 (国補助なし)>
 【本体費用+工事費が合わせて110万円の場合】※税抜き
  110万円×10分の10=110万円(助成対象経費)
  ※上限が100万円になるため、東京都の補助金額は100万円となる
<助成金シミュレーション例 (国補助あり)>
 【本体費用+工事費が合わせて110万円にて且つ国補助金を50万円受けている場合】※税抜き
  110万円×10分の10-50万円=60万円(助成対象経費)
 ※上限が100万円になるため、東京都の補助金額は60万円となる
★助成金シミュレーションツールが用意されている(詳しくはホームページから)
※国ほ補助金情報 (一社)次世代自動車振興センター
対象経費 ○助成対象経費=V2H本体の実際の購入費+設置に係る工事費
全体 1 公社が必要かつ適切と認めたもの
2 助成対象経費は、事前申込受付日以降に、助成対象機器等の売買契約 又はリース等の契約を締結するものに限る
ただし、2023.4.1~2023.6.30までに契約締結している場合は、事前申込前の契約締結であっても 助成対象となる
※「事前申込受付日」は
・オンライン申請→メール通知日以降
・紙申請→返送された申請書に記載の受領日以降
本体購入費   3 本体購入費における助成対象経費は、必ず適正価格にすること
※明らかに金額が多額の場合、助成対象にならない場合がある。 また、調査・確認のうえ、悪質と判断した場合、虚偽申請とみなし、今後“公的資金の交付先として 社会通念上適切でないもの”となる可能性がある
4 本体価格の値引きがある場合は、値引き後の本体価格を助成対象経費とする
設置工事費 5 設置工事費について必ず適正価格にすること。
※明らかに金額が多額の場合、助成対象にならない場合がある
また、調査・確認のうえ、悪質と判断した場合、虚偽申請とみなし、 今後“公的資金の交付先として社会通念上適切でないもの”となる可能性がある
6 設置工事費に含める工事の項目は、2023年度CEV補助金(V2H充放電設備)業務実施細則の 別表の「設置場所区分が個人宅の場合」に記載された項目に従う
  1. 基礎工事
  2. 据付工事
  3. 本体購入費
  4. 電気配線工事
  5. 配管工事
  6. ブレーカー設置工事
  7. 切替開閉器設置工事
  8. 開閉器盤設置工事
  9. 雑材・消耗品、養生費
  10. レイアウト検討費
  11. 電力会社協議費
  12. 小屋設置工事
  13. 離島への運搬費
上記に加え、東京都では、設置に係る付属品(通信ケーブルや通信アダプター等)が設 置工事費に含まれる
※ただし以下の費用は設置工事費に含めない
・廃材処理費
・諸費用や諸経費
・労務費 など

【増額申請要件】
・V2H交付申請兼設置完了報告書提出時に、以下の要件を満たす「太陽光発電システム」と 「電気自動車もしくはプラグインハイブリッド自動車」を所有している場合、増額申請ができる
◆太陽光発電システム
・発電出力が50kW未満であること
・設置場所が電気自動車又はプラグインハイブリッド車の自動車検査証に記載の 使用の本拠の位置にあること
・当該太陽光発電システムにより供給される電力を、当該太陽光発電システムを設 置する戸建住宅で使用する者であること
・太陽光発電システムを構成するモジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所 (JET)が定めるJETPVm 認証のうち、モジュール認証を受けたものであること若しくは 同等以上であること又は国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PVFCS制度に加盟する認証機関 による太陽電池モジュール認証を受けたものであること
※ただし、すでに太陽光発電システムを導入している場合であって、当該太陽光発電システムが 国、都又は公社が実施していた太陽光発電システムに対する助成事業 の助成対象となっていたときは、この限りではない

◆EVもしくはPHEV
・自動車検査証の燃料の種類に電気自動車又はプラグインハイブリッド車である ことを示す記載があること

◆V2H
・助成対象機器が電気自動車又はプラグインハイブリッド車の自動車検査証に記 載の使用の本拠の位置に設置されること
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・助成対象機器等について、都および公社の他の同種の助成金の交付を重複して受けることはできない
・「居宅・共同住宅」「居宅・集合住宅」は対象外

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例(「暴排条例」)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に 規定する暴力団関係者をいう。)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に 該当する者があるもの
・税金の滞納があるもの
・刑事上の処分を受けたものその他の公的資金の交付先として社会通念上適切であると 認められないもの
・偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき(取消・返還)
・交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令に違反したとき(取消・返還)
・本交付要綱に基づく公社の請求、指示等に従わなかったとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ev-v2h-2
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10階 tel.050-3155-5646
E-mail: 
主管官庁等 東京都環境局 気候変動対策部 家庭エネルギー対策課
備考 <設置機器について>
機器設置にあたっては、以下のガイドラインを準拠するとともに、 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」で定める日常生活の騒音・振動の基準を遵守すること
○太陽光発電設備:
太陽光発電の環境配慮ガイドライン(環境省)
○ヒートポンプ給湯器:
騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック((一社)日本冷凍空調工業会)
<都民の健康と安全を確保する環境に関する条例>
日常生活の騒音・振動の規制

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