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メイン事業名 | 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 | 2023年度 | ||||||||||||||||
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サブ名称 | 戸建住宅におけるV2H普及促進事業 | ----- | ||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: 2023.5.29~ (事前申込が必要となった) |
募集期間: 2023.5.29~ |
提出期間: 2023.6.30~2024.3.29 (オンライン申請、郵送申請とも) |
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補助対象期間 |
(交付申請実績報告の受付期間)
2023.6.30~
※2023.4.1~2028.9.30までの間に助成対象機器を設置すること |
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対象者 |
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事業目的等 |
電気自動車と住宅が双方向で電気をやりとりすることを可能とし、
太陽光の電気の有効活用や非常時の電力を賄うことを可能とするV2Hの普及を促進する <主な助成要件>
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助成率・上限額 |
◆V2H助成(通常)
【本体費用+工事費が合わせて110万円の場合】※税抜き 110万円×2分の1=55万円(助成対象経費) ※上限が50万円になるため、東京都の補助金額は50万円となる <助成金シミュレーション例 (国補助あり)> 【本体費用+工事費が合わせて110万円にて且つ国補助金を50万円受けている場合】※税抜き 110万円×2分の1-50万円=5万円(助成対象経費) ※上限が50万円になるため、東京都の補助金額は5万円となる ★助成金シミュレーションツールが用意されている(詳しくはホームページから) ◆V2H助成(増額申請) <増額条件> 実績報告時に以下条件を揃えている必要がある ※交付申請時には不要ですが、増額申請予定として申請すること ◆太陽光発電システム
【本体費用+工事費が合わせて110万円の場合】※税抜き 110万円×10分の10=110万円(助成対象経費) ※上限が100万円になるため、東京都の補助金額は100万円となる <助成金シミュレーション例 (国補助あり)> 【本体費用+工事費が合わせて110万円にて且つ国補助金を50万円受けている場合】※税抜き 110万円×10分の10-50万円=60万円(助成対象経費) ※上限が100万円になるため、東京都の補助金額は60万円となる ★助成金シミュレーションツールが用意されている(詳しくはホームページから) ※国ほ補助金情報 (一社)次世代自動車振興センター |
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対象経費 |
○助成対象経費=V2H本体の実際の購入費+設置に係る工事費
【増額申請要件】 ・V2H交付申請兼設置完了報告書提出時に、以下の要件を満たす「太陽光発電システム」と 「電気自動車もしくはプラグインハイブリッド自動車」を所有している場合、増額申請ができる ◆太陽光発電システム ・発電出力が50kW未満であること ・設置場所が電気自動車又はプラグインハイブリッド車の自動車検査証に記載の 使用の本拠の位置にあること ・当該太陽光発電システムにより供給される電力を、当該太陽光発電システムを設 置する戸建住宅で使用する者であること ・太陽光発電システムを構成するモジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所 (JET)が定めるJETPVm 認証のうち、モジュール認証を受けたものであること若しくは 同等以上であること又は国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PVFCS制度に加盟する認証機関 による太陽電池モジュール認証を受けたものであること ※ただし、すでに太陽光発電システムを導入している場合であって、当該太陽光発電システムが 国、都又は公社が実施していた太陽光発電システムに対する助成事業 の助成対象となっていたときは、この限りではない ◆EVもしくはPHEV ・自動車検査証の燃料の種類に電気自動車又はプラグインハイブリッド車である ことを示す記載があること ◆V2H ・助成対象機器が電気自動車又はプラグインハイブリッド車の自動車検査証に記 載の使用の本拠の位置に設置されること |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・助成対象機器等について、都および公社の他の同種の助成金の交付を重複して受けることはできない ・「居宅・共同住宅」「居宅・集合住宅」は対象外 ●個別経費に関する禁止事項 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例(「暴排条例」)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合 ・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に 規定する暴力団関係者をいう。)に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に 該当する者があるもの ・税金の滞納があるもの ・刑事上の処分を受けたものその他の公的資金の交付先として社会通念上適切であると 認められないもの ・偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき(取消・返還) ・交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令に違反したとき(取消・返還) ・本交付要綱に基づく公社の請求、指示等に従わなかったとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | ||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ev-v2h-2 | |||||||||||||||||
事務局 | (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京) | |||||||||||||||||
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10階 tel.050-3155-5646 | ||||||||||||||||||
E-mail: | ||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都環境局 気候変動対策部 家庭エネルギー対策課 | |||||||||||||||||
備考 |
<設置機器について> 機器設置にあたっては、以下のガイドラインを準拠するとともに、 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」で定める日常生活の騒音・振動の基準を遵守すること ○太陽光発電設備: ・太陽光発電の環境配慮ガイドライン(環境省) ○ヒートポンプ給湯器: ・騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック((一社)日本冷凍空調工業会) <都民の健康と安全を確保する環境に関する条例> ・日常生活の騒音・振動の規制 |