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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 2023年度
サブ名称 家庭における太陽光発電導入促進事業
(太陽光発電システムに係るパワーコンディショナ更新費用助成事業)
2023年度
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2023.6.30~2028.3.31
提出期間:
2023.6.30~2028.3.31
※交付の申請は助成対象機器の設置日から起算して180日以内に行うものとする
(ただし、公社が特に必要と認めた場合は、この限りでない)
補助対象期間 更新設置期間:2023.1.31~2028.3.31
対象者
  1. 助成対象機器を購入し、東京都内の住宅に既に設置している太陽光発電システムを 継続して使用するために、当該対象機器を更新した個人又は法人(「機器更新者」)
  2. 助成対象機器を設置する都内の住宅(「助成対象住宅」)に他の者が所有する部分がある場合にあっては、 助成対象機器を設置することについて、あらかじめ当該助成対象住宅に係る 全ての所有者の承諾を得た者であること
※詳しくは助成金申請の手引き参照
補助率 2分の1以内
限度額 10万円(1台あたり)
下限限度額:-----
事業目的等 家庭における太陽光発電システムの導入等促進のため、 太陽光発電システムの設置に係る費用及びパワーコンディショナの更新に 係る経費への補助を実施する

<対象機器の要件>
ア 未使用品であること
イ 都内の住宅に既に設置されている太陽光発電システムを構成するものであって、 当該システムを継続して利用するために更新されるものであること
ウ パワーコンディショナと接続する太陽光モジュールが以下のいずれかであること
(1)JETPVm認証を受けたもの
(2)JETPVm認証を受けたもの同等以上であること
(3)IECEE-PV-FCS制度に加盟する認証機関による認証を受けたもの
エ 対象機器から供給される電力が、住宅の住居の用に供する部分 (当該部分に付属するエレベーター等の施設を含む)で使用されていること
オ 対象機器を購入した際の領収書の日付が、 2023.1.31~2028.3.31までのものであること
※法人が所有、管理する住宅(賃貸住宅、社宅等)の住居の用に供する部分に対象機器 から供給される電力を使用する場合も対象となる
※パワーコンディショナを電力の使用場所ではない住宅又は事業用建物等に設置し、 電力を住宅の住居の用に供する部分へ引き込む場合は、助成対象となる
※対象機器を共有名義の住宅等に設置した場合は、全ての共有者が対象機器の設置につ いて承諾していることを確認してください。助成金を申請する方は、これら全ての共 有者の方々に、その旨の承諾を得た上で、助成金の交付申請を行うものとする
(助成金交付申請書に記載されている<誓約事項>を必ず確認すること)
※経費の支払いについては、以下の方法が助成対象となる
 現金、銀行振込、小切手、手形
助成対象経費・助成額 パワーコンディショナ
・機器費及び工事費(設備機器の更新に要する費用。消費税除く)
※パワーコンディショナ:太陽電池が発電した直流電力を住宅で使用できる交流電力に変換する設備

対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・助成対象機器等について、都および公社の他の同種の助成金の交付を重複して受ける ことはできない
・店舗兼住宅や診療所兼住宅等に対象機器を設置し、店舗又は診療所等のみで対象機器 から供給される電力を使用する場合は、住宅の住居の用に供する部分で電力が使用さ れていないため、助成対象とならない
・以下の方法は認められない
 割賦販売、ローン契約、クレジットカード(分割払い)、相殺、ファクタリング(債権譲渡)、 その他

●個別経費に関する禁止事項
・消費税は対象外

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例(「暴排条例」)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に 規定する暴力団関係者をいう。)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に 該当する者があるもの
・税金の滞納があるもの
・刑事上の処分を受けたものその他の公的資金の交付先として社会通念上適切であると 認められないもの
・偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき(取消・返還)
・交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令に違反したとき(取消・返還)
・本交付要綱に基づく公社の請求、指示等に従わなかったとき(取消・返還)
・対象機器に対して、都における他の助成金が交付されていることが判明したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/powerconditioner_r5
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)  パワーコンディショナ担当
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10階 tel.03-5990-5217
E-mail: 
主管官庁等 東京都環境局 気候変動対策部 家庭エネルギー対策課
備考 <手続き代行>
助成金の交付申請に係る手続の代行を、第三者に対して依頼することができる

<設置機器について>
機器設置にあたっては、以下のガイドラインを準拠するとともに、 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」で定める日常生活の騒音・振動の基準を遵守すること
○太陽光発電設備:
太陽光発電の環境配慮ガイドライン(環境省)
○ヒートポンプ給湯器:
騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック((一社)日本冷凍空調工業会)
<都民の健康と安全を確保する環境に関する条例>
日常生活の騒音・振動の規制

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