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メイン事業名 | 障害者向け製品等の販路開拓支援事業 | 2023年度 | |
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サブ名称 |
展示会(オンライン展示会を含む)出展等の費用を助成します 「パラスポーツ関連の製品等」又は「障害者・高齢者向け製品等」 |
2022年度 | |
申請 | 事前エントリー(必須)期間: 2023.4.20~2023.5.19(1回目) 2023.8.21~2023.9.12(2回目) 2023.10.20~2023.11.10(3回目) (公社ホームページからエントリー) |
募集期間: 2023.4.20~2023.11.10 |
提出期間: 2023.5.1~2023.5.24(1回目) 2023.9.1~2023.9.19(2回目) 2023.11.1~2023.11.17(3回目) (jGrantsによる電子申請、または簡易書留による郵送) (持込、FAX不可) |
補助対象期間 |
2023.8.1~2024.8.31(1回目) 2023.12.1~2024.12.31(2回目) 2024.2.1~2025.2.28(3回目) (すべて最長1年1か月) |
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対象者 |
※同一回の申請は、1事業者1回 ※原則として対象商品は1種類(同一製品の申請は、同一年度内で1回限り) (障害者(児)・高齢者や福祉施設での使用を主目的としている製品・サービスであること、 もしくは障害者(児)・高齢者が使用しやすいような特別な仕様となっている 製品・サービスであること) ※詳しくは募集要項参照 |
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補助率 | 3分の2以内 | ||
限度額 | 150万円 | 下限限度額:----- | |
事業目的等 |
パラスポーツ関連の製品等や障害者・高齢者向け製品等の製造・販売に取り組む
都内中小企業に対し、販路開拓のために出展する展示会に係る経費等の一部を助成する <申請区分> (1)パラスポーツ関連の製品等 日本パラスポーツ協会障がい者スポーツ競技団体協議会の登録競技団体 または東京都障害者スポーツ協会登録競技団体が統括する競技等で 選手等が使用する「スポーツ用具・補助具等」であること (対象となる競技、登録競技団体については、募集要項参照) (2)障害者・高齢者向け製品等 福祉用具法に定める「福祉用具」、 または東京都が「『未来の東京』戦略」(2021年3月)で掲げる 「インクルーシブシティ東京」の実現に寄与する 「障害者・高齢者向け製品・サービス」であること ※いずれも障害者(児)・高齢者や福祉施設での使用を主目的としている 製品・サービス、もしくは障害者(児)・高齢者が使用しやすいような特別な仕様 となっている製品・サービスであること ※効能・効果を前面に打ち出した製品・サービス等、 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」 に抵触する恐れのあるもの等は助成対象とならない (例:美容液、育毛剤、サプリメント、等) |
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・当該申請と同一の内容について、公社(他事業)・国・都道府県・区市町村等から助成を受けている場合 ・当該申請と同一の内容について、公社が実施する他の助成事業に併願申請している場合 ・過去に公社から助成金の交付を受けている者で申請日までの過去5年間に 「企業化状況報告書」、「実施結果状況報告書」等を 所定の期日までに提出していなかった場合 ・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する ・申請に必要な書類をすべて提出できない場合 ・対象とならない展示会 (1)助成対象商品の商談を主たる目的とした展示会等への出展ない場合 (2)交付決定日の属する月の翌月1日以降から、助成対象期間内に開催される展示会等 でない場合 (3)出展要項が主催者により発行され、一般に公開されていない場合 (ただし、公社・国・都道府県・区市町村等が主催する場合については この限りではない) (4)特定の顧客(会員等)のみを対象としている展示会等の場合 (5)自社で主催又は運営に携わる展示会等 (自社役員・従業員が役員・従業員を兼務している法人等が主催又は運営に携わる展示会等を含む) (6)助成対象商品が展示されていない場合 (7)申請者が主体となる出展でない場合 ※申込から支払い、実施までの一連の手続きを申請者名義で行い、申請者自らが小間内で 商談を行うこと (代理出展、営業支援・プロモーション支援等の一環で行う出展代行、 市場調査目的の出展等は助成対象とならない) (8)販売を主たる目的とした出展の場合 (9)起業家・ファンド等からの資金調達を目的に行う出展の場合 (10)オンラインのみで開催される展示会については、 リアルタイムで商談を行うことができるオンラインシステム(チャット機能等)があり、 助成対象期間内に会期の定めがあること ・製品が申請日までに開発が完了しておらず、事業化できない場合 (販売できる状態にあること) ・自らが企画・製造元で自社製品として単独で販売できない場合 ・申請区分ごとの要件を満たしていない場合 ・提出書類の不備や不足に対する修正資料の提出、又は公社が求める追加書類等の提出 について、公社が示す期限を過ぎた場合や回答がない場合等には、 審査不通過となる場合がある ・申請日までに開発が完了していない、事業化できていない場合 (販売できる状態にあること) ・自らが企画して製造を行っていない場合。 自社製品として単独で販売する権利を有していない場合 (企画・製造元でない事業者(販売代理店等)は申請できない) ・当該製品等が、申請区分ごとに定める要件を満たしていない場合 ・助成対象期間内(交付決定日から1年1か月以内)に、助成事業者名義(申請書と同一の名義)で 契約・実施・支払い(決済を含む)が完了していない経費 ・報告書類(写真、帳票類等)によって助成対象(使途、単価、規模、数量等)の確認が できない経費 ・本助成事業に係るものとして、明確に区分できない経費 ・代理店を介して契約している経費 ・事前に公社の承認を得ずに変更等(申請書に記載されていない展示会への出展等)を 行った場合の経費 ・支払いに際して、ポイントを取得又は使用した場合のポイント相当分 ・再委託(申請者が委託した業者からさらに別業者へ、主要な業務又は業務全部の委託)が 行われている経費 ・制作物・写真等で助成対象となる内容の実施を確認できない経費 ・見積書、契約書、納品書、請求書、振込控え等、経理関係書類に不備・不足がある経費 ・対外的に自社の業務と謳っているものを外部委託している場合 ・契約から納品、支払い(決済を含む)までの一連の手続きが、 助成対象期間(交付決定日から1年1か月以内)に完了していない経費 ・一般的な市場価格と比べて著しく高額な経費 ・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、 役員等(これに準ずる者を含む)又は社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社、自社と 顧問契約・アドバイザリー契約・コンサルタント契約等を締結している会社等)との取引に 係る経費 (「会社」には個人事業者、法人及び団体等を含む) ・購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、 購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に 支払われた金額が一致しないもの ●個別経費に関する禁止事項 ・販売促進費のみの申請はできない ・提出書類の取得及び作成等、申請に係る経費は、申請者の負担となる ・展示会等における出展小間料について: ア.助成対象商品が展示されていることを写真又は画面のハードコピーで確認できない場合 イ.セミナー・レクチャー・体験会等に係る経費や場所代又は参加費、招待券購入費、 懇親会・パーティ参加費、来場者サービスに係る経費、駐車場代等、 出展に直接関係のない経費 ウ.共同キッチンや共同商談エリア、 チラシ設置所等、自社小間以外のスペースに係る経費 エ.キャンセル料、協賛金 オ.展示会の申込名義が申請事業者でない場合 (関連会社、共同出展の相手方等) カ.共同出展において、申請書に共同出展「有」の申告がなかった場合、 又は事業者間の費用負担割合の妥当性が説明できない場合 ・資材費について: ア.写真等で個数を含む使用状況が確認できないものに係る経費 イ.助成事業終了後も使用できる特注品や資材の購入に係る経費 ※装飾の委託先へ支給する資材の購入経費、 設営及び装飾を自社で行った場合の経費 (テープ、接着剤、釘、フック、マグネット、塗料、セルフコピー代等)も対象外 ウ.商品サンプル等に係る経費(展示用商品、商品サンプル、パッケージ等) エ.試食・試飲、実演、セミナー等に係る経費 オ.使用しなかった什器・備品等に係る経費 カ.スタッフ用の什器・備品等に係る経費(イス、テーブル、ユニフォーム、冷蔵庫等) キ 手数料、交通費、レンタカー代、ガソリン代、宿泊費、 保険料(輸送に係る保険を除く)、飲食費等の間接経費 ク.自社の販売促進以外の用途にも使用できるものに係る経費 (うちわ、はがき、ノベルティ等) ・輸送費について: ア.保管や梱包に係る経費 イ.発着地が自社や展示会場であることが明確に確認できない場合 ウ.運送物の内容・数量等が不明の場合 エ.レンタカー代、社有車のガソリン代 ・オンライン出展基本料について: ア.助成対象商品が展示されていることを画面のハードコピー等で確認できない場合 イ.セミナー等に係る経費や招待券購入費等出展に直接関係のない経費 ウ.出展基本料以外の全ての経費(コンテンツ、システム、その他オプション費用等) エ.キャンセル料、協賛金 オ 展示会の申込名義が申請事業者でない場合 (関連会社、共同出展の相手方等) カ.他企業との共同出展の場合 ※以下の場合が共同出展とみなされる主な例示 ・申請事業者と異なる事業者の製品等が展示されている場合 ・出展ページや展示会トップページ等に「申請事業者以外の社名や ブランド名・サービス名等」が表示、記載されている場合 (申請事業者が製造会社で、販売会社など別法人名が表示されている場合も含まれる) ・ECサイト出店初期登録料について: ア.助成対象商品の取扱いを画面のハードコピー等で確認できない場合 イ.ECサイト出店初期登録料以外の全ての経費(運用サービス、構築、デザイン、 その他オプション費用等) ウ.「特定商取引法に基づく表記」が無いECサイトやモール型以外のECサイトへの 出店登録料 エ.クラウドファンディングやフリーマーケットのサイトへの登録料 ・自社webサイト制作・改修費について: ア.助成対象商品の掲載を画面のハードコピー等で確認できない場合 イ.ECサイトに係る登録料等、自社Webサイトの制作以外のサイト制作費 ウ.外部業者に委託せず、自社で制作したwebサイトに係る経費 エ. 素材の制作・購入に係る経費 オ.ソフトウェア・ライセンスに係る経費 カ.改修した自社Webサイトが、サイト内の記事の更新や画像の差し替え等に留まり、 ページ構成や仕様・デザインの全体的な変更が認められない場合 ・販売促進費(印刷物製作費)について: ア.制作物に助成対象商品が掲載されていない場合 イ.展示会等での配布・使用状況が写真等で確認できない場合 ウ.助成対象商品の販促活動に使用しない印刷物に係る経費 (助成対象商品が掲載されていない会社案内等) エ.外部業者に委託せず、自ら制作する販促物に係る経費(セルフコピー代等) オ.紙媒体でないもの等、自社の販売促進以外の用途にも使用できるものに係る経費 (うちわ、はがき、封筒、手提げ袋、名刺、取扱説明書等) カ.素材の制作・購入に係る経費 キ.制作物に「申請事業者以外(関連会社・グループ企業等含む)の社名」や 「助成対象商品以外の商品名・ブランド名・サービス名等」が記載されている場合 ・販売促進費(PR動画制作費)について: ア.制作物に助成対象商品及び申請事業者名が映っていない場合 イ.展示会や動画サイト等での放映・使用状況が写真等で確認できない場合 ウ.素材に係る経費 エ.助成対象とした動画により直接的に収益を得ること カ.制作物に「申請事業者以外(関連会社・グループ企業等含む)の社名」や 「助成対象商品以外の商品名・ブランド名・サービス名等」が映っている場合 ・販売促進費(広告費)について: ア.現物又はハードコピー等により助成対象商品の掲載を確認できない場合 イ.新聞・雑誌・展示会ガイドブック以外の広告枠に係る経費 ウ.web広告について、下記に該当する場合 ・バナー広告、SNS広告、リスティング広告以外のweb広告の場合 ・アクセス解析ツールによるレポート等で実績が確認できない場合 ・リンク先が申請者以外の他社のWebサイトである場合 (助成対象商品の EC サイトは除く) エ.代理店を経由した広告掲載契約である場合 (代理店経由でしか契約できない場合は対象となる) オ.掲載物に「申請事業者以外(関連会社・グループ企業等含む)の社名」や や助成対象商品以外の商品名・ブランド名・サービス名等」が掲載されている場合 カ.特定顧客等のみに行う広告である場合 キ.求人、懸賞、クーポン等を含む広告である場合 ・その他、主な助成対象外経費の例 (1)振込手数料、交通費、レンタカー代、ガソリン代、宿泊費、保険料(輸送に係る保険を除く)、 飲食費、雑費等の間接経費 (2)租税公課(消費税、印紙代等) (3)調査、提案、打ち合わせ等に係る費用及びコンサルタント的要素を含む経費 (4)公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 (5)委託した業務が企業ホームページなどの公開情報で主たる業務であることを 確認できない業者への委託費 (6)出展しなかった展示会等に係るすべての経費(キャンセル料、資材費、輸送費等) (7)「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者等・反社会的勢力との 取引に係る経費 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・事業税等を滞納していないこと(分納期間中も申請不可) ※新型コロナの影響による猶予の場合は例外措置あり ・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合 ・過去5年間に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、 不正等の事故を起こしている場合 ・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない ・関係法令に抵触している ・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合 ・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと 判断される業態を営む場合 ・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営む場合 ・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shogaisha.html | ||
事務局 | (公財)東京都中小企業振興公社 助成課 障害者向け製品等の販路開拓支援事業担当 | ||
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階 tel.03-3251-7894,7895 |
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E-mail: josei@tokyo-kosha.or.jp | |||
主管官庁等 | 同上 | ||
備考 |
現金、手形・小切手、クレジットカードによる支払いについては、
次の条件を全て満たしている場合のみ助成対象となる
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