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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 職場内障害者サポーター事業 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:----------- 募集期間:----- 提出期間:サポーターの支援終了日~1か月以内
(簡易書留または持参)
補助対象期間 -----
対象者
  1. 職場内障害者サポーターが、自ら策定した支援計画に基づき、被支援者に対して6か月の間支援活動を行った
  2. その被支援者が、支援開始日から起算して6か月以上にわたり当該職場内障害者サポーター設置事業所 に定着した
  3. 職場内障害者サポーターが、支援活動を行う間にフォローアップ研修を受講し修了している
※同一サポーターが対象となるのは1回限り
※奨励金は1事業所につき1年度あたり1回限り
※詳しくはサポーター設置奨励金申請の手引き参照
補助率 奨励金である
限度額 中小企業(常時雇用する労働者数300人以下):24万円
大企業と特例子会社:12万円
1事業所につき、1年度あたり1回限り(サポーターの人数に係わらない)
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事業目的等 障害者の職場定着を推進する企業を募集し、障害のある社員をサポートする「職場内障害者サポーター」を養成することで、 社員が働きやすい職場づくりを支援する

※支援計画を作成し、職場内障害者サポーターとして登録することが必要

本事業は、株式会社パソナハートフルが 東京しごと財団からの受託により実施している
(事業内容の照会は、この職場内障害者サポーター運営事務局へ)
補助対象経費 奨励金である
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
・サポーターまたは被支援者が、同一企業内における支援活動により、過去に当奨励金の対象となっていた場合
・国、都道府県、市町村及び特別区は対象外
・東京都の政策連携団体は対象外
・会社更生法に基づく更生手続開始の申立てをした企業等又は更生手続きの開始決定を受けた企業等
・民事再生法に基づく再生手続開始の申立てをした企業等又は再生手続きの開始決定を受けた企業等
・破産法に基づく破産の申立てをした企業等又は同破産宣告手続きの開始決定を受けた企業等
・会社法に基づく特別清算の開始等経営状況が不健全であることが明らかになった企業等

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・過去5年間に重大な法令違反等がある
・都税の未納付がある
・重大な法令違反を犯した場合又は虚偽その他不正な手段により奨励金の支給決定を受けた
・職場内障害者サポーターの登録に関する誓約書の内容に反する場合及び虚偽の申告である場合
・職場内障害者サポーター設置奨励金の支給に関する誓約書の内容に反する場合及び虚偽の申告である場合
・過去5年間に重大な法令違反等がある
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)、暴力団員等(同条例第2条第3号に規定する暴力団員 及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員 若しくは構成員に暴力団員等に該当する者
その他注意事項 まずは、職場内障害者サポーターの設置が必要なので、職場内障害者サポーター運営事務局に相談すること
掲載先url https://www.shigotozaidan.or.jp/shkn/company/supporter.html
事務局 職場内障害者サポーター運営事務局
https://shougaisya-support.jp/
tel.03-6734-1096 E-mail: info@shougaisya-support.jp
事務局 奨励金の申請先:(公財)東京しごと財団 障害者就業支援課 雇用促進係
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター8階 tel.03-5211-2303

職場内障害者サポーター事業運営事務局
tel.03-6734-1096(受付時間 平日9:00~17:00)
E-mail: info@shougaisya-support.jp(パソナハートフル)
主管官庁等 東京都産業労働局 雇用就業部
備考

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