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メイン事業名 | 宿泊施設活用促進事業 | 2023年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2023.4.1~2024.3.31 (予算額に達した時点で終了) |
提出期間: 2023.4.1~2024.3.31 (簡易書留による郵送) |
補助対象期間 |
交付決定~1年間 (※契約(発注)・納品・設置・代金支払い等全てを上記期間内に実施することを要す) |
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対象者 |
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に掲げる「店舗型性風俗特殊営業」を 行っている施設及びこれに類するものは補助対象施設は、対象外 ※詳しくは募集要領参照 |
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補助率 |
2分の1以内 (中小企業は3分の2) |
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限度額 |
500万円(1施設あたり) |
下限限度額:----- | |
事業目的等 |
観光業界において、個人旅行への志向転換や、ワーケーションやマイクロツーリズム等、
新たな顧客ニーズが顕在化しているなか、都内宿泊施設がこれらの経営環境の変化や
多様な顧客ニーズに対応する取組みを支援する <補助対象事業>
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・同一テーマ・内容で、国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体等から補助を受けている 場合 (ただし、他の補助事業等と対象経費が明確に区分できるものについては、この限りではない) 民事再生法、会社更生法、破産に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、又は私的整理 手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの ・会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされているもの ・政治活動を主たる目的とする団体等 ・その他、事業目的に照らして補助金を交付することが適切でないと財団理事長が判断するもの ・契約から支払までの一連の手続きが、財団が指定する期日までに行われていない経費 ・交付決定前に発注・施工又は導入した設備等に要する経費 ・見積書、契約書、仕様書、請求書、振込控等の帳票類が不備の経費 ・補助金申請書に記載のものと異なる工事又は設備等の購入に係る経費 ・通常業務・取引と混合して支払が行われている経費 ・他の取引と相殺して支払が行われている経費 ・親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費 (ただし、工事を伴う補助事業において、その内容が構造躯体等に影響を及ぼすもので、 真に止むを得ない場合を除く) ・国又は他の地方公共団体等が実施する他の補助金の補助対象経費 ・宗教活動や政治活動を目的とする経費 ・その他、理事長が適切ではないと判断する経費 ・物品の購入等にあたり、ポイントカード及びポイントの付与がある店舗・インターネットショップは 原則、使用しないこと。やむを得ずポイントの付与がある場合は、当該ポイント分を実績報告時に任意 様式にて報告すること。また、原則、当該ポイントを円に換算した相当額分を補助対象経費から除外す ること。なお、クレジットカードについても同様に原則使用しないこととし、やむを得ず使用する場合 は同様の扱いとする ●個別経費に関する禁止事項 ・間接経費(消費税その他の租税公課、収入印紙代、通信費、水道光熱費、振込手数料等) ・設備設置後の維持費、消耗品費 ・リース・レンタルによる設置機器に係る経費 ・中古品の購入経費 ・過剰とみなされる機器を導入する経費、一般的な市場価格又は事業内容に対して著しく高額な経費 ・借入金等の支払利息及び遅延損害金 ・土地の取得、補償、賃借に係る経費 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で申請 する場合に、その個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同 条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する者がある場合 ・都税その他租税の未申告又は滞納があるもの ・営業に関して必要な許認可等を取得していない場合 ・東京都又は東京都政策連携団体に対する賃料・使用料等の債務支払が滞っている場合 ・国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体等から補助等の交付決定取消し等を受けたもの、 又は法令違反等不正の事故を起したもの ・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの(法人その他の団体にあたっては 代表者も含む) ※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に掲げる「店舗型性風俗特殊営業」を 行っている施設及びこれに類するものは補助対象施設は、対象外 ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還) ・補助金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・補助対象設備等を無断で処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸与、担保に供すること及び廃棄)、 移設したとき(取消・返還) ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(法人その他の団体にあって は、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む)(取消・返還) ・政治活動を主たる目的とする団体等であると判明したとき(取消・返還) ・交付要綱第3条に規定する交付対象者又はその他補助要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく命令等に違反したとき(取消・返還) ・その他、法令違反が判明したなど、財団が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/yado/ | ||
事務局 |
(公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課 「宿泊施設活用促進事業」担当 |
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〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-8873 |
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E-mail: kss@tcvb.or.jp | |||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 観光部 受入環境課 | ||
備考 |