メイン事業名 |
新エネルギー推進に係る技術開発支援事業 |
2023年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前エントリー期間:
2023.6.15~2023.8.10
(事前エントリーシートをメールにて送付)
※書類等の事前確認(任意)を2023.8.24までに行う
(様式はホームページよりダウンロード)
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募集期間:
2023.6.15~2023.8.10
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提出期間:
2023.6.15~2023.9.14
(郵便又は電子メール)
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補助対象期間 |
交付決定日~3年以内
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対象者 |
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申請事業を主体的に取り組む都内大企業を代表とし、2者以上で構成するグループであること
※代表企業は、東京都内に本店又は支店の登記があり、東京都内で実質的に事業を行っていること
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構成に都内中小企業者を1者以上含めること
※当該中小企業者は、東京都内に本店又は支店の登記があり、東京都内で実質的に事業を行っていること
※当該中小企業者は、構成する大企業等のいわゆるグループ企業(親会社・子会社等)ではない企業であること
(「中小企業者」には個人事業者を含む)
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事業の実施場所は、構成企業等の事業所又は工場等(賃借を含む)かつ原則都内で、
成果物・購入設備及び物品・研究開発等の人員・経理書類等の現物確認が可能であること
※事業の実証場所は、原則東京都内であること
(ただし、構成企業等の事業所又は工場等である必要はない)
※詳しくは募集要項参照
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補助率 |
3分の2以内
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限度額 |
1グループあたり30億円
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下限限度額:10億円以上
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事業目的等 |
大企業を代表とするグループが実施する新エネルギー及びその利活用・普及に係る
製品・サービスの調査研究・技術開発・実証・実装化までの取組(「研究開発等」)を支援する
<助成対象事業>
東京の脱炭素化に資する新エネルギー及びその利活用に係る製品・サービスに係る調査研究、技術開発、
実証、実装化までの取組
具体的には、東京都が策定した「ゼロエミッション東京戦略」の戦略の柱6分野で設定する
14の政策に該当する取組のうち、戦略Ⅰ~Ⅴ(政策1~9)で新エネルギー及びその利活用に
資する取組とする
~「ゼロエミッション東京戦略」に定める政策の柱及び政策~
戦略Ⅰ エネルギーセクター
- 政策1 再生可能エネルギーの基幹エネルギー化
- 政策2 水素エネルギーの普及拡大
戦略Ⅱ 都市インフラセクター(建築物編)
戦略Ⅲ 都市インフラセクター(運輸編)
政策4 ゼロエミッションビークルの普及促進
戦略Ⅳ 資源・産業セクター
- 政策5 3Rの推進
- 政策6 プラスチック対策
- 政策7 食品ロス対策
- 政策8 フロン対策
戦略Ⅴ 気候変動適応セクター
戦略Ⅵ 共感と協働 エンゲージメント&インクルージョン
- 政策10 多様な主体と連携したムーブメントと社会システムの変革
- 政策11 区市町村との連携強化
- 政策12 都庁の率先行動
- 政策13 世界諸都市等との連携強化
- 政策14 サステナブルファイナンスの推進
※「ゼロエミッション東京戦略」事業の詳細については
次のホームページ参照
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補助対象経費 |
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原材料・副資材費
・成果物の構成部分や、研究開発等に直接使用、又は消費される
原料、材料及び副資材の購入に要する経費
[例:化学薬品、試験用部品、鋼材、組込用機械装置、機械・電気部品等]
【注意事項】
・助成事業の成果物の中に組み込むものは、全て本区分で申請すること
・ 受払簿(任意様式)を作成し、受払年月日や数量等を明確にすること(全
て使い切った場合も必ず作成)
・仕損じ品、テストピース等が生じた場合は、保管すること(保管が困難な
場合には写真撮影による代用も可)
・未使用残存品は対象外
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外注・委託費
・自社で直接実施することが困難、又は適当でないものについて、外部の事
業者等(大学・試験研究機関を含む)へ委託する場合に要する経費
[例:機械加工、設計委託、試験評価、検査・実験委託、デザイン、市場調
査委託、実証データ取得、工事等]
・自社以外の事業者、大学、試験研究機関等との共同研究を実施する場合に
要する経費
・外部(専門家)から指導・助言を受けたり、外部(専門家)に相談を行う場合に
要する経費
[例:謝金、相談料、改良指導、技術文書作成の指導等]
・自社内で不可能な実証データの取得や実証を行うために、必要な機械装置等
を試験実施場所や実証場所等へ輸送する場合に要する経費
・本事業の対象となる技術や製品等に係るニーズを把握するために委託・外注
により行う調査・分析に要する経費
・成果物の事業化に必要不可欠な規格、認証の取得に要する経費
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直接人件費
・研究開発等に直接従事した主な社員・役員の人件費
【注意事項】
・助成対象となるのは、助成事業者の役員及び社員のうち、常態として助成
事業者の業務に従事し、助成事業者から毎月一定の報酬、給与が直接支払わ
れている者となる
※役員の場合は登記簿謄本、社員の場合は雇用保険被保険証等の助成事業
者との関係を証明する書類が必要となる
・直接人件費の金額は、従事者の給与等を基に、「人件費単価一覧表」により算出すること
(募集要項参照)
・助成対象となる従事時間の上限は、1人につき1日8時間、年間1,800時間
とする
・各従事者の当月助成対象経費算定額(時間給×当月従事時間)が当月給与
総支給額を超える場合は、当月給与総支給額が助成対象経費の上限となる
・交付決定後、就業規則及び賃金規定の提出が必要となる
・助成対象は、実際に助成事業に従事した時間に限られるので、報告時、
従業者別の作業日報の提出が必要となる
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不動産賃借料
・本事業の遂行に必要な事務所、施設等を新たに借りる場合に要する経費
【注意事項】
・交付決定日以降に賃貸借契約を新たに締結したものに限る
・原則、本事業の遂行のみに使用する物件とし、他の事業との共同利用部分
がある物件については、各事業の専有部分の面積等で経費が按分可能なも
の等、明確に経費を区分できる物件に限る
・賃借料に光熱水費が含まれている場合、当該経費相当を控除した後の経費
を助成対象とする
・交付決定後、賃借の必要性がわかる資料を提出すること
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設備導入費
・当該研究開発等の実施に直接使用する機械装置・工具器具のリース、レンタ
ル、購入、据付に要する経費
[例:試作のための金型、計測機械、測定装置、サーバー等]
【注意事項】
・成果物に組み込む機械装置等は、原材料・副資材費で申請すること
・リース、レンタルの場合、支援期間内に賃貸借契約を締結したものに限
り助成対象となる
・割賦の場合、すべての支払いが支援期間内に終了するものに限り助成対
象となる
・1件100万円(税抜)以上の購入品については、原則2社以上の見積書
(単価、数量、規格、メーカー、型番等の記載があるもの)が必要となる
(市販品の場合は価格表示のあるカタログ等の添付で可、リースやレンタ
ルの場合は不要)
・助成対象とする機械装置、工具器具は、原則東京都内にある申請者の本
社または事業所、工場等に設置・保管し、完了検査において公社の確認を受
けるものとする
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産業財産権出願費
・成果物の特許・実用新案等の出願に要する経費
・特許・実用新案等(出願、登録、公告され存続しているもの)を他事業者
から譲渡又は実施許諾(ライセンス料含む)を受けるために要する経費
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
- 他の助成金・補助金の対象となっている事業
- 開発や実証等の対象となる主要な部分が代表企業に属さない事業
- 研究開発等で使用しない機械装置の導入や経常的な運転資金の獲得等、
本研究開発等と直接関係のない経費助成を目的とする事業
- 最終ユーザーとして特定の顧客(法人・個人)を対象とするもの、
又は実質的に特定の顧客が対象となるもので汎用性がないと判断される事業
- 公序良俗に反するなど、事業の内容について適切ではないと判断される事業
- 交付決定後に実施する「中間検査」及び「完了検査」で対象外と判断された経費
- 助成金交付申請書に記載されていない経費
- 助成事業の取引に係る書類※が不足、又は不備(日付、押印、名称等)の経費
※助成事業の取引に係る書類:見積書、契約書(又は注文書及び注文請書)、仕様書、納品
書、請求書、振込控、領収書等の原本等
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある法人、役職員等を兼任
している法人、代表者の三親等以内の親族が経営する法人、自社と顧問契約・アドバイザリー契約等を
締結している法人等(個人事業者、団体等を含む))との取引に係る経費
- 通常の業務・取引と混合、又は相殺して支払いが行われている経費
- 構成員でない会社等が発行する手形や小切手、クレジットカード等により
支払われている経費(原則は振込払い)
●個別経費に関する禁止事項
・申請書類の作成・提出に係る経費は申請者の負担となる
・外注・委託費について:
・共同研究先が負担する経費
・「成果物の事業化に必要不可欠な規格、認証の取得に要する経費」に関する
認証取得後に発生した経費、維持審査料、認証継続費用
・直接人件費について:
・助成事業に直接的に関係のない業務により発生する経費
[例:経理事務や営業活動等の経常的業務等]
・就業規則等に定められた所定労働時間を超えて行われる時間外労働(超過勤務)
・休日労働(就業時間等に定められた休日に労働した時間)
・個人事業者の自らに対する報酬
・雇用保険に未加入の正社員が行った業務により発生する経費
・給与・報酬等の支払実績が確認できないもの
・ 給与の支払いが振込以外の場合(現金支給は助成対象外)
・資料収集や打合せに要した人件費
・不動産賃借料について:
・交付決定日前に賃貸借契約を締結したもの
・不動産の取得費
・敷金、礼金、保証金、仲介料等
・火災保険料、地震保険料
・グループ構成員及びその法人の代表者本人又は三親等以内の親族が所有する
不動産に係るもの
・ 第三者に賃貸する不動産に係る経費
・事業の実施に必要な空間が間仕切り等によって物理的に区分されていな
い、住居兼事務所、事務所にかかる経費
・バーチャルオフィスの利用料
・設備導入費について:
・既存機械設備等の改良や修繕等に係る経費
・ 中古品に係る経費
・本助成事業に使用しないものに係る経費
・グループ構成員いずれかの自社もしくは自社が賃借する場所以外に設置す
るものに係る経費(実証場所を除く)
・設置場所の社屋等の建設、増改築、整備・基礎工事等に係る経費
・産業財産権出願費について:
・出願後の経費(審査請求、登録料、維持年金等)
・その他
- 間接経費(消費税、振込手数料、研究開発等人員に係る交通費、通信費、光熱水費、印紙代等)
- 資料収集業務、会議費、消耗品等の事務的経費
- 一般的な市場価格又は研究開発等の内容に対して著しく高額な経費
- 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・グループの構成員において、事業税等の滞納がある場合
(都税事務所等との協議の下、分納している場合を除く)
・グループの構成員において、東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていた場合
・グループの構成員において、過去に公社、国、都道府県、区市町村等からの補助事業・助成事業で
不正等があった場合
・グループの構成員において、助成事業の実施にあたって、必要な許認可を取得していない場合
・グループの構成員において、関係法令に抵触していた場合
・グループの構成員が、「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者
又は遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと判断される
ものであった場合
・連鎖販売取引業、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など
公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むもの
・その他、グループの構成員すべてにおいて、公的資金の助成先として適切でないと判断されるもの
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・不正な手段により交付決定を受けたとき(取消・返還)
(例)構成員以外の者が構成員の役員又は社員等と偽り面接審査を受け、交付決定を受
けた場合
・不正な手段により、助成金交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
(例)委託費・直接人件費において水増し請求により助成金交付を受けようとした場合
(例)他の助成事業との併用や対象経費の重複があった場合
・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
(例)代表企業又は要件とする都内中小企業者において、都内の主たる事業所及び本助
成事業の実施場所における事業活動の実態がないと認められるとき
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令その他法
令に違反したとき(取消・返還)
・その他公社が、助成事業として不適切と判断したとき、あるいは、助成事業者として不
適切と判断したとき(取消・返還)
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その他注意事項 |
※ 海外取引の場合、外貨支払の円換算については、当該外貨使用の際の両替レートを
適用する等、確認が可能でかつ客観的な方法により計算する必要がある
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掲載先url |
https://tokyo-new-energy.jp/
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事務局 |
(公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)
新エネルギー推進に係る技術開発支援事業運営事務局
(運営:デロイト トーマツ コンサルティング合同会社)
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〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10階
問合せは専用フォームから
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E-mail: tokyo_new_energy@tohmatsu.co.jp
(申請の際、メールの件名に「申請書類の提出(代表企業名)」と明記すること)
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 新エネルギー推進課 |
備考 |
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