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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 スマートエネルギーネットワーク構築事業 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2023.4.3~2024.3.29
提出期間:
2023.4.3~2024.3.29
(持参または郵送)
補助対象期間 2020年度から2024年度まで(助成金の交付は2026年度まで)
対象者
  1. 民間事業者
  2. CGSを設置する建築物及び供給対象建築物においてエネルギーマネジメントを実施し、 デマンドレスポンスの実行を可能にする体制を構築すること
  3. CGSを設置する建築物又は供給対象建築物に公衆無線LANアクセスサービスの利用が可能な 一時滞在施設を確保すること 等
※CGS又は融通インフラが建物の区分所有等に関する法律第2条第2項の区分所有者の全員の共有に属する場合にあっては、 同法第25条第1項の管理者、同法第47条第2項の管理組合法人を助成対象事業者とする
注)ビル所有者、熱電供給事業者、ESCO事業者及びリース事業者の他に、 ビル1棟を全棟借りしたテナント(ビル所有者の同意書が必要)も、助成対象事業者として申請可能
※リース(割賦販売を含む)事業者、ESCO 事業者が助成対象事業を実施しようとする場合は、 本事業の実施期限の日までの間、継続する当該助成対象事業で設置するCGSに係るリース契約、割賦販売の契約、 パフォーマンス契約(以下「リース契約等」という。)を締結した契約者全員による共同申請をすること
※熱電供給事業者が助成対象事業を実施しようとする場合は、本事業の実施期限の日まで に、熱電需要契約を締結すること
※詳しくは手続きの手引き参照
補助率・上限額
再エネ開発(注2)助成対象設備(注3)助成率助成上限額
行うCGS2分の14億円
熱電融通インフラ1億円
行わないCGS3分の13億円
熱電融通インフラ8,000万円
(注2)CGSを設置する建築物又はCGSから熱若しくは電力の供給を受ける建築物(以下「供給対象建築物」)で 消費する熱又は電力のために、新たに再生可能エネルギー機器の設置を行うこと
(注3)CGS単体での申請は助成対象外
事業目的等 再生可能エネルギー導入を支える CGS 等の調整電源及びエネルギーマネジメントを活用した、 地域の低炭素・快適性・防災力を同時に実現するスマートエネルギネットワークの構築を推進するため、 天然ガス等を燃料としたCGSの設置や融通インフラ(注1)の導入に必要な経費の一部について助成助成する
(注1)CGSにより発生した熱または電力を複数の建物に送るための導管

<拡充の概要>
熱電融通インフラを新たに設置し既存のCGSに接続する事業について、 既に他の建築物との間で熱又は電気を融通している建築物に接続する場合についても、 新たに助成対象とする
※ただし、既存エリアと新規エリア間で、熱又は電気を融通することで総合効率の向上を 図ることが必要
補助対象経費
  1. CGS
    (1)CGS設備(ガスエンジン・ガスタービン・燃料電池・発電機)
    (2)排熱利用設備(吸収式冷温水発生機・蒸気吸収式冷凍機・排熱投入型吸収式冷凍機 ・アンモニア吸収冷凍機・デシカント空調機)
    (3)詳細設計(機器装置の設計、システム設計等、但し基本設計に係るものは対象外)
    (4)工事費用(材料費を含む)
    (5)その他公社が必要と認めるもの
    <付帯設備等>
    (1)自立分散電源設備(系統連系保護リレー・自立分散電源装置・制御装置・安全装置・配電盤・操作盤 ・エンクロージャ)
    (2)吸気・ガス供給設備(圧縮機・ガス圧縮機)
    (3)冷却設備(冷却塔・空冷設備・冷却水ポンプ・1次熱交換器・排熱ボイラ・給水ポンプ ・給水タンク・水処理装置・ドレンタンク・ブラインポンプ・ブラインタンク)
    (4)排ガス処理設備(排送風機・集塵装置・脱硝装置・排ガスダクト・煙道・煙突)
    (5)熱利用機器冷却設備(冷却塔・冷却水ポンプ)
    (6)熱利用機器(冷温水ポンプ・冷温水タンク)
    (7)詳細設計(機器装置の設計、システム設計等、但し基本設計に係るものは対象外)
    (8)工事費用(材料費を含む)
    (9)その他公社が必要と認めるもの
  2. 融通インフラ
    (1)電力融通供給設備(電力供給配線路)
    (2)熱融通供給設備(熱融通地域導管)
    (3)電力融通受入設備
    (4)熱融通受入設備
    (5)詳細設計(機器装置の設計、システム設計等、但し基本設計に係るものは対象外)
    (6)工事費用(材料費を含む。ただし、土木工事を除く)
    (7)その他公社が必要と認めるもの
    <付帯設備等>
    (1)融通用饋電盤
    (2)配線用電線及び付属品
    (3)冷温水・蒸気配管
    ※配管及び配線については、対象設備に関係するものを対象とする
    (4)2次熱交換器
    ※ビル内の冷暖房用個別冷温水配管は助成対象外
    (5)詳細設計(機器装置の設計、システム設計等、但し基本設計に係るものは対象外)
    (6)工事費用(材料費を含む)
    (7)その他公社が必要と認めるもの
    ※国内での販売実績のない新型機器については、実証試験結果の信頼性が認められる場合に限り、助成対象となる
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国及び地方公共団体は対象外
・助成対象事業者は、CGS又は融通インフラに係る経費に関して、本助成金以外に都の 助成金又は給付金を受給した場合
・本助成事業の交付決定前において、助成事業の発注、契約等を行った場合

●個別経費に関する禁止事項
・全ての諸経費は、助成対象経費とならない
・上記設計費、設備費及び工事費に係わる消費税相当額は対象外
・土地の取得及び賃借に要する経費は対象外
・過剰であると見なされるもの、汎用性のあるもの、予備若しくは将来用のもの又は本事業以外におい て使用することを目的としたものに要する経費は対象外
・事業の特殊事情による設備・機器及び工事費(防音対策等)は、対象外
・中古の設備については、助成対象経費とは認められない
・撤去費、移設費、処分費、運搬費(場内までの)、安全対策費等は、対象外

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・過去に税金の滞納がある事業者
・刑事上の処分を受けている事業者
・その他の公的資金の交付先として社会通念上不適切であると認められる事業者

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/network
事務局 (公財)東京都環境公社東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル9階 tel.03-5990-5085
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 事業者エネルギー推進課
備考 <各助成対象設備の主な要件>
※以下の記載以外にも要件があるので、実施要項、助成金交付要綱及び手続の手引きを 必ず確認すること
    CGSについて
    ・使用する燃料は、天然ガスを主原料とするものとする
    ・発電出力の合計が50kW以上であるものとする
    ※発電出力が供給対象建築物の最大電力需要の10%以上であること
    ・高効率なCGSと認められるものとする
    ※1台当たりの発電出力が30kW以上の場合、次の条件を満たすこと
     2.17×発電効率(%)+排熱利用率(%) > 87(%)
    ※更新設置又は新規設置であること
    ※未使用品であること
    ※自立分散型電源とする
    ・災害時等に系統電力が途絶えた場合において、自立運転が可能な機能を有するものとする
    ※熱電融通インフラにより接続する熱又は電気の融通先が都内の建築物であること
  1. 熱電融通インフラについて
    ・CGSを新たに設置、若しくは既に設置している建築物と接続するもの
    ※対象設備には、融通排熱利用量及び融通電力量を測定する専用の計測装置を取り付ける
    ・融通率は1%以上、又は電気の融通率1%以上であること
     熱の融通率=熱融通量(※)/コージェネレーションシステム総排熱回収量
     電気の融通率=電力融通量(※)/コージェネレーションシステム総発電量
    ※未使用品であること
    ※本事業において交付決定を受けた CGS を設置した建築物と接続するものでないこと
    ※都内の建築物と接続するものであること
  2. 再エネ開発
    ※CGSを設置する建築物又はコージェネレーションシステムから熱若しくは 電力の供給を受ける建築物(「供給対象建築物」)で消費する電力のために、 新たに再生可能エネルギー機器(注4)の設置を行う開発
    ・設置する再生可能エネルギー機器が未使用品であるものとする
    (注4)太陽光又は太陽熱、水力、風力、バイオマス及び地熱等のエネルギーを熱又は電気に変換する機器
    ・設置する再生可能エネルギー機器の発電量が年間4万5千キロワット時以上 又は熱量(一次エネルギー換算量)が年間439.2ギガジュール以上を見込めるものとする
    ※未使用品であること
    ※対象設備には、融通排熱利用量及び融通電力量を測定する専用の計測装置を取り付ける
  3. 付帯要件
    ・CGSから熱又は電力の供給を受ける建築物において、エネルギーマネジメントを実施し、 デマンドレスポンスを実行可能にする体制を構築するものとする
    ・災害時等の停電時に公衆無線LANが利用可能な一時滞在施設を確保するものとする
    (ただし、CGS の損壊その他やむを得ない理由により、CGS の活用ができなかったときは、この限りではない)
    ・インターネットの利用その他適切な方法により、当該施設が災害時等に一時滞在施設となる旨、 当該施設の所在地等を一般に周知すること
    ・以下に示すいずれかを導入すること
    [再エネ開発を行う場合]
     (1)電気自動車用急速充電器
     (2)燃料電池自動車
     (3)蓄電池
    [再エネ開発を行わない場合]
     (1)再生可能エネルギー機器
     (2)電気自動車用急速充電器
     (3)燃料電池自動車

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