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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 スタートアップ知的財産支援事業 2023年度
サブ名称 ハンズオン支援(助成金との連動あり) 2022年度
申請 事前予約期間:
2023.3.27~2023.5.12
「ネットクラブ会員サービス」への登録が必要)
公社ホームページより申請予約する)
募集期間:
2023.3.27~2023.5.12
(まずはハンズオン支援の募集から)
提出期間:
2023.4.18~2023.5.17
(簡易書留等による郵送、またはメール)
補助対象期間 ◆ハンズオン支援
2023.10.1~2026.9.30
(最大3年間)
◆助成金
支援開始から約5か月経過後から
対象者
  1. 中小企業者(会社及び個人事業者)
  2. ア 法人の場合
    (ア)基準日(2023.4.1)現在で、東京都内に登記簿上の本店または支店があること
    (イ)基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っている、 または東京都内で創業し、引き続く事業期間が1年に満たない者(未決算法人)
    イ 個人事業者の場合
    (ア)基準日現在で、東京都内に開業届出があること
    (イ)基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っている、 または東京都内で創業し、引き続く事業期間が1年に満たない者
    ウ アイいずれにおいても、創業後おおむね10年以内であること
    <実質的に事業を行っているとは・・・>
    都内所在を証するために申請書に添付する登記簿謄本や開業届に記載された所在地において、 単に建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われていることを指す
    申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断する
  3. 支援事業の実施場所は、次のア、イのいずれにも該当していること
    ア 自社の事業所、工場等であること
    イ 原則として東京都内であること
    (※埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県でも可)
※1企業につき1申請
※採択された事業者に対し、ビジネスおよび知財両面に関する伴走支援を最大3年間(2023.10.1~2026.9.30)にわたり行う
※助成事業の完了は、基本的に特許権の出願をすることが条件になる
※助成事業の成果に基づく事業化(販売開始)は、助成事業の完了(完了検査の翌日)後から開始すること
※詳しくは募集要項参照
補助率 2分の1以内
限度額 1,500万円 下限限度額:-----
事業目的等 ◆ハンズオン支援
優れた技術を有しており、知的財産の意識はあるものの、その活用ノウハウを持たないスタートアップに対し、 戦略の策定から知的財産権取得までの中長期ハンズオン支援を行う
◆助成金
支援開始から一定期間経過後(2023年度以降の予定)に、 支援チームのサポートを受けて策定した事業・知財戦略等を提出したうえで、 知的財産権の出願等権利化に要する経費や、権利化までに必要な技術開発・改良に要する経費等を対象とする 助成金による支援を行う
※助成金はハンズオン支援採択企業のみが対象(別途審査がある)
※助成事業の完了は、基本的に特許権の出願をすることが条件になる

【対象となる事業】
次のア~オのすべてに該当すること
ア 研究開発要素があること
イ 原則として対象事業の核となる技術を自社で保有していること
ウ 支援期間内に自社で保有する技術の権利化(特許化)を目指すこと
エ 事業化を目指す研究開発であること
(本事業において「事業化」とは、販売等により収入が発生することをいう)
オ 開発に関する情報を公社に開示できること

【対象となる研究開発分野】
本助成事業では、次の分野の研究開発を対象とする
  1. 新製品・新技術の研究開発
    新しい機能を付加した製品や新しい製造技術等に関するハード面の研究開発で、試作品の設計、 製作、試験評価及び改良を対象とする
    (ア)原則として研究開発の主要な部分が自社開発であること
    (イ)開発した最終成果物の製品化及び実用化を目的とすること
  2. 新たなソフトウエアの研究開発
    システム設計等ソフト面の研究開発で、データ処理装置や情報処理プログラムの開発及び改良を対象とする
    (ア)研究開発の主要な部分が自社開発であること
    (イ)開発した最終成果物の製品化及び実用化(クラウドコンピューティング等の利用形態を含む)を目的とすること
  3. 新たなサービス創出のための研究開発
    新たなサービスの提供による生産性の向上、高付加価値化を目的として、サービス関連業等が 外部の技術を活用して行う技術開発を対象とする
    (ア)新たなサービス創出の主要な部分(構想、企画、要求の定義等)は、申請者が担うこと
    (イ)新たなサービス創出の仕組みに(自社又は外注(委託)先に)技術開発要素を含むこと
    (ウ)開発した最終成果物は申請者が自社利用し、新たな顧客サービスの提供により新事業展開を 図ることを目的とすること
※ 新たなサービスとは、「一定の新規性があり相当程度市場で普及していないサービス」のことをいう

補助対象経費 知的財産権の出願等権利化に要する経費や、権利化までに必要な技術開発・改良に要する経費等
(詳細は、ハンズオン支援の中で連絡されるもよう)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、事業の継続性について不確実な状況が存在する場合
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」 等を所定の期日までに提出してなかった場合
・対象とならない事業の例
  • ア 技術の権利化(特許化)を目指していないもの
  • イ 技術的な研究開発要素がないもの
  • ウ 量産化段階にある技術や既に事業化され収益を上げているもの
  • エ 申請時において研究開発が概ね終了しているもの
  • オ 研究開発が事業化を目指していないもの
  • カ 研究開発の主要な部分が自社開発ではないもの
  • キ 研究開発の全部又は大部分を外注(委託)しているもの (「新たなサービス創出のための研究開発」の事業を除く)
  • ク 研究開発が特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性のないもの
  • ケ 公序良俗に反する事業など、事業の内容について公社が適切ではないと判断するもの
・同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から重複して助成または補助を受けている場合
(過去に受けたことがある場合も含む)
・同一テーマ・内容で、公社が実施する他の助成事業に併願申請している場合
・特許権の出願を目的としていない場合
・助成事業の対象となる物品、成果物等が確認できない場合
(購入した物品等について、実施場所に設置・保管されていることが確認できない場合は、 助成事業の対象外となる場合がある)
・支払が確認できる書類(請求書、振込控等)や、その履行が確認できる 資料(納品書、仕様書、設計書・図面、完了報告書等)の提出ができない場合
※海外で発行する経理関係書類やその他文書については、日本語訳の添付が必要
・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、 役員等又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社、 自社と顧問契約・アドバイザリー契約・コンサルタント契約等を締結している会社等)との 取引に係る経費が助成対象経費に含まれている場合
・助成事業の成果に基づく事業化(販売開始)が、助成事業の完了(完了検査の翌日)より前に 開始された場合
・助成対象期間中に申請要件を満たさなくなった場合や、達成目標を達成する見込みがないと公社が判断した場合には、 助成対象期間内であっても打ち切ることがある

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納している場合 ※都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できない、 ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を理由に国税・地方税の徴収(納税)猶予を 受けている場合は、例外措置あり
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・過去5年間に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていた場合
・事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合
・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むもの
・その他、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の支援先として適切でないと判断する業態を営むもの

その他注意事項 ・助成事業の成果に基づく事業化(販売開始)は、助成事業の完了(完了検査の翌日)後から開始すること
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/startup/handson/index.html
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 東京都知的財産総合センター スタートアップ知的財産支援事業担当
〒110-0016 東京都台東区台東1-3-5 反町商事ビル1階 tel.03-3832-3656 (※封筒に「スタートアップ知的財産支援事業ハンズオン支援 申請書在中」と朱書きすること)
E-mail: chizai@tokyo-kosha.or.jp
(※メールのタイトル(件名)を「【メール申請】スタートアップ知財」とすること)
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 創業支援課
備考

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