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窓口担当のための補助金一覧

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補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 多摩・島しょ地域資源承継支援助成金 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2023.5.11~2023.6.9(1回目)
~2023.7.31(2回目)
~2023.8.31(3回目)
(募集状況によっては、受付期間終了前に締切)
提出期間:
2023.5.11~2023.6.9(1回目)
~2023.7.31(2回目)
~2023.8.31(3回目)
(記録が残る簡易書留等で郵送)
補助対象期間 交付決定日~2023.12.8(1回目)※実績報告は2024.1.31締切
交付決定日~2024.1.31(2回目)※実績報告は2024.2.14締切
交付決定日~2024.1.31(3回目)※実績報告は2024.2.14締切
対象者
  • Ⅰ 事業承継創出支援
    ◆Aタイプ(承継前の支援)
    ・小規模事業者であること
    ・法人の場合、多摩・島しょ地域に本社を置き、、2023.4.1現在、 同地域内で引き続き5年以上事業を営んでいること
     個人事業主の場合は、日本国内に居住し、2023.4.1現在、 多摩・島しょ地域で引き続き5年以上事業を営んでいること
    ・被承継者は、交付申請日から起算して3か年の事業承継計画を立て、 3年以内の経営者交代による承継を予定し経営改善等に取り組むものであること
  • ◆Bタイプ(承継後の支援)
    ・小規模事業者であること
    ※本事業の支援により、交付対象者が小規模事業者の定義を超えることになる者も対象とする
    ・法人の場合、多摩・島しょ地域に本社を置き、2023.4.1現在、同地域で引き続き 5年以上事業を営んでいること
     個人事業主の場合は、日本国内に居住し、2023.4.1現在、 多摩・島しょ地域で前経営者からの事業活動期間を通算して、引き続き5年以上事業を営んでいること
    ・承継者は、2023.4.1現在、事業承継後3年以内の者、 又は2023.4.1以降から助成金交付申請時までに事業承継した者であること
    ・承継者は、3か年の持続的発展計画を立て、経営改善等に取り組む者であること
  • Ⅱ 経営資源引継支援
    ◆Cタイプ(譲受者の支援)
    ・小規模事業者又は交付決定日から1年以内に多摩・島しょ地域で創業を 予定している者であること
    ※本事業の支援により、交付対象者が小規模事業者の定義を超えることになる者も対象とする
    ・譲受者が法人の場合は、日本国内に本社を置き事業を営んでいること
     譲受者が個人事業主又は創業予定者の場合は、日本国内に居住していること
    ・譲受者は廃業や事業縮小等で多摩・島しょ地域内から流出・喪失の恐れのある経営資源を 2023.4.1以降、交付決定日から1年以内に同地域内で引継ぐため、 3か年の経営資源引継計画を立て、経営改善又は地域産業活性化に取り組む者であること
    ※助成事業の成果を活用し、多摩・島しょ地域で引き続き事業を営む予定であること
※(A~Cタイプとも)みなし大企業不可
※小規模事業者の範囲:
・製造業その他従業員20人以下、・卸売業・小売業5人以下、・サービス業5人以下、 ・サービス業のうち宿泊業・娯楽業については20人以下(詳細は募集要項参照)
※地域経済に貢献している者、創業の場合は貢献することが見込まれる者であること
※助成金交付の翌年度以降3年間の事業実施状況について、東京都商工会連合会への報告が必要となる
※詳しくは募集要項参照
補助率・限度額 ◆事業承継創出支援
取組助成対象者助成率助成限度額承継時期の条件
承継前
(Aタイプ)
現経営者3分の2以内50万円3年以内に承継
承継後
(Bタイプ)
承継後の経営者3分の2以内150万円承継後3年以内

◆経営資源引継支援
助成対象者助成率助成限度額引継時期の条件
小規模事業者・創業予定者
(Cタイプ)
3分の2以内100万円交付決定から1年以内に経営資源引継ぎ
事業目的等 多摩・島しょ地域の小規模事業者に対し、 (1)事業承継の支援、及び(2)同地域内の小規模事業者又は創業予定者への 経営資源の引継ぎや活用の支援を行う

Ⅰ 事業承継創出支援
◆(Aタイプ)事業承継創出支援【被承継者対象】
多摩・島しょ地域の小規模事業者が、交付申請日から起算して3年間の事業承継計画を策定し、 経営者交代による事業承継をするための事業磨き上げ等を行うために必要な経費を助成
[承継に向けた取組例]
後継者の育成(財務等の経営の基礎知識が習得できる講座の受講等)
事業承継後の経営基盤確立に向けた設備導入 等
◆(Bタイプ)経営資源引継支援【承継者対象】
多摩・島しょ地域の小規模事業者であって、2023.4.1現在、事業承継後3年以内の者、 又は2023.4.1以降から助成金交付申請時までに事業承継した者が、 3年間の持続的発展計画を策定し、承継後の経営基盤の確立等を行うために必要な経費を助成
[承継に向けた取組例]
販路開拓に係る広告宣伝(ホームページ、パンフレットの作成等)
店舗リニューアルに伴う改修工事 等

Ⅱ 経営資源引継支援
◆(Cタイプ)【経営資源譲受者対象】
小規模事業者又は創業予定者が3年間の経営資源引継計画を策定し、多摩・島しょ地域の事業所の 廃業・事業縮小等により流出・喪失する恐れのある商品やサービス、顧客、設備等の経営資源を、 2023.4.1以降、交付決定日から1年以内に同地域内で引き継いで活用するために必要な経費を助成
[経営資源引継ぎに伴う取組例]
地域の同業者が従業員や設備を引き継ぎ、新たな製造ラインを立ち上げその際の、製造ライン導入費用、 新たな製造ラインに従事する人件費 等
創業予定者が設備やメニューを引き継ぎ、店舗をリニューアルして開業 その際の、店舗改装工事費用、設備や什器の導入費用 等


※本事業の円滑な実施に向けて、当商工会連合会の「多摩・島しょ経営支援拠点」 又は町田商工会議所の「多摩ビジネスサポートセンター」が、助成事業者に対して コーディネーター支援及び専門家派遣による伴走型支援を実施する
補助対象経費 ◆A・B・Cタイプ共通
  1. 人件費 助成限度額:Aタイプ25万円、Bタイプ75万円、Cタイプ50万円
    ※人件費の助成対象額は、人件費以外の助成対象経費の合計額(税抜)(事業費)と同額以下とする
    ※助成金の申請時及び額の確定時においても同様の条件とする
    ※人件費単独での申請は不可
    ※人件費の助成対象は、承継前の後継者、従業員、パート・アルバイト等とする
    ※時給単価限度額:従業員等@2,180円 パート・アルバイト@1,000円
    ※人件費については、例外的に交付決定日より前の契約であっても、 交付決定日以降に支払った助成対象期間分の費用は、対象とする
  2. 研修費・教育費
    ・承継者・後継者・従業員育成研修・教育費
  3. 改良費
    ・技術・製品・デザイン・システム等の改良経費
  4. 機械装置等費
    ・機械装置等購入(設置費用・送料等を含む)に要する経費
    (物品費、賃借料に該当するものを除く。助成対象期間に実施するものに限る)
    ※取得価格等50万円(税抜き)以上は取得財産管理台帳で管理する
  5. 物品費 助成限度額:Aタイプ10万円、Bタイプ30万円、Cタイプ20万円
    ・単価税込@10万円未満の物品購入費(設定費用・送料等を含む)
    (助成対象単価税抜@90,908円以下)
  6. 設備処分費
    ・事業承継計画又は持続的発展計画に基づく経営改善等の取組に必要な以下の経費
    (1)処分費(自己所有物)
    (2)原状回復費(借用物)
  7. 賃借料 助成限度額、1企業月額税抜10万円
    助成限度額:1企業月額税抜10万円(ソフトウェアのライセンス料は月額の 上限、期間の制限は適用しない)
    賃借期間上限:Aタイプ3か月以内、Bタイプ6か月以内、Cタイプ6か月以内

    ・店舗・事務所・工場・駐車場等の賃借料及び設備・備品のリース・レンタル料・ ソフトウェアのライセンス料
  8. 販路開拓費
    ・事業承継計画又は持続的発展計画に基づく経営改善等の取組で販路開拓の実施に必要な次に掲げる経費
    (1)マーケティング調査費
    (2)展示会等出展費
    (3)広報費
    ※自社ウェブサイトを50万円(税抜き)以上で委託作成した場合は、取得財産管理台帳で管理する
  9. 委託費
    ※委託契約:業務の遂行が義務で結果責任を負わず業務受託者の裁量が許される契約形態
    ※上記1~8に該当しない経費
  10. 外注費
    ※外注契約:業務の完遂が義務で、その結果に対する報酬が発生する契約形態
    (工事、修繕、運搬、設営等)
    ※上記1~9に該当しないもの
    (取得価格等50万円(税抜)以上は取得財産管理台帳で管理すること
  11. 専門家謝金
    ・経営改善等の指導・助言を受ける専門家への謝礼
    ※上記1~10に該当しない経費
  12. 島しょ指導専門家旅費
    ・島しょ地域の事業者が、経営改善等の指導・助言を受けるために依頼した専門家等の 島しょと都内間の往復交通費・宿泊費

<経費の詳細説明>
  1. 人件費 助成限度額:Aタイプ 25万円、Bタイプ 75万円、Cタイプ 50万円
    人件費の助成対象額は、人件費以外の助成対象経費の合計額(税抜)(事業費)と同額以下とする
    助成金の申請時及び額の確定時においても同様の条件とする
    助成限度額:従業員等@2,180円、パート・アルバイト@1,000円
    [Aタイプ・Bタイプ]
    ◎人件費単独での申請は不可とする
    被承継者の事業承継計画又は承継者の持続的発展計画に基づく次に掲げる取組に係る人件費
    ・経営改善等の取組に直接従事する者に対する人件費
    ・承継前の後継者の人件費(Aタイプで後継者が法人の役員になっている場合を含む)
    ・新体制構築※のために必要な従業員等(パート・アルバイト含む)の人件費
    ※新体制構築とは、組織や事業の課題、問題点等を踏まえ、 事業を継続・発展させるために新たな組織体制を整備・構築する取り組みをいう
    ◎助成対象金額は、承継前の後継者及び正規従業員1人当たり基本給月額35万円を限度(報酬、本給)
     年俸制の場合は、12で除算した額で1人当たり月額35万円を限度とする
     パート、アルバイトは1人当たり日額8千円を限度(賃金)
     ただし、賃金支給額は、最低賃金法に基づく地域別最低賃金以上であること
    ◎例外的に交付決定日より前に雇用している事業従事者についても、 交付決定日以降の期間に係る給与賃金は対象とする
     助成事業期間中の1人当たりの助成対象人件費の計算方法
     A=後継者、従業員の基本給(月額)、パート・アルバイトの日額(実額)
     B=1人当たりの限度額(後継者、従業員月額35万円、パート・アルバイト日額8千円)
     A,Bのうちいずれか低い額を助成対象経費の算定金額とする
     人件費 時給単価の算定方法
     以下の計算で、10円未満の端数を切り捨てる
     月額基本給の場合
     A,Bいずれか低い金額(月額)÷160時間=時間単価(10円未満の端数切捨て)
     日額の場合
     A,Bいずれか低い金額(日額)÷8=時間単価(10円未満の端数切捨て)
     ※「従事時間」については、計算式及び計算の根拠となる資料 (事業従事者の業務内容が分かるもの、助成事業とそれ以外の業務に従事した時間が分かるもの、 助成対象業務に従事した記録(作業日報)や雇用契約書等が事業完了報告時に必要となる
    ※助成対象時給単価限度額は、従業員は2,180円、パート・アルバイトは1,000円
    ※交付決定後に、就業規則、賃金規定、雇用契約書又は労働条件通知書、 人件費計算結果書の提出が必要とななる
    ※助成事業完了後、実績報告書の証拠資料として、出勤簿又はタイムカード、賃金台帳(給与明細)、 後継者及び従業員・パート・アルバイト別の作業日報等の提出が必要となる
    ※賃金の支給方法は口座振り込みを原則とするが、現金支給をする場合は、 その根拠規定と助成事業者の人件費の現金出納簿、現金受領の事実を証明する 書類等の提出が必要となる。
    <対象外経費の一部>
    ・補助事業の実施のために交付決定日より前に雇用している者がいる場合、 交付決定日より前に支払った給与、賃金
    ・法人の場合の代表者(被承継者、承継者)及び役員(後継者を除く)の人件費
    ・個人事業主の場合は、事業主本人の人件費
    ・青色事業「専従者給与」、白色事業「事業専従者」※専従者控除に該当するもの
    ・所定労働時間を超えて行われる時間外労働及び休日労働
    ・派遣・委託等、助成事業者と直接雇用契約を締結していないもの
    ・多摩地域外及び島しょ地域外における事業所で雇用されているもの
     確認方法(就業規則、労働条件通知書又は雇用契約書、出勤簿、給与台帳、 後継者及び従業員別の作業日報、雇用保険適用状況等)
    ・賃金・報酬等の支払い実績が確認できない場合
    ・助成事業の実施に直接的には関係のない業務への従事
    (例):統括業務、スケジュール進行管理業務、経理事務、管理事務等

    [Cタイプ:経営資源引継支援(A・Bタイプとの主な相違点のみ記載)]
    助成限度額:50万円 事業費と同額以下
  2. 研修費・教育費
    ・承継者・後継者・従業員育成研修・教育費
    [Aタイプ・Bタイプ]
    事業承継計画又は持続的発展計画に基づく経営改善等及び承継者・後継者・従業員育成等の取組に 必要な研修で、次に掲げる経費
    ・自社で承継者、後継者及び従業員等に対して実施する研修等に要する経費 (講師謝金、講師旅費、会場借上費、テキスト代等) 又は、外部機関・専門家等に依頼して実施する研修等に要する経費(委託費等)
    ・承継者、後継者及び従業員等に対する外部研修会等への参加費 (受講料、テキスト代、参加旅費、宿泊研修費等)
    ◎旅費は島しょ地域の助成事業者が負担する場合に限り対象
    ◎島しょ地域への交通費・宿泊費及び島しょ地域からの交通費・宿泊費の実費のみ対象
    ※共通の注意事項参照
    ◎中小企業大学校等の承継者・後継者研修等で複数年度にわたる研修受講料を 初年度に一括支払いする場合は、受講期間に応じて受講料を年度別に按分計算し、 受講料が支払われた初年度分のみ助成対象とする
    ◎承継者・後継者研修等の受講状況は、修了証、出席証明、出席簿写し等で確認
    <対象外経費の一部>
    ・多摩地域の助成事業者が負担する専門家旅費、研修会等への参加旅費
    ※共通の注意事項参照

    [Cタイプ:経営資源引継支援(A・Bタイプとの主な相違点のみ記載)]
    ◎研修等の受講状況は、修了証、出席証明、出席簿写し等で確認
  3. 改良費
    ・技術・製品・デザイン・システム等の改良経費
  4. [Aタイプ・Bタイプ]
    事業承継計画又は持続的発展計画に基づく技術・製品・デザイン・システム等の改良経費等で 次に掲げる経費
    ・技術・製品・デザイン・システム等の改良製作等に要する経費 (原材料費、委託費、外注費 等)
    ・包装パッケージ等のデザイン改良制作等に要する経費(原材料費、委託・外注費等)
    ・業務システムの改良制作等に要する経費(委託・外注費等)
    ・製品・技術の改良制作等のための試作品、サンプル品の製作に係る経費 (原材料費、委託・外注費等)
    ・製品・技術の改良制作等について、外部(専門家)から指導・助言を受ける場合に要する経費 (専門家謝金、専門家旅費等) ※専門家謝金及び旅費は共通の注意事項参照
    【注意事項】
    (1)購入する原材料の数量は必要最小限にとどめ、助成事業完了時には使い切ることを原則とする
    (2)助成事業完了時点で未使用残存品に相当する価格は、助成対象外とする
    (3)原材料費を計上する場合は、受払簿(任意様式)を作成し、その受払を明確にすること
    (4)当該原材料費で制作したサンプル品・試供品等は配布リストで管理する事
    <対象外経費の一部>
    ・既存の包装パッケージ等の印刷費
    ・販売のための原材料仕入れや商品仕入れとみなされるもの(明確に区分できないもの)
    ・知的財産権等の出願に関する審査請求、登録に係る費用
    ・登記等(変更含む)に係る登録免許税 ・他社からの知的財産権買取費用
    ・他社からの知的財産権買取費用
    ・販売用商品の製造委託費用
    ・文房具等の事務用品の消耗品費
    ・使い切らなかった原材料費分

    [Cタイプ:経営資源引継支援(A・Bタイプとの主な相違点のみ記載)]
    (省略)
  5. 機械装置等費 
    ・機械装置等購入(設置費用・送料等を含む)に要する経費 (物品費、賃借料に該当するものを除く。助成対象期間に実施するものに限る。)
    ※取得価格50万円(税抜)以上は財産管理台帳で管理すること
    [Aタイプ・Bタイプ]
    事業承継計画又は持続的発展計画に基づく経営改善等の取組に必要な機械装置等で、 一つあたりの購入単価が10万円以上(消費税込み。但し助成対象は消費税抜きの金額)のものを 購入するための経費(設置費用、送料等を含む)
    ◎パソコンなど複数のもので構成され、それらを同時に購入する場合は、 その合計額を「1つあたりの購入単価」とする
    ◎簡易な据え付け工事を含むエアコン等(建物付属設備となるものは除く)も対象とする
    ◎助成事業完了後5年以内に取得価格又は効用の増加価格が50万円(税抜き)以上の 機械装置その他の財産を助成事業以外の目的に使用し、 他の者に貸し付け若しくは譲渡し、他の物件と交換し又は他の債務の担保に供しようとするときは、 あらかじめ「取得財産の処分承認申請書」(様式第15)を連合会会長に提出し、 その承認を受けなければならない
    ただし、当該財産が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める 耐用年数を経過している場合はこの限りではない
    ◎「取得財産等管理台帳」に掲載したものは、 助成事業者が「令和5年度地域資源承継支援助成金の対象設備」であることを明示したシールを作成し、 対象設備に貼付すること。シール貼付が困難な場合は、 事務所等にその旨記載した書面を5年間掲示すること
    ◎前記の取得財産を処分したことにより収入があった場合は、 その収入の全部又は一部に相当する金額を納付させることがある
    <対象外経費の一部>
    ・物品費に該当する経費(単価税込10万円未満の物品の購入費)
    ・事務消耗品、日用消耗品
    ・車両、不動産等の購入費
    ・中古品の購入費
    ・金券等の購入費

    [Cタイプ:経営資源引継支援(A・Bタイプとの主な相違点のみ記載)]
    (省略)
  6. 物品費 助成限度額:Aタイプ10万円、Bタイプ30万円、Cタイプ20万円
    ・単価税込@10万円未満の物品購入費(設定費用・送料等を含む)
    (助成対象単価税抜@90,908円以下)
    [Aタイプ・Bタイプ]
    事業承継計画又は持続的発展計画に基づく経営改善等の取組に必要な物品で、 一つあたりの購入単価が10万円未満(消費税込み。但し助成対象は消費税抜きの金額)の物品等を 購入するための経費(設定費用、送料等含む)
    ◎助成限度額は、承継前支援は10万円、承継後支援は30万円とする
    ◎パソコンなど複数のもので構成され、それらを同時に購入する場合は、 その合計額を「1つあたりの購入単価」とする
    ◎簡易な据え付け工事を含むエアコン等(建物付属設備となるものは除く)も対象とする
    <対象外経費の一部>
    ・事務消耗品、日用消耗品
    ・車両、不動産等の購入費
    ・中古品の購入費
    ・金券等の購入費
    [Cタイプ:経営資源引継支援(A・Bタイプとの主な相違点のみ記載)]
    ◎助成限度額は20万円とする
    (以下、省略)
  7. 設備処分費
    ・事業承継計画又は持続的発展計画に基づく経営改善等の取組に必要な以下の経費
    (1)処分費(自己所有物)
    (2)原状回復費(借用物)
    [Aタイプ・Bタイプ]
    (1)処分費(自己所有物)
    ・事業所の廃止・既存事業の廃止・集約に伴う機械装置・工具・器具・備品・ 死蔵の商品在庫等の解体・処分・移設等に要する経費
    ・既存事業の廃止・集約に伴う既存事業で使用していた建物・設備機器等の解体・処分に要する経費
    ・事業引継ぎに伴う不用什器・設備等の処分に要する経費
    ・引継ぎ建物付属品等の廃棄・処分費用
    <対象外経費の一部>
    ・商品在庫等を売って対価を得る場合の処分費
    (対価を得ず処分費を減額・相殺する場合を除く)
    ・消耗品の処分費
    (2)原状回復費(借用物)
    ・既存事業の廃止・集約に伴う既存事業で借りていた土地や建物、設備機器等を返却する際に 修理して原状回復するための経費
    ◎原契約書により、借用物件であること及び原状回復を義務付けされていることを確認する
    <対象外経費の一部>
    ・自己所有物の修繕費
    ・原状回復の必要性がない、賃貸物件及び設備機器等
    ・賃貸契約が締結されていない物件やレンタル契約が締結されていない設備等

    [Cタイプ:経営資源引継支援(A・Bタイプとの主な相違点のみ記載)]
    (省略)
  8. 賃借料
    助成限度額:1企業月額税抜10万円(ソフトウェアのライセンス料は月額の 上限、期間の制限は適用しない)
    賃借期間上限:Aタイプ3か月以内、Bタイプ6か月以内、Cタイプ6か月以内

    ・店舗・事務所・工場・駐車場等の賃借料及び設備・備品のリース・レンタル料・ ソフトウェアのライセンス料
    [Aタイプ・Bタイプ]
    助成限度額は、1企業当たり消費税抜きで月額10万円、 助成対象とする賃借期間は、Aタイプ(承継前)は3カ月以内、Bタイプ(承継後)は6カ月以内とする
    (ソフトウェアのライセンス料は月額の上限、期間の制限は適用しない)
    事業承継計画又は持続的発展計画に基づく経営改善等の取組に必要な店舗・事務所・工場・駐車場や 設備・備品の賃借に係る経費で次に該当するもの
    ・多摩地域及び島しょ地域の店舗、事務所、工場、駐車場の賃借料
    ・多摩地域及び島しょ地域の店舗、事務所、 工場等において使用する設備及び備品のリース・レンタル料・ソフトウェアのライセンス料
    ◎賃貸借契約した店舗等が対象 例外的に交付決定日より前に賃貸借契約をした店舗等についても、 交付決定日以降の経費は対象とする
    ◎住宅兼店舗・事務所について、当該物件が賃貸物件の場合は、 店舗・事務所専用部分に係る賃借料のみ対象とする
    面積按分等の適切な方式で専用部分に係る賃借料を算出すること
    【注意事項】
    ライセンス等経費は、導入後、助成事業期間中に使用し、支払った分だけを助成対象とする
    契約期間が助成事業期間を超える場合は、按分等により算出された、助成事業期間中に 使用し支払った分のみを助成対象とする
    <対象外経費の一部>
    ・店舗、事務所等の賃貸契約に係る敷金・礼金・保証金・共益費・仲介手数料等
    ・交付決定日より前に支払った賃借料
    ・火災保険料、地震保険料
    ・個人の代表者、法人の代表者又は三親等以内の親族が所有する不動産等にかかる賃借料
    ・住居兼店舗・事務所について事業専用部分が明確に区分けされていることが証明できない賃借料

    [Cタイプ:経営資源引継支援(A・Bタイプとの主な相違点のみ記載)]
    (省略)
  9. 販路開拓費
    (1)マーケティング調査費
    (2)展示会等出展費
    (3)広報費
    (自社ウェブサイトを50万円(税抜)以上で委託作成した場合は、取得財産管理台帳で管理すること)
    [Aタイプ・Bタイプ]
    事業承継計画又は持続的発展計画に基づく経営改善等の取組で販路開拓の実施に必要な 次に掲げる経費
    (1)マーケティング調査費
    ・自社で行う市場調査費、市場調査に要する郵送料・メール便などの実費
    ・自社で行う市場調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用
    ・調査会社に委託して行う市場調査費(委託費)
    <対象外経費の一部>
    ・切手の購入費用
    ・調査の実施に伴う記念品代、謝礼等
    (2)展示会等出展費
    ・国内外の展示会等への出展に要する費用(出展小間料・関連する運搬料)
    ・通訳料・翻訳料
    ・展示会で使用する備品レンタル料
    ・展示会小間の装飾委託費
    <対象外経費の一部>
    ・レンタカー代、ガソリン代、駐車場代
    ・販売を伴う展示会、飲食費を含んだ商談会等への出展料・参加費等
    ・選考会、審査会等への参加・申込み費用
    ・出展に関連する文房具等の事務消耗品
    ・他事業者及び他事業と共同で行った場合の費用
    ・展示会用の旅費
    (3)広報費
    ・販路開拓に係る広告宣伝費(広告の掲載料等)
    ・パンフレット・ポスター・チラシ等の印刷費
    ・パンフレット・ポスター・チラシ等の作成委託費、DM発送委託費等
    ・ダイレクトメールの郵送料・メール便、ポスティング、新聞折込料等の実費
    ・宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用
    ・ホームページの作成(新規開設又は改良)に要する費用
    ・Webサイトへの広告掲載費
    ・販路開拓や広報活動に係る一時的な会場使用に要する経費
    ・看板、のぼり旗、横断幕等の作成・設置に要する経費
    【注意事項】
    (1)チラシ等の配布物は、実際に配布若しくは使用した数量分のみが助成対象経費となる
    (受払簿又は配布先リスト等で確認)
    (2)助成事業期間中の広報活動に係る経費のみ助成対象となる (助成事業期間中に経費を支出していても、実際の広報活動が、助成事業期間終了後となる場合は、 助成対象にはならない)
    (3)自社Webサイトを50万円(税抜き)以上の委託費等で作成した場合、 「処分制限財産」に該当し、一定の期間(通常5年間)処分制限の対象となり、 「取得財産管理台帳」(指定様式)の作成及び助成対象であることを明示した 書面等を掲示すること
    <対象外経費の一部>
    ・切手・金券・商品券の購入費用
    ・会場使用料が明確にならないもの
    ・チラシ等の配布物のうち未配布、未使用部分

    [Cタイプ:経営資源引継支援(A・Bタイプとの主な相違点のみ記載)]
    (省略)
  10. 委託費
    委託契約:業務の遂行が義務で結果責任を負わず業務受託者の裁量が許される契約形態
    ※上記1~8に該当しない経費
  11. [Aタイプ・Bタイプ]
    委託費とは、業務の遂行が義務であり、結果責任を負わず業務受託者の裁量が許される契約形態をいう
    ・上記1.~8.に該当しない経費で、事業承継計画、又は持続的発展計画に基づく経営改善等の事業遂行に 必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するための経費
    助成事業者に指導・助言をする専門家等への謝礼は、11.専門家謝金に該当し、 指導・助言以外の業務を受託した専門家等に対する謝礼は9.委託費に該当する
    ・企業評価(株価算定、事業評価、不動産評価、資産評価等)委託費
    ・企業概要書等作成委託費
    ・所有資産等に関する権利関係・登記状況等の調査委託費及び登記変更等に伴う委託費
    ・被承継者への課税問題等調査委託費
    ・株式譲渡契約書、事業譲渡契約書、基本合意契約書等作成委託費
    ・第三者への事業譲渡等のための、既存事業の廃止、登記変更等申請書類等作成委託費
    ・新事業の開始、許認可等申請、登記変更等に伴う司法書士、行政書士等への申請業務委託費、 社会保険労務士費用等
    ・M&Aアドバイス費用
    ・技術・技能・ノウハウ等を円滑に承継するためのツール等の作成委託費用
    ・各種調査委託費
    【注意事項】
    (1)助成事業者に指導・助言をする専門家等への謝礼は、「11.専門家謝金」に該当し、 指導・助言以外の業務を受託した専門家等に対する謝礼は「9.委託費」に該当する
    (2)技術、製品、デザイン、システム等の改良製作に必要な業務を第三者に委託(委任) 又は外注する経費は「3.改良費」に該当する
    (3)マーケティング調査を第三者に委託(委任)又は外注する経費は 「8.販路開拓費①マーケティング調査費」に該当する
    (4)広報に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)又は外注する経費は 「8.販路開拓費③広報費」に該当する。
    <対象外経費の一部>
    ・委託業務の全てを第三者に再委託する経費
    ・助成事業者に成果物の所有権(ソフトウェアの場合は著作権)等が帰属しない場合
    ・親会社、子会社、グループ企業等関連会社等(自社と資本関係のある会社、役員等 (これに準ずるものを含む)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が 経営する会社等)へ支払われた経費
    ・登記等(変更含む)に係る登録免許税
    ・定款認証料、収入印紙代
    ・その他官公署に対する各種証明類取得費用
    ・本助成金に関する書類作成代行費用

    [Cタイプ:経営資源引継支援(A・Bタイプとの主な相違点のみ記載)]
    (省略)
  12. 外注費
    外注契約:業務の完遂が義務で、その結果に対する報酬が発生する契約形態 (工事、修繕、運搬、設営等)
    ※上記1~9に該当しないもの
    (取得価格等50万円(税抜)以上は取得財産管理台帳で管理すること
    [Aタイプ・Bタイプ]
    外注費とは業務の完遂が義務であり、その結果に対する報酬が発生する契約形態を言う
    <対象経費>
    ・上記1.~9.に該当しない経費で、事業承継計画、又は持続的発展計画に基づく 経営改善等の事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するための経費
    ・引継店舗・工場等の改装工事費、バリアフリー化工事、外構工事、外装工事、内装工事
    ・引継店舗・工場等の給排水・電気・ガス・トイレ関係等設備工事費
    ・引継店舗・工場・設備・機械・器具・備品等の修繕費
    ・引継機械・設備等の運搬・設営費
    【注意事項】
    (1)技術、製品、デザイン、システム等の改良製作に必要な業務を第三者に委託(委任) 又は外注する経費は「3.改良費」に該当する
    (2)マーケティング調査を第三者に委託(委任)又は外注する経費は 「8.販路開拓費(1)マーケティング調査費」に該当する
    (3)広報に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)又は外注する経費は 「8.販路開拓費(3)広報費」に該当する
    (4)外注内容・金額等が明記された契約等を締結し、外注する側である助成事業者に成果物等が 帰属する必要がある
    (5)取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(税抜き)の取得財産等について、 「取得財産等管理台帳(様式第14-1)」を備えるとともに、 「取得財産等管理明細表(様式第14 2)」を作成し、 実績報告書提出時に事業承継支援室へ提出する必要がある
    (6)「取得財産等管理台帳」に掲載したものは、 助成事業者が「令和4年度地域資源承継支援助成金の対象設備」であることを明示したシールを作成し、 対象設備に貼付すること
    シール貼付が困難な場合は、事務所等にその旨記載した書面を5年間掲示すること
    (7)店舗・工場等の改装及び設備工事等において、50万円(税抜き)以上の工事等を行う場合は、 「処分制限財産」に該当し、助成金の支払いを受けた後であっても、 処分を制限されることがある
    助成事業完了後5年以内に取得財産を助成事業以外の目的に使用し、他の者に貸し付け 若しくは譲渡し、他の物件と交換し又は他の債務の担保に供しようとするときは、 あらかじめ「取得財産の処分承認申請書」(様式第15)を連合会会長に提出し、 その承認を受けなければならない
    ただし、当該財産が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に 定める耐用年数を経過している場合はこの限りではない
    (8)前記の取得財産を処分したことにより収入があった場合は、 その収入の全部又は一部に相当する金額を納付させることがある
    <対象外経費の一部>
    ・住宅兼店舗の改装工事又は修繕等における住宅部分の費用
    ・販売用商品(有償で貸与するものを含む。)の外注に係る全部又は一部の費用
    ・名刺、名刺兼用となる氏名の記載のあるショップカード
    ・不動産の取得に該当する工事等※(新築工事、増築工事等)
    ・自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、 公道を自走することができないものを除く)の修理費・車検費用
    ・外注業務の全てを第三者に再外注する経費
    ・助成事業者に成果物の所有権等(ソフトウェアの場合は著作権)が帰属しない場合
    ・親会社、子会社、グループ企業等関連会社等(自社と資本関係のある会社、役員等 (これに準ずるものを含む)又は社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)へ支払われた経費

    [Cタイプ:経営資源引継支援(A・Bタイプとの主な相違点のみ記載)]
    (省略)
  13. 専門家謝金
    ・経営改善等の指導・助言を受ける専門家への謝礼
    ※上記1~10に該当しない経費
    [Aタイプ・Bタイプ]
    ・上記1.~10.に該当しない経費で、事業承継計画又は持続的発展計画に基づく経営改善等の事業遂行に 必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費
    【注意事項】
    (1)指導・助言以外の業務を委託した専門家等に対する謝礼は9.委託費に該当する
    (2)実績報告時に各回の指導報告書が必要となる
    (3)源泉徴収を行う必要のある謝金については、当該処理助成対象者において預り金処理又は税務署への納付等)を 示す資料を整理すること

    [Cタイプ:経営資源引継支援(A・Bタイプとの主な相違点のみ記載)]
    (省略)
  14. 島しょ指導専門家旅費
    ・島しょ地域の事業者が、経営改善等の指導・助言を受けるために依頼した専門家等の 島しょと都内間の往復交通費・宿泊費
    [Aタイプ・Bタイプ]

    [Cタイプ:経営資源引継支援(A・Bタイプとの主な相違点のみ記載)]
    (省略)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない(共通)
◆共通
・過去に同一タイプの助成金を受けた方は対象とならない
・同一内容で、国・都道府県・区市町村等から重複して助成を受けている場合
・同一内容で、他の助成事業等に併願申請している場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する
・契約から支払いまでの一連の手続きが、助成対象期間内に行われていない経費
※ただし、人件費や賃借料の契約は、対象期間前に契約を行っていても、 交付決定日以降に支払った助成対象期間分の経費であれば対象となる
・他の事業との明確な区分が困難な経費
・公的な資金として、社会通念上不適切な経費
なお、助成事業者が、(1)助成事業者自身、(2)親会社、グループ企業等関連会社 (自社と資本関係にある会社、役員及び従業員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社、役員もしくは従業員がコンサルタント契約や 技術指導契約をしている会社等)から調達を受ける場合の利益相当額は本経費に該当する
・助成事業に直接関係のない物品の購入、委託等の経費(完了時点で未使用の購入原材料等を含む)
・帳票類が不備の経費(見積書、契約書(注文書・注文請書)、 仕様書、納品書、請求書、振込控え、領収書等が不備な経費)
・通常業務・取引と混合して支払いが行われている経費
・他の取引と相殺して支払いが行われている経費
・手形・小切手、クレジットカード、スマホ決裁・仮想通貨・クーポン・ポイント・ 金券・商品券等により支払いが行われている経費(原則振込払い)
・購入時、ポイントカード等を取得・使用した場合のポイント相当分
・助成事業の目的に合致しないもの
・必要な経理書類を用意できないもの

●個別経費に関する禁止事項
(共通)
・申請書類の作成及び提出等、申請に係る経費は、申請事業者の負担になる
・公租公課(消費税及び地方消費税、収入印紙代等)、各種保険料は対象外
・振込手数料、代引き手数料、インターネットバンキング利用料、 インターネットショッピング決済手数料、各種キャンセルに係る取引手数料は対象外
・一般的な市場価格、内容等に対して著しく高額な経費
・茶菓、飲食、奢侈、遊興、娯楽、接待の費用
・旅費について:
 旅費は島しょ地域の助成事業者のみを対象とする
 運賃が等級により区分される場合は、中級以下の運賃とする
 「研修費・教育費」に係る講師・専門家が島しょ地域へ渡航した場合の交通費・宿泊費及 び島しょ地域から都内の研修に参加する場合の交通費・宿泊費の実費のみ対象とする
 「改良費」に係る専門家が島しょ地域へ渡航した場合の交通費・宿泊費の実費のみ対象とする
 交通費は船便における渡航経路、航空機による航空経路の運賃の実費のみを対象とする
 専門家における宿泊費の実費は、1泊当たり1万5,000千円を助成対象経費の限度額とする
 後継者・従業員における宿泊費の実費は、1泊当たり1万円を助成対象経費の限度額とする
 <対象外経費の一部>
 ・多摩地域の助成事業者が負担する旅費
 ・乗船・航空運賃以外のもの(電車賃、バス運賃、タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、 レンタカー代、超過手荷物料金等)
 ・日当、食卓料
 ・通勤に係る交通費
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可(共通)
・被承継者及び承継者並びに譲受者及びその法人の役員が、「東京都暴力団排除条例」 に規定する暴力団関係者等に該当する場合
・遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業及び賭博業等社会通念上適切でないと 判断される者である場合
・公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められない場合
・助成事業にかかる情報について、協議の上も、公表されることについて同意できない場合
・事業税等を滞納している場合(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できない)
・東京都に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている
・過去に国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしている
・助成事業の実施に当たって必要な許認可等を取得していない
・関係法令に抵触している
・その他、公的資金の交付先として適切でないと判断されるもの
・被承継者と承継者または譲渡者と譲受者が同一人物(法人の場合は代表者)である場合
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者との取引
・法令、交付要綱又は法令若しくは交付要綱に基づく連合会会長の処分若しくは指示に違反したとき(取消・返還)
・助成事業者又は助成事業が、交付要綱の規定に適合しないとき(取消・返還)
・助成金を本事業に定める用途以外に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・助成事業に関して、不正、怠慢、その他不正な行為をしたとき(取消・返還)
・助成事業者の代表者、役員が、東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当するに至ったとき(取消・返還)
・交付決定後生じた事情の変更等により、助成事業の全部又は一部を継続する見込みがなくなったとき(取消・返還)
・助成事業完了後、計画期間中に本助成事業の目的に沿わない経営資源の売却等を行ったと認められるとき(取消・返還)
・助成事業が事業実施期間内に終了しなかったとき(取消・返還)
・その他、交付決定の内容又はこれに付した条件、この交付決定に基づく命令その他法令に違反したとき(取消・返還)

◆Cタイプ:経営資源引継支援(省略)
※基本的には「事業承継創出支援」と同様
※詳しくは募集要項参照
その他注意事項 ・「多摩・島しょ経営支援拠点」又は「多摩ビジネスサポートセンター」によるサポートを 受け入れることについて同意できること、 また、支援に必要な助成金申請書等の情報を東京都及び支援組織へ提供することについて、 同意できること
掲載先url https://t2base.tokyo/index.html
事務局 東京都商工会連合会 多摩・島しょ経営支援拠点 事業承継支援室
〒196-0023 東京都立川市柴崎町2-17-1 Y&Mビル3階 tel.042-518-9578
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 地域産業振興課
備考

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