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メイン事業名 | 特定求職者雇用開発助成金 | 2023年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | 成長分野等人材確保・育成コース | 2023年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 |
↓(1)ハローワークなどに求人申し込みをする ↓(2)対象労働者の雇入れる ※成長分野等人材確保・育成コースは、原則、訓練開始日から起算して1か月前までに「訓練実施計画届」など の都道府県労働局への提出が必要 また、原則、訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に「支給申請書」(人材開発支援助成金)の都道府県労働局への提出が必要 ↓(3)第1期の支給申請 各支給対象期の末日の翌日から2か月以内に行うこと ↓(4)助成金の受給 (第2期以降も同様の手続きを行う) |
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補助対象期間 | (限度額の項を参照) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象者 |
※人材育成の制度概要パンフレット→ |
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補助率 | (助成金である) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限度額 |
対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおり ◆中小企業
◆中小企業以外
※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とする ※支給対象期の途中で対象労働者を雇用しなくなった場合(対象労働者の責めに帰すべき解雇、対象労働者の死亡、天災等により事業の継続が不可能になったことによる解雇を除く) または短時間労働者について実際に支払った賃金額が支給額(中小企業向け)を下回る場合は助成金は支給されない また、対象労働者を事業主都合で離職させた場合は、以後3年間は本助成金は支給されない ※雇入れ事業主が対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合、 支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となる ・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 2分の1(中小企業事業主以外8分の3) ・対象労働者が重度障害者等の場合 4分の3(中小企業事業主以外2分の1) |
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事業目的等 |
高年齢者や障害者等の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により
継続して雇用する労働者(雇用保険の一般または高年齢被保険者)として雇い入れて
「成長分野等の業務」(※)に従事させ、人材育成や職場定着に取り組む場合に、
特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給する ※成長分野等の業務:デジタル・DX化関係業務及びグリーン・カーボンニュートラル化関係業務 ※専門的職業に従事する方を対象としている(例:プログラマー、システムエンジニアなど) ◆「成長分野等の業務に従事させる事業主」の判断基準 「成長分野の業務に従事させる事業主」に該当するかどうかは、対象労働者に従事させる業務内容 で判断する。具体的には、次の専門的な職業に関する業務が該当する
正規雇用、無期雇用、有期雇用(自動更新※)として採用する者が対象です ※「対象労働者が望む限り更新できる契約」の場合のみ助成対象となる。勤務成績等により更新の有無を判断する場合等は助成対象とならない ※「就職氷河期世代安定雇用実現コース」は、正規雇用の場合のみ助成対象となる <これまでの職歴> 未経験職種に就職する者が対象となる ・求人内容と職業相談の内容を踏まえて、ハローワークなどから「未経験職種への就職を希望する方」として職業紹介を行う。 原則は、それをもって対象者の要件に該当するものとなる。なお、ハローワークでは、求人票の職業分類番号に該当する職種の経験がない場合を 未経験職種と扱っている ・経験1年未満の職種も、未経験職種として取り扱います <訓練と賃金引上げの支給要件> 次のいずれかの人材開発支援助成金を活用した訓練が対象となる 成長分野等人材確保・育成コースの最後の支給対象期の末日までに訓練を開始することが必要 <訓練の要件>
<賃金引上げの要件> 「賃金引上げ計画」の計画期間(最大3年)内に、採用時(試用期間がある場合は本採用時)の「毎月決まっ て支払われる賃金※」が5%以上引き上がっていることが必要となる ※ 年間賞与や超過労働給与額(時間外手当など)、職務非関連の賃金(住宅手当、家族手当、通勤手当など)を除いた賃金
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補助対象経費 | (助成金である) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業主・経費は対象にしていない ・雇用保険適用事業所でない ・支給のための審査に協力しない 対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備・保管していない (労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など) 審査に必要な書類等の提出に応じない 管轄労働局の実地調査を受け入れない ・申請期間内に申請を行わない ・他の助成金の支給を受けている場合は、支給対象とならない場合がある ・国、地方公共団体、行政執行法人など (これらの機関からの委託事業を実施している事業主で、対象労働者が当該委託事業に従事する場合を含む)の機関は 支給対象とならない場合がある ・基準期間(対象労働者の雇入れ日の前後6カ月)に、事業主の都合による従業員の解雇等(勧奨退職を含む)をしている場合 ・基準期間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる理由で離職した被保険者の数が、対象労働者の雇入れ日における 被保険者の6%を超えている場合(特定受給資格者となる離職者が3人以下の場合をのぞく) ●当該労働者との関係に問題がある場合 ・対象労働者が支給対象期の途中に離職した場合は、当該支給対象期については原則助成金の支給を受けることはできない ・対象労働者と当該対象労働者を雇い入れる事業主との間で、 ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介を受ける前から雇用の内定(予約)があった場合 ・この助成金の対象労働者であることをあらかじめ把握せずに雇い入れる場合 ・各支給対象期の途中で、対象労働者を事業主の都合により離職させた場合 ・雇入れの前日から過去3年間に、当該雇入れに係る事業所と雇用・請負・委任の関係にあった者を雇い入れる場合 ・雇入れの前日から過去3年間に、当該雇入れに係る事業所で通算して3カ月を超えて訓練・実習等を受講した者を雇い入れる場合 ・(共通)支給申請日または支給決定日の時点で倒産している ――その他要件あり ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・(共通)不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主 (申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合も同様) ・(共通)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主 (支給申請日の翌日から2か月以内に納付を行った事業主を除く) ・(共通)支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった ・(共通)不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、 あらかじめ同意していない事業主 ・(共通)性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主 ・(共通)事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合 ・(共通)事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に 属している場合 ・偽りその他不正な行為によって助成金の支給を受け、または受けようとした場合は、不支給決定または支給決定の取り消しを行う この場合、すでに支給された助成金は全額を返還するともに、不支給決定または支給決定の取り消しを受けた日以後5年間は 各種助成金の支給を受けることができない (さらに、特に悪質なものについては、原則公表となるほか、詐欺罪などにより刑罰に処される場合がある) |
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その他注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_seichou_00008.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 |
<東京都の場合> 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
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E-mail: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 厚生労働省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |