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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 TOKYO旅館ブランド構築・発信事業補助金 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:----------- 募集期間: 2023.4.1~2023.6.30(1回目)
2023.8.17~2023.11.16(2回目)
提出期間: 2023.4.1~2023.6.30(1日目)
2023.8.17~2023.11.16(2回目)
(郵送(簡易書留)かjGrntsによる電子申請)
補助対象期間 ◆取組に対する支援
 2023年度~2026年度(3か年度)
※ただし、各年度の予算が可決された場合に確定する
◆人材育成に係る研修等への支援
 2023.4.1~2024.3.31
対象者 次の各号を満たすグループ
  1. 東京都内で旅館(旅館業法第2条2項・3項)を含む事業者を1者以上含んでいること
    ※和の文化とおもてなしを体験できる旅館・ ホテル・簡易宿所等の施設とする
    ※東京都全域を含む地域の旅館を構成員に含む営利を目的としない法人又はその支部を、 旅館を営む事業者とみなす
  2. 1.の旅館とその周辺地域等で営業する施設等を有する複数事業者をグループ構成員とする
    ※グループの結成にあたり、法人の設立・登記は不要
※詳しくは募集要領参照
補助率 ◆取組に対する支援
 3分の2以内
◆人材育成に係る研修等への支援
 5分の4以内
限度額 ◆取組に対する支援
 1グループあたり年間1,000万円
◆人材育成に係る研修等への支援
 1グループあたり360万円
下限限度額:-----
事業目的等 東京の旅館ブランドの構築と発信体制の強化を図るため、地域の事業者と連携して、 外国人旅行者誘致を目的とした新たなサービスの提供や付加価値の向上等の取組を行う地域グループを支援する

<支援対象事業>
[例]
  • 地域グループ内の商店と連携した宿泊者に対する各種割引サービスの実施
  • 周辺施設マップの作成・提供など地域回遊性の向上に向けた取組
  • 地域の魅力や文化を活かしたイベントの実施
  • 地域における新型コロナウイルス感染症への対策状況の発信   等
※新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえ、訪都外国人旅行者だけでなく 国内旅行者誘致も対象とする
※東京都及び業界団体等が定める新ロナウイルス感染症対策を徹底すること

<想定される事業例>
  1. 国内外の旅行者等の宿泊に関するサービスの改善及び向上に係る取組
    ・地域グループ内の飲食店等との協働による泊食分離の導入
    ・地域グループ内の商店と連携した宿泊者に対する各種割引サービスの実施
    ・周辺施設マップの作成・提供 等
  2. 滞在・回遊促進のためのサービス開発及び提供に係る取組
    ・旅館を中心に地域の観光スポットをめぐるモデルルートの造成
    ・地域の魅力や文化を活かしたイベントの実施
    ・地域におけるクレジットカード、電子マネー決済環境の整備 等
  3. 情報発信、情報提供の充実強化に係る取組
    ・地域における新型コロナウイルス感染症への対策状況の発信
    ・周辺観光マップの作成・提供
    ・ICTを活用した観光情報発信 等
  4. 景観整備に向けた取組
    ・地域の景観における「和」の空間整備 等
  5. 人材育成に係る取組 (新設、補助限度額1グループ360万円、5分の4補助)
    ・マナー研修、語学研修、人材育成セミナーの実施 等
  6. その他必要な旅館ブランドの構築に資する取組
    ・マーケティング調査等の実施
    ・人材育成に係る研修 等
※既存の取組について、チラシ、ポスター等の作成のみを行う事業は対象外とする
補助対象経費
  1. 催事費
    例:ルート開発、会場借上費、会場設営費等のイベント実施に要する諸経費、 イベント等における景品購入費、記念品購入費、割引券購入費、諸謝金、臨時職員賃金
    ※景品購入費については、景品単価1万円以下の部分、総額で90万円以下の部分とする
    ※等級及び当選者数等を確認できるものを具備し、かつ不特定多数の者にあらかじめ周知したものに限る
    ※記念品購入費については、不特定多数の者にあらかじめ周知したものに限る
    ※各種割引券購入費については、期間限定のものが対象であり、 不特定多数の者にあらかじめ周知したものに限る
  2. 調査費
    [例]アンケートや分析に係る経費など
  3. 印刷製本費
    [例]チラシ、ポスター制作費、抽選会券、福引券等の印刷経費
  4. 広告宣伝費
    [例]広告掲載経費
  5. 備品等(機械・器具など)の賃借料又は購入費
  6. 施設の設置、改修及び撤去に係る工事費
  7. 施設案内板等の固定的施設の購入費又は設置費
  8. 事業に必要な施設・設備設置用の土地及び建物の賃借料
    ・事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までが限度
    ・月額30万円を限度とする
  9. 委託料
    ・事業実施に伴う業務の外部委託経費
    ※業務の一部を委託する場合のみ
  10. 研修費
    [例]講師謝礼金、会場借上費、会場設営費
  11. その他事業に係る諸経費
    ・例:消耗品費、通信運搬費、振込手数料
  12. その他必要経費として、知事が認めた経費
※100万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、 適正な価格の業者を選定すること
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・補助事業に直接必要のない経費
・委託契約において委託先の資産となるもの
・実施主体であるグループ構成員の関係者(グループ構成員の代表者、役員及び従業員)及び その同居する親族(同一生計)に対して支出する経費
・代表企業が支払を行っていない経費。 (ただし、グループ構成員が支払った経費で代表企業が承認した場合を除く)
・グループ構成員の親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費 (ただし、工事を伴う補助事業において、その内容が 構造躯体等に影響を及ぼすもので、真にやむを得ない場合を除く)
・東京都の他の補助金、委託費等により支弁されている経費
・法令等で義務付けられ、当然整備すべきとされている設備に係るもの
・交付決定前に着手・契約されたものに係る経費
・申請書に記載されていないものを購入した経費
・見積書、契約書(注文書・注文請書)、請求書、領収書等の帳簿類に不備がある経費
(購入者及び品目・数量が不明なもの、帳票類がないもの等)
・契約から支払いまでの一連の流れが補助対象期間内に行われていない経費
・補助対象事業以外の事業と混同して支払いが行われており 補助対象事業に係るものとして明確に区分できない費用
・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、又は私的整理手続中など、 事業の継続性について不確実
・会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされている
・補助金受給後、継続して営業する意思がないと認められるもの

●個別経費に関する禁止事項
・既存の取組について、チラシ・ポスター等の作成のみを行う事業は対象外
・法定耐用年数に満たない既存施設に係る、機能維持を目的とした修繕・保守等に係る経費
・補助事業実施期間終了後の維持費、メンテンナンスにかかる経費
・土地・建物の取得、造成及び補償に係る費用
・建物の増改築費
・リース・レンタルについて、補助対象期間外の期間に係る経費
・中古市場で価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費
・金券等購入費
・過剰とみなされる機器等を導入する経費、一般的な市場価格又は事業内容に対して著しく高額な経費
・借入金等の支払利息及び遅延損害金
・消費税及び地方消費税、その他租税公課
・催事に係る経費について:
 役員、来賓等の特定の者に係る経費
 共催団体に対して支出する経費
 景品及び記念品購入費のうち、不特定多数にあらかじめ周知していない部分
 景品及び記念品購入費のうち、現金・宝くじ 等

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で申請する場合は その個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4条に規定する暴力団関係者をいう) に該当する者があるもの
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」、 同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、 同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、 同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っているもの及びこれに類するもの
・事業税その他租税の未申告又は滞納がある
・営業に関して必要な許認可等を取得していないもの
・東京都及び東京都政策連携団体に対する賃料・使用料等の債務支払いが滞っているもの
・過去に東京都・東京都政策連携団体・国・道府県区市町村等から補助事業の交付決定取消し 等を受けたもの、又は法令違反等不正の事故を起こしたもの
・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの(法人その他の団体にあっては 代表者も含む)
・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・補助対象設備等を無断で処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸与、 担保に供すること及び廃棄)、移設したとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人 その他の従業員若しくは構成員を含む。)が、暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき(取消・返還)
・交付決定の通知を受けた日から知事が別途定める日までに事業を完了しなかったとき(取消・返還)
・第9条の規定による交付決定の通知を受けた日から知事が別途定める日までに 事業を完了しなかったとき(取消・返還)
・その他、東京都が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還)
その他注意事項
掲載先url https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/ryokanbrand/
事務局 東京都産業労働局 観光部 受入環境課 受入環境担当
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎19階北側 tel.03-5320-4802
E-mail S0290603@section.metro.tokyo.jp
主管官庁等 同上
備考

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