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メイン事業名 | TOKYO旅館ブランド構築・発信事業補助金 | 2023年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前予約期間:----------- | 募集期間:
2023.4.1~2023.6.30(1回目) 2023.8.17~2023.11.16(2回目) |
提出期間:
2023.4.1~2023.6.30(1日目) 2023.8.17~2023.11.16(2回目) (郵送(簡易書留)かjGrntsによる電子申請) |
補助対象期間 |
◆取組に対する支援 2023年度~2026年度(3か年度) ※ただし、各年度の予算が可決された場合に確定する ◆人材育成に係る研修等への支援 2023.4.1~2024.3.31 |
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対象者 |
次の各号を満たすグループ
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補助率 |
◆取組に対する支援 3分の2以内 ◆人材育成に係る研修等への支援 5分の4以内 |
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限度額 |
◆取組に対する支援 1グループあたり年間1,000万円 ◆人材育成に係る研修等への支援 1グループあたり360万円 |
下限限度額:----- | |
事業目的等 |
東京の旅館ブランドの構築と発信体制の強化を図るため、地域の事業者と連携して、
外国人旅行者誘致を目的とした新たなサービスの提供や付加価値の向上等の取組を行う地域グループを支援する <支援対象事業> [例]
※東京都及び業界団体等が定める新ロナウイルス感染症対策を徹底すること <想定される事業例>
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・補助事業に直接必要のない経費 ・委託契約において委託先の資産となるもの ・実施主体であるグループ構成員の関係者(グループ構成員の代表者、役員及び従業員)及び その同居する親族(同一生計)に対して支出する経費 ・代表企業が支払を行っていない経費。 (ただし、グループ構成員が支払った経費で代表企業が承認した場合を除く) ・グループ構成員の親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費 (ただし、工事を伴う補助事業において、その内容が 構造躯体等に影響を及ぼすもので、真にやむを得ない場合を除く) ・東京都の他の補助金、委託費等により支弁されている経費 ・法令等で義務付けられ、当然整備すべきとされている設備に係るもの ・交付決定前に着手・契約されたものに係る経費 ・申請書に記載されていないものを購入した経費 ・見積書、契約書(注文書・注文請書)、請求書、領収書等の帳簿類に不備がある経費 (購入者及び品目・数量が不明なもの、帳票類がないもの等) ・契約から支払いまでの一連の流れが補助対象期間内に行われていない経費 ・補助対象事業以外の事業と混同して支払いが行われており 補助対象事業に係るものとして明確に区分できない費用 ・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、又は私的整理手続中など、 事業の継続性について不確実 ・会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされている ・補助金受給後、継続して営業する意思がないと認められるもの ●個別経費に関する禁止事項 ・既存の取組について、チラシ・ポスター等の作成のみを行う事業は対象外 ・法定耐用年数に満たない既存施設に係る、機能維持を目的とした修繕・保守等に係る経費 ・補助事業実施期間終了後の維持費、メンテンナンスにかかる経費 ・土地・建物の取得、造成及び補償に係る費用 ・建物の増改築費 ・リース・レンタルについて、補助対象期間外の期間に係る経費 ・中古市場で価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費 ・金券等購入費 ・過剰とみなされる機器等を導入する経費、一般的な市場価格又は事業内容に対して著しく高額な経費 ・借入金等の支払利息及び遅延損害金 ・消費税及び地方消費税、その他租税公課 ・催事に係る経費について: 役員、来賓等の特定の者に係る経費 共催団体に対して支出する経費 景品及び記念品購入費のうち、不特定多数にあらかじめ周知していない部分 景品及び記念品購入費のうち、現金・宝くじ 等 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で申請する場合は その個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4条に規定する暴力団関係者をいう) に該当する者があるもの ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」、 同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、 同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、 同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っているもの及びこれに類するもの ・事業税その他租税の未申告又は滞納がある ・営業に関して必要な許認可等を取得していないもの ・東京都及び東京都政策連携団体に対する賃料・使用料等の債務支払いが滞っているもの ・過去に東京都・東京都政策連携団体・国・道府県区市町村等から補助事業の交付決定取消し 等を受けたもの、又は法令違反等不正の事故を起こしたもの ・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの(法人その他の団体にあっては 代表者も含む) ・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還) ・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還) ・補助対象設備等を無断で処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸与、 担保に供すること及び廃棄)、移設したとき(取消・返還) ・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人 その他の従業員若しくは構成員を含む。)が、暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還) ・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき(取消・返還) ・交付決定の通知を受けた日から知事が別途定める日までに事業を完了しなかったとき(取消・返還) ・第9条の規定による交付決定の通知を受けた日から知事が別途定める日までに 事業を完了しなかったとき(取消・返還) ・その他、東京都が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||
掲載先url |
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/ryokanbrand/ |
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事務局 | 東京都産業労働局 観光部 受入環境課 受入環境担当 | ||
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎19階北側 tel.03-5320-4802 | |||
E-mail S0290603@section.metro.tokyo.jp | |||
主管官庁等 | 同上 | ||
備考 |