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メイン事業名 | 中小企業等における排出量取引創出のためのモデル事業 | 2023年度 | |||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||
申請 | 事前エントリー期間: 2023.5.22~2023.6.30 (専門家派遣申込書を添える) |
募集期間: 2023.5.22~2023.6.30 |
提出期間: 2023.7.1~2023.7.31 |
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補助対象期間 |
交付決定日~2026.3.31 |
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対象者 |
※東京都が今年度開催を予定(2回)するGX普及啓発シンポジウム(仮称)において、 パネルディスカッションでのパネラーとして事業協力すること ※本事業の実施場所において、当初排出量基準年度のCO2排出量が 概ね250トン-CO2/年(電気使用量が概ね50万キロワットアワー/年以上)であること <対象事業者数> ◆カーボンクレジット創出支援:3社程度 CO2排出削減計画の策定やJ-クレジットの創出、取引市場での売却までを実施 ◆カーボンクレジットを活用した脱炭素化促進支援:3社程度 CO2排出削減計画の策定やJ-クレジットの取引市場からの購入、 購入したクレジットのオフセットによる意欲的な削減目標の達成までを実施 ※本事業の実施場所は、当該企業の事業所又は工場等(賃借を含む)かつ原則都内で、 成果物・購入設備及び経理書類等の現物確認が可能であること (ただし、東京都以外(神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県及び山梨県に限る)に 所在する当該企業の事業所又は工場等(賃借を含む)を本事業の実施場所に加えることが できる ※詳しくは募集要項参照 |
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助成率・限度額 |
◆専門家派遣:無料 ・専門家が訪問し、CO2排出削減計画策定や排出削減のアドバイス等の伴走型支援を実施 ※エントリー(先着12社)後、順次公社から専門家を派遣する ◆助成金支援
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事業目的等 |
中小企業等の脱炭素化と排出量取引の活性化に向け、企業のCO2排出量削減の支援や
排出量取引事例を創出する取組を実施し、中小企業等における脱炭素化の取組を促進する <助成対象時業> ・助成対象事業者は、次の事業に取り組むものとする ◆創出支援事業 (カーボンクレジット創出支援事業) ・CO2排出削減計画(「排出削減計画」)の策定、J-クレジット制度へのプロジェクト登録、 CO2排出削減、及びJ-クレジット創出及び市場への売却までの取組 ※助成対象期間中に少なくとも1回、J-クレジットの認証を受けること ※J-クレジット制度:省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2等の 排出削減量や、適切な森林管理によるCO2等の吸収量を 「クレジット」として国が認証する制度 ◆脱炭素化促進支援事業 ,(カーボンクレジットを活用した脱炭素化促進支援事業) ・排出削減計画の策定、CO2排出削減、及びJ-クレジットの市場での購入・オフセット による意欲的なCO2排出削減目標の達成までの取組
<達成目標> ◆創出支援事業 ・次のア及びイの両方を達成すること ア.設定した排出削減目標の達成 自社でのCO2排出削減による削減目標を達成 イ.J-クレジットの売却 助成対象事業で創出したJ-クレジットを市場に売却(売買取引成立の有無は問わない。以下同じ。) ◆脱炭素化促進支援事業 自社でのCO2排出削減による削減目標を達成し、かつ、j--クレジ ットを購入し オフセットすることで、自社でのCO2排出削減による削 減目標を上回る 意欲的な削減目標を達成すること |
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・東京都キャップ&トレード制度の適用対象となる事業所がある事業者は対象外 (当該申請企業の事業所のうち一つでも東京都環境局が実施する 「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」の適用対象となる企業は、 本助成事業の対象とはしない) ・申請企業において、民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について 不確実な状況が存在している場合 ・本助成事業とは直接関係のない経費助成を目的とする事業 ・公序良俗に反するなど、事業の内容について適切ではないと判断される事業 ・事業又は事業主体について、助成金を交付することが不適切と判断される事業 ・契約から支払いまでの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない経費 ・過剰であるとみなされるもの、予備若しくは将来用のもの又は本事業以外においても使 用することを目的としたものに要する経費 ・本事業の申請手続に係る費用 ・本事業に関係のない経費 ・通常の業務・取引と混合、又は相殺して支払いが行われている経費 ・助成事業の取引に係る書類が不足、又は不備(日付、押印、名称等)の経費 (助成事業の取引に係る書類:見積書、契約書(又は注文書及び注文請書)、仕様書、納品 書、請求書、振込控、領収書等の原本等) ・手形や小切手、クレジットカード等により支払われている経費 ・交付決定後に実施する「完了検査」で対象外と判断された経費 ・助成金交付申請書に記載されていないものを購入した経費 ・国又は他の地方公共団体等が実施する他の補助金の補助対象経費 ●個別経費に関する禁止事項 ・中古又は故障中の設備機器の導入に係る経費 ・諸経費(一般管理費、現場管理費、共通仮設費等) ・撤去費、処分費 ・不動産の取得費 ・一般的な市場価格等の内容に対して著しく高額な経費 ・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 ・J-クレジット妥当性確認機関による指摘に基づくプロジェクト計画修正対応に係る経費 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・申請企業において、事業税等の滞納がある場合 (都税事務所等との協議の下、分納している場合も同様) ・申請企業において、東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合 ・申請企業において、過去に公社、国、都道府県、区市町村等からの補助事業・助成事業 で不正等があった場合 ・申請企業において、助成事業の実施に当たって、必要な許認可を取得していない場合 ・関係法令に抵触している場合 ・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当すると判断される場合 ・遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと判断される場合 ・その他、申請企業において、公的資金の助成先として適切でないと判断されるもの |
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その他注意事項 | |||||||||||||||
掲載先url | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/reduction-credit | ||||||||||||||
事務局 |
(公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター (愛称:クール・ネット東京)
事業支援チーム 中小企業等における排出量取引創出のためのモデル事業 担当 |
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〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル9階 tel.03-5990-5085 |
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E-mail: cnt-credit@tokyokankyo.jp | |||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 計画課 | ||||||||||||||
備考 |
<融資制度の活用> 本事業の助成対象事業者は、 東京都中小企業制度融資「社会課題解決融資(HTT・ゼロエミッション支援)」の融資対象となる また、本事業の実施にあたり民間金融機関のサステナブル融資が利用できる場合もある。 適用条件等の詳細は、エントリー企業に対して個別にご連絡する |