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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 中途採用等支援助成金 2023年度
サブ名称 中途採用拡大コース 2023年度
申請 【(A)中途採用率の拡大】 ↓(1)中途採用計画の届出:
 中途採用計画の開始日の6か月前の日から中途採用計画の開始日の前日まで
↓(2)中途採用率の拡大の支給申請期限:
 中途採用計画期間の終了日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内
【(B)45歳以上の中途採用率の拡大】 ↓(1)中途採用計画の届出:
 中途採用計画の開始日の6か月前の日から中途採用計画の開始日の前日まで
↓(2)賃金上昇
 ※45歳以上支給対象者について、雇入れ前事業所の賃金と、雇入れ後6か月間の賃金支払日 ごとの賃金を比較して5%以上上昇させること
↓(3)中途採用率の拡大の支給申請期限:
 中途採用計画期間の終了日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内
補助対象期間 -----
対象者
  1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
  2. 支給のための審査に協力すること
    ・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
    ・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局から求めら れた場合に応じること
    ・管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
  3. 申請期間内に申請を行うこと
  4. 事業所において、次の書類を整備、保管している事業主であること
    (船員法において整備、保管が義務づけられている書類を含む)
    ア.支給対象者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿、タイムカードまたは船員法 第67条に定める記録簿等(「出勤簿等」)
    イ.支給対象者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて 記載された賃金台帳または船員法第58条の2に定める報酬支払簿(「賃金台帳又は船員報酬支払簿」)
    ウ.離職した労働者(日々雇い入れる者を除く)の氏名、離職年月日、離職理由等が 明らかにされた労働者名簿等の書類
  5. 中途採用計画の提出の日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日まで の間(「基準期間」)に、事業所において雇用する雇用保険被保険者(※) を事業主都合によって解雇等(退職勧奨を含む)していないこと
    (※)短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く
  6. 基準期間に、雇用保険法第23条第1項に規定する「特定受給資格者」となる離職理由の うち、離職区分1Aまたは3Aとされる離職理由(※)により離職したとして雇用保険失 業給付の手続きをとられた方の数が、中途採用計画の提出日における雇用保険被保険者数 に対して6%を超えていないこと
    (※)雇用保険の離職票上の離職区分コードの1Aまたは3Aに該当する離職理由 (事業主都合解雇、勧奨退職のほか、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職を含む)を いう
    なお、基準期間に特定受給資格者として雇用保険失業給付の手続きをとられた方の数が3人以下 の場合には、この要件は適用しない
  7. 過去に【(A)中途採用率の拡大】または【(B)45歳以上の中途採用率の拡大】に取り組んだ ものとして、本コースの助成を受けたことがない事業主
    ※同様の取組を行ったことにより、労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)における助成を 受けたことのある場合も助成を受けられない
  8. 本コースの申請を行おうとする事業所が、中途採用計画期間の初日の前日から起算して3年前の日 において雇用保険適用事業所である事業主(当該3年前の日において、雇用保険被保険者が存在する 事業所であること)
  9. 中採用計画提出時点において、労働施策総合推進法第27条の2の規定に基づき、中途採用により 雇い入れられた者の割合を公表している事業主であること

詳しくは、ガイドブック参照
補助率 -----
限度額
 助成概要助成額
(A)中途採用率の拡大
中途採用率を20ポイント以上向上させた事業主に対する助成
50万円
(1事業所あたり)
(B)45歳以上の
中途採用率の拡大
以下ののすべてを満たす事業主に対する助成
・中途採用率を20ポイント以上上昇させた
・うち45歳以上の労働者で10ポイント(45歳以上中途採用率拡大目標値)以上
上昇させた
・当該45歳以上の労働者全員の賃金を前職と比べて5%以上上昇させた
100万円
(1事業所あたり)
※2つの計画の期間が重複する場合は、1つの区分しか受給することはできない
(両方の区分を満たした場合に150万円が支給されるものではない)

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事業目的等 中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図った場合に助成する

【支給対象となる措置】
((A)中途採用率の拡大、(B)45 歳以上の中途採用率の拡大 共通)
  1. アからウをいずれも満たす中途採用計画を策定すること
    ア.中途採用者の雇用管理制度を整備するものであり、中途採用者に適用される募集・採用以外の 雇用管理制度が、新規学卒者等に適用されるものと同じであること
    ※ここで定義する雇用管理制度とは、募集・採用を除く、労働時間・休日、雇用契約期間、 評価・処遇制度、福利厚生などを指す
    イ.中途採用計画期間内の中途採用の拡大について計画していること
    ※計画では採用予定職種、採用予定者数、採用予定時期、採用目的、配置予定部署・役職、 採用時の評価方法、採用後のモデルキャリアを定めることが必要
    ウ.中途採用計画期間が1年間であること
  2. 中途採用計画を含め、本コースの支給要件を満たすことの確認を求めるための各種申請書類を 管轄の労働局へ提出していること
    手続き方法はガイドブック「6 受給手続きについて」を確認すること
  3. 中途採用計画期間中に採用した支給対象者を、支給決定日までに事業主都合により解雇等 (退職勧奨を含む)していないこと
  4. 中途採用計画期間中に、支給対象者を2人以上雇い入れること
  5. 計画期間中の中途採用率から、計画開始日の前日から過去3年間の中途採用率を減じた値を 20ポイント以上(中途採用率拡大目標値)とすること
    (※過去3年間の中途採用率は80%以下である必要がある)
  6. 支給対象者のうち、雇入れ日から起算して6か月を経過する日までに離職した方の割合が 20%未満であること
【(B)歳以上の中途採用率の拡大】のみ
  1. 計画期間中の45歳以上中途採用率から、計画開始日の前日から過去3年間の45歳以上 中途採用率を減じた値を10ポイント(45 歳以上中途採用率拡大目標値)以上とすること
  2. 全ての45歳以上支給対象者について、直近の雇入れ前事業所において支払われた賃金と、 当該45歳以上支給対象者の雇入れ後6か月間の賃金支払日ごとに支払われる賃金を比較 していずれも5%以上上昇させたこと
    ※ただし、賃金を上昇させた後、合理的な理由なく引き下げる場合及び合理的な理由なく 賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げる場合は支給対象とならない
補助対象経費 助成金である
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない

●当該労働者との関係に問題がある場合

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・(共通)不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、 支給決定日までの間に不正受給をした事業主
※なお、不正受給をした日から5年を経過していても、不正受給に係る請求金が納付され ていない場合(時効が完成している場合を除く)は申請できない
・(共通)申請事業主の役員等に、不正受給に関与した役員等(※)がいる場合であって、 不正受給をしてから5年を経過していない事業主
(※)事業主が個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は 代表者、理事等をいい、役員名簿等に記載がある者をいう
※なお、不正受給をした日から5 年を経過していても、不正受給に係る請求金が納付され ていない場合(時効が完成している場合を除く)は申請できない
・(共通)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない
 (支給申請日の翌日から2か月以内に納付を行った事業主を除く)
・(共通)支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、 労働関係法令の違反があった
・(共通)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する接待飲食等営業、 性風俗関連特殊営業並びに接客業務受託営業を行っている事業主等
・(共通)事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
・(共通)事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体に属している場合
・(共通)不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、 あらかじめ同意していない
・(共通)助成金の支給要領に従うことについて承諾していない事業主
その他注意事項
掲載先url https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160737_00001.html
事務局 <東京都の場合>
事業所の所在地を管轄するハローワーク
E-mail: 
主管官庁等 厚生労働省
備考

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