メイン事業名 |
ヤングケアラー相談支援等補助事業 |
2023年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前予約期間:
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募集期間:
2023.5.22~2023.6.12
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提出期間:
2023.5.22~2023.6.12
(郵便またはEメールで提出)
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補助対象期間 |
2023.4.1~2024.3.31
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対象者 |
※ヤングケアラーとは:
本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこどものこと。
責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがある
参考:ヤングケアラー支援マニュアル→
ヤングケアラーへの支援を行う次の団体に対して、都が直接補助を行う
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ヤングケアラーの支援に取り組む民間団体
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原則として、公益法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等の法人格を有すること
※ただし、都知事が認めた場合はこの限りではない
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東京都内に活動拠点を有していること
※詳しくは募集要項参照
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補助率 |
10分の10以内
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限度額 |
<補助経費>
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ピアサポート等相談支援体制の推進
・ヤングケアラーを対象としたピアサポート等の悩み相談の実施
1団体当たり 743万3,000円
※家事支援ヘルパーの派遣等を実施する場合 別途加算 270万円
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オンラインサロンの設置・運営、支援
・ヤングケアラーがより気軽に悩みや経験を共有できる場所として、
SNS等を活用したオンラインサロンの設置・運営、支援
1団体当たり 386万2,000円
※対面でのサロンを行う場合 別途加算 50万円
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その他
1.2.のほか、ヤングケアラーの支援に資する取組で、
都が適当と認める場合には補助の対象となる
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下限限度額:-----
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事業目的等 |
※ヤングケアラーとは:
本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこどものこと。
責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがある
参考:ヤングケアラー支援マニュアル→
<補助対象となる事業>
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ピアサポート等相談支援体制の推進
ア 内容
支援者団体は、ヤングケアラーにとって、家事や家族のケアなどについての相談先として
心理的なハードルの高い公的機関に代わる効果的な相談窓口として、ヤングケアラーを対象
としたピアサポート等の悩み相談を実施する
また、ピアサポート等の悩み相談に加え、相談があったヤングケアラーに対し、家事支援
ヘルパーの派遣等を実施する場合については、別途加算の対象とする
イ 方法
(ア)ヤングケアラー本人及び保護者等からの電話相談、SNS相談等への対応、必要に
応じて、ヤングケアラー・コーディネーター、関係機関等と連携し、適切な福祉サー
ビスにつなげること
また、相談があったヤングケアラーに対し、必要に応じて、家事支援ヘルパーの派遣等を実施する
ことが望ましい
(イ)本取組の支援対象者は、都内の小学生、中学生、高校生若しくは大学生又はその家
庭に属する者等とする
(ウ)支援の対価として利用料を徴収する場合は、地域の実情及び本取組の目的等を勘案
して実施すること
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オンラインサロンの設置・運営、支援
ア 内容
支援者団体は、ピアサポート等の悩み相談のほか、ヤングケアラーがより気軽に悩みや経験を
共有することができる新たな場所として、SNSやICT機器等を活用した
オンラインサロンの設置・運営、支援を実施する
また、地域の実情に応じて対面でのサロンを行う場合に要する会場使用料等については、
別途加算の対象とする
イ 方法
(ア)支援者団体は、ヤングケアラーがより気軽に悩みや経験などを共有することができ
る新たな場所として、SNSやICT機器等を活用したオンラインサロンの設置・運営を行うこと
※ただし、ヤングケアラーの実態は様々であり、家族の状況を知られることを望まない場合が
あることから、ヤングケアラーの容姿を映さないような画面処理や匿名性の担保等、
当該ヤングケアラーに配慮した仕組みを講じること
(イ)本取組の支援対象者は、都内の小学生、中学生、高校生若しくは大学生
又はその家庭に属する者等とする
(ウ)定期的に開催するなど、対象者が利用しやすいよう配慮すること
(エ)ヤングケアラー本人から悩み相談があった場合には、必要に応じて、
ヤングケアラー・コーディネーターや関係機関等と連携し、
適切な福祉サービス等につなげること
オンラインサロンの設置・運営にあたっては、SNSやICT機器等を活用した相談等の知識及び経験を有し、
本取組の趣旨を理解する者が行うことが望ましい
本取組は、利用者の利便性を踏まえオンラインで行うことが望ましいが、地域の実情に応じて
対面でのサロンを行うことを妨げない
支援者団体は、本取組の実施にあたって、SNSやICT機器等を活用したオンラインサロンについて、
同一団体において、ヤングケアラーの語りの場に加え、子育てに悩みを抱える者や子供本人からの
相談やDV等に関する相談についても併せて対応している場合も、都の補助の対象となる
(オ)支援の対価として利用料を徴収する場合は、地域の実情及び本取組の目的等を勘案して、
実施主体が判断することとする
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補助対象経費 |
事業実施に必要な以下の経費
- 報酬
- 給料及び職員手当等
- 報償費
- 旅費
- 需用費
(消耗品費、教材費、印刷製本費、会議費、光熱水費、燃料費)
改修費
- 備品購入費
- 役務費
(通信運搬費、広告料、手数料、保険料)
- 委託料
- 使用料及び賃借料
- 共済費
- 扶助費
- 負担金
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
●個別経費に関する禁止事項
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/young-carer.html
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事務局 |
(ホームページの担当?)
東京都福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 子育て事業担当
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〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 tel.03-5320-4371
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E-mail: kosodatejigyou@section.metro.tokyo.jp
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主管官庁等 |
東京都福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 |
備考 |
(概算払も可能 ※審査を要する)
条件
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事業の採択決定までに、設立登記が完了している公益法人、社会福祉法人、特定非営利活
動法人等の法人であって、貸借対照表等により法人の財務状況を公表していること
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概算払を要する旨、書面及びヒアリングによる審査時に申し出ていること
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事業計画に、施設・設備の整備、機械器具等の購入に関する経費(工事費及び備品購入費)
が含まれないこと
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事業計画の内容が過大でなく、適正な規模となっていると認められること
なお、必要に応じて、事業計画の見直しを命ずることがある
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事業計画の内容が適正な規模であってもなお、これを遂行するに当たり、補助事業者の資力に
不足が生じることが貸借対照表等から明らかであること
なお、概算払を行った団体にあっては、事業実施期間中において月毎に事業の実施状況及び経費の
執行状況を報告すること
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