kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 EVバス・EVトラック導入促進事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2024.4.26~2025.3.31
(予算額に達した場合は、締切)
提出期間:
2024.4.26~2025.3.31
オンライン申請 またはレターパック等特定記録等の追跡可能な方法で郵送)
※助成金交付請求書には、通帳の写しなど口座の確認が出来る書類も添付すること
補助対象期間 助成事業実施後(車両の購入日※、リース契約日のうち、最も遅い日から)30日を経過する日 又は2028.10.29のいずれか早い日までに実績報告書及び別添「提出書類一覧(実績報告時)」に示した 書類をオンライン申請又は郵送により提出する

※都補助額は国補助額を控除して決定される。 そのため、2024年2月1日以降の登録車両については、環境省補助額の確定後、 都補助額の確定・支払いを行う
※国補助の申請が可能な場合、原則国補助を併給すること
ただし、東京都は交付決定後の増額は認めていないので、国の補助金を申請中で、国の交付決定通知等を 未受領の場合、国補助額を助成金計算に加味せずに申請する
(追って実績報告時に申告し、国補助額がわかる資料を提出すること)
対象者 <助成対象者>
  1. 旅客自動車運送事業※1の用に供する旅客自動車運送事業者
  2. 1.以外の事業の用に供する者(国、東京都及び個人を除く)
  3. 地方公共団体(東京都内の市町村及び特別区)
  4. 上記1.~3.と本助成金の交付対象となる助成対象車両をリース契約したリース事業者※2
※1:一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業
※2:経済産業省「グリーンイノベーション基金事業」(以下「GI基金」という) を併給する場合は貸与先からの申請も可能(ただし、GI基金の交付決定を受け た事業者との共同申請が必要)
※詳しくは申請の手引き参照
補助率 -----
限度額 <助成金額>
  1. 助成金額=環境省補助※1基準額×(2分の3)+後付けの給電機能費用
     (ただし、上限3,500万円)
  2. (1)-国の補助金の額(国補助併用の場合※2)
  3. (2)を千円未満切り捨て
  4. グリーン経営認証、もしくはISO14001の認証のいずれかを 取得している場合、助成対象車両1台につき50万円を加算
  5. 充放電設備(V2B)、公共用充電設備の導入1口につき、最大10万円を加算
※1 「助成対象車両の要件」を参照
(1)に記載の補助基準額については、2023年度補正予算の補助規定を参照
※2 国補助を申請できる場合、原則として国補助を併用すること。 交付申請時に国補助の内定通知・交付決定通知等がない場合は、実績報告時 に国補助の額の確定通知を提出すること。
※3 交付決定時は、国補助額を考慮せずに交付決定をする。
国補助額分を差し引かずに申請し、実績報告時に国補助額を申告すること。

※4 国補助は、環境省補助に限らず、全ての国補助を指す
※5 国補助の助成対象経費及び補助額において、助成対象車両以外のものが 含まれる等、車両1台当たりの補助額が判明しない場合には、車両1台当たりの 国補助額を別途算定し、都補助額を算定する
※6 充放電・充電設備については、 公社が実施する充放電設備設置を含む助成事業(「該当事業」という)に 2024年4月1日以降に申請しており、額確定通知書を受領していることが必要。
該当事業の申請者と、本助成事業の申請者が一致すること、充放電設備の設置場所にあっ ては、助成対象車両における自動車検査証(又はそれに類する書類)上の使用の本拠の位置と 同一であることが要件となる。
専用フォームを設けているので、車両の申請完了後、別途申請すること

上乗せ対象設備上乗せ額※
充放電設備(V2B)1口と対になる補助対象車両1台10万円
公共用普通充電設備1口と対になる補助対象車両1台5万円
公共用急速・超急速充電設備1口と対になる補助対象車両1台10万円
※上記対象設備による上乗せ額は、車両1台につき10万円を上限とする

<リース契約>
リース事業者が助成対象車両を購入する場合は、以下の点に注意すること
  1. 申請者及び助成金の支払先は、リース事業者となる
  2. 助成対象車両の購入代金の支払及びリース契約は、いずれか遅いほうが交付 決定の通知日以降に行われるようにすること
  3. リース使用者(貸与先)に助成金の利益が還元されるよう、月額または年額 のリース料金から助成金相当分を減額する必要がある。
    ここでいう助成金には、本事業以外のもの(その他の助成金)で、本助成金と同様に リース料金からの減額が条件となっているものも含む。
    リース料金減額の証明として「貸与料金の算定根拠明細書(交付申請時)」を提出すること。
  4. ただし、助成対象者について、GI基金による助成金を併給する貸与先(助成対象者の※2) となる場合は、リース料金に助成金相当額分の値下がりが反映されていないことが必要とななる
事業目的等 自動車から排出される二酸化炭素等の削減を図るため、 EVバス、PHEVバス、EVトラック及びPHEVトラック(以下、「EVバス等」とする)を導入する者に対し、 その経費の一部を助成する

<対象車両>
EVバス、PHEVバス、EVトラック、PHEVトラック
※助成対象車両は、次の全ての要件も満たすものとする
  1. 環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(環境配慮型先進トラック・バス 導入加速事業)」(「環境省補助」)の補助事業者が公表した EVバス・PHEVバス・EVトラック・PHEVトラックであること
    (2024.4.1以降に国の補助金に申請していること) (原則環境省補助を併用すること、国の補助金申請は別途行う)
    EVバス
    EVトラック
  2. 初度登録日が2024.2.1から2027.9.30までの間であること
  3. 自動車検査証における使用の本拠の位置が東京都内にあること
  4. 下記表の自動車検証の記載要件を満たすこと
    自動車検査証の記載事項通常の購入の場合 助成対象者がリース事業者の場合割賦販売で購入する場合
    所有者の氏名又は名称 助成対象者と同一名義 リース事業者 自動車販売業者又はローン会社等
    使用者の氏名又は名称 助成対象者と同一名義 リース使用者 助成対象者と同一名義
補助対象経費 助成対象経費=車両本体の購入費+後付けの給電機能の装備費用

※オプション等の諸費用、消費税及び地方消費税については助成の対象にならない
※本体価格の値引きがある場合は、値引き後の本体価格を助成対象経費とする
※「申請手続き」にある、交付決定の通知日より前に車両の購入代金の支払い、 もしくはリース契約締結のいずれか遅い方を済ませた車両は、助成対象にはならない。
※上記の例外として、2024.2.1~2024.4.25までに契約したもので、2024.6.30までに 交付の申請を行ったものについては 、交付決定前の契約でも助成対象経費に含まれるものとする (「遡及対応」)
※助成対象経費の中に助成対象者の自社製品の調達分または助成対象者に関係する者からの調達分がある場合は、 利益等排除を行った経費を助成対象経費する(上記に該当する場合は、問い合わせること)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない

●個別経費に関する禁止事項
<対象とならない車両>
  • 中古の車両
  • 助成対象者が車両販売業者であって当該車両販売業者が関係会社から調達したもの
  • 助成対象者(助成対象車がリース事業者の場合は助成対象車両の借主)の自社製品及び 助成対象者が役員として所属する法人の製品
  • 都の他の同種の補助金又は助成金の交付を重複して受けるもの
    (ただし「東京都持続可能な地域公共交通実現に向けた事業費補助金」は併用可
・2023年4月1日から2024年3月31日までに申請した助成対象車両(→前年度の要件を参照)

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等
・税金の滞納がある者
・刑事上の処分を受けている者
・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切でない者

その他注意事項
    1. 助成金を受領した車両には、処分の制限がある。
      • 本助成金の交付の目的に反する使用
      • 譲渡(売却・名義変更)・交換・廃棄)
      • 貸付(リース事業者を除く)
      • 担保に供すること
    2. 移転等により、助成対象事業で導入したEVバス等の「都内」に関する要 件を満たさなくなること
    3. 本助成金には下記のとおり処分制限期間が定められている
      区分処理制限期間
      (初度登録から起算)
      EVバス法定耐用年数
      EVトラック法定耐用年数
      ※処分制限期間内に助成金を受領した車両を処分するときは、クールネットに連絡し、 承認を受けること(詳細は、申請の手引き参照)
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ev_bus-2
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター (愛称:クール・ネット東京)  モビリティチーム
〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-5990-5068
(封筒の表に、「EVバス・EVトラック助成金 申請書類在中」と赤字で記入すること)
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 新エネルギー推進課
備考

▲ページのトップに戻る