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利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | GX関連外国企業進出支援事業 | 2024年度 | ||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | ||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: ----- |
募集期間: 2024.5.13~2024.7.12 |
提出期間: 2024.5.13~2024.7.12 (申込はホームページのフォーマットにより行う) |
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補助対象期間 |
9月:支援対象企業選定 支援期間:2024年度~2027年度(4か年度) ※交付申請は、審査委員会の選定を経た上で、補助対象者本人であるGX関連外国企業の 日本法人等が行うこと |
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対象者 |
GX関連分野で高い技術力を有し、2024年度に新たにアジアヘッドクォーター特区内に
拠点を設立の上、事業を開始する外国企業 参考:GX領域→ 「東京都心・臨海地域」「品川・田町駅周辺地域」「新宿駅周辺地域」「渋谷駅周辺地域」「羽田空港跡地」「池袋駅周辺地域」の6つの地域を指す 参考:アジアヘッドクォーター特区→ <公募対象者> 応募の時点で、以下の条件を満たすことが見込まれる企業を対象とする (1)以下のa.~c.の要件を満たすことができるGX関連外国企業であること
※詳しくは募集要項参照 |
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限度額 |
選定企業となった年度から、予算の範囲内において、最大4か年間補助する
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事業目的等 |
脱炭素社会の実現、サステナブル・リカバリーの推進に向け、外国企業を誘致し、
都内企業との協業によるイノベーションの創出、マーケット拡大等を通じて
GX(グリーントランスフォーメーション)を加速するため、GX関連分野で高い技術力を有する
外国企業の進出を重点的・集中的に支援する <支援プログラム> 選定企業に対しては、拠点設立や事業拡大に資する以下のプログラムを提供する ア.広報活動 ・都内で事業を行うに当たり、効果的なPRを立案し、実施する イ.コンサルティング ・東京での事業定着に資する専門的アドバイスやコンサルティング(成長戦略策定、市場調査分析等) を行う ウ.ビジネスマッチング ・事業戦略に応じて、研究開発、製造、販売パートナー等の候補となる都内企業を選定、 面談を設定し、都内企業とのマッチングを支援する エ.GX関連企業誘致促進補助金に係る各種手続きの支援 ・本補助金をするに当たり必要な行政手続き(交付申請等)の事務的支援を行う |
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・他の公的補助金・助成金の対象となった経費は対象外 ●個別経費に関する禁止事項 ・消費税や官公署に支払う費用等サービスの提供に該当しない経費は対象外 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・法令等に違反する事実がある場合 ・税金の滞納をしている場合 ・公的機関等との契約における違反がある場合 ・公共の安全及び福祉を脅かすおそれがある場合 ・政治活動、宗教活動、選挙活動を事業目的としている場合 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等 (暴力団並びに暴排条例第2条第3に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当する者がいる場合 ・過去の業務その他の事情において、東京都が補助にふさわしくないと判断する事実が存在する場合 ・偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき(取消・返還) ・補助金交付に当たり付した条件、その他法令に違反したとき(取消・返還) ・交付決定を受けた日の属する年度の末日までに、所与の要件(施設の確保、営業所の登記、 従業員の確保)を満たせなかったとき(取消・返還) ・最初に交付決定を受けた年度から5か年度が終了するまでの間に、交付要件を充足 できなくなったとき(取消・返還) ・事業継続義務に違反したとき(取消・返還) ・その他本要綱に基づく指示に違反したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | ||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.investtokyo.metro.tokyo.lg.jp/jp/oursupports/gx-subsidy.html | |||||||||||||||||
事務局 | 東京都スタートアップ・国際金融都市戦略室 戦略推進部 戦略事業推進課 | |||||||||||||||||
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎 tel.03-5000-6705 |
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E-mail: admin@tokyo-gxprogram.com | ||||||||||||||||||
主管官庁等 | 同上 | |||||||||||||||||
備考 |
<経費の支払い元> 補助対象経費は、選定企業となった年度(1か年度目)については、日本法人等の設立の タイミングにより、GX関連外国企業又は日本法人等どちらも支払うことが想定されるため、 どちらが支払った補助対象経費も対象となる なお、GX関連外国企業が支払った経費についても、交付申請者はあくまで補助対象者である 日本法人等となる。 ※なお、1か年度目の補助対象経費は、GX関連外国企業が支払ったものであっても、日本法人の 口座に振り込まれる ※また、2か年度目以降も継続して補助金の交付を受ける場合、2か年度目以降は日本法人等 が支払ったもののみが対象となります(GX関連外国企業が支払ったものは対象外) <補助金の通貨> 補助金は、円で交付をする 補助対象経費を外国通貨で支払った場合は、円に換算して交付申請を行うこと。 その際の為替レートは、補助対象経費の支払日又は東京都が適切と認める日の 東京都の指定金融機関(みずほ銀行)の「電信売買相場の仲値(外国為替公示相場)」を 適用する(1円未満の端数が生じた場合は切捨て) |