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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 GX関連外国企業進出支援事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
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募集期間:
2024.5.13~2024.7.12
提出期間:
2024.5.13~2024.7.12
(申込はホームページのフォーマットにより行う)
補助対象期間 9月:支援対象企業選定
支援期間:2024年度~2027年度(4か年度)
※交付申請は、審査委員会の選定を経た上で、補助対象者本人であるGX関連外国企業の 日本法人等が行うこと
対象者 GX関連分野で高い技術力を有し、2024年度に新たにアジアヘッドクォーター特区内に 拠点を設立の上、事業を開始する外国企業
参考:GX領域→ 「東京都心・臨海地域」「品川・田町駅周辺地域」「新宿駅周辺地域」「渋谷駅周辺地域」「羽田空港跡地」「池袋駅周辺地域」の6つの地域を指す
参考:アジアヘッドクォーター特区→
<公募対象者>
応募の時点で、以下の条件を満たすことが見込まれる企業を対象とする
(1)以下のa.~c.の要件を満たすことができるGX関連外国企業であること
  1. 専ら事業を営むための事業所として使用する施設の確保
  2. 商業登記法に基づく法人設立、支店設置又は外国会社の営業所の登記
  3. 業務に必要な常時雇用する従業員の確保
(2)前項に加えて、補助金の補助対象者となるためには次の各号の全ての要件を満たす必要がある
  1. 審査委員会において、提出された事業計画書及びプレゼンテーションを基に、 選定された企業であること
  2. 本補助金に係る拠点設立より前に、当該GX関連外国企業が日本に拠点設立を行って いないこと
  3. 選定企業となった年度内に、アジアヘッドクォーター特区内において、主たる業務を開始す ること。また、主たる業務に係る研究開発拠点、業務統括拠点又は、製造拠点等、 東京のGX促進への貢献性が高いと東京都が認めた機能を有すること
  4. 日本法人等において、1名以上の従業員を常時雇用すること
  5. GX関連外国企業からの出資額の割合が3分の1以上であること
  6. 拠点設立補助金、金融系外国企業拠点設立補助金、金融系外国企業事業基盤支援補助金又 はグリーンファイナンス外国企業進出支援事業による補助金の交付を受けていないこと
※有識者による審査を経て最大7社選定予定
※詳しくは募集要項参照
限度額 選定企業となった年度から、予算の範囲内において、最大4か年間補助する
 補助率限度額
1か年度目10分の10以内最大5,000万円
2か年度目3分の2以内最大3,400万円
3か年度目2分の1以内最大2,500万円
4か年度目3分の1以内最大1,600万円
事業目的等 脱炭素社会の実現、サステナブル・リカバリーの推進に向け、外国企業を誘致し、 都内企業との協業によるイノベーションの創出、マーケット拡大等を通じて GX(グリーントランスフォーメーション)を加速するため、GX関連分野で高い技術力を有する 外国企業の進出を重点的・集中的に支援する

<支援プログラム>
選定企業に対しては、拠点設立や事業拡大に資する以下のプログラムを提供する
ア.広報活動
・都内で事業を行うに当たり、効果的なPRを立案し、実施する
イ.コンサルティング
・東京での事業定着に資する専門的アドバイスやコンサルティング(成長戦略策定、市場調査分析等) を行う
ウ.ビジネスマッチング
・事業戦略に応じて、研究開発、製造、販売パートナー等の候補となる都内企業を選定、 面談を設定し、都内企業とのマッチングを支援する
エ.GX関連企業誘致促進補助金に係る各種手続きの支援
・本補助金をするに当たり必要な行政手続き(交付申請等)の事務的支援を行う

補助対象経費
  1. 人件費
    ・主たる業務の遂行に必要な常時雇用する従業員に対して支払われる基本給及び賞与に
    【注意事項】
    ※所定労働時間を超えて行われる勤務に対する手当、住居、扶養、通勤等に関する手当は対象外
  2. 人材採用経費
    ・有料職業紹介事業者からの紹介により人材を採用する場合に、当該事業者に支払う経費について 支給する
    支払いの対象となる有料職業紹介事業者は以下のとおり
    ア.国内の有料職業紹介事業者を利用した場合
     職業安定法第30条第1項に定める有料職業紹介事業者
    イ.海外の有料職業紹介事業者を利用した場合
     当該事業者の国・地方自治体等における届出・許可・申告等が受理された事業者
    【注意事項】
    ※当該事業者から紹介された人材は、1年以上当該拠点で常時勤務をする必要がある
    ※海外の有料職業紹介事業者は選定企業となった年度(1か年度目)のみ対象となる
  3. オフィス賃借料
    ・業務の遂行に必要なアジアヘッドクォーター特区内のオフィスの賃借料。 専有部分を有しており、継続的に賃借することが見込まれることが必要となる
    【注意事項】
    シェアオフィスも対象となるが、申請者の専有部分の賃借料のみ対象とする
    【補助対象とならない例】
    ・会議室やイベントスペース、ウィークリーマンション、セミナールーム等、単発的な使用 による賃借料
    ・バーチャルオフィス(アジアヘッドクォーター特区内に所在地名を借り受け郵便物の送付 を受ける場合等)
    ・第三者に転貸しているオフィスの賃借料
    ・敷金・礼金・保証金・手数料・更新料・駐車場料金等
    ・光熱費・火災保険料・地震保険料
  4. 器具備品等購入費
    ・アジアヘッドクォーター特区内のオフィスに設置・利用する、主たる業務を遂行するのに 必要な机、椅子、PC、事務機又はソフトウェア等、単体で機能を果たす器具備品等の購入費
    【注意事項】
    ※一点当たりの単価が税込1万円以上30万円未満であるものを対象とする
    ※配送費や組立費用等、購入費として一括で会計処理できる経費も対象となる
    【補助対象とならない例】
    ・中古品の購入費
    ・第三者に賃借するもの
    ・第三者に転貸しているオフィスの賃借料
    ・リース期間が終了した器具備品等の買取費用
    ・建物付帯設備(エアコン、ボイラー、野外照明等)、不動産
    ・美術品、観用植物等
    ・事務消耗品、日用消耗品、食料品等
  5. 専門機関等コンサルティング費
    ・法務・税務等に係る相談、資料作成・提出等を専門家(弁護士・行政書士・税理士・ 社会保険労務士等)に依頼する場合、当該専門家へ支払う経費について支給する
    また、業務を遂行するに当たり、自社の成長や課題解決に関して必要な知見・対応方法等に 関し、外部の専門機関等に相談して助言・指導を受ける際に支払う経費についても支給する
    ※士業の専門家、専門コンサルティング会社等から受けるサービスの手数料が対象となる
    【注意事項】
    ※専門機関等名、相談日時、相談に要した時間、助言・指導の具体的な内容、今後の対応等 が確認できる、専門機関等が作成した「議事録」「報告書」等の提出が必要となる
    ※本経費において交付を受けられる金額は、1か年度目:1,000 万円、2か年度目:670万円、 3か年度目:500万円、4か年度目:330万円を上限とする
    【補助対象とならない例】
    ・業務するのに通常必要となる決算・税務に係る費用等
    ・本補助金申請に関する書類作成等の手数料
    ・顧問契約に係る経常的な費用
    ・収入印紙、登録免許税等

対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・他の公的補助金・助成金の対象となった経費は対象外

●個別経費に関する禁止事項
・消費税や官公署に支払う費用等サービスの提供に該当しない経費は対象外

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・法令等に違反する事実がある場合
・税金の滞納をしている場合
・公的機関等との契約における違反がある場合
・公共の安全及び福祉を脅かすおそれがある場合
・政治活動、宗教活動、選挙活動を事業目的としている場合
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等 (暴力団並びに暴排条例第2条第3に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当する者がいる場合
・過去の業務その他の事情において、東京都が補助にふさわしくないと判断する事実が存在する場合
・偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき(取消・返還)
・補助金交付に当たり付した条件、その他法令に違反したとき(取消・返還)
・交付決定を受けた日の属する年度の末日までに、所与の要件(施設の確保、営業所の登記、 従業員の確保)を満たせなかったとき(取消・返還)
・最初に交付決定を受けた年度から5か年度が終了するまでの間に、交付要件を充足 できなくなったとき(取消・返還)
・事業継続義務に違反したとき(取消・返還)
・その他本要綱に基づく指示に違反したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.investtokyo.metro.tokyo.lg.jp/jp/oursupports/gx-subsidy.html
事務局 東京都スタートアップ・国際金融都市戦略室 戦略推進部 戦略事業推進課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎 tel.03-5000-6705
E-mail: admin@tokyo-gxprogram.com
主管官庁等 同上
備考 <経費の支払い元>
補助対象経費は、選定企業となった年度(1か年度目)については、日本法人等の設立の タイミングにより、GX関連外国企業又は日本法人等どちらも支払うことが想定されるため、 どちらが支払った補助対象経費も対象となる
なお、GX関連外国企業が支払った経費についても、交付申請者はあくまで補助対象者である 日本法人等となる。
※なお、1か年度目の補助対象経費は、GX関連外国企業が支払ったものであっても、日本法人の 口座に振り込まれる
※また、2か年度目以降も継続して補助金の交付を受ける場合、2か年度目以降は日本法人等 が支払ったもののみが対象となります(GX関連外国企業が支払ったものは対象外)

<補助金の通貨>
補助金は、円で交付をする
補助対象経費を外国通貨で支払った場合は、円に換算して交付申請を行うこと。
その際の為替レートは、補助対象経費の支払日又は東京都が適切と認める日の 東京都の指定金融機関(みずほ銀行)の「電信売買相場の仲値(外国為替公示相場)」を 適用する(1円未満の端数が生じた場合は切捨て)

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