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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 GX関連産業創出へ向けた早期社会実装化支援事業 2024年度
サブ名称 (協定金による事業実施) -----
申請 事前予約期間:
(質問受付:2024.6.12まで)
募集期間:
2024.5.13~2024.6.28
提出期間:
2024.6.17~2024.6.28
補助対象期間 協定締結(2024.7月下旬を予定)
 短期:2024年度~2025年度
 長期:2024年度~2028年度
対象者
  1. 次のa.~c.いずれかに該当する日本国内の団体であること
    1. 都内に本店又は支店・営業拠点を有する法人
    2. 都内でGX関連の新たな技術・サービスの社会実装化に向けた取組を行う法人
    3. その他、都が必要と認める者
  2. GX実現に資する取組の実績を有していること
  3. 機密情報の取扱いについて、適切な手段・方法で保護できる体制を有していること
[GX(グリーントランスフォーメーション)とは]
CO2などの温室効果ガスを排出する化石燃料をできるだけ使わず、 太陽光や風力などクリーンなエネルギーを活用する経済や社会システムへの変革に資する 技術・サービスのことを指す

※採択予定件数
 短期:3社程度
 長期:2社程度
※詳しくは公募要領参照
協定金の限度額 短期(最長2か年度):上限1億円/1年度あたり
長期(最長5か年度):上限2億円/1年度あたり
事業目的等 CO2などの温室効果ガスの排出削減やクリーンなエネルギーを活用する経済・社会システム への変革に資するGX関連の新たな技術やサービスの社会実装を目指す企業等への支援する

<事業概要>
  1. 企業等は、GX関連の新たな技術・サービスの量産化・販売等を目指す「社会実装化」の取組を実施する
  2. 都は審査により企業等を採択し、採択された企業等と協定を締結
  3. 採択された企業等は、短期(最長2か年度)または長期(最長5か年度)で取り組む
  4. 都は、取組促進のためのコンサルティングや事業連携先の開拓を支援する
  5. 採択された企業等の取組に係る経費の一部を都が負担する
※短期での取組例:技術やサービスの導入に向け、早期に社会実装が必要な取組など(協定締結~2026年度末まで)
・次の要件をすべて満たすこと
  1. 応募時に策定した事業計画に基づき、年度毎の年度計画を作成する。 2025年度末まで、毎年度、当該年度計画に基づく取組を完了すること。
    ただし、コンサルティング・事業連携先の開拓支援等による改善を行った場合や、 やむをえない理由がある等の場合は、事前に都の承認を得ることにより変更できる場合がある
    ※長期での取組例:基礎研究から社会実装まで行う取組など
  2. 年度中間(初年度は除く)及び年度末時点における年度計画の達成状況及び経費支出について、 都が確認できる報告や帳票類を提出すること
  3. 協定期間終了後、応募時に策定した事業計画全体を踏まえた完了報告書を提出すること</
長期での取組例:基礎研究から社会実装まで行う取組など(協定締結~2029年度末まで)
・次の要件をすべて満たすこと
  1. 応募時に策定した事業計画に基づき、年度毎の年度計画を作成する。 2028年度末まで、毎年度、当該年度計画に基づく取組を完了すること。
    ただし、コンサルティング・事業連携先の開拓支援等による改善行った場合や、 やむをえない理由がある等の場合は、事前に都の承認を得ることにより変更できる場合がある
  2. 年度中間(初年度は除く)及び年度末時点における年度計画の達成状況及び経費支出について、 都が確認できる報告や帳票類提を提出すること
  3. 2026年度において、採択事業者は応募時に策定した事業計画全体の進捗状況等を踏まえた 中間報告書を作成すること
  4. 協定期間終了後、応募時に策定した事業計画全体を踏まえた完了報告書を提出すること
補助対象経費 <協定金の対象経費の科目>
科目内訳
1.原材料・副資材費     事業化する成果物や無償提供品(※)の構成部分や、開発・改良に直接使用、又は 消費される原料、材料及び副資材の購入に要する経費
[例:化学薬品、試験用部品、鋼材、組込用機械装置、機械・電気部品等]
※無償提供品とは、商品仕様や顧客の反応等を測定・分析し、改良・修正を加えて本格的な生産・販売活動 につなげるために試験的に開発途中段階で無償提供する試作品のことをいう。
【注意事項】
ア.事業の成果物の中に組み込むものは、全て本区分で申請すること
イ.受払簿(任意様式)を作成し、受払年月日や数量等を明確にすること
(全て使い切った場合も必ず作成)
ウ.仕損じ品、テストピース等が生じた場合は、保管すること
(保管が困難な場合には写真撮影による代用も可)
エ.未使用残存品は対象外
2.外注・委託費 (1)自社で直接実施することが困難、又は適当でないものについて、外部の事業者等(大学・試験研究機関を含む) へ委託する場合に要する経費
[例:機械加工、設計委託、試験評価、検査・実験委託、デザイン、市場調査委託、実証データ取得等]
(2)共同研究に要する経費 自社以外の事業者、大学、試験研究機関等との共同研究を実施する場合に要する経費
(3)専門家指導の受け入れに要する経費
・外部(専門家)から指導・助言を受ける場合や、外部(専門家)に 相談を行う場合に要する経費
[例:謝金、相談料、改良指導、技術文書作成の指導等]
【注意事項】
実績報告時に外部からの指導・助言・相談の日報及びその内容がわかる報告書の提出が必要となる
(4)試作品等の運搬委託に要する経費
・自社内で不可能な実証データを取得するために、 必要な機械装置等を試験実施場所等へ輸送する場合に要する経費
(5)顧客ニーズ調査に要する経費 本事業の対象となる試作品や製品等に係る顧客のニーズを把握するために 委託・外注により行う調査・分析に要する経費
【注意事項】
実績報告時に委託・外注先から納品された調査報告書の写しの提出が必要となる
(6)規格等の認証・登録に要する経費
・製品等の事業化に必要不可欠な規格、認証の取得に要する経費
3.直接人件費 研究開発に直接従事した主な社員・役員の人件費
【注意事項】
ア.直接人件費の申請額は以下のとおり
 【短期】年度あたり1,000万円
 【長期】年度あたり4,000万円
イ.対象となるのは、協定事業者の役員及び社員のうち、常態として協定事業者の業務に従事し、 協定事業者から毎月一定の報酬、給与が直接支払われている者であること
※役員の場合は登記簿謄本、社員の場合は雇用保険被保険証等の協定事業者の関係を証明する書類が必要
ウ.時間給の単価は、「人件費単価一覧表」を適用する(公募要項参照)
エ.従事時間の上限は、1人につき1日8時間、年間1,800時間とする
オ.各従事者の当月対象経費算定額(時間給×当月従事時間)が当月給与総支給額を超える場合は、 当月給与総支給額が対象経費の上限となる。
カ.採択後、就業規則及び賃金規定の提出が必要となる
キ.対象は、実際に協定事業に従事した時間に限られるので、報告時、 従業者別の作業日報の提出が必要となる
4.不動産賃借料 本事業の遂行に必要な事務所、施設等を新たに借りる場合に要する経費
【注意事項】
ア.協定締結日以降に賃貸借契約を新たに締結したものに限る
イ.原則、本事業の遂行のみに使用する物件とし、他の事業との共同利用部分がある物件については、 各事業の専有部分の面積等で経費が按分可能なもの等、明確に経費を区分できる物件に限る
ウ.賃借料に光熱水費が含まれている場合、当該経費相当を控除した後の経費を対象とする
エ.採択された後、賃借の必要性がわかる資料を提出すること
オ.報告時に、使用実績のわかる資料を提出すること
カ.不動産賃借料の申請額は年度あたり2,000万円を上限とする
5.設備導入費 製品等の開発・改良に直接使用する機械装置・工具器具のリース、レンタル、購入、据付 に要する経費
[例:試作を製作するための試作金型、計測機械、測定装置、サーバー等]
【注意事項】
ア.成果物に組み込む機械装置等は、原材料・副資材費で申請すること
イ.リース、レンタルの場合、協定締結日以降に賃貸借契約を締結したものに限り対象となる
ウ.割賦の場合、すべての支払いが協定締結日以降に終了するものに限り対象となる
エ.1件100万円(税抜)以上の購入品については、原則2社以上の見積書 (単価、数量、規格、メーカー、型番等の記載があるもの)が必要となる
(市販品の場合は価格表示のあるカタログ等の添付で可、リースやレンタルの場合は不要)
オ.対象とする機械装置、工具器具は、原則東京都内にある申請者の本社または 事業所、工場等に設置・保管し、完了審査において都の確認を受けるものとする
6.産業財産権出願費 (1)事業化製品等の特許・実用新案等の出願に要する経費
(2)特許・実用新案等(出願、登録、公告され存続しているもの)を 他事業者から譲渡又は実施許諾(ライセンス料含む)を受けるために要する経費
7.展示会等参加費 ※7.展示会等参加費、8.イベント開催費、9.広報ツール製作費、10.広報掲載費の 合計の上限は、全体の負担額の10%以下とする
展示会に出展する際に要する次に掲げる経費
(1)出展小間料
【注意事項】
ア.出展小間内に他社の社名掲示や製品展示等がある場合、 自社が出展費用を全額負担していても按分対象となる
イ.出展小間内に自社製品等を複数展示している場合で、本事業の実用化製品等の展示面積が 小間面積の概ね2分の1未満の場合、按分対象となる
(2)資材費
[例:小間内の装飾費、出展に必要なポスター・パネル作成費、機器・備品のレンタル・リース代、 会場での光熱水費等]
【注意事項】
ア.展示会に係る備品・機器の購入費は対象とならない
(リース・レンタル料のみ対象)
イ.自ら材料や既製品を調達して小間の設営・装飾又は販促物の作成をする費用は対象とならない
(3)輸送費 自社から会場までの展示品や資材等の運搬委託に係る経費
【注意事項】
展示会に係る搬入搬出における自社での配送に係る経費(タクシー・バス・電車等の乗車料金、 レンタカー代、社用車のガソリン代等)は対象とならない
(4)保険料
(5)通訳・翻訳費
海外での展示会に必要な通訳・翻訳費
8.イベント開催費 ※7.展示会等参加費、8.イベント開催費、9.広報ツール製作費、10.広報掲載費の 合計の上限は、全体の負担額の10%以下とする
自社が開催するイベントに要する次に掲げる経費
(1)会場借上費用
(2)資材費
(3)輸送費
(4)保険料
(5)通訳・翻訳費
※【注意事項】等については、7.展示会等参加費と共通
9.広報ツール製作費 ※7.展示会等参加費、8.イベント開催費、9.広報ツール製作費、10.広報掲載費の 合計の上限は、全体の負担額の10%以下とする
製品等カタログ・パンフレット、PR映像等の PR ツール
【注意事項】
名刺、商品タグ、紙袋、クリアホルダー、カレンダー、手帳、記念品、ノベルティ等については 対象にならない
10.広報掲載費 ※7.展示会等参加費、8.イベント開催費、9.広報ツール製作費、10.広報掲載費の 合計の上限は、全体の負担額の10%以下とする
新聞・雑誌・Web 等への広告掲載に要する経費
【注意事項】
ア.広告掲載費は年度あたり50万円を上限とする
イ.経費の請求においては、掲載内容、掲載時期、掲載事実・実績、費用内訳等の詳細な 書類が必要となる
[例]リスティング広告等においては、キーワード毎の掲載期間、クリック数、平均単価等が わかる書類が必要
ウ.本事業に係る広告であることを証明する書類が必要となる
[例]バナー広告等においては、リンク先が協定対象サービスのページに直結していることが必要
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・同一のテーマ・内容・対象経費で、国、都道府県、区市町村等から補助を受けていた場合、 あるいは、過去に受けていた場合
・会社更生法又は民事再生法による申立て等、協定事業の継続性について不確実な状況が存在する場合

●個別経費に関する禁止事項
<対象とならない経費の例>
・外注・委託費について:
  • 第三者へ再委託された経費
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社等へ委託された経費
  • 共同研究先が負担する経費
  • (6)(規格等の認証・登録)に関する認証取得後に発生した経費
  • (6)(規格等の認証・登録)に関する維持審査料、認証継続費用
・直接人件費について:
  資料収集、打ち合わせ等は対象外
<対象とならない経費の例>
  • 事業に直接的に関係のない業務により発生する経費
    [例:経理事務や営業活動等の経常的業務等]
  • 就業規則等に定められた所定労働時間を超えて行われる時間外労働(超過勤務)
  • 休日労働(就業時間等に定められた休日に労働した時間)
  • 個人事業者の自らに対する報酬
  • 雇用保険に未加入の正社員が行った業務により発生する経費
  • 給与・報酬等の支払実績が確認できないもの
  • 給与の支払いが振込以外の場合(現金支給は対象外)
・不動産賃借料について:
<対象とならない経費の例>
  • 協定締結日前に賃貸借契約を締結したもの
  • 敷金、礼金、保証金、仲介料、等
  • 火災保険料、地震保険料
  • 申請者、法人の代表者本人又は三親等以内の親族が所有する不動産に係るもの
  • 第三者に賃貸する不動産に係る経費
  • 事業の実施に必要な空間が間仕切り等によって物理的に区分されていない、 住居兼事務所、事務所にかかる経費
  • バーチャルオフィスの利用料
・設備導入費について:
<対象とならない経費の例>
  • 既存機械設備等の改良や修繕等に係る経費
  • 中古品に係る経費
  • 本事業に使用しないものに係る経費
  • 自社もしくは自社が賃借する場所以外に設置するものに係る経費
  • 設置場所の社屋等の建設、増改築、整備・基礎工事等に係る経費
・産業財産権出願費について:
<対象とならない経費の例>
  • 出願後の経費(審査請求、登録料、維持年金等)
・展示会等参加費について:
<対象とならない経費の例>
  • 小間内に自社名(又は自社ブランド名)が掲示されていない場合
  • 特定の顧客(会員等)のみが対象の展示会、自社主催の展示会等への出展
<協定金の対象外経費等>
・全科目共通
  • 都が報告書類を精査し、対象外と判断した経費
  • 間接経費
    (消費税を除く租税公課、振込手数料、利子、通勤手当、日当、飲食費及び収入印紙等。
    ※ただし、別表にて対象経費として指定しているもの及び都の事前承認を受けたものを除く
    (なお、消費税免税事業者に対しては、都は消費税を負担しない)
  • 契約書、発注書、納品書、領収書及び振込明細書等の帳票類に不備があるもの
  • 使途、単価及び規模等の確認が不可能なもの
  • 他の事業に要した経費と明確に区分できないもの
  • 通常の業務・取引と混在、又は相殺して支払いが行われているもの
  • 親会社、子会社、その他関連法人※等との取引により生じる経費
    ※関連法人等の例:自社と資本関係のある法人、役職員等を兼任している法人、 代表者の三親等以内の親族が経営する法人、自社と顧問契約・アドバイザリー契約等を 締結している法人等(個人事業主等も含む)
  • 本事業の実施期間外に使用した経費に係るもの
  • 実績報告時までに支払いが終了していない事業に係るもの
  • 複数年度にわたり実施する事業で、実施する事業及び経費が年度ごとに区分できないもの
  • 同一の事由で国、都又は区市町村等から給付金や補助金を受けている場合の個別事業の経費
  • 上記各号のほか、社会通念上、協定金による負担が適当でないと都が判断したもの

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・協定事業の実施にあたり、法令等に違反する事実がある場合
・日本国内において、税金の滞納をしていた場合
・日本国内の公的機関等との契約における重大な違反がある場合
・地方自治法施行令第167条の4第1項各号及び第2項各号の規定(入札要件への抵触)のいずれかに該当している場合
・東京都競争入札参加有資格者指名停止等取扱要綱(平成18年4月1日付17財経総第1543号)に基づく 指名停止又は競争入札参加資格の取消しの期間中である場合
・公共の安全及び福祉を脅かすおそれがある場合
・政治活動、宗教活動、選挙活動を事業目的としている場合
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員 等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。) に該当する者がいる場合
・過去の業務その他の事情において、都が負担金を交付するにふさわしくないと判断する事実が存在する場合

その他注意事項
掲載先url https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/energy/menu/gx/index.html
事務局 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 計画課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 tel.03-5320-4863
E-mail: 
主管官庁等 同上
備考

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