いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 中小企業における危機管理対策促進事業 | 2024年度 | ||||||||||
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サブ名称 | LED照明等節電促進助成金 | 2024年度 | ||||||||||
申請 |
申請エントリー期間: 申請エントリー前に節電診断を受ける必要がある(備考欄参照) 2024.5.13~2024.5.17(1回目) 2024.9.9~2024.9.13(2回目) 2025.1.8~2025.1.15(3回目) (公社ホームページから行う) |
募集期間: 2024.5.13~2024.5.17(1回目) 2024.9.9~2024.9.13(2回目) 2025.1.8~2025.1.15(3回目) (予算に達した場合は締切) (節電診断(必須)の募集締切にも注意すること) (節電診断は、申請から診断開始まで少なくとも1ヶ月程度要します。 LED照明等節電促進助成金の申請をご検討の場合、申請要件となる 節電診断報告書の交付は、診断完了から1週間程度要しますので、ご了承ください) |
提出期間: 2024.5.13~2024.5.17(1回目) 2024.9.9~2024.9.13(2回目) 2025.1.8~2025.1.15(3回目) (jGrantsによる電子申請) |
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補助対象期間 |
2024.8.1~2024.11.30(1回目) 2024.12.1~2025.3.31(2回目) 2025.4.1~2025.7.31(3回目) (交付決定日より4か月以内) ※注・契約・実施(購入)・支払(決済)を助成対象期間内に行う必要がある |
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対象者 |
注意:助成対象は「製造業」の「工場」の照明等となっている
※みなし大企業は不可 ※詳しくは募集要項参照 |
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補助率 | 2分の1以内 | |||||||||||
限度額 | 1,500万円 | 下限限度額:30万円以上 (※助成対象経費は消費税抜きで60万円以上になる) |
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事業目的等 |
中小企業者等が行う電力の効率化を図るための設備等の導入の取組を支援する 【助成対象設備】
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない ・以前に、LED照明等節電促進助成金の交付を受けたことがある場合 ・同一の事由で交付される国、都道府県、区市町村等からの補助金と重複して受けられない (申請の併願は可能だが、両方採択された場合、いずれか一方の助成金を辞退することになる) ・金融業・保険業(保険業の保険媒介代理業を除く)、農林水産業は対象外 ・過去に公社から助成金の交付を受けている者は、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」 や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していない場合 ・民事再生法、会社再生法による申立て等、事業の継続性が不確実である婆合い ・会社法第472条の既定により休眠会社として解散したものとみなされている場合 ●個別経費に関する禁止事項 <以下の場合は対象外>
<以下のものは対象外> 調光器、スイッチ 非常灯、誘導灯 その他節電効果が低いと判断される照明器具、付帯設備 単に電力計測のみしかおこなわない機器 EMS キュービクル ・設備購入費について: 電気出力等の機能を増強する部分に係るものや予備として購入するもの(LED電球等)は対象外 ・工事費等について: 結線工事以外の工事は対象外 設備増設等に係る工事費は対象外 東京都が定める「公共工事設計労務単価」の上限を超えた部分の労務費 <以下の費用は助成対象外となる>
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・事業税等を滞納(分納)している場合 ・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合 ・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起こしている場合 ・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合 ・関係法令に抵触している場合 ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合 ・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でない と判断される業態を営むもの ・公社が、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むもの ・申請に必要な書類を全て提出できない場合 ・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの ・偽り、隠ぺいその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき(取消・返還) ※不正の内容、申請者及びこれに協力した関係者等の公表を行う ※特に悪質な場合は、捜査機関に対して刑事告訴等を行うこともありる (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む) ・購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、 購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に 支払われた金額が一致しない場合も助成対象外 ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・偽り隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還) (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む) ・助成金を他の用途に使用したときまたは使用しようとしたとき(取消・返還) ・都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき 又は助成事業の実施場所において助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還) ・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令その他法令に違反したとき(取消・返還) ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還) ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、 ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還) ・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと若しくは営んでいることが 判明したとき(取消・返還) ・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還) ・その他公社が助成事業として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
一部業者が、自社製品や工事等が当該助成金の対象になると謳っているようだが、
当公社として個別に認めているものではないので、十分注意すること |
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掲載先url | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/led.html | |||||||||||
事務局 | (公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 設備支援課 | |||||||||||
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎2階 tel.03-3251-7889 | ||||||||||||
E-mail setsubi@tokyo-kosha.or.jp | ||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 商工部 | |||||||||||
備考 |
<節電診断> 節電診断は、公社が節電促進アドバイザーを現地に派遣し、ヒアリング調査、現地確認等を行い、 計画中の節電計画の診断を行うとともに、適切な節電アドバイスを行うものである 本助成金の申請については、節電診断を受けることで要件を満たすことができる (要件については募集要項「節電計画の認定に関する要件」参照) 費用は無料 ※節電診断の申請から実施までには2~3週間かかる また、節電診断終了(報告書の交付)までには、約1か月かかるので 早めの申請をされたい ※節電診断後、助成金の申請はできるだけ早めに申請すること。予算の執行状況により、助成 金の受付を早期終了する場合がある (1)申込要件 申込には下記2点をすべて満たしていることが要件となっている
<生産・加工とは> 本助成金で、生産は原料や労働力等の資本を使い、原材料に何らかの変化を加えるところから、 付加価値を付与し、最終的に顧客のニーズ・仕様に合った状態にするまでの工程とし、加工はその ために必要な直接的な作業と定義する よって、検査や包装工程等は対象になりますが、生産に直接関係のない原材料や製品の貯蔵・保 管、設計や研究開発、試作等は「生産・加工」の対象外となる 建物(棟)のうち、生産・加工にかかる部分の床面積が少ない場合、工場と認められない(助成対 象外となる)場合がる -------------------------------------------------------- 【助成に関しての注意】 ・一部業者が、自社製品や工事等が当該助成金の対象になると謳っているが、 公社として個別に認めているものではないので、十分ご注意すること |