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メイン事業名 | シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業 | 2024年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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補足 |
※ZEV(Zero Emission Vehcle)とは、電気自動車(EV)、
プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)等の走行時に二酸化炭素を
排出しない車の総称 ※カーシェアリング事業者とは、 道路運送法第80条第1項の許可を受け、会員制により特定の借受人に対して、 自家用自動車を業として有償で貸し渡す事業を営む者をいう |
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申請 | 募集期間: ◆「わ」ナンバー 2024.4.26~2025.3.31 ※「わ」:レンタカーに使われる ◆「わ」ナンバー以外 2024.4.26~2024.12.31 |
提出期間: ◆「わ」ナンバー 2024.4.26~2025.3.31 ※初度登録日から申請書受付日(オンライン申請受付日または郵便到達日)までは 1年以内であること。 (オンラインまたは追跡可能な方法で郵送) ◆「わ」ナンバー以外 2024.4.26~2024.12.31 「わ」ナンバー以外の申請者は、助成対象車両を発注する前に申請すること (交付申請後、車両を購入し、初度登録を完了した後、30日以内に実績報告書の申請を行う) |
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対象者 |
※平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、社員、他の地方公共団体又は民間企業間で 有償又は無償にて貸し渡すことを要件とする
(リース貸主からの申請は2023年度登録車両のみ可。2024年度登録車両はリース借主からの申請のみ) ※詳しくは助成金申請書類作成の手引き(「わ」ナンバー)参照 ※詳しくは助成金申請書類作成の手引き(「わ」ナンバー以外)参照 |
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補助率 | ----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限度額 |
(2024年度初度登録車両) 【EV・PHEV・FCV】 (1)車両(「わ」ナンバー、「わ」ナンバー以外)の助成額
※注1:給電機能:外部給電器・V2H充放電設備を経由して又は 車載コンセント(AC100ボルト/1500ワット)から電力を取り出せる機能 (2)自動車メーカー別の上乗せ補助額あり
<上乗せ補助の条件> 2023年に、都内でZEV乗用車の新車を40台以上、非ガソリン乗用車(※)の新車を300台以上販売し、 以下のいずれかの条件を満たしたメーカー
a.~d.の1項目につき5万円、最大10万円) (3)さらに、充電設備を新たに導入する場合(車両登録日が2024.4.1以降の場合のみ) 助成対象者が都の助成金の交付を受け、助成対象車両の導入に合わせて充放電設備 又は公共用充電設備を導入する場合は、1口につき助成対象車両1台について最大10万円を 別途申し込むことが可能 (こちらについては、申し込みフォームが公開され次第、ホームページにて案内を追加予定) ※助成対象車両1台につき1口までの申請が可能
(4)高額車における補助額 高額車両(税抜840万円以上)については、(1)から(3)までの合計額に0.8を乗じた額を補助額とする。 助成金額の算出は以下よりご確認ください。ZEVシェアリング事業 補助金算定ツール→ <電動バイクの助成> 【EVバイク】 ※以下のリンクを参照のこと >ZEVシェアリング事業 EVバイク助成額一覧表→
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事業目的等 |
自動車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、カーシェアリング・レンタカー用の電気自動車(EV)、
プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)及び
バイクシェアリング・レンタルバイク用の電動バイクを導入する者に対して、費用の一部を助成する <助成対象自動車の要件> ・初度登録された日において、経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の 対象車両になっていること ※対象車両は随時更新されるので、対象車両の確認、選定等は(一社)次世代自動車振興センター(NeV) のホームページで確認すること (一社)次世代自動車振興センター(NeV)(外部サイト)→ ※初度登録日「2024年3月31日まで」の自動車は、2023年度の補助額が適用となる ※初度登録日「2024年4月1日以降」の自動車は、2024年度の補助額が適用となる ・車検証における「使用の本拠の位置」が東京都内であること ・カーシェアリング事業、レンタカー事業、バイクシェアリング事業又はレンタルバイク事業用の 車両であること ・(わナンバー以外の場合のみ)助成対象となる車両を、2台以上導入すること |
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補助対象経費 |
車種等によって異なる ※助成の対象は車両のみの価格(オプション等の諸費用は含まない) ※消費税及び地方消費税については助成の対象にならない |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・国及び都内の区市町村でない地方公共団体は対象外 ・申請前に車両を処分している場合は、申請できない (処分制限期間)
※処分制限期間内に車両を処分するときは、返納金が発生する ●個別経費に関する禁止事項 ・メーカーオプション、ディーラーオプション、値引き、消費税は含まない ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・税金の滞納がある場合 ・刑事上の処分を受けているもの ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等に該当する場合 ・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切でないもの |
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その他注意事項 |
<リース契約について> (車両登録日が2024年4月1日以降の場合) 使用者が申請を行うこと。 ※使用者が助成対象者、車両が助成対象車両の条件に当てはまる必要がある。 以下の点に気を付けて申請すること
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掲載先url | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/zev-share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 |
(公財)東京都環境公社東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)
モビリティチーム |
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〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.050-3155-5646 問合せは所定のフォームから→ |
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E-mail: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 事業者エネルギー推進課ほか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
<稼働状況等の報告> 本助成金では、交付決定を受けた日の属する年度から起算して4か年度にわたって (軽自動車、EVバイクは3か年度にわたって)助成対象車両の当該各年度の稼働状況等について、 翌年度の6月末日までに使用状況報告書(第4号様式)及び下記書類を公社に提出することとなっている。 詳細については、手続きの手引きを参照されたい
使用状況報告書(オンライン提出)→ |