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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業 2024年度
補足 ※ZEV(Zero Emission Vehcle)とは、電気自動車(EV)、 プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)等の走行時に二酸化炭素を 排出しない車の総称
※カーシェアリング事業者とは、 道路運送法第80条第1項の許可を受け、会員制により特定の借受人に対して、 自家用自動車を業として有償で貸し渡す事業を営む者をいう
申請 募集期間:
◆「わ」ナンバー
 2024.4.26~2025.3.31
 ※「わ」:レンタカーに使われる
 
◆「わ」ナンバー以外
 2024.4.26~2024.12.31
 
提出期間:
◆「わ」ナンバー
2024.4.26~2025.3.31
※初度登録日から申請書受付日(オンライン申請受付日または郵便到達日)までは 1年以内であること。
(オンラインまたは追跡可能な方法で郵送)
◆「わ」ナンバー以外
 2024.4.26~2024.12.31
 「わ」ナンバー以外の申請者は、助成対象車両を発注する前に申請すること
 (交付申請後、車両を購入し、初度登録を完了した後、30日以内に実績報告書の申請を行う)
対象者
  1. 「わ」ナンバーの車両
    1. 東京都内に事務所・事業所を有する法人・個人事業主
    2. 道路運送法におけるカーシェアリング事業者又はレンタカー事業者
  2. 「わ」ナンバー以外の車両
    1. 東京都内に事務所・事業所を有する法人・個人事業主
    2. 東京都内の区市町村
※平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、社員、他の地方公共団体又は民間企業間で 有償又は無償にて貸し渡すことを要件とする
  1. 「わ」ナンバーまたは「わ」ナンバー以外のEVバイク
    1. 東京都内に事務所・事業所を有する法人・個人事業主
    2. 道路運送法におけるバイクシェアリング事業者、レンタルバイク事業者 もしくは、それに類するものとして都が認める事業者
※上記との間で助成対象車両に係るリース契約を締結しているリース事業者
(リース貸主からの申請は2023年度登録車両のみ可。2024年度登録車両はリース借主からの申請のみ)

※詳しくは助成金申請書類作成の手引き(「わ」ナンバー)参照
※詳しくは助成金申請書類作成の手引き(「わ」ナンバー以外)参照
補助率 -----
限度額 (2024年度初度登録車両)
【EV・PHEV・FCV】
(1)車両(「わ」ナンバー、「わ」ナンバー以外)の助成額
 給電機能 有給電機能 無
EV・PHEV75万円65万円
FCV200万円190万円
2023年度より、給電機能(注1)の有無により補助額を設定した
※注1:給電機能:外部給電器・V2H充放電設備を経由して又は 車載コンセント(AC100ボルト/1500ワット)から電力を取り出せる機能

(2)自動車メーカー別の上乗せ補助額あり
自動車車両製造事業者・自動車輸入事業者名        ブランド名2024年度
上乗せ助成額  
トヨタ自動車(株)トヨタ、レクサス10万円
日産自動車(株)日産10万円
三菱自動車工業(株)三菱10万円
フォルクスワーゲン グループ ジャパン(株)フォルクスワーゲン10万円
Tesla Moters Japan(合同会社)テスラ10万円
マツダ(株)マツダ5万円
ビー・エム・ダブリュー(株)BMW、MINI、ロールスロイス5万円
ボルボ・カー・ジャパン(株)ボルボ5万円
ポルシェジャパン(株)ポルシェ5万円
メルセデス・ベンツ日本(株)メルセデス・ベンツ5万円
Stellantis ジャパン(株)プジョー、シトロエン、DS、ジープ、フィアット、アバルト、アルファロメオ5万円
初度登録若しくは初度検査日によって異なる
<上乗せ補助の条件>
2023年に、都内でZEV乗用車の新車を40台以上、非ガソリン乗用車(※)の新車を300台以上販売し、
以下のいずれかの条件を満たしたメーカー
  1. ZEV乗用車で一定の販売実績があること
  2. 非ガソリン乗用車で一定の販売実績があること
  3. 最も多くの台数のZEV乗用車を販売
  4. 対前年比2倍以上の台数のZEV乗用車を販売
(※)非ガソリン乗用車:ZEV乗用車とハイブリッド乗用車(2020年度燃費基準20%向上達成車以上)
a.~d.の1項目につき5万円、最大10万円)

(3)さらに、充電設備を新たに導入する場合(車両登録日が2024.4.1以降の場合のみ)
助成対象者が都の助成金の交付を受け、助成対象車両の導入に合わせて充放電設備 又は公共用充電設備を導入する場合は、1口につき助成対象車両1台について最大10万円を 別途申し込むことが可能
(こちらについては、申し込みフォームが公開され次第、ホームページにて案内を追加予定)
※助成対象車両1台につき1口までの申請が可能
設置する充電設備設備の種類申請可能額
充放電設備V2B10万円
公共用充電設備普通充電設備5万円
急速充電設備10万円

(4)高額車における補助額
高額車両(税抜840万円以上)については、(1)から(3)までの合計額に0.8を乗じた額を補助額とする。
助成金額の算出は以下よりご確認ください。ZEVシェアリング事業 補助金算定ツール→

<電動バイクの助成>
【EVバイク】
※以下のリンクを参照のこと >ZEVシェアリング事業 EVバイク助成額一覧表→
 補助額補助上限額
EVバイク
(電動原動機付自転車 等)
ガソリン車両との価格差から国の補助金を除いた額に
5万円を加えた額
53万円
事業目的等 自動車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、カーシェアリング・レンタカー用の電気自動車(EV)、 プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)及び バイクシェアリング・レンタルバイク用の電動バイクを導入する者に対して、費用の一部を助成する

<助成対象自動車の要件>
・初度登録された日において、経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の 対象車両になっていること
※対象車両は随時更新されるので、対象車両の確認、選定等は(一社)次世代自動車振興センター(NeV) のホームページで確認すること
(一社)次世代自動車振興センター(NeV)(外部サイト)→
※初度登録日「2024年3月31日まで」の自動車は、2023年度の補助額が適用となる
※初度登録日「2024年4月1日以降」の自動車は、2024年度の補助額が適用となる

・車検証における「使用の本拠の位置」が東京都内であること
・カーシェアリング事業、レンタカー事業、バイクシェアリング事業又はレンタルバイク事業用の 車両であること
・(わナンバー以外の場合のみ)助成対象となる車両を、2台以上導入すること
補助対象経費 車種等によって異なる
※助成の対象は車両のみの価格(オプション等の諸費用は含まない)
※消費税及び地方消費税については助成の対象にならない
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国及び都内の区市町村でない地方公共団体は対象外
・申請前に車両を処分している場合は、申請できない
(処分制限期間)
  1. ZEV(軽自動車を除く):4年(48か月)
  2. ZEV(軽自動車):3年(36か月)
  3. 電動バイク:3年(36か月)
※承認前の処分や無届の処分は交付要綱違反となり、助成金全額の返納を求める場合がある
※処分制限期間内に車両を処分するときは、返納金が発生する

●個別経費に関する禁止事項
・メーカーオプション、ディーラーオプション、値引き、消費税は含まない

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・税金の滞納がある場合
・刑事上の処分を受けているもの
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等に該当する場合
・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切でないもの

その他注意事項 <リース契約について>
(車両登録日が2024年4月1日以降の場合)
使用者が申請を行うこと。 ※使用者が助成対象者、車両が助成対象車両の条件に当てはまる必要がある。
以下の点に気を付けて申請すること
  1. 助成金支払先は使用者となる。本補助金を活用する場合は、リース契約時に助成金 額を反映せずに契約書を作成すること
  2. 充放電設備又は公共用充電設備の導入により、上乗せの申請を希望する場合は、 車両の助成金申請時に必ずその旨を申告すること
  3. 充電設備導入による上乗せ申請は、車両の申請とは別にご申請する必要がある
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/zev-share
事務局 (公財)東京都環境公社東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)  モビリティチーム
〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階  tel.050-3155-5646
問合せは所定のフォームから→
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 事業者エネルギー推進課ほか
備考 <稼働状況等の報告>
本助成金では、交付決定を受けた日の属する年度から起算して4か年度にわたって (軽自動車、EVバイクは3か年度にわたって)助成対象車両の当該各年度の稼働状況等について、 翌年度の6月末日までに使用状況報告書(第4号様式)及び下記書類を公社に提出することとなっている。
詳細については、手続きの手引きを参照されたい
  • 国土交通省関東運輸局東京運輸支局に提出した当該年度の貸渡実績報告書
  • 国土交通省関東運輸局東京運輸支局に提出した当該年度の事務所別配置車両数一覧表
  • 該当事業や助成対象車両の貸渡料金がわかるホームページ等の写し
※使用状況の報告には交付決定番号の記載が必要となる
使用状況報告書(オンライン提出)→

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