メイン事業名 |
アドバイザーを活用した観光事業者支援事業 |
2024年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前予約期間:
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募集期間:
2024.4.1~2025.3.31
(予算に達した時点で終了)
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提出期間:
2024.4.1~2025.3.31
(簡易書留により郵送)
(jGrantsを活用したインターネットによる申請も可能)
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補助対象期間 |
交付決定日~1年間
(※契約(発注)・納品・設置・代金支払い等全てを上記期間内に実施する必要がある)
(※DX費、広告宣伝費、コンサルタント経費等における取組を実施するにあたり、発注先と
月額・年間費用にて契約する場合においてその1年に収まらない期間が生じる場合、その
部分の費用については実績報告時に日割り計算等をし、差し引いた額を計上
することとなる)
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対象者 |
東京都内に登記簿上の本店又は支店を有する観光事業者であること
次のいずれかに該当する観光関連事業者とする
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旅館業法第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
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東京都内において営業所を置きかつ旅行業法第3条及び第23条の規定に基づく登録を受けて、
営業を行っている旅行事業者
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東京都内において常設の販売場を設け、専ら旅行者に対して地域のお土産、特産品を
販売している小売事業者
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東京都内において、食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、
営業を行っている事業者であり、東京都が実施す
る「EAT東京」の
「外国語メニューがある飲食店検索サイト」に掲載されている店舗を運営する飲食事業者
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都内に営業所を置きかつ道路運送法第3条第1号イに規定する
一般乗合旅客自動車運送業(道路運送法施行規則第3条の3に定める路線定期運行を行う者に限る)
又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営むバス事業者
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道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者
東京都内で特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送業者の適正化及び活性化に関する特別措置法
第2条第1項又は同法施行規定第2条第3号に該当する事業者
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その他都内において、旅行者向けにサービス開発・提供や商品開発・製造・販売などを行っている事業者
※詳しくは募集要項参照
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補助率 |
3分の2以内
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限度額 |
200万円(1事業者につき)
(ただし、コンサルタント経費については、100万円が限度)
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下限限度額:-----
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事業目的等 |
、観光関連事業者が、アドバイザーの助言を受けて行う経営の改善や新しい事業の展開に向けた
取組を支援することにより、観光関連事業者の経営改善を早期に実現し、収益力向上につなげていく
<補助対象事業>
- DX促進費(システム構築・開発費等、ソフトウェア導入費等)
- 機械設備導入費(経営改善のために必要な機械装置、備品購入費等)
- 新サービス・商品開発費(外注・委託費、施設建物改装工事費等)
- 人材育成費(研修会開催にかかる経費等)
- 人材確保・定着費(人手不足解消のため実施する、人材確保・定着に向けた取組に要する経費)
- 広告宣伝費(Web製作費、動画作成費等)</
- コンサルタント経費(経営診断や人材確保・定着にかかわる経費等、指導料(相談・助言)等)
※アドバイザーの助言を受けて事業に取り組むことが必須
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補助対象経費 |
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DX促進費
・経営改善のために必要なシステム導入関連費用等
(1)システム構築・開発費
新たなシステム構築・開発に要する経費(既存システム等の改修費を含む)
※補助対象期間内に行われるシステム構築・開発費
※システム保守費用は対象外となる
(2)ソフトウェア導入費
・新たなソフトウェア導入に要する経費
※ワード、エクセル等の汎用性のあるものは補助対象外となる
※継続したソフトウェアの導入・利用の場合は、補助対象期間内の経費が補助対象となる
(3)クラウド利用費
・自社が保有していないサーバーにインターネット等を介して接続し、
アプリケーション機能の提供を受け、
またデータの保存領域の割り当てを受けるための新たな経費
※初期費用と補助対象期間内に発生する月々の利用料等が補助対象となる
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機械設備導入費
・経営改善のために必要な機械装置や備品の新たな購入、リース・レンタル(据付費・運送費も含む)
に要する経費
※機械装置等をリース、レンタルにより調達した場合は、補助対象期間内に
新たに賃貸借契約を締結したものに限り補助対象となる
※割賦により調達した場合はすべての支払いが補助対象期間内に終了するものに限り
補助対象となる
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新サービス・商品開発費
・新サービス・商品開発のために必要な経費
(1)外注・委託費
・開発の一部を外部の事業者、大学、公設試験研究機関等に外注・委託する場合に要する経費
(2)施設建物・改装工事費
・新サービス・商品提供等のために行う施設の新装、改装に要する工事経費
※申請事業と直接関係する工事が補助対象となる
※原材料を調達して自らが工事を行った場合の経費は補助対象外となる
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人材育成費
・外部講師等への謝金・交通費、セミナー会場費(会場費、会場用機器賃借料、通信費等)、
教材費(原稿料)、印刷物等制作費、資料購入費(図書・資料購入)、翻訳費、
Webラーニング作成、運用費用等
※専門家の「専門家経歴書」の提出が必要となる
※外部講師等に支払う謝金は、「謝金基準」(募集要領参照)を上限とする
※事業が終了し実績報告書を提出する際に、研修会や勉強会を実施したことを証明する
「実施報告書」を提出すること
※交通費のうち、次のものは補助対象外となります
・タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代など公共交通機関以外のものの利用に
よる交通費(他に鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等及び国際線の
ファーストクラス・ビジネスクラス料金等)
※交通費のうち、等級を設ける船を利用する場合、船舶運賃が三段階に分かれているものは中級以
下、二段階に分かれているものは下級の運賃が補助対象となる
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広告宣伝費
・自社製品の広告宣伝を強化するために必要な経費
(1)外部事業者へ委託して行う宣伝用のカタログ・パンフレット、ホームページ、PR画
像・動画等の制作に要する経費(翻訳費を含む)
(2)外部事業者が発行・運営している新聞・雑誌・Web(リスティング広告及びバナー広
告)等への広告に要する経費(翻訳費を含む)
※申請者自身のアカウント以外に掲載する SNS 広告等の費用は対象外とする
(3)展示会等出展費(出展小間料、資材費、輸送費、保険料、通訳・翻訳費等)
(4)イベント開催費(会場賃借料、資材費、輸送費、保険料、通訳・翻訳費等)
(5)ノベルティ制作費
※ノベルティ等の広告配布物を制作した場合は、「配布先リスト」の提出が必要となる
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コンサルタント経費
・経営、業務、IT 等に係るコンサルタントが行う経営戦略・業務改善計画の策定、経営
分析・診断、社内規定の見直し・改正、相談・指導等に関する経費
※補助金予定額は100万円(補助対象経費は150万円)を上限とする
※補助対象期間内に新たにコンサルタント契約を締結したものに限り
補助対象となる
月次のコンサルタント費用も補助対象経費となるが、補助対象期間内に支払われたものに限る
※事業が終了し実績報告書を提出する際に、コンサルタントが作成した経営戦略、業務改善計画、
経営診断書、相談・指導概要など、コンサルティングの内容が分かる書類の提出が必要となる
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
●個別経費に関する禁止事項
<補助対象外経費>
・「補助対象経費」に記載のない経費
・下記に該当するもの
- 補助事業に関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費(完了時点で未使用の購
入原材料等を含む。)
- 見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、
領収書等の帳票類が不備の経費
- 申請書に記載されていないものを購入した経費
- 交付決定前に発注・施工又は導入した設備等に要する経費
- 通常業務・取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分でき
ない経費
- 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
- 中古品の購入経費
- 他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費(原則は振込払い。)
- ポイントにより支払いが行われている経費
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員及び
社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引(た
だし、工事を伴う補助事業において、その内容が構造躯体等に影響を及ぼすもので、真
に止むを得ない場合を除く)
- 直接人件費
- 間接経費(消費税及びその他の租税公課、振込手数料、光熱費、収入印紙代、送料等)
- 資料収集業務、調査業務、会議費、事務的経費、商品券等の金券類購入費、消耗品費等
- 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(事務用の机、椅子等)
- 不動産の取得費
- 一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
- 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
- 当該補助金申請の手続き業務に係る報酬等の経費
- アドバイザーが補助対象事業を請け負った場合に要した経費
- 交付要綱第17条の規定に基づき、申請等の代行を受けたものが補助対象事業を請
け負った場合に要した経費
※その他内容によっては補助対象外となるものもあるので、事前に確認すること
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で申請する場合は
その個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に
規定する暴力団関係者をいう)に該当する者がある場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」、
同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、同条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」、
同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、同条第13項に規定する「接客業務受託営業」
を行っているもの及びこれに類するもの
・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの
(法人その他の団体にあっては代表者も含む)
・国、都道府県、区市長村、東京都政策連携団体等から補助事業の交付決定取消等を受けているもの、
又は法令違反等不正の事故を起こしたもの
・都税その他租税の未申告又は滞納があるもの(猶予を受けている場合を除く)
・東京都又は東京都政策連携団体に対する賃料、使用料等の債務の支払いが滞っているもの
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき又は補助対象期間内
に補助事業を完了することができないと見込まれるとき(取消・返還)
・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・補助対象設備等を無断で処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸与、担保に供する
こと及び廃棄)、移設したとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(法人その他の
団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む)(取消・返還)
・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等であると判明したとき(取消・返還)
・第4条に規定する交付対象者又はその他補助要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく
命令に違反したとき(取消・返還)
・その他、法令違反が判明した等、財団が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還)
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/adviser/
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事務局 |
(公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課 アドバイザーを活用した観光事業者支援事業担当
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〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-8873
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E-mail: kss@tcvb.or.jp
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 観光部 受入環境課 |
備考 |
「アドバイザー」とは、
観光関連事業者に経営改善や新しい事業展開に向けて、経営状況を踏まえた適切な助言を行うこと
ができる外部の専門家として、東京観光財団理事長が適正と認めた法人・個人
・申請者により選出されたアドバイザーが適正かどうかは、提出された支援証明書に記載の情報及び
必要に応じて実施するヒアリングの内容を踏まえ、判断する
・東京都及び財団の他の専門家派遣事業でアドバイザーの助言を受けている場合に、支援証明書が
省略可能な場合がある
(詳細については、事前に東京観光財団まで問い合わせること)
・アドバイザーは補助対象事業を請け負うことはできない
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