kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 アニメ等コンテンツを活用した誘客促進事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間: (※申請に係る書類は、東京都産業労働局のホームページからダウンロードできる) 募集期間:
2024.4.4~2024.5.10(1回目)
2024.7.4~2024.7.31(2回目)
2024.9.11~2024.10.4(3回目)
(予算の範囲内)
提出期間:
2024.4.4~2024.5.10(1回目)
2024.7.4~2024.7.31(2回目)
2024.9.11~2024.10.4(3回目)
(「簡易書留」により郵送)(持参不可)
補助対象期間 交付決定日~2025.3.31
(事業の開始は、交付決定日以降となる。補助事業に係る委託業務等の契約締結や備 品の購入等は、必ず交付決定日以降に行うこと)
(補助事業及び補助事業に対する事業費の支払いまで全て完了していること)
※交付決定日の属する年度の翌年度以降も継続する事業は、補助対象外となる
対象者 ◆都内区市町村

◆観光振興団体
  1. 地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とする都内区市町村との連携 の下に設立された観光協会(法人格不問)
  2. 都内を拠点とする商工会、商工会連合会、商工会議所
  3. その他観光振興を行う団体
    【その他観光振興を行う団体の要件】
    次に掲げる全ての要件を満たしていることを条件とする
    (1)公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人又は特定非営利活動法人である団体 のいずれかであること
    (2)地域の関係機関・団体、都内区市町村を構成員とする協議会を設置して、地域と連携すること
    (3)上記(2)の協議会において事業実施の承認を得られていること
※同一コンテンツを活用した事業についての補助金の交付申請は、同一年度内で1つの事業を限度とする
※集客イベントや展示会を実施する場合は、東京都の「事業者向け東京都感染拡大防止ガイドライン~ 「新しい日常」の定着に向けて~」に基づく感染防止策を講じるとともに、実施場所の入口等来場者の 見やすい場所に、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示すること
※事業の実施にあたっては、SDGs(Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標))を意識した取組を実施すること
(プラスチックゴミの削減やリサイクルしやすい素材を使うなど環境へ配慮した取組など)
※詳しくは募集要領参照
補助率・限度額
補助事業者 補助率   補助事業及び補助限度額
※1補助事業者あたり上限2,000万円
※デザインマンホール蓋を製作、設置及び活用する取組については、
 1補助事業者あたり上限600万円
※既存又は新設のアニメ等関連施設における機材、設備、備品等の購入のみの事業については、
 1補助事業者あたり上限 1,000万円
都内区市町村
(うち2以上の
都内区市町村が連携
(広域連携補助事業者))
3分の2以内 施設・構造物等の建設・改修・整備に関する事業 2,000万円/件
情報発信等に関する事業 500万円/件
集客イベント事業
施設・構造物等の建設・改修・整備に関する事業 2,000万円/件
情報発信等に関する事業 1,000万円/件
集客イベント事業
観光振興団体
(うち2以上の
観光振興団体が連携
(広域連携補助事業者))
5分の4以内 施設・構造物等の建設・改修・整備に関する事業 2,000万円/件
情報発信等に関する事業 500万円/件
集客イベント事業
情報発信等に関する事業 1,000万円/件
集客イベント事業
事業目的等 国内外の観光客誘致の促進及び地域活性化を図るため、 【補助事業について】
都内区市町村又は観光振興団体がアニメ等コンテンツを観光資源として活用した誘客促進の取組のうち 新規要素を含む事業で、以下の内容に当てはまるもの
  1. 施設・構造物等の建設・改修・整備に関する事業
    1. ・観光施設整備、モニュメントやデザインマンホール蓋の設置など、アニメ等コンテンツを観光資源として活用した 施設・構造物等の建設・改修・整備に関する新たな事業で、以下の項目の全てに当てはまるもの
      (1)常設であること(特定の期間に限定した設置・運営は対象外)
      (2)既存の施設・構造物等を改修・整備する場合は、アニメ等コンテンツをテーマとして 新たに機能を追加する部分についてのみ対象
      (3)建設・改修・整備する施設・構造物等は、物理的に土地に固着していること
    2. 既存又は新設のアニメ等関連施設における機材、設備、備品等の購入のみの事業で、 以下の項目の全てに当てはまるもの
      (1)施設が常設であること(特定の期間に限定した施設は対象外)
      (2)購入する機材、設備、備品等が、施設利用者が鑑賞・利用するものであること
  2. 情報発信等に関する事業
    ・特設ホームページや観光マップ・パンフレットの制作、国内外の展示会への出展など、 アニメ等コンテンツを活用した観光情報の発信につなげる新たな事業であること
  3. 集客イベント事業
    ・イベント(展示イベント含む)や体験ツアーの実施など、アニメ等コンテンツを活用した 集客に直接つながる新たな事業であること
【補助事業全般についての補足】
  1. アニメ等コンテンツとは、アニメ・マンガ、キャラクター、映画・ドラマ等の映像 コンテンツを指す。なお、アニメ・マンガ、キャラクターについては、商用作品 に限らず、自治体等地域公認のキャラクター等も含まれる
  2. アニメ等関連施設とは、アニメ等コンテンツを活用した施設を指す
  3. 従来実施していた事業であっても、新規要素を盛り込み、従前とは異なる内容に変 更している事業であれば対象とする
  4. 同一コンテンツを活用した事業についての補助金の交付申請は、同一年度内で一つの事業を限度とする
  5. 同一事業を複数の都内区市町村又は観光振興団体が連携して実施する場合は、広域 連携補助事業者として手続を行うこと。また、事業者の代表を決定すること。
    (なお、都内区市町村と観光振興団体が連携して実施する場合は、都内区市町村の補助率を適用する)
  6. 広域連携補助事業者として補助事業を行う場合は、 重複しない限りにおいて、当該広域連携補助事業者として行う補助事業とは別に、都内区市町村又は観光振興団体 が行う補助事業に係る補助金交付申請を認める
    補助金の額の算定にあたっては、単一の都内区市町村又は観光振興団体が行う補助事業に伴う 補助金交付申請と同様に取り扱うものとする
  7. 施設・構造物等の建設等(デザインマンホール蓋の製作・設置を含む)を行う場合、 事業主体と事業完了後の管理主体が同一である必要がああり、事業主体が実際に管理を行う必要 がある(業務委託等は補助の対象外)
  8. 他の補助金を一部財源とする事業は対象外
  9. 営利活動が含まれる事業は対象外
  10. 交付決定以前に補助事業に着手した場合、対象外となる
    ※事業の着手とは、契約行為等のことを指す。但し、見積や打合せ等、契約 行為を伴わないものはその限りではない
  11. 補助金交付決定日以降、交付決定日の属する年度の3月31日までに、補助事業 及び補助事業に対する事業費の支払いが完了していないものは対象外
  12. 宗教的又は政治的意図を有する事業、専ら営利を目的とした事業等、公益性に欠 く事業は対象外
  13. 無償頒布のグッズを制作する場合は、当該グッズの単価及び総額に関して、「不当 景品類及び不当表示防止法」等関係法令の遵守に十分留意すること
    (なお、補助対象となるグッズは、昭和52年公正取引委員会告示第5号第1項に基づき、総付 景品としての単価上限200円までのものとする)
  14. 集客イベントを実施する場合、参加(グッズ獲得も含む)にあたり施設への入館料等が発生するなど、 無料で参加できないものは対象外とする

〇取組の例
  • 作品の舞台となった地でのマンガのキャラクターのモニュメント制作
  • 地域ゆかりのアニメキャラクターのデザインマンホール蓋製作
  • アニメ関連施設改修時の機材等購入
  • 映画やドラマの撮影が行われたロケ地を紹介する観光マップの制作
  • 地域ゆかりのアニメにちなんだ声優トークショー等集客イベントの実施
※アニメ・マンガ、キャラクターについては、商用作品に限らず、 自治体等地域公認のキャラクター等も含まれる
※従来実施していた事業であっても、新規性を盛り込み、 従前とは異なる深化した内容に変更している事業であれば 対象とする
補助対象経費 ◆事業費
  1. 専門家招聘費
    ・外部の講師・アドバイザー等に対する謝金・旅費等
  2. 機材・設備・備品等購入費
  3. 施設整備費
    ・施設の整備工事を委託する経費及び工事実施に係る施工管理等を委託する経費等
  4. デザインマンホール蓋制作費
    ※観光資源として活用しないマンホール蓋の製作費を除く
  5. デザインマンホール蓋設置工事費
    ※観光資源として活用しないマンホール蓋の設置工事費を除く
    ※デザインマンホール蓋設置に伴う既存マンホール蓋の撤去工事を含む
  6. 展示会出展費
  7. イベント開催費
  8. 使用料及び賃借料
    ・施設の土地及び建物の賃借料(事業開始日から当該年度の末日までを限度とする)
    ・イベント実施会場の使用料等
  9. 版権料・デザイン料
    ・アニメ等コンテンツの版権料、デザイン料
  10. その他
    ・知事が必要と認める経費
◆事務費
  1. 消耗品費
    ・用紙・封筒等の購入費
  2. 印刷製本費
    ・パンフレット、マップ等の作成費等
  3. 広告宣伝費
  4. その他
    ・知事が必要と認める経費
◆補助金等
  • 本事業の趣旨に合致する目的で、都内区市町村が民間事業者に対して支出する補助事業の経費

※契約について
(1)原則として競争入札又は見積合わせ方式によることとし、 最も低い価格を提示した業者を選定すること
(2)発注予定金額100万円(税込)以上の見積合わせ方式による契約の場合は、 3者以上の複数業者から競争により業者選定を行うこと
※著作権その他排他的権利を有する業者への委託等真にやむを得ない理由で、 3者以上の複数業者による業者選定ができない場合は、特命理由書を添付すること

(3)選定した業者との契約は、交付決定後に締結すること
(交付決定前に締結した場合、補助金は支払いできない)
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
・補助事業者の運営に係る経常的な経費
(1)既存施設の維持管理に係る経費
(2)通常業務に係る経費 など ・補助金を交付するにあたり、不備があるもの(次項参照)

●個別経費に関する禁止事項
<補助対象外経費の例について>
  • 補助事業者等に対する給付的な経費
    ・既存施設の維持管理に係る経費
    ・通常業務に係る経費 など
  • 補助事業者等に対する給付的な経費
    ・補助事業者の構成員に対する謝金
    ・飲食代と認められるもの
    ・関係者等への記念品代 など
  • 補助金を交付するにあたり、不備があるもの
    1. 都の交付決定前に着手した事業に係る経費
    2. 都の事前承認を得ずに内容を変更した事業に係る経費
    3. 交付決定日の属する年度の翌年度以降も継続する事業に係る経費
    4. 補助金交付決定日以降、交付決定日の属する年度の3月31日までに、補助事 業及び補助事業に対する事業費の支払いが完了していない経費
    5. 見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書等の証ひょう類に不備がある経費
    6. 補助事業以外の事業と混在して支払いが行われており、補助事業に係る経費が区 分できないものなど
  • その他、補助金交付対象として不適当と認められる経
    ・印紙代、金融機関への振込手数料等
    ・補助事業に関係のない物品等の購入、業務委託等の経費
    ・事業収入等の特定財源
    ・有償頒布のグッズ制作等に係る全ての経費
    ・参加者が施設への入館料等を支払わなければ獲得できない等、 実質的に有償頒布に相当するようなグッズの制作等に係る全ての経費
    ・社会通念上、補助が適当でないと都が判断したもの など

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還)
 補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
 交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む)が  暴力団員等(東京都暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等)に該当するに至ったとき(取消・返還)
 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還)
その他注意事項 【補助事業全般についての補足】
  1. 同一事業を複数の都内区市町村又は観光振興団体が連携して実施する場合は、 広域連携補助事業者として手続を行うこと
    (事業者の代表を決定すること)
    (都内区市町村と観光振興団体が連携して実施する場合は、都内区市町村の補助率を適用する)
  2. 広域連携補助事業者として補助事業を行う場合は、重複しない限りにおいて、 当該広域連携補助事業者として行う補助事業とは別に、 都内区市町村が行う補助事業に係る補助金交付申請を認める
    補助金の額の算定にあたっては、単一の都内区市町村が行う補助事業に伴う補助金交付申請と 同様に取り扱うものとする
  3. 施設・構造物等の建設等(デザインマンホール蓋の製作・設置を含む)を行う場合、 事業主体と事業完了後の管理主体が同一である必要がある
  4. 他の補助金を一部財源とする事業は対象外
  5. 営利活動が含まれる事業は対象外
  6. 交付決定以前に補助事業に着手した場合、対象外
    (事業の着手とは、契約行為等のことを指します。但し、見積や打合せ等、契約行為を伴わないものはその限りではない)
  7. 補助金交付決定日以降、交付決定日の属する年度の3月31日までに、 補助事業及び補助事業に対する事業費の支払いが完了していないものは対象外
  8. 宗教的又は政治的意図を有する事業、専ら営利を目的とした事業等、公益性に欠く事業は対象外
  9. 無償頒布のグッズを制作する場合は、当該グッズの単価及び総額に関して、 「不当景品類及び不当表示防止法」等関係法令の遵守に十分留意すること
    なお、補助対象となるグッズは、昭和52年公正取引委員会告示第5号第1項に基づき、 総付景品としての単価上限200円までのものとする
  10. 集客イベントを実施する場合、参加(グッズ獲得も含む)にあたり施設への入館料等が発生するなど、 無料で参加できないものは対象外

【デザインマンホール蓋についての補足】
<共通>
  1. デザインマンホール蓋とは、観光資源として活用する目的で、 アニメ等コンテンツをデザイン・カラー化して製作する 下水道のマンホール蓋等を指す
    公共下水道が設置されていない島しょ地域については、 公共下水道に類する施設(コミュニティ・プラント等)を対象とする
  2. 対象となる事業の例は、以下のとおり
    (1)施設・構造物等の建設・改修・整備に関する事業
    ・デザインマンホール蓋の製作、設置
    (2)情報発信等に関する事業
    ・マンホールカードの制作
    ※既に発行されているマンホールカードの増刷は対象外
    ・デザインマンホール蓋を巡る観光マップの作成
    (3)集客イベント事業
    ・デザインマンホール蓋お披露目式の開催
  3. デザインマンホール蓋を製作、設置及び活用する取組については、 1補助事業者あたりの補助限度額が600万円となる
    ただし、そのうち、情報発信等に関する事業及び集客イベント事業については、 補助限度額は500万円
    なお、デザインマンホール蓋を製作、設置及び活用する取組とともに、 デザインマンホール蓋を含む観光資源を活用した取組を実施する場合、 後者は別事業として申請すること
    (その場合の補助限度額は、500万円)
    (例1)
    ・デザインマンホール蓋の製作及び設置、デザインマンホール蓋のみを紹介するマップの制作
    →補助上限額600万円(うち、マップ制作に係る費用の上限額500万円)
    (例2)
    ・デザインマンホール蓋の製作及び設置、デザインマンホール蓋を含む観光スポットを紹介する マップの制作
    →(1)デザインマンホール蓋の製作及び設置:補助上限額600万円
     (2)デザインマンホール蓋を含む観光スポットを紹介するマップの制作:補助上限額500万円
     ※(1)と(2)は別事業としてそれぞれ申請する
  4. アニメ等コンテンツをデザイン・カラー化したマンホール蓋を既に製作している場合であっても、 新規性が認められるデザインで新たに製作する場合は対象とする
    ※対象となる例は以下のとおり
    ・デザインマンホール蓋にデザインするキャラクターを変えた場合
    ・キャラクターが同じでも、新たな要素(背景の観光スポットが異なる等)が付加された場合
  5. デザインマンホール蓋のデザインについては、東京都屋外広告物条例第13条第2項に該当することが必要
    また、設置にあたっては、道路管理者および屋外広告物条例所管部署への事前協議等が必要
    (事前協議の内容及び内諾を得たことがわかる資料を、補助金交付申請書に 添付すること)
  6. 車道への設置は対象外
  7. デザインマンホール蓋を製作・設置する場合、実績報告時にマンホール蓋のデザインを Aiデータで提出すること
  8. 著作権の使用許諾期間終了等の理由により、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める 資産ごとの耐用年数の経過を待たずにデザインマンホール蓋を撤去する場合、 補助金の返還が必要になる可能性がある
<23区に設置する場合>
  1. 原則区道での設置が対象となる
  2. 東京都下水道局への承認工事の申請が必要となる
    また、申請に先立ち、下水道局への事前協議が必要となる
    (事前協議の内容及び内諾を得たことがわかる資料を、補助金交付申請書に 添付すること)
    (申請窓口については、東京都下水道局HPを参照)
<市町村に設置する場合>
  1. 島しょ部においては、道路管理者が管理するマンホールへの設置は対象外となる
  2. 都道への設置を希望する場合、歩道面の滑りにくさの目安である滑り抵抗値BPN40の 確保が求められる
  3. 都道への設置を希望される場合、5.に記載の道路管理者への事前協議等において、 東京都の各建設事務所(島しょ部は各支庁)との協議が必要となる
    (その際は、下水道担当部署とともに対応すること)
    また、補助金交付決定後、道路占用許可申請する際は、 補助金交付決定通知書(写)と、屋外広告物条例所管部署との事前協議内容及び 内諾を得たことがわかる資料を添付する必要がある
【SDGsを意識した取組】
事業の実施にあたっては、SDGsを意識した取組を実施すること
[例]
・プラスチックゴミの削減
・リサイクルしやすい素材の使用
掲載先url https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/anime/index.html
事務局 東京都産業労働局 観光部 振興課 観光事業担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 tel.03-5000-7322
E-mail: 
主管官庁等 同上
備考 <経理について>
  1. 事業に要する経費については、補助事業者を口座名義人とする預金口座にて管理し、 帳簿、預金計算書、融資計算書等により出所を明確にすること
  2. 契約業者への支払いは、補助事業者を口座名義人とする預金口座から、口座振込により行うこと
  3. 事業に要する経費の支払いは、事業実施年度内に必ず完了すること
    (支払いが完了していない場合、補助金の支払いはできない)
※支払いの確認について
実績報告において、契約書又は請書、仕様書、完了届又は納品書、請求書(内訳を含 む)、振込受付書控(振込先が明記された金融機関発行のもの)、預金通帳、勘定元帳等 の写し、事業の成果がわかる資料等を提出する
(関係書類を整理、保管すること)

▲ページのトップに戻る