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利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金 | 2024年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 予約期間:
説明会 (2024.3.6、日本教育会館) (2024.3.19、都中小企業振興公社多摩支社) ★事業説明会にご参加を希望される者は、東京都中小企業団体中央会ホームページ (https://www.tokyochuokai.or.jp/)から「第1回募集 事業説明会参加申込書(FAX送信票)」を ダウンロードして、必要事項をご記入のうえFAXする |
募集期間: 2024.4.1~2024.4.8(1回目) |
提出期間: 2024.4.1~2024.4.8(1回目) (簡易書留等記録に残る方法による郵送) (持参・普通郵便・宅配便・ファックス・Eメール等不可) |
補助対象期間 |
2024.7.1~2025.9.30(1回目) (1年3か月以内) (期を設定する:第Ⅰ期 2024.7.1~2025.3.31、第Ⅱ期 2025.4.1~2025.9.30)(1回目) ※当助成金は2期にわたり連続して交付を受けることができるが、交付決定は各期ごとに行う |
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対象者 |
※本事業は、下請企業の技術開発等を対象としており、最終消費者に直接提供される製品・サービスに関する取組は対象にならない ※本助成金の助成対象事業は次の(1)~(4)のすべてを満たす必要がある (1)主として発注者の仕様に基づいて製品、サービスを提供する都内の受注型中小企業者が行う、 自社における技術又は自社の提供するサービスの高度化・高付加価値化に向けた技術開発等であること (2)自社における技術的課題の解決があること (3)最終消費者に直接提供される製品(最終消費者に対して直接販売するために完成した機能を持つ機器・装置) 又はサービスに関する取組でないこと (4)実施場所が、自社若しくは東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県又は山梨県の いずれかに所在する自社工場であること ※1事業者1申請に限る ※詳しくは公募要領参照 |
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補助率 |
【小規模企業区分】【一般区分】とも 3分の2以内 |
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限度額 |
【小規模企業区分】 1,000万円 【一般区分】 2,000万円 |
下限限度額:----- |
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事業目的等 |
主として発注企業の仕様に基づいて製品、サービスを提供する都内の受注型中小企業者が
行う、技術・サービスの高度化・高付加価値化のための技術開発等を支援する 【ものづくり区分】 ・日本標準産業分類において「大分類E製造業」に該当する事業者が行う、 自社の技術の高度化・高付加価値化に向けた技術開発等を行うもの (取組例)
・日本標準産業分類において「大分類E製造業」に該当する以外の事業者が行う、 自社のサービス高度化・高付加価値化に向けた技術開発を行うもの (取組例)
<規模に関する区分> 【小規模企業区分】 ・中小企業基本法に定める小規模企業社に該当し、小規模企業区分での申込みを希望する事業者 【一般区分】 ・上記以外の事業者及び上記に該当する事業者のうち、一般区分での申請を希望する事業者 ※小規模企業区分に該当する事業者も、一般区分に応募することは可能 |
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない ・同一テーマ・内容で、国・都道府県・区市町村・中央会等から助成を受けている ・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立手続中(再生計画等認可後は除く)、 または私的整理手続中など、事業の継続性について不確実 ・自社ブランドの最終製品に関する取組又は、最終消費者に直接提供されるサービスに関する取組等である場合 ・自社における技術的課題の解決がない事業 ・営利活動とみなされる原材料や商品の仕入れ等 ・既に事業化され収入を得ている事業であって、取組が製品精度や生産性の向上に寄与しないもの ・過去の「受注型中小製造業競争力強化支援事業助成金」、「受注型中小企業競争力強化支援事業」 及び「明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金」に採択された事業者等が、 同一類似の事業として本事業に申請した場合 ・同一事業者が、複数件申請した場合 ・公募要領の規定に反するもの、要件対象外、明らかな書類不備、補助事業の趣旨に反するもの等 ・最終消費者に直接提供される製品(最終消費者に対して直接販売するために完成した機能を持つ機器・装置) 又はサービスに関する取組である ・実施場所が、自社若しくは東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県又は山梨県の いずれかに所在する自社工場でない場合 ・中小企業グループ(共同申請)の場合は、共同申請者間での取引 ●個別経費に関する禁止事項 ・原材料・副資材費について: 量産を目的とした、製品等の生産に係る経費 ・機械装置・工具器具費について 割賦・リースについては、助成対象期間外の期間に係る経費は対象とならない ・中古品は助成対象外 ・委託・外注加工費について: 委託業務が第三者へ再委託されるもの 委託業務の成果物が委託先の資産となるもの 委託業務の成果物が委託先の資産(著作権・産業財産権)となるもの 委託・外注先の役職員が申請者の役職員を兼務している場合 (※ただし、事業協同組合等が行う取組で、その構成員である中小企業に取組を委託する経費 は対象になる) 委託・外注先と申請者に株式の所有や出資の関係がある場合 取組内容がものづくり区分におけるソフトウェア、受託サービス区分におけるIT化への 対応(ソフトウェアの開発)の場合、委託・外注の内容が「開発一式」や「要件定義一式」等、 不明確なもの ・産業財産権出願・導入費について: 出願に関する調査費用、審査請求に関する経費は、対象外 ・展示会出展・広告費等について: (ア)展示会に係る備品・機器の購入費は助成対象外 (リース・レンタル料のみ対象) (イ)搬入搬出におけるタクシー・バス・電車等の運賃、社用車のガソリン代等は対象外 (ウ)展示会に係る社名入りボールペン等の記念品製作、購入費は対象外 ・広告費について: ダイレクトメールに係る経費(委託費、送料等)は対象外 ホームページ制作に係る経費は対象外 ・直接人件費について: 非正規雇用、パート・アルバイト・派遣社員等の人件費 ソフトウェア開発に直接関係しない業務(資料収集、打合せ会議、各種調査等) 時間外労働(超過勤務)、休日勤務・給与、報酬等の支払実績が確認できない場合 ・その他、助成対象外経費の例
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・事業税その他租税を未申告又は滞納している(分納期間も不可) ・東京都及び中央会に対する賃料・使用料・会費等の債務の支払いが滞っている ・過去に国・都道府県・区市町村・中央会等から助成を受け、不正等の事故を起こしている ・助成事業の実施にあたって必要な許認可等を取得していない ・関係法令に抵触している ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者である ・遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等社会通念上適切でないと判断される ・公序良俗に反する事業の場合 ・偽りその他不正の手段により助成金等の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還) ・助成金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・その他助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令もしくは助成金交付決定に基づく命令に 違反したとき(取消・返還) ・助成事業者又は助成事業に関わる者(参加企業等)が、東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者 であると判明したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.tokyochuokai.or.jp/sienseido/jyoseijigyou/asuchare.html | ||
事務局・提出先 | 東京都中小企業団体中央会 支援事務局 | ||
〒104-0061 東京都中央区銀座2-10-18 東京都中小企業会館6階 tel.03-6278-7936 | |||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 商工部 経営支援課 | ||
備考 |