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メイン事業名 | 中小企業における危機管理対策促進事業 | 2023年度 | |
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サブ名称 | BCP実践促進助成金 | 2023年度 | |
申請 | 申請エントリー 2024.5.13~2024.5.17(1回目) 2024.9.9~2024.9.13(2回目) 2025.1.8~2025.1.15(3回目) (公社ホームページより行う) |
募集期間: 2024.5.13~2024.5.17(1回目) 2024.9.9~2024.9.13(2回目) 2025.1.8~2025.1.15(3回目) (予算がなくなり次第締切) |
提出期間: 2024.5.13~2024.5.17(1回目) 2024.9.9~2024.9.13(2回目) 2025.1.8~2025.1.15(3回目) (jGrantsによる電子申請) (郵送、メール、持込は不可) |
補助期間 |
2024.8.1~2024.11.30(1回目) 2024.12.1~2025.3.31(2回目) 2025.4.1~2025.7.31(3回目) (交付決定日より4か月以内) ※発注・契約・実施(購入)・支払(決済)を上記期間内に行う必要がある ※申請時期により交付決定日や助成対象期間が異なるので、詳細は募集要項「9(2)申請スケジュール」を 参照すること |
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対象者 |
ア.中小企業強靭化法に基づく「連携事業継続力強化計画」に申請し、認定を受けていること イ.代表者は「連携事業継続力強化計画」認定時と同一であり、参加者は「連携事業継続力 強化計画」認定時に連携に参加していること ウ.代表者は、申請、審査、完了報告および完了検査等への対応を主体となって行うこと エ.代表者が参加者と共同で助成事業を実施すること オ.代表者は共同実施する助成事業の中核として運営・管理する責任を負うこと。また、代 表者および参加者間での助成金交付前および交付後の物品および設備の支出負担割合に関 して、とりまとめを行い管理する責任を負うこと カ.参加者も審査および交付決定後の完了検査等に対応できること キ.助成対象経費は代表者および参加者間での取引ではないこと ※特定非営利活動法人、財団法人、社団法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、医療法人、 及び政治・経済団体は申請できない ※申請時において、法人格を取得する見込みの団体は、その団体の代表企業として助成事業を統括し責任を負う者を定め、 その者が申請書の作成および申請手続を行うこと ※東京都内の事業所(本社含む)への設置が原則だが、 東京都内に本店を有する場合は茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県の都外設置が可能 ※連携型で、代表者が東京都内に本店を有する場合は、参加者 も含め茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県の事業所への設置が可能 ※グループ会社や関連会社等の他事業者との共用を想定する場合は、連携型BCP実践促進助成金で 申請すること ※グループ会社や関連会社等の他事業者との共用を想定していない物品・器具及び設備の購入や設置は、 使用する事業者が自ら単独型BCP実践促進助成金で申請すること (代表者は東京都内に本店又は支店を有している必要がある) ※詳しくは、募集要項(単独型)参照 ※詳しくは、募集要項(連携型)参照 |
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補助率 |
◆単独型(1事業者が単独で使用) ・中小企業者:2分の1以内 ・小規模企業者:3分の2以内 ◆連携型(複数事業者間で共用) ・中小企業者:2分の1以内 |
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限度額 |
1,500万円 ※上限1,500万円には基幹システムのクラウド化の助成上限額450万円を含む そのため、「基幹システムのクラウド化」で450万円の助成をうける場合は、 「BCP実践促進」の上限額は1,050万円となる) |
下限限度額:10万円以上 | |
事業目的等 |
中小企業者等が、自然災害等の不測の事態が生じた場合に備え、事業継続のための危機管理対策を講じることが重要であることに鑑み、
中小企業者等が行う事業継続のための取組を支援する 「BCP(business continuity plan)」:自然災害・感染症などの不測の事態に 備えて、企業にとって中核となる事業の継続のために平常時から行うべき 行動や緊急時における事業継続の方法・手段等を取り決めておく事業継続計画をいう 【助成対象事業】 助成対象事業はBCPで定めた、地震、風水害、感染症拡大など、発生が予見できないリスクに対する 防災・減災といったリスクの軽減及び回避を目的とした対策の実施に必要となる、 基本的な物品・器具、設備の購入や設置に係る下記の事業が対象となる
・緊急事態に際しての事業継続を目的としたものであること ・事業用としてのみ使用するものであること |
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補助対象経費 |
※助成対象となる品目数は、20品目が上限となる
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない 以下のすべてに該当しないこと(連携型の場合、代表者及び全ての参加者該当していないこと) ・以前に、BCP実践促進助成金の交付を受けている (連携型:いかなる連携形態であっても、助成金の交付は1事業者1回限り) ・同一の内容(経費)で、公社・国・都道府県・区市町村等から重複して助成金又は補助 金の交付を受けていないこと(過去に受けたことがある場合も含む)。また交付決定後に おいても受けないこと。 ※本助成事業の申請時点から交付決定までの間に、同一の内容(経費)で他の助成金や補 助金等に併願申請を行い、両方で交付決定を受けた場合は、いずれか一方を取り下げて頂 きます ・金融業・保険業(保険業の保険媒介代理業を除く)、農林水産業を営んでいる場合は対象外 ・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在 している場合 ・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に 「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していない場合 ・会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされている場合 ・申請に必要な書類を全て提出できない場合 ・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものである場合 ・同一の事由で交付される国、都道府県、区市町村等からの補助金と重複して受けている場合 ・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引により発生する経費 ・自社製品または自社で取り扱う製品若しくは付帯設備単体のみの購入に係る経費 ・助成金の交付決定日以前に導入された設備等に係る経費 (交付決定前に、発注・契約・設置した器具は助成の対象とならない) ・助成対象期間内に支払が完了していない経費 ・普通預金・当座預金からの振込以外の方法(手形・小切手・為替・現金・電子マネー等)で支払った経費 ・サービスの利用に係るサブスクリプション契約における月額利用料のうち最低契約期間分又は 12か月分のいずれか低い額を超える経費 ●個別経費に関する禁止事項 ・申請書類等、資料の作成及び提出に要する経費は、すべて申請者の負担となる ・以下のものは対象外となる
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・事業税等を滞納(分納)している場合 ・東京都及び公社に対する賃料・使用料の債務の支払いが滞っている ・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起こしている場合 ・助成事業の実施に当たって必要な許認可等を取得していない ・関係法令に抵触している ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者の場合 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される 業態を営むもの ・公社が、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の 助成先として適切でないと判断する業態を営むものである場合 ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・偽り隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還) ※助成金の返還及び違約加算金の支払いと共に、不正の内容、申請者及 びこれに協力した関係者等の公表を行う。特に悪質な場合は、捜査機関に対して刑事 告訴等を行うこともある (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む。) ・助成金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の実施 場所において助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還) ・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還) ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還) ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・区市町村等が 実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき(取消・返還) ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者である場合(取消・返還) ・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこ と若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還) ・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法な ど公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還) ・その他、公社が助成事業又は助成事業者として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
一部業者が、自社製品や工事等が当該助成金の対象になると謳っているようだが、公社として個別に
認めているものではないので、注意すること |
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掲載先url | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/bcp.html | ||
事務局 | (公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 設備支援課 | ||
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9 秋葉原庁舎 tel.03-3251-7889 | |||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 商工部 経営支援課 | ||
備考 |
※補足 <単独型の場合、BCPに必要な項目について> 本助成金において、必要な記載項目としては以下の内容を中心に確認する
(参考) 中小企業庁ホームページ 〇中小企業BCP策定運用指針 https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/ https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_c/bcpgl_06.html 〇感染症に関しては、「中小企業向け新型インフルエンザ対策に関する情報提供資料 のご紹介について」のページがある https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/influenza/index.html 「中小企業BCP策定運用指針を用いた新型インフルエンザ対策のための中小企業BCP策定指針」 https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/influenza/download/bcpshingatainful_all.pdf 東京都中小企業振興公社のBCP策定支援事業も活用できる https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/bcp/sakutei.html また、募集要項に掲載されているQ&Aも参照されたい ----------------------------------------- <耐震診断について> 耐震診断については、別途要件がある
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