kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 中小企業における危機管理対策促進事業 2023年度
サブ名称 BCP実践促進助成金 2023年度
申請 申請エントリー
2024.5.13~2024.5.17(1回目)
2024.9.9~2024.9.13(2回目)
2025.1.8~2025.1.15(3回目)
(公社ホームページより行う)
募集期間:
2024.5.13~2024.5.17(1回目)
2024.9.9~2024.9.13(2回目)
2025.1.8~2025.1.15(3回目)
(予算がなくなり次第締切)
提出期間:
2024.5.13~2024.5.17(1回目)
2024.9.9~2024.9.13(2回目)
2025.1.8~2025.1.15(3回目)
(jGrantsによる電子申請)
(郵送、メール、持込は不可)
補助期間 2024.8.1~2024.11.30(1回目)
2024.12.1~2025.3.31(2回目)
2025.4.1~2025.7.31(3回目)
(交付決定日より4か月以内)
※発注・契約・実施(購入)・支払(決済)を上記期間内に行う必要がある
※申請時期により交付決定日や助成対象期間が異なるので、詳細は募集要項「9(2)申請スケジュール」を 参照すること
対象者
  1. 連携に関する要件(連携型のみ)
  2. 以下のすべてに該当していること
    ア.中小企業強靭化法に基づく「連携事業継続力強化計画」に申請し、認定を受けていること
    イ.代表者は「連携事業継続力強化計画」認定時と同一であり、参加者は「連携事業継続力 強化計画」認定時に連携に参加していること
    ウ.代表者は、申請、審査、完了報告および完了検査等への対応を主体となって行うこと
    エ.代表者が参加者と共同で助成事業を実施すること
    オ.代表者は共同実施する助成事業の中核として運営・管理する責任を負うこと。また、代 表者および参加者間での助成金交付前および交付後の物品および設備の支出負担割合に関 して、とりまとめを行い管理する責任を負うこと
    カ.参加者も審査および交付決定後の完了検査等に対応できること
    キ.助成対象経費は代表者および参加者間での取引ではないこと
  3. 次のa.~e.のいずれかに該当すること
    1. 中小企業者
    2. 中小企業団体
      ※中小企業団体とは中小企業等協同組合法または中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合 で、3者以上の組合員を有し、一つの敷地、建物内で業務を行っている団体をいう。ただし、 組合員に中小企業者でないものが含まれる場合を除く
    3. 個人事業主
    4. 小規模企業者(単独型のみ助成率がアップする)
      ※小規模企業者の要件は以下の通り
      商業(小売業・卸売業)・サービス業 常時使用する労働者が従業員5人以下
      製造業・その他 常時使用する労働者が従業員20人以下
      ・(391)ソフトウェア及び(3921)情報処理サービス業は、本助成では「製造業・その他」 の基準となる
      ※家族従業員、臨時の使用人、会社の役員は従業員に含みません。ただし、パート・アルバイ ト等名目は臨時雇いであっても、解雇の予告を必要とする人員は従業員に含まれる
  4. 下記のいずれかのBCPを提出できること
    BCP策定支援事業(BCP策定講座・BCP策定コンサルティング)による支援、
    あるいは中小企業強靱化法に基づく 「 事業継続力強化計画」の認定を受けていることが必要
    ※2016年度以前の東京都又は公社が実施したBCP策定支援事業等の活用により策定したBCPを利用した事業者 は、不要
  5. 申請日の時点でa.b.のすべてに該当していること
    1. 法人の場合:東京都内に登記簿上の本店又は支店を有していること
      個人の場合:開業届を提出して東京都内で営業している者
    2. 東京都内で実質的に1年以上事業を行っていること
      ※単に登記や建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要
      (申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況から総合的に判断する)
      連携型の代表者は東京都内に本店又は支店を有している必要がある
      連携型で前記に該当しない場合でも、以下の要件を満たせば対象となる
      • 法人の場合…東京都を除く首都圏(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川 県及び山梨県)に登記簿上の本店又は支店を有している
      • 個人の場合…開業届を提出して東京都を除く首都圏(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、 千葉県、神奈川県及び山梨県)で営業している者
  6. 以前に、BCP実践促進助成金の交付を受けていないこと
※みなし大企業は不可
※特定非営利活動法人、財団法人、社団法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、医療法人、 及び政治・経済団体は申請できない
※申請時において、法人格を取得する見込みの団体は、その団体の代表企業として助成事業を統括し責任を負う者を定め、 その者が申請書の作成および申請手続を行うこと
※東京都内の事業所(本社含む)への設置が原則だが、 東京都内に本店を有する場合は茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県の都外設置が可能
連携型で、代表者が東京都内に本店を有する場合は、参加者 も含め茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県の事業所への設置が可能
※グループ会社や関連会社等の他事業者との共用を想定する場合は、連携型BCP実践促進助成金で 申請すること
※グループ会社や関連会社等の他事業者との共用を想定していない物品・器具及び設備の購入や設置は、 使用する事業者が自ら単独型BCP実践促進助成金で申請すること
(代表者は東京都内に本店又は支店を有している必要がある)
※詳しくは、募集要項(単独型)参照
※詳しくは、募集要項(連携型)参照
補助率 ◆単独型(1事業者が単独で使用)
・中小企業者:2分の1以内
・小規模企業者:3分の2以内
◆連携型(複数事業者間で共用)
・中小企業者:2分の1以内
限度額 1,500万円
※上限1,500万円には基幹システムのクラウド化の助成上限額450万円を含む
そのため、「基幹システムのクラウド化」で450万円の助成をうける場合は、 「BCP実践促進」の上限額は1,050万円となる)
下限限度額:10万円以上
事業目的等 中小企業者等が、自然災害等の不測の事態が生じた場合に備え、事業継続のための危機管理対策を講じることが重要であることに鑑み、 中小企業者等が行う事業継続のための取組を支援する
「BCP(business continuity plan)」:自然災害・感染症などの不測の事態に 備えて、企業にとって中核となる事業の継続のために平常時から行うべき 行動や緊急時における事業継続の方法・手段等を取り決めておく事業継続計画をいう

【助成対象事業】
助成対象事業はBCPで定めた、地震、風水害、感染症拡大など、発生が予見できないリスクに対する 防災・減災といったリスクの軽減及び回避を目的とした対策の実施に必要となる、 基本的な物品・器具、設備の購入や設置に係る下記の事業が対象となる
  1. 緊急時用の自家発電装置、蓄電池
    ※太陽光パネル・蓄電池については、可搬式で非常時に設置して使用するものであること
    ※太陽光パネル・蓄電池・自家発電システムについては、平常時の売電・節電に使用するものでないこと
    ※「電力の確保に資する機器」として申請し採択された場合は、助成率4/5以内となる
  2. 従業員等の安否確認を行うためのシステムの導入又はサブスクリプション契約によるサービスの利用
  3. データのバックアップ専用のサーバ(NAS)、クラウドサービスによるデータのバックアップ
  4. 地震対策としての制震・免震ラックへの買い替え、飛散防止フィルム、転倒防止装置の設置等
  5. 緊急時用の従業員用非常食(水・食料等)、簡易トイレ、毛布、簡易浄水器等の備蓄品
  6. 災害対策用物品設備(土嚢、止水板等)の購入(ハザードマップの提出が必要)
  7. 感染症を想定したもの(マスク、消毒液、体温計等)
    ※医療行為・検査薬・検査サービス等は助成対象外
  8. BCPの補完として実施する基幹システム(ERP、CRM、SFA等の内、企業の業務遂行の基幹となるシステム)の 防災力強化のためのクラウドサービスの導入(クラウド化)
    ・ERP:企業資源計画(Enterprise Resource Planning)を実現するためのシステム
    ・CRM:顧客関係管理(Customer Relationship Management(CRM))システム
    ・SFA:営業支援システム (SFA)(英: Sales Force Automation)
  9. 耐震診断※備考参照
※上記はいずれも
・緊急事態に際しての事業継続を目的としたものであること
・事業用としてのみ使用するものであること
補助対象経費 ※助成対象となる品目数は、20品目が上限となる
  1. 物品・設備購入費
    ・助成対象事業に合致する物品(備蓄品等)の購入に係るもの
  2. 工事費等
    ・工事費
    上記設備の設置に直接必要な経費(材料・消耗品・雑材料費、直接仮設費、労務費、設備運搬費など)
    ※ただし、労務費については、東京都が定める「公共工事設計労務単価」の上限を超えた部分については 対象外
    ※機器の設置経費が助成対象となる場合、助成対象額は機器本体の25%が上限となり、 それを超える部分については対象外
  3. クラウドサービス利用料等
    助成対象事業の利用に伴うサブスクリプション契約・クラウドサービスの初期費用(設計費・開発費等は除く) および利用料を支払う費用が対象になる
    ※助成対象となる利用料の範囲は、助成対象期間内に契約を締結し、使用し、支払いを完了した 分に限る
    [例1] 助成対象期間が2024.8.1から2024.11.30までで、月額利用料を翌月 に支払う契約の場合、最長で2024.10月に使用した分(2024.11月中に口座引き 落としが終了した分)までが対象
    [例2] 助成対象期間が2024.8.1から2024.11.30までで、前払いで1年分を 支払う契約の場合、最長2024.8.1以降の契約日から2024.11.30までが対象
    ・BCP 以外を目的としたサービス(ストレージサービス等)に係る部分の費用は対象外になる
    ・プロバイダの使用料、通信料等については対象外となる
    ・基幹システムのクラウド化の助成対象も上記3.の考え方に準じる
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
以下のすべてに該当しないこと(連携型の場合、代表者及び全ての参加者該当していないこと)
・以前に、BCP実践促進助成金の交付を受けている
連携型:いかなる連携形態であっても、助成金の交付は1事業者1回限り)
・同一の内容(経費)で、公社・国・都道府県・区市町村等から重複して助成金又は補助 金の交付を受けていないこと(過去に受けたことがある場合も含む)。また交付決定後に おいても受けないこと。
※本助成事業の申請時点から交付決定までの間に、同一の内容(経費)で他の助成金や補 助金等に併願申請を行い、両方で交付決定を受けた場合は、いずれか一方を取り下げて頂 きます
・金融業・保険業(保険業の保険媒介代理業を除く)、農林水産業を営んでいる場合は対象外
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在 している場合
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に 「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していない場合
・会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされている場合
・申請に必要な書類を全て提出できない場合
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものである場合
・同一の事由で交付される国、都道府県、区市町村等からの補助金と重複して受けている場合
・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引により発生する経費
・自社製品または自社で取り扱う製品若しくは付帯設備単体のみの購入に係る経費
・助成金の交付決定日以前に導入された設備等に係る経費
(交付決定前に、発注・契約・設置した器具は助成の対象とならない)
・助成対象期間内に支払が完了していない経費
・普通預金・当座預金からの振込以外の方法(手形・小切手・為替・現金・電子マネー等)で支払った経費
・サービスの利用に係るサブスクリプション契約における月額利用料のうち最低契約期間分又は 12か月分のいずれか低い額を超える経費

●個別経費に関する禁止事項
・申請書類等、資料の作成及び提出に要する経費は、すべて申請者の負担となる
・以下のものは対象外となる
  1. 建物・構築物の建築、増築、改築、および土木工事、建物付属設備の設置・補修工事に係る経費 (土留め等の改良工事、貯水槽の設置、井戸の掘削、LANに関する配線工事等)
  2. 保険料
  3. 人件費(例:工事立ち合いに係る申請企業の社員の休日手当等)
  4. 維持管理費、機器等の保守費
  5. 運営、業務等委託費、通信費
  6. ドキュメントの作成費、操作等の教育費用
  7. 設計費、契約にかかる保証金
  8. 消費税その他の租税公課、共通仮設費、一般管理費、諸経費、通信費、光熱水費、旅費・交通費、 消防等官公庁・電力会社への申請費、道路占有許可申請費、安全対策費、清掃費、 収入印紙代、振込手数料等の事務費
  9. 既存設備等の撤去・処分のための工事に要した撤去費、移設費、処分費
  10. 消耗品、汎用性の高い備品、機器等に係る経費 (乾電池、文房具類、パソコン・スマートフォン・タブレット、金庫等)
    ※ただし感染症対策に要するマスク、消毒液等は対象になる
  11. 借入金などの支払利息及び遅延損害金
  12. 数量・品質的に過剰とみなされる設備を設置する経費
  13. 中古品の購入に係る経費
  14. リースによる設置や割賦販売で購入する設備に係る経費
  15. 親会社、子会社、グループ企業等、関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任し ている会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引により発生する経費
  16. 自社製品又は自社で取り扱う製品の購入に係る経費、若しくは付帯設備単体のみの購入に係る経費
  17. 助成金の交付決定日より前に導入された設備等に係る経費
  18. 助成対象期間内に支払が完了していない経費
  19. 普通預金・当座預金からの振込以外の方法(手形・小切手・為替・現金・電子マネー等)で 支払った経費
  20. 事業継続のための危機管理対策以外でも使用可能なものであり、本事業の目的に適合しないもの
     [本助成事業の対象外となる例]
     (1)予備の生産設備・業務システム
     (2)建物や施設の付加価値を高めるためのもの(WIFI設備等)
     (3)従業員等の福利厚生や安全衛生に資するためのもの
     (4)車輛・電気自動車(充電設備含む)
     (5)事業内容から、日常の事業活動に使用するもの判断されるもの
    および日常の業務遂行のために事業者として備えておくことが相当と判断されるもの
     (6)その他、通常業務で使用する頻度が高いと思われる設備、 物品(パソコン、文房具、自転車など汎用性の高いもの
     (7)空気清浄機、空間除菌機、抗菌コーティング、防毒マスク、防護服、Co2測定器、放射線測定器
  21. 将来の緊急事態対応用ではなく、現在の事業遂行に使用可能と判断されるもの、
    及び、事業拡大のための投資に該当すると判断されるもの
     ※ただし、「基幹システムの防災力強化のためのクラウドサービスの導入」の場合は 通常業務使用でも対象とする(通信機器類及びパソコン等の端末の費用は対象外)
  22. 飲食店・小売店等の来店客、近隣地域住民、スクール等の受講者、賃貸住宅等の入居者等、 自社の役員・従業員以外に係る部分
  23. 5年間保存、使用ができないもの (保存期限の短い非常食、保証期間の短い蓄電池など)
  24. 想定されるリスクへの対策として適切でないもの
  25. 代替場所として適切でない場所に設置する設備、物品等
  26. 消防法や建築基準法等で設置が義務付けられているもの
  27. その他公社が公的資金を投入する助成金の対象として適さないと判断されるもの
  28. 東京都・国のテレワーク助成金の対象となっているもの
     (原則としてテレワークに関する経費は対象外)
  29. 助成対象となるのは、それぞれの使用目的からみて助成する対象として相当な品質・数量となる
  30. 医師、医療機関でのみ使用可能な医薬品・医療用品等、検査薬、検査サービスは除く
  31. 助成対象品目に応じて助成対象数量を判断するが、最大でも正社員数を上限の基準とする
  32. 助成の対象は、中小企業支援の制度趣旨からみて妥当なものに限られる
  33. 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、 購入額を減額・無償とすることにより、 取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
  34. その他、理事長が適切ではないと判断する経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納(分納)している場合
・東京都及び公社に対する賃料・使用料の債務の支払いが滞っている
・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起こしている場合
・助成事業の実施に当たって必要な許認可等を取得していない
・関係法令に抵触している
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者の場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される 業態を営むもの
・公社が、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の 助成先として適切でないと判断する業態を営むものである場合
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
※助成金の返還及び違約加算金の支払いと共に、不正の内容、申請者及 びこれに協力した関係者等の公表を行う。特に悪質な場合は、捜査機関に対して刑事 告訴等を行うこともある
(キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む。)
・助成金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の実施 場所において助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・区市町村等が 実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者である場合(取消・返還)
・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこ と若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還)
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法な ど公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還)
・その他、公社が助成事業又は助成事業者として不適切と判断したとき(取消・返還)
その他注意事項 一部業者が、自社製品や工事等が当該助成金の対象になると謳っているようだが、公社として個別に 認めているものではないので、注意すること
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/bcp.html
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 設備支援課
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9 秋葉原庁舎 tel.03-3251-7889
E-mail 
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 経営支援課
備考 ※補足
<単独型の場合、BCPに必要な項目について>
本助成金において、必要な記載項目としては以下の内容を中心に確認する
  1. 経営者が自ら参画して策定されたBCPであること
  2. 以下の項目が記載されていること
    ・基本方針
    ・想定されるリスク
    ・緊急時の対応 安否確認 避難場所 取引先等の連絡
    ・役割分担 対策本部の設置と役割 設置の基準 地域との連携
    ・事業継続計画 (優先すべき重要業務の特定と目標復旧時間の設定) 事業のリスク分析 復旧計画(業務復旧再開対応体制と再開プロセス)
    ・BCP発動等の条件 発動条件、解除条件
    ・訓練(継続的改善プロセスの明確化と訓練計画策定)
    ・BCPの実践に必要な物資(品名、個数、設置場所を明記) 必要な物資に関しては、個数・必要理由の記載
    ・緊急対応のフローチャート
    ・基幹システムのクラウド化を行う場合の記載事項  基幹となるシステムの名称・機能及び基幹システムをクラウド化する理由
BCPの提出の際には事前に確認すること
(参考) 中小企業庁ホームページ
〇中小企業BCP策定運用指針
 https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/
 https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_c/bcpgl_06.html
〇感染症に関しては、「中小企業向け新型インフルエンザ対策に関する情報提供資料 のご紹介について」のページがある
 https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/influenza/index.html
「中小企業BCP策定運用指針を用いた新型インフルエンザ対策のための中小企業BCP策定指針」
 https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/influenza/download/bcpshingatainful_all.pdf
東京都中小企業振興公社のBCP策定支援事業も活用できる
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/bcp/sakutei.html また、募集要項に掲載されているQ&Aも参照されたい
----------------------------------------- <耐震診断について>
耐震診断については、別途要件がある
  1. 耐震診断の対象となる建物の要件
    (1)申請者の所有する建物であること
     (賃借している建物、建物の所有名義が申請企業以外の名義の場合は助成対象外)
    (2)1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された建物であること
    (3)技術評定を実施する耐震診断であること
  2. 助成対象となる経費
    (1)耐震診断に係る直接の経費
    (2)専門機関が行う技術評定にかかる経費
  3. 助成対象とならない経費の例
    ・建物の一部の耐震診断等 ・建物耐震診断を伴わないダクト等の建物付属設備のみの耐震診断等
    ・危険物施設等の耐震診断等 ・アスベストの調査等の耐震診断以外の調査
    ・他の助成の対象となる建物の耐震診断等
  4. 必要書類(後述の助成金申請に必要な書類に加え、下記のものが必要)
    (1)建物の不動産登記に係る「履歴事項全部証明書」(発行後3か月以内)
    (2)耐震診断の内容が分かる書類(仕様書)

▲ページのトップに戻る