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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 美術館・博物館等の観光施設の国際化支援補助金 2020年度-2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
(申請前の相談が好ましい。来所の場合は事前に連絡すること)
募集期間: 2024.4.1~2024.12.31
(予算額に達した時点で締切)
提出期間: 2024.4.1~2024.12.31
(簡易書留による郵送、またはjGrantsによる電子申請
補助対象期間 2020.4.1~2025.3.31
(※事業終了は、2025.3.31
※ただし、予算額に達した時点で受付を終了する。 2025.3.31までに支払いを完了させること)
(事業終了後30日以内または交付決定日から1年以内に実績報告書をご提出すること)
対象者 都内の民間運営の美術館・博物館・動物園・水族館・科学館等
  1. 登録博物館
    ・博物館法第3条に掲げる「博物館が行う事業」を実施する施設として東京都教育委員会が登録した施設
  2. 博物館相当施設
    ・博物館法第29条により「博物館の事業に類する事業を実施する施設」として 東京都教育委員会が指定した施設
  3. その他の施設
    ・歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集、保管及び展示して、年間100日以上開館し 一般公衆の利用のために施設及び設備を公開する都内の施設
注1 一時的で短期間の展示内容(企画展等)に関するものは除く
※上記3.に該当しても、以下の施設は補助対象施設ならない
 (1)専ら商品の展示販売を行っているもの(例:ギャラリー、アンテナショップ、展示即売会等)
 (2)専ら商品又は自社製品の製作又は宣伝・販売促進を行っているもの(例:企業の工場、ショールーム等)
 (3)専ら遊戯場又は遊園地であるもの(例:ゲームセンター、アミューズメントパーク等)
 (4)その他、補助対象外施設と東京観光財団理事長が判断するもの
 ※対象施設に該当するか申請前に東京観光財団まで相談すること
詳しくは申請の手引き参照
補助率 2分の1以内
限度額 1施設あたり1,000万円
※2020年度から2024年度までの5か年の合計額が上限に達するまで申請可能
※寄付金や広告収入などの収入は補助対象経費から控除する
事業目的等 都内の民間美術館・博物館等の観光施設が、外国人旅行者の受入環境を整備することを支援する

【補助対象事業】
外国人旅行者の受入環境整備のために実施する以下の事業
  1. 多言語対応の改善・強化
    ・パンフレット・ホームページ等の広報物の多言語化
    ・音声ガイド機器の導入
    ・敷地内の案内板・展示解説等の多言語化
    ・多言語対応可能な職員・案内ボランティアの育成
    ・外国人旅行者も理解しやすい魅力的な多言語解説の整備
  2. 情報通信技術の活用
    ・無線LAN環境の導入
    ・デジタルサイネージの導入
    ・通訳アプリの導入
    ・デジタルを活用した新たな鑑賞・体験・展示方法の導入
  3. 国際観光都市としての標準的なサービスの導入
    ・クレジットカードや電子マネー等の決済機器の導入
  4. 安全・安心の確保
    ・敷地内(建物の一部の場合には施設内)のバリアフリー化
    ・地震や風水害等の自然災害に対する取組(避難経路の多言語化、避難誘導訓練等)
    ・高齢者、障害者等が快適に鑑賞できる環境整備
  5. 混雑回避等の取組
    ・時間指定チケットの事前予約、混雑状況の表示システムの導入等
補助対象経費
  1. 施設整備費
  2. 備品購入費
  3. 制作費
  4. 印刷製本費
  5. 翻訳費
  6. 研修費
※寄付金や広告収入などの収入は補助対象経費から控除する
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国または地方公共団体からの運営委託及び指定管理施設は対象外
・一時的で短期間の展示内容(企画展等)に関するものは除く

●個別経費に関する禁止事項
<補助対象外経費>
  • 一定期間使用を継続できない消耗品
  • 施設の運営に係る経費
  • 間接経費(消費税その他の租税公課、収入印紙代、通信費、水道光熱費、振込手数料等)
  • 設備・機器設置後の維持費、メンテナンスに係る消耗品費
  • リース・レンタルによる設置機器に係る経費
  • 契約から支払までの一連の手続きが、財団が指定する期日までに行われていない経費
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  • 交付決定前に発注・施工又は導入した設備等に要する経費
  • 見積書、契約書、仕様書、請求書、振込控等の帳票類が不備の経費
  • 補助金申請書に記載のものと異なる設備等を購入した経費
  • 通常業務・取引と混合して支払が行われている経費
  • 他の取引と相殺して支払が行われている経費
  • 中古品の購入経費
  • 親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費
    (ただし、工事を伴う補助事業において、その内容が構造躯体等に影響を及ぼすもので、 真に止むを得ない場合を除く)
  • 過剰とみなされる機器を導入する経費、一般的な市場価格又は 事業内容に対して著しく高額な経費
  • 借入金等の支払利息及び遅延損害金
  • 不動産の取得、補償、賃借、土地の造成に係る経費
  • 他の補助金等の補助制度の対象となった経費
  • その他、理事長が適切ではないと判断する経費
  • クレジットカード及びポイントカード等の使用について
     物品の購入等にあたり、クレジットカード、ポイントカード及び所持ポイントは、原則使用しない こと。支払い時に所持ポイントを使用した場合は、当該ポイント分を補助対象経費から控除する
    また、購入時にポイントの付与がある場合は、当該ポイント分を実績報告時に報告すること
    ※カードを用いない、Web 決済時等のポイントの付与も同様の取扱いとする

その他注意事項 ・本補助金を活用し、施設整備等を行った施設は、自社ホームページ等にて補助事業内容を発信すること
・東京観光財団ホームページでも取組状況を掲載する(掲載にあたって写真や原稿を提供すること)
掲載先url https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/museum/
事務局 (公財)東京観光財団 地域振興部 観光インフラ整備課
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-8463
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 観光部 受入環境課
備考 ※多言語対応は、単なる直訳ではなく適切な多言語化を行うこと
(また、その方法について仕様書に記載すること)
特に展示解説の多言語化を図る際には、日本特有の固有名詞や歴史等が外国人旅行者にもわかりやすいものとなるよう にすること
※主たる施設である展示スペース等において実施するものに対し、補助対象事業とする
施設内の売店や飲食店、商品や自社製品の製作や宣伝、販促を行っている部分、 遊戯場・遊園地と同様の形態を有する部分 については、展示スペース等に付随して行うと認められる場合に対象とする
【条件】
・外国人旅行者が使用する施設であること
・美術館博物館の直営であること
・展示と関係のない商品や自社製品の製作や宣伝、販促を行っている部分ではないこと

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