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メイン事業名 | Buy TOKYO推進活動支援事業 | 2023年度 | ||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | ||||||||||
申請 |
事前エントリー期間: 2024.4.15~2024.4.30 事前エントリーはこちらから (オンライン動画による事業説明、2024.5.9 14時~ホームページにて) |
募集期間: 2024.4.15~2024.4.30 (申請様式は、Buy TOKYO ホームページからダウンロードできる) |
提出期間: 2024.5.1~2024.6.12 (jGrantsによる電子申請) ※事前エントリーをされていない場合でも電子申請を受け付ける |
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支援対象期間 |
交付決定日~2026.3.31 (最長2年度) ※次年度に実施する事業には再度申請書の提出が必要 |
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対象者 |
次の1.から4.までのすべての要件に該当するもの
※都内で創業を計画している場合は、交付決定後 速やかに法人の登記、又は都内税務署に開業届を提出し、 証ひょう書類として登記簿謄本原本又は都内税務署の受付印のある開業届の写しを提出できること ※詳しくは公募要領参照 |
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限度額・補助率 |
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事業目的等 |
東京の特色ある優れた商品等(東京都産品)を国内外に向けて販売・周知等を行う
都内中小企業者等の「新たな取組」に対して、
取組に係る経費の一部補助や販売促進のサポートなどの各種支援を行う <補助対象となる東京都産品(対象商品)> 「東京都産品」とは、主に消費者向け産品と認められる以下のいずれかの販売できる 状態かつ完成している製品・商品等を指す
都内産の果物や野菜を使用した菓子・ジャム・漬物・麺類・飲料、 都内の畜産物を使用したハム・ウィンナー、多摩産材を使用した雑貨・家具、 江戸切子や東京銀器などの都内伝統工芸品など ※惣菜・弁当、原材料・部品、機械・設備、家電製品、自動車などは除く ※完成前の売込みが海外の商慣習等において認められる分野(アニメーション等)については、 企画段階の試作品も含む <補助対象となる新たな取組> 都内中小企業者等が次のア~エのうち国内外に向けて行う販売・周知等の新たな取組 (※申請時に既に実施している取組は補助対象とならない。また、過去に実施した取組や 類似の取組も対象外) ア.継続的な東京都産品の販売に取り組むもの [例]アンテナショップ等の設置・運営、イベント会場・物産展・展示会での展示・販売、 電子商店街への出店、通信販売等 ただし、下記のものは対象とはならない
イ.東京都産品と小売店又は卸売業者等とのマッチング活動を実施するもの [例]マッチング商談会等の開催、生産者と小売店等との交流会の開催等 ウ.東京都産品の販売を促進するための普及啓発活動 [例]ウェブサイト・ポスター・パンフレット・チラシ等の制作費、SNS広告を含む広告出稿等 エ.その他、知事が必要と認める東京都産品の販売・周知等に資する取組 |
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補助対象経費 |
◆運営費
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない <補助対象経費とならない場合の例> 上記(1)運営費、(2)事業費に記載のない経費は、すべて補助対象外となる。 申請書類に記載された経費であっても、交付決定後に、補助対象経費に該当しな いことが判明した場合は、補助対象外となる 補助対象外となる経費の例は次のとおり
●個別経費に関する禁止事項 ◆運営費 ・謝金について: 補助事業者、親・子会社やグループ企業または代表者の3親等以内の親族に対し支払われる謝礼金 謝礼金に換えて支払われる物品や記念品等 茶菓子、飲食、娯楽、接待等の費用 ・賃借料について: 敷金、礼金、仲介料、共益費や駐車場代等は対象外 火災保険料、地震保険料等は対象外 補助事業者、親・子会社またはグループ企業が所有する物件または代表者の三親等以内の 親族が所有する物件に係る賃借費は対象外 当該事業を計画する以前から、既存事業等で賃借していた物件に係る賃借料は対象外 支払う経費のうち補助対象期間外の期間に係る経費は対象外 ・工事費について: 販売・PRスペース以外の内装等の変更は対象外 躯体や壁を含む増改築工事(A工事(オーナー工事))は対象外 外装に係る工事(A工事(オーナー工事))は対象外 電気・給排水・通信の設備工事等(B工事(オーナー承認のテナント工事))は対象外 補助事業者、親・子会社またはグループ企業が所有する物件または 代表者の三親等以内の親族が所有する物件に係る内装工事費は対象外 華美な装飾や調度品類の設置工事は対象外 ・雑役務費について: 対象は臨時的に雇い入れた者なので、社員・従業員やこれまで継続的に雇い入れている パート・アルバイトは対象外 休日や残業など所定外勤務に係る賃金等は対象外 賃金に係る税法上の税金等(証ひょう書類が無いもの)は対象外 法律等に遵守していない労働条件に係る賃金等は対象外 労働条件を逸脱した勤務実績に係る賃金等は対象外 ※注:対象は臨時的に雇い入れた者なので、社員・従業員やこれまで継続的に雇い入れている パート・アルバイトは対象外となる ◆事業費 ・会場借上げ費について: 飲食代込の会議室利用料金は対象外 (参加者などから参加料等を徴収している場合に、補助対象経費として会場借上げ費の 申請をしていた場合は、補助金の総額から参加料等徴収分を差し引く) ・備品費について: 取得価格が10万円以上のものに限る パソコン、プリンタ、スマートフォン、携帯電話機、タブレット端末、FAX、コピー機、 冷蔵庫等汎用性が高く通常業務での使用と判別が困難なものは対象外 適正な取得価格の判別が困難なもの(中古品等)は対象外 使用頻度によって、賃借(リース・レンタル)することが望ましいものは対象外 ・輸送費について 原材料や商品の仕入れ、納品、配送に係る経費は対象外 自社による配送に係る経費は対象外 交通費(電車・バス料金、レンタカー代、タクシー代、ガソリン代、高速道路利用料、駐車場代等) は対象外 物品輸送に係る関税手数料及び保管料は対象外 ・旅費について 個人又は会社所有の車両等で移動した場合の燃料費や高速料金、駐車場代などは対象外 レンタカー代、タクシー代、ガソリン代、高速道路利用料、駐車場代等は対象外 鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線プレミアムクラス、 国際線ファーストクラスやビジネスクラス等は対象外 税・渡航手数料等は対象外 日当、食卓料は対象外 領収証等で、客観的に当該交通機関を利用したことが確認できない旅費は対象外 補助対象事業に関係のない旅費及び宿泊([例]補助事業として申請している展示会出展の翌日に 実施する視察や商談のために要した宿泊費や旅費)は対象外 ・リース料について: リース、レンタル契約に基づいて支払う経費のうち補助対象期間外の期間に係る経費は対象外 当該事業を計画する以前から、既存事業等で賃借していた物件は対象外 ・展示会等事業費 参加者などから出展料(参加料等)を徴収している場合は、補助対象経費から出展料徴収分を 差し引く ・委託費について 委託業務が第三者へ再委託された経費は対象外 成果物(納品物)等が委託先の資産となるものは対象外 補助事業に関係がないと思われる調査・委託の経費は対象外 ・広報活動費について 補助事業に関係がないと思われる広報活動費(プライスカード・ショップカード等) 社名入りボールペン等のノベルティ作成及び購入費用は対象外 記念品等の作成費及び購入費は対象外 代理店手数料は対象外 自社のPRのために使われ、東京都産品とは直接関係のない広報活動費 (店舗看板や店舗に関する広告物等)は対象外 サンプル制作費は対象外 自社で発送したダイレクトメール等の作成費及び郵送代は対象外 既存事業と混同して行われており、補助事業のPRが主目的であると客観的に求められない広報活動費は対象外 原則、事業者自身で行うSNS、検索エンジン等への 広告出稿料料(※見積書、請求書が入手できない経費については補助対象外)は対象外 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・東京都に対する法人事業税、法人都民税、賃料、使用料等を滞納しているもの (都税事務所と協議のもと、分納している期間中も申請できない) ・過去に公社・国・都道府県・区市町村から補助金・助成金の交付を受け、不正等 の事故を起こした者 ・公的資金の補助先として、社会通念上適性を欠くもの (暴力団、暴力団員、暴力団関係者及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗関連業、 ギャンブル業、賭博業等) ・その他、東京都が適切でないと判断する者 (連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法などの業態等) ・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還) ・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還) ・東京都暴力団排除条例に基づく、暴力団・暴力団員等及び法人その他の団体の代表 者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者(取消・返還) ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条に規定されている営業等 を実施している者(取消・返還) ・東京都が公的資金の補助先として適切でないと判断した業態(連鎖販売取引、送り 付け商法、催眠商法、霊感商法)に該当する場合(取消・返還) ・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは補助金の交付決 定に基づく命令に違反したとき(取消・返還) ・過去に国・都道府県・区市町村・公社等が実施する助成事業に関して、不正等の事故を起こした ことが判明したとき(取消・返還) ・補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
・申請内容や提出資料に不備・不足等がある場合、jグランツにて差戻しとなり、
申請フォーム「担当者メールアドレス」欄に記入したアドレスに通知メールが届く。
また、東京都担当者から、必要に応じて、追加資料の提出及び説明等を求めることがある ・申請についての連絡担当者は、申請事業者の代表者又は従業員に限る ・マイナンバーが記載された書類は受領できないので、ご留意されたい(確定申告書 や開業届でマイナンバーが記載されている場合は、当該部分を黒塗りやマスキング 処理等を施し、番号が判別できないようにして提出すること) ・同一企業が類似内容で、本制度以外の補助事業等と併願している場合には、採択時 に調整する ・採択された場合であっても、予算の都合や、都が本補助制度に沿わないと判断する 経費等については申請金額が減額される場合がある。また、採択にあたっては、 必要に応じて条件を付す場合がある ・原則として経費の配分変更にあたっては、申請時に計上していない経費科目 への配分変更はできない ・東京都は、本事業のパンフレット、ホームページ等において、Buy TOKYO 補助金採択事業者及びその東京都産品を 公表する |
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掲載先url | https://buy-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/ | |||||||||||
事務局 |
東京都産業労働局 商工部 経営支援課 Buy TOKYO推進推進活動支援事業担当 (運営:(株)ヒト・コミュニケーションズ) |
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tel.03-5957-3986 |
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E-mail buy-tokyo@hitocom.com |
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主管官庁等 | 同上 | |||||||||||
備考 |
<ハンズオン支援> ※ハンズオン支援は、補助対象事業として承認されている販路開拓系の「新たな取組」の計画に対して、 課題となる事象を解決するため、経験豊富な専門家(アドバイザー)を月1回程度派遣し、 これを支援・サポートするもの ※必ず活用すること ※ただし、東京都及び東京都が指定したハンズオン支援業者は、ハンズオン支援の実施により、 直接、間接に関わらず生じた結果について、その責任は一切負わない |