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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 地域熱供給事業における脱炭素対策先導事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2024.4.8~2024.6.17(1回目)
2024.9.9~2024.11.22(2回目)
提出期間:
2024.4.8~2024.6.17(1回目)
2024.9.9~2024.11.22(2回目)
(郵送または持参、E-mailでの申請も可能 ※要事前相談)
補助対象期間 2023年度~2024年度(助成金の交付は2025年度まで)
(実績報告書の提出期限は2027.12.28)
対象者
  1. 「助成対象事業」に定める助成対象事業を実施する地域エネルギー供給事業者
    (「環境確保条例」第17条の3第1項に規定する者であること)
※助成対象設備に用いる電力については、再生可能エネルギーとすること
※熱の需給最適化に資するエネルギーマネジメントを実施すること
※共同申請を行うリース事業者又はESCO事業者の要件
(1)助成事業の着手の日までに、当該助成事業が終了するまでの間継続するリース契約等を 締結していること
(2)リース事業者又はESCO事業者が、助成対象設備を設置する場合にあっては、 当該リース契約等におけるリース料、割賦販売価格又はパフォーマンス契約のサービス料について 本助成金に相当する額の減額がなされていること
(3)ESCO事業者にあっては、東京都地球温暖化対策ビジネス事業者に登録している事業者であって、 1年以上継続して実施するESCO契約で、当該契約に係る計測・検証を伴う実績を有する事業者であること
※詳しくは手続の手引き参照
補助率 2分の1以内
限度額 2億円(予算総額)
※注2:予算の範囲を超える交付申請があった場合又は予算残額が2億円を下回った場合、 助成上限額は、予算残額の範囲内で調整される
下限限度額:-----
事業目的等 地域のエネルギー供給を担う熱供給事業の対策として、 地域エネルギー供給事業における熱源機器の更新時等に必要な経費の一部を補助することで、 高効率機器の新設・更新を促すとともに、動力源に再エネ設備により発電した電気の利用を 求めることにより、熱の供給時におけるCO2排出削減、脱炭素化を推進する

<助成対象設備>
電動式の圧縮機を用いて、冷媒の圧縮・膨張サイクルにより冷水や温水を製造する熱源装置であり、 以下に掲げるエネルギー消費効率(※注1)を満たすもの
機種エネルギー消費効率(※注1)
空冷式のチリングユニット4.0以上
水冷式のチリングユニット5.0以上
ターボ冷凍機又は上記以外の熱源機6.0以上
※注1:エネルギー消費効率:生産エネルギー(冷却能力・加熱能力)を消費エネルギー(消費電力)で除した値
補助対象経費
  1. 設計費
    ・助成対象事業の実施に必要な機械装置等の設計費
    (基本設計費、実施設計費、システム設計費等)
  2. 設備費(電動熱源機器)
    ・主要設備等
     (1)空冷式
     (2)水冷式のチリングユニット
     (3)ターボ冷凍機
     (4)上記以外の熱源機
     (5)その他公社が必要と認めるもの
    ・付帯設備等
     (1)同時に設置する専用の下記の機器
     ・冷却塔
     ・冷温水槽
     ・蓄熱槽
     ・制御装置
     ・ポンプ又は配管
     (2)その他公社が必要と認めるもの
  3. ・工事費(更新の場合に限り、既存機器の撤去費を含むものとする)
     (1)基礎工事費
     (設備設置に係る基礎工事(トレンチ等の配管を敷設する為の工事を含む)
     (2)現地配管工事費
     (設備設置に係る配管工事(防消火配管等を含む)
     (3)据付工事費
     (設備設置に係る据付工事費)
     (4)試運転調整費
     (設置設備に係る試運転調整費)
     (5)給排水設備工事費
     (敷地内給水・排水に係る設備一式の設備工事費(冷却水などの給水、散水、雨水等の排水等)   ※材料費を含む)
     (6)電気工事費
     (設備機器一式に係る電気工事費   ※材料費を含む)
    ※配管及び配線については、対象設備に関係するものが対象となる
    ※国内での販売実績のない新型機器については、実証試験結果の信頼性が認められる場合に限り、 助成対象となる

    <設備の要件>
    (1)環境確保条例第17条の18の規定により指定を受けた区域内(「指定区域」) の熱需要の用に供するものであること
    (2)新規設置(増設含む)又は更新設置であること
    (3)未使用品であること(更新設置の場合は、更新されない機器を除く)
    (4)「助成対象設備」に定める本助成金の交付対象となる設備(「助成対象設備」) に該当すること
    (5)助成対象設備に用いる電力について、再生可能エネルギーとすること
    ※再生可能エネルギーの活用方法については、以下のとおり
    1. 再生可能エネルギー発電設備を指定区域内に設置し、当該設備から得られた電気を助成対象設備で 消費すること
    2. 再生可能エネルギー発電設備を指定区域外に設置し、自営線若しくは送配電線を介して、 当該設備から得られた電気を助成対象設備で消費すること
    3. 小売電気事業者が提供する再生可能エネルギー割合100%の電力メニューと契約し、 助成対象設備で消費すること
    4. 再生可能エネルギー由来の環境価値を購入し、助成対象設備に用いること
    5. 助成対象設備に用いる再生可能エネルギーの電力量は、助成対象設備の年間消費 電力量相当であること
      (なお、この場合において、1.から4.の全部又は一部の活用は問わないものとする)
    (6)(5)に示す助成対象設備に用いる再生可能エネルギーの電力活用期間が、助成対象設備における 減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められた耐用年数の期間(「法定耐用年数の期間」)以上 であること
    (なお、この期間内の当該助成対象設備の電力量に対する充当において、1.から4.の 契約等の変更は問わないものとする)
    (7)地域熱供給事業における需給の最適化に資するエネルギーマネジメントを実施すること
    なお、エネルギーマネジメントの実施は、指定区域に供給する熱需要状況などを把握・分析するととも に、自動運転等により、指定区域の熱需給の最適化を図る取組であること
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
(取消しの具体例)
 ア 要件とする仕様を満たさない設備等を設置した場合
 イ 交付決定日前において、発注、契約等を行っていた場合
 ウ 他の都の助成金との重複受給が判明した場合
 エ 本手引き及び交付要綱に明記されている事業に必要な提出書類が提出されない場合

●個別経費に関する禁止事項
次に掲げる経費は助成対象としない
(1)過剰であるとみなされるもの、予備若しくは将来用のもの又は助成対象事業以外 において使用することを目的としたものに要する経費
(2)公社が交付決定をした日の前に契約締結したものに係る経費
※助成対象経費の中に本助成金の交付を受けようとする助成対象事業者の自社 製品の調達等に係る経費がある場合は、本助成金の交付の目的に鑑み、利益 等排除を行った経費を助成対象経費とする
※全ての諸経費は、助成対象経費とならない
※上記設計費、設備費及び工事費に係わる消費税相当額は、助成対象経費とならない
※土地の取得及び賃借に要する経費は対象にならない
※過剰であると見なされるもの、汎用性のあるもの、予備若しくは将来用のもの又は 本事業以外において使用することを目的としたものに要する経費は対象にならない
※事業の特殊事情による設備・機器及び工事費(防音対策等)は、対象にならない
※中古の設備については、助成対象経費とは認められない
※撤去費、移設費、処分費、運搬費(場内までの)、安全対策費等は、対象にならない
(更新の場合に限り、助成対象経費に既存機器の撤去費を含むものとする)

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団 員等に該当する者があるもの
・虚偽申請等不正事由が発覚したとき(取消・返還)
・交付決定の内容又は目的に反して本助成金を使用したとき(取消・返還)
・本事業にかかる都又は公社の指示に従わなかったとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人にあっては代表者、役員又は使用人その他の従業員若し くは構成員を含む)が暴力団員等又は暴力団に該当するに至ったとき(取消・返還)
・その他助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は条例に違反したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/heatsupply
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)  事業支援チーム
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル9階 tel.03-5990-5085
E-mail: cnt-jigyoshien@tokyokankyo.jp
主管官庁等 東京都環境局 気候変動対策部 地域エネルギー課
備考

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