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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 中小企業デジタルツール導入促進支援事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2024.6.11~2024.7.5(1回目)
(2回目は10月頃を予定)
提出期間:
2024.6.11~2024.7.5(1回目)
(jGrantsによる電子申請)
補助対象期間 2024.8.1~2025.7.31(1回目)
2024.9.1~2025.8.31(予定)
(1年間)
※この期間に、申請した内容の契約、取得、実施、支払い等を完了させること
対象者
  1. 中小企業者
     株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社
     個人事業主を含む
  2. 中小企業団体
     事業協同組合、協同組合等で、組合員の半数以上が都内に主たる事務所を有する団体であること
  3. 東京都内で実質的に事業を行っていること
     都内に登記簿上の本店又は支店があること
     個人事業主の場合は、税務署に提出した「開業届」の控えにより確認する
  4. 取組の実施場所が、次のア・イのいずれにも該当すること
    ア.申請者の本社・事業所・工場等であること(賃借の場合を含む)
    実施場所条件
    東京都内 申請時点で東京都内に登記簿上の本店または支店があること
    東京都外
    (神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、
    栃木県、茨城県、山梨県に所在すること)
    申請時点で東京都内に登記簿上の本店があること
    ※実施場所が確認できない場合は、助成対象外となる
    イ.次の条件を満たすこと
     完了検査時に、実施場所において新たに導入したデジタルツールを使用し、 運用を開始していること。また、支払いに係る経理関係書類が確認できること
  5. 助成事業終了後も、引き続き自社の継続的な成長・発展を計画していること
※みなし大企業は不可
※一度の募集回について1事業者1申請とし、当該募集回に申請した同一の代表者が経営する 複数法人(個人事業主を含む)による申請は不可
※申請にあたり、チェックシートを提出が求められる
(本チェックシートは、効果的なデジタルツールの導入のため、 自社に合うツールか否か等を事前確認することができるものです。)
※大企業、一般財団法人、一般社団法人、NPO法人等は対象外
※東京都内に本社や支店がない中小企業等は対象外
※詳しくは募集要項参照
補助率 2分の1以内
(小規模企業者は3分の2)
※小規模企業
 製造業・その他:常時使用する従業員が20人以下
 商業・サービス業:常時使用する従業員が5人以下
限度額 100万円
※1:デジタルツール導入にかかる初期設定、カスタマイズ、運用・保守サポートに要する費用 (関連経費)については助成上限額50万円となる
※2:設備等の稼働・故障状況を可視化するソフトウェアを導入する場合に限って、 導入ソフトウェアの目的を達成するために当該設備や機器と接続する専用の機器 (ハードウェア。当該ソフトウェアがインストールされているもの)が必要となるときは、 専用の接続機器(ハードウェア)も含んで助成対象にできる
(ただし、この場合の助成上限額は20万円となる)。例:スキャンツール
下限限度額:5万円以上
事業目的等 都内中小企業における事業活動のデジタル化を促進し、継続的な成長・発展を支援するため、 デジタルツール導入に係る経費の一部を助成する

<デジタルツールとは>
本事業においては、申請時点で一般に販売されているパッケージ製品のソフトウェア 及びクラウドサービスをいう
※製造元または正規販売代理店のホームページ等で価格、仕様、サービス内容等が公表されており、 個別問合せを行うことなく直ちに購入できること等を事務局が確認できること

<助成対象事業>
次のa.b.のいずれにも該当するもの
  1. 自社の事業活動のデジタル化のために、デジタルツールを新たに導入し、運用を開始すること
  2. 将来にわたり継続的にデジタルツールを活用し、自社業務の成長・発展を図る取組であること
【助成対象事業のイメージ】
[例]:複数の業務改善ソフトウェアまたはクラウドサービス(例:財務会計・人事労務・給与計算 ・税務管理等のソフトウェアまたはクラウドサービス)を組み合わせて新たに導入することで、 バックオフィス業務の工数を削減する
[例]:RPAツールを新たに導入し、バックオフィスにかかる単純作業を自動化することで工数を削減する
[例]:グループウェアやコミュニケーションツールを新たに導入することで、社内コミュニケーションの 活性化やナレッジ共有を促進する
[例]:マーケティングオートメーションツールを新たに導入し、営業・マーケティング活動の自動化を 促進する
補助対象経費 新たに導入するデジタルツール(ソフトウェア、クラウドサービス)に係る購入費等
会計ソフト、受発注ソフト、出退勤管理ソフト等の業務改善ソフトウェアなど
経費区分内容
ソフトウェア導入費、
クラウド利用費
・新たに導入し運用を開始するソフトウェア(市販のパッケージ製品)及びクラウドサービスの 購入・利用に要する経費(ツール本体)
・上記のソフトウェア及びクラウドサービスの導入に伴う初期設定、カスタマイズ、 運用・保守サポートに要する経費(関連経費)【助成上限額50万円】
※ツール本体に係る経費と関連経費は明確に区分できることが必要となる

【注意事項】
ア.ソフトウェアまたはクラウドサービス本体価格が税抜100万円を超える場合は、2社以上の見積書 の提出が必要となる
イ.初期設定、カスタマイズ、運用・保守サポートにかかる委託費用(ソフトウェアまたは クラウドサービス本体価格を除く費用)が税抜100万円を超える場合は、2社以上の見積書の 提出が必要となる
ウ.サブスクリプションの場合には、助成対象期間内に契約を締結し、使用し、支払いを完了 (クレジットカード支払いの場合、銀行口座の引き落としが完了)した分に限り、対象となる
[例]:助成対象期間が2024.8.1から2025.7.31までの場合、月利用料を 翌月に支払う契約では、最長で2025.6月に使用した分(2025.7月中に口座引き落としが終了した分) までが対象(2025.7月使用分以降は対象外)
※ライセンス契約等においては、例えば3年間の期間で契約をした場合においても、 助成対象期間において使用をした分(最長で1年分)のみが対象となる
※利用費等について、前払いを行う場合も実績報告書の提出及び助成金の請求は、助成事業実施後と なる。 (例えば助成対象期間が2024.8.1から2025.7.31までで、2024年8月に1年分前払いを行い、 実績報告書を2024年11月に提出した場合、助金の交付は実施が確認できる期間分 (2024.8月の契約日から2024.11月の実績報告書提出日まで)のみとなる)

※1(再掲):デジタルツール導入にかかる初期設定、カスタマイズ、運用・保守サポートに要する費用 (関連経費)については助成上限額50万円となる
※2(再掲):設備等の稼働・故障状況を可視化するソフトウェアを導入する場合に限って、 導入ソフトウェアの目的を達成するために当該設備や機器と接続する専用の機器 (ハードウェア。当該ソフトウェアがインストールされているもの)が必要となるときは、 専用の接続機器(ハードウェア)も含んで助成対象にできる
(ただし、この場合の助成上限額は20万円となる)。例:スキャンツール
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・助成対象として申請した同一の内容(経費)で、(公財)東京都中小企業振興公社・国・都道府県・ 区市町村等から重複して助成金または補助金の交付を受けている場合 (過去に受けたことがある場合も含む)
・同一の内容(経費)で、公社が実施する他の助成事業に併願申請している場合
※本事業の申請時点から交付決定までの間に、本助成金に申請した同一の内容(経費)で、 国・都道府県・区市町村等の他の助成金・補助金等に併願申請を行い、本助成事業と両方で 交付決定を受けた場合は、いずれか一方の助成金・補助金を取下げていただく
・これまでに中小企業デジタルツール導入促進支援事業(当助成事業)で採択を受けた 場合は、本募集開始日(2024.6.11)時点で助成金額が確定していること。 また、対象ツールが過去に採択されたツールと同一目的のものではないこと
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や 「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合
・申請に必要な書類を申請時に全て提出できない場合

●個別経費に関する禁止事項
<対象とならない例>
  • 既存のソフトウェア・クラウドのライセンス数追加等
  • OS、セキュリティソフト、表計算・文章作成ソフト等、汎用性の高いソフト
  • スクラッチ開発のシステム構築費
  • 社内の通信環境・テレワーク環境の整備・増強
  • ハード機器全般(PC、タブレット、読み取り機器等)
・導入するデジタルツールが一般市場で販売されていることが確認できないもの
(特定の顧客向けに限定され、一般市場に販売されていないもの)
※申請時点で、製造元または正規販売代理店のホームページ等でパッケージ製品の価格・ 仕様・サービス内容及び一般に販売されていること (ホームページ等で個別問合せを行うことなく直ちに購入できる等)を 事務局が確認できること
・ハード機器は対象外となる
 [例]PC(キーボード・マウス等の周辺部品含む)、タブレット端末、スマートフォン、 固定電話、カメラ、コピー機、読み取り機器、券売機等、すべてのハード機器
※ソフトウェアとハードウェアが一体となっている製品について、 ソフトウェアとハードウェアの切り分けができる場合は、ソフトウェア分のみ助成対象となる
(切り分けができない場合は、助成対象外)
※設備等の稼働・故障状況を可視化するソフトウェアを導入する場合に限って、 導入ソフトウェアの目的を達成するために当該設備や機器と接続する専用の機器 (ハードウェア。当該ソフトウェアがインストールされているもの)が必要となるときは、 専用の接続機器(ハードウェア)も含んで助成対象とできる
(ただし、この場合の助成上限額は20万円となります)。例:スキャンツール
※設備等とは、税法上の機械及び装置並びに車両及び運搬具に含まれている機械や車両を基本とする
・汎用性の高いソフトウェアは対象外
 [例]:OS、セキュリティソフト、表計算・文書作成ソフト等、すでに一般に広く利用されている 汎用性の高いソフトウェア
・社内の通信環境・テレワーク環境の整備・増強は対象外
 [例]:LANの配線工事、ルーターの設置
 [例]:テレワーク要等のネットワーク環境設置・機器の導入
・既に導入済みのデジタルツールに対する増台や追加購入分のライセンス・ユーザー数の追加費用 は対象外
・既に導入済みのデジタルツールに対するリビジョンアップのための費用は対象外
・パッケージ製品を利用せず(または製品が完成しておらず)、スクラッチ開発が伴うソフトウェア等 (ゼロから開発を行う場合を含む)、過去に特定顧客向けに開発したコード(開発実績)を 他の顧客に再利用し、その顧客の要件に合わせ追加スクラッチ開発を伴うものは対象外
 [例]:新規に在庫管理ソフトのスクラッチ開発を行う
 [例]:導入するデジタルツールがパッケージ製品として存在せず(または単独では機能を果たさず)、 過去にスクラッチ開発したコード等を再利用し、更に追加スクラッチ開発を必要とするもの
(導入するデジタルツールのパッケージ製品部分(ツール本体)とカスタマイズ等の部分(関連経費) の区分が不明瞭なものを含む)
・デジタルツールの新規導入を行わず、業務委託のみ行う場合、また、当該申請にて導入する デジタルツールと関係ない関連経費が生じる場合は対象外
 [例]:新たなデジタルツール(ホームページ作成ツール)を導入せず、自社ホームページの作成を 委託する場合
※既存のツールに新規機能を追加する場合は、新規機能にかかる費用については助成対象とする ことができる
 [例]:導入済みの販売管理ソフトウェアに、新たにインボイス制度対応機能を追加する
・ホームページ、WEBアプリ、スマートフォンアプリ等のデジタルコンテンツ制作(VR・AR用、 教育・教材用、デジタルサイネージ用等)等は対象外
・単なるコンテンツ配信管理システムは対象外
・自社業務の効率化を図るものではなく、助成事業者が販売する商品やサービスに付加 価値を加えることが目的のものは対象外
・既存のECサイト、予約サイトへの出店費用は対象外
 [例]:ショッピングモールサイト等へ掲載するための費用
[例]:自社専用のECサイトを構築するため、市販のECサイト構築パッケージソフトウェア またはクラウドサービスを新たに導入する場合は助成対象となる
[例]:既存ECサイト・予約サイト出店の効率化のため、管理ソフトウェアまたはクラウドを 新たに導入する場合は助成対象となる
・ホームページ制作ツールやブログ作成システム等で制作した簡易アプリケーションや、 ホームページと同様の仕組みのもの(情報の入力、保存、検索、表示等の簡易的な機能 しかないもの)は対象外
・人材マッチングサービスや求人・人材紹介サイトは対象外
・データベース、情報取得、デジタル素材等が主たる提供サービスと判断されるもの (会員登録しWeb上でサービスの提供を受ける仕組みのものも含む)は対象外
・導入ツールに複数の機能があり、その機能の中に助成対象外の機能を含む場合は対象外
・一時的な利用が目的で、恒常的に利用されないものは対象外
※本事業では、デジタルツールの導入による継続的な事業の成長・発展を目的とするため、 ソフトウェアライセンス・クラウドサービスの期間使用料は、助成対象期間を最大限利用することが 基本となる。例えば、2~3か月のみのトライアル導入等の試用導入は認められない
クラウドサービス等の期間使用料を途中で解約する場合は、中止となり、助成金が交付できない 場合がある)

<その他の助成対象外経費の例>
  • 消費税、収入印紙代、振込手数料、自社の旅費交通費、保険料、通信費、飲食費、 雑費等の間接経費
  • 広告宣伝費や広告宣伝に類するもの(ショッピングモールサイト等への掲載を含む)
  • 通信費(携帯電話通話料金、Wi-Fi月額料金、インターネット回線・プロバイダー料金等)
  • 従量課金方式の経費(申請時に、導入するデジタルツールの利用料金等が定められないもの)
  • 中古品に係る経費
  • 助成事業者の顧客が実質負担する費用がソフトウェア代金に含まれるもの (売上原価に相当すると事務局が判断するもの)
  • リース・レンタル契約のソフトウェア
  • 第三者への賃貸、贈呈、販売等を目的としたツール購入等
  • 自社製品の購入に係る経費、自社で内製する場合の経費
  • 最低限の必要性(数量・スペック)を超える部分
  • 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得・又は利用した場合のポイント分
  • 調査、提案、打ち合わせ等に係る費用等、コンサルタント的要素 (コンサルティング)を含む経費</
  • 業務代行(電話代行やデータ分析代行、その他申請者の通常業務等について、デジタルツール機能 ではなく委託先等が代行して行う業務)に係る費用</
  • 導入するソフトウェアまたはクラウドサービスについてカスタマイズ開発を行う場合等の、 要件定義に該当する費用
  • 対外的に無償で提供されているもの
  • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

<助成対象経費に適合していても助成対象とみなされない場合の例>
  • 助成対象経費に係る契約(発注/発注請又は申込)、取得、実施、支払及び運用開始までの一連の 手続きが助成対象期間内に行われていない場合(クレジットカードによる支払いの場合の銀行口座 からの引き落としを含む)
  • 助成対象経費に係る見積書、契約書(又は発注書と発注請書のセット、申込書)、仕様書、 納品書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の場合
  • 助成対象以外の取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが区分し難い場合
  • 他の取引と相殺して支払いが行われている場合
  • 他社発行の手形や小切手、スマホ決済等により支払いが行われている場合(原則は振込払い)
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等 (これに準ずる者を含む)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等) との取引
    ※「会社」には個人事業主、法人及び団体等を含む
  • 助成事業者から受託した者が、契約内容(委託費等)のすべてを第三者へ再委託したものや 委託業務内容を主要業務としていない者へ委託したもの
  • デジタルツール導入に伴い、初期設定、カスタマイズ、運用・保守サポートサービスに係る 委託を行う場合で、申請者が対外的に自社の通常業務とうたっている業務を外部委託した場合の経費
  • 一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な場合
    ※導入するデジタルツールの価格について、提出された見積書類等により、経済的合理性があり 市場価格を逸脱していないことが確認できない場合は、価格の妥当性に関する追加資料や 説明をお願いする場合がある(デジタルツール提供元への確認を含む)。 その結果、一般的な市場価格と比較して著しく高額である場合は対象外となる場合がある
  • 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すこと で、購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた 金額が一致しないもの

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納している場合
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等 に関して、不正等の事故を起こしている場合
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと 判断される業態を営むものである場合
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、 公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
・交付決定等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき
(キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の実施場所 において助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還)
・助成対象設備を無断で処分(目的外使用、売却、無償譲渡、交換、貸付、廃棄等)や 移設したとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・区市町村等が 実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であること 又は風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと 若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還)
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還)
・その他、公社が助成事業又は助成事業者として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項 「自己負担なしでデジタルツール導入の助成金を受給できる」、 「購入金額の一部をキャッシュバックするので実質自己負担はありません」等 といった電話勧誘・セールス等に注意すること
(中小起業は2分の1、小規模企業は3分の1は自己負担が必要となる)
虚偽による不正受給は取消・返還となる
「キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成額を偽ること」も 「虚偽の申請」となる
「自社製品やサービス等が本助成金の対象になると謳っている業者があるようだが、 中小企業振興公社では、個別に特定の製品・サービス等の認定等はしていない」 との注意喚起あり
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/digital-tool.html
事務局 東京都産業労働局 商工部 経営支援課
中小企業デジタルツール導入促進支援事業事務局
tel.03-4446-9058
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 経営支援課
備考 新たに導入するデジタルツール購入にかかる経費(ツール本体)と、そのデジタルツール導入にかかる初期設定、カスタマイズ、運用・保守サポートに要する費用(関連経費)の一部 【対象例】新たに導入するクラウド型会計ソフト、業務自動化ツール 等 【対象外】ハード機器(PC、タブレット端末等)及び汎用性の高いソフトウェア (OS、セキュリティソフト、表計算・文書作成ソフト等) 等 ※設備等の稼働・故障状況を可視化するソフトウェアを導入する場合に限って、導入ソフトウェアの目的を達成するために当該設備や機器と接続する専用の機器(ハードウェア。当該ソフトウェアがインストールされているもの)が必要となるときは、専用の接続機器(ハードウェア)も含んで助成対象とできます(ただし、この場合の助成上限額は20万円となります)。 例:スキャンツール

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